大村大次郎のレビュー一覧

  • 老後破産は必ず防げる

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    生活保護は、法テラスで無料相談できる。
    申請用紙をもらえない場合は内容証明で、NPOなどからもらった申請用紙に記入して送る。

    年金至急を遅らせると増える。
    海外移住。

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    2016年05月19日
  • 税務署員がこっそり教えるお金の裏ワザ サラリーマン最強の蓄財術

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    元税務署員の著書ということで節税や資産運用について分かりやすく書いてあり読みやすかった。
    現在の日本のデフレやふるさと納税から相続税、年金、資産運用での財形貯蓄、不動産ローンや減価償却、事業所得での副業等サラリーマン向けの内容で面白く勉強になった。
    お金は生きていく上で必要だけれどあまりお金に縛られすぎるのもどうかと思うので自分のできる範囲で節税等をしていけばいいと思う。

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    2016年04月17日
  • 税金を払う奴