笹山尚人のレビュー一覧
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Posted by ブクログ
パワハラの被害者側弁護士による解説書であった。
前半では典型的なパワハラの事例を取り上げながら、それぞれに対する法的・実務的な対応の道筋が丁寧に解説されており、パワハラの構造や加害者の特徴を把握するのに役立った。後半では、実際にパワハラが発生した際にどう動くべきかが、被害者・企業(使用者)の立場ごとに整理されており、読み手の立場に応じて実践的な対応手順を知ることができた。
私は被用者の立場であるため、特に「被害者として心が壊れる前に、何をすべきか」という点に意識を集中して読んだ。
その中で最も重要だと感じたのは、メモや音声記録などで客観的証拠を蓄積すること、そして我慢や自責の念に陥る前に信頼できる上司や労働基準監督署、社外の相談窓口などへ迅速に支援を求めるべきであるという点である。
パワハラの被害は、時間とともに感覚が麻痺し、被害者自身が「自分が悪いのでは」と思い込んでしまう構造を持つ。本書はそのような状態に陥る前に、自分を守るための行動を取ることの大切さを、法的根拠と実務経験に基づいて説いている。
単なる知識の習得にとどまらず、心身の安全を守るための行動の手順として、職場で理不尽を受けているすべての人に勧めたい一冊だった。 -
Posted by ブクログ
日本的組織の閉鎖性を感じさせる出来事として日本大学アメリカンフットボール部員による危険な悪質タックル問題が発生しましたが、本書を読むと企業という組織の閉鎖性がブラック企業の暗躍を助長させていると思います。組織内の絶対的な権力者に物を言えないような組織形態を当然に受け入れてします日本人の国民性を変えないといけない。日本という国、そしてわれわれ日本人は多様性すなわちダイバーシティを身をもって学習し、それを組織の体系づくりに活かさなくてはならない時が来ています。本書は個人がどうやって洗脳的集団と紙一重のブラック企業に対峙する方法、具体的事例が描かれていてとても勉強になります。文章も平易に書かれていて読みやすい、おすすめな一冊です。
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Posted by ブクログ
幾つかの事例をふまえて、パワーハラスメントの解説と打開方法、解決事例を紹介されている。
僕の経験からは、職場はパワハラ被害者を護ってはくれない。むしろ、(結果的にではあるが)『パワハラ』をしている側を養護する。
もちろんパワハラを推奨しているのではなくて、パワハラが起こっているのに信じたくないだけ、加害者の方が役職が上、という事なかれ主義で、結局は被害者が泣きを見る。
パワハラが起こっても職場としては対策に力を入れているフリて、「証拠がない」「思い違いでは?」と言っているのである。
著者は弁護士さんで、数多くの労働事件に関ってきておられる。
パワハラの定義としては一般的には『職場において、地位や人間関係で優位にある立場の者が、弱い立場の者に対して、精神的又は身体的な苦痛を与えることによって働く権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為』と定義されているらしい。つまり、”これこそがパワハラだ”というものは明確に規定されておらず、解釈による。
職場への信頼が揺らぐ場合は、弁護士や労務局への相談などが、良いらしい。
ただし、やはりメモなり記録があった方が良いらしい。
録音も有効だということ。民事の裁判ではこっそり録音したものの証拠として有効だということ。
盗聴器や録音機を買わなくても、iPhoneなどスマホがあれば簡単に録音できるので、こういった記録方法も可能だろう(本書ではそんなこと触れられていないけど)
職場の方にこの本を見せたら、「ウチのことを書いたらこの本よりももっと面白いもの」が書けるよ・・・と自虐的に言っておられた(解決事例ではないけども)。
「パワハラはあってはならん」という方の行為がパワハラなので、困ったもんである。
パワハラに関して、結局はどのような行為も信頼関係によるんだろうな。
今の時代、身体的苦痛を与える事例は少ないかもしれないけども、精神的苦痛においては、特に。
何でもかんでもパワハラ扱いされてはかなわないだろう。
反面、これ完全にアウトだということに関しても職場は動こうとしないのも現実だろうな。そこが腹立たしい。
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【内容(「BOOK」データベースより)】
数多くの労働事件に携わってきた弁護士が、豊富な実例に基づき、パワーハラスメントの実態、法的な視点、具体的対策などに触れ、今後の社会のあり方を考える。
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【著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)】
笹山/尚人
1970年北海道札幌市生まれ。1994年、中央大学法学部卒業。2000年、弁護士登録。第二東京弁護士会会員。東京法律事務所所属。弁護士登録以来、青年労働者や非正規雇用労働者の権利問題、労働事件や労働運動を中心に扱って活動している
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【目次】
はじめに
第1章 言葉の暴力 ――― パワハラの典型例
第2章 パワハラ判定の難しさ ――― 「証拠」はどこにある?
第3章 長時間労働はパワハラか? ――― 「名ばかり管理職」事件
第4章 そもそも、「パワハラ」「いじめ」とは何か ――― 法の視点で考える
第5章 パワハラのパターンI ――― 労働契約を結ぶ際の嫌がらせ
第6章 パワハラのパターンII ――― 再び、言葉の暴力を考える
第7章 パワハラのパターンIII ――― 仕事の取り上げ、本人にふさわしくない仕事の強要と退職強要
第8章 「退職強要」をどう考えるか ――― 「見極め」が肝心
第9章 では、どうするか ――― 問題を二つに分けて考える
第10章 精神疾患を発症した場合の労災認定 ――― 文字に残すことの重要性
おわりに
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Posted by ブクログ
○労働審判や労働裁判等において、労働者の救済にチカラを注ぐ弁護士の笹山氏の著作。
○数年前から多く報道されるようになった「パワハラ」について、実際の事例を紹介しつつ、その原因、種類、対策法などを紹介したもの。
○パワハラは、外からは見えないことも多く、その多くは泣き寝入りしてしまうものが多いが、それに負けずに企業と戦っている労働者(及び弁護士等)の活動は、サラリーマンであればぜひ読んでおきたいもの。
○いつ自分が加害者になるか、被害者になるか分からないなか、このような実態を知ることで、周囲への配慮や協力体制を作ることができるのではないか。
○ぜひ、続編(他の労働紛争等)も期待したい。 -
Posted by ブクログ
労働の法律が学べると書いたけど、俺の場合はほぼ全く知らない状態なので
全ての人が勉強になるとは限らない
著者は弁護士で自分が体験した事を書いてるので非常にわかりやすい
実際の裁判でこういう例がありましたというのがほとんどで読みやすい
そしてその中で労働法をきちんと守ってる会社はほとんどないと言ってる
そのことを指摘すると『法律をいちいち守ってたら、経営なんてできませんよ』と開き直る奴が多いらしい
訴えろ!!!絶対勝てるんだから
>どんなに非力な使用者であっても、人を雇う以上はこれくらいのことは守れるはずだということを前提に制定されてる。
そういう法律なんだと初めて知ったw
法律を守ってない使用者は洗脳してるんだよ
やりがいとかてきとうな言葉を使って
『普通』の基準は平均値でしょ、本当は『異常』な状態なのに洗脳でそれが『当たり前、普通』だと思わされてるんだ
そりゃ病む人も増えるよ、このままでいいのか日本! -
Posted by ブクログ
ネタバレ世の中のことにとても疎いので読んでよかった。
印象に残ったワード「全体主義」「差別」「ファシズム」「水道法改正」「種苗法改定」「カジノ」「歴史修正主義」
コロナ禍だからこそ伝えたい「自由」と「権利」と「多様性」
p19「自由や多様性を守る」ということは、(コロナ禍で)マスクをしない人も、バーベキューをする人も、同じ社会で暮らす仲間として尊重するということ…せめて糾弾したり排除したりしないということ…自分たちの安全のためにどうしても行動を変えてもらう必要があるならば、その人の人権や生活が損なわれないよう、民主的な手続きを守りながら、理性的にお願いするということ
p17〜18 社会を民主的に保ちたいのであれば、…個人の自由や権利に制約を課すことには、極めて抑制的でなければならない。同時に、私たちは制約を課したり課されたりすることに、常に抵抗感と違和感を保たなければならないのであって、絶対に慣れてしまってはいけない。…多くの権利者にとって、市民の人権を容易に制限できる状況は、とても都合がよいものだから
p21 民主社会の強みの一つは、多様な背景を持つ多様な人々が存在するがゆえに、大きな社会問題が生じた際にも多方面から無数の解決法が自由に試みられることにある。そうした解決法には、優れたものも、ダメなものもあるだろうが、ダメなものは次第に淘汰され、優れたものが採用されていく。それがイノベーションの基本的な力学だ。
映画作家 想田和弘
集団行動が生み出す独特の高揚感は、集団を統率する権威と結びついたとき、ファシズムへと変貌する
p267 権威に従属することによって人は行動に伴う責任から解放され、社会的な制約から「自由」に行動できるようになる…こうした治外法権的な状況がいったん成立すると、これを維持・強化しようとする動きが服従者の側から自発的に出てくる。それは人びとが自分の行動の責任を指導者にゆだね、その命令を遂行することにのみ責任を感じはじめるという、状況的義務への拘束が生じるためである。
甲南大学教授 田野大輔
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Posted by ブクログ
労働者は自分の労働以外に売るものがない=買ってもらわなければ生きていけない=契約の自由は名ばかりのものになる。
アルバイトも労働者。
労働契約は口約束で成立する。
社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険。
給与は全額を支給する。相殺の禁止。
損害の公平の分担=労働者を使用することで利益を得ている。損害が出た場合でも使用者が追うべき。
期限の定めのない契約の解雇は民法では2週間前。解雇権乱用の法理。合理的な理由が必要。
労基法で、2週間を30日に伸ばしている。
労基法は、週40時間、一日8時間が限度。例外は変形労働時間制、みなし労働時間制、36協定によるもの。
給与明細書は取っておくべき。
派遣は幹部社員にはならない。派遣社員はイレギュラーな働き方。
戦後は、派遣労働はできなかった。
方法は6つ。そのまま我慢する、自分で会社と交渉、行政の窓口、労働基準監督署への是正申告、裁判、労働組合を通じての話し合い。
企業内労組の場合、労使協調路線を取っている場合など、反対しない場合がある。会社からの報復的措置もありうる。
個人加盟型ユニオンを通じての解決。ユニオン=組合。
欧米では、産業別労働組合が主流。 -
Posted by ブクログ
私が子どもの頃は、こういう本はなく、労働法など名前くらいしか知らないままアルバイトして、今で言えばブラックバイトのようなものもあったが、理不尽と思えても我慢するか、辞めるかの二択しかないと思っていた。しかし、今の若者はちゃんとわかっていて大丈夫かというと、ブラックバイトだの過労による自殺などのニュースが後を断たないところをみると、やっぱり相変わらす労働法を知らずに働いているようだ。ということは、高校でも大学でも(法学部でない限り)教えてないってことよね。
自殺せずにしかるべきところに相談できたのに、と考えると教えない罪は大きい。
高校からバイトできるんだから教育として教えるべき。
しかし、とりあえずはこの本をざっと読んどくといいと思う。物語仕立てで読みやすいし、バイトに関してのみ分かればいいなら途中まで読めばいい。暇なら社員や派遣の労働に触れたところも読んどく。
厚生労働省のHPでも「こういうのは労働法違反です」というのが漫画で読めるが、本の良いところは、なぜこの法ができたのか、その意図するところは何なのかまでちゃんと説明されているところ。厚生労働省の漫画はケースごとのぶつ切りだが、これは流れがあるから関連性が掴み易い。
しかし、最近また労働者派遣法が改悪されたところをみると、国は生徒に労働法教育を敢えてしないのではないか、という気がする。低い待遇でも大人しく働く安い労働力を手離したくないから。
また、日本の労働者の地位の低いのは組合が会社内にあるからではないか。
横断的組織なら、堂々と交渉できるのに、会社内では、解雇や左遷を恐れて賃金交渉をするのが関の山。
外国では、定時になったら皆スパッと帰る、日本人はサービス残業する、というのをあたかも日本人の美徳のように語る人も多いが、要は労働者の権利が蔑ろにされているということで、決して誇れることではない。
私の世代は全くなかったが、憲法と法律と経済の大まかなことは高校まで、本当は義務教育までに教えないといけない。それが大人の責務。私のように、いい年をして子ども向けの本でやっと気付くような人間を増やしてはならない。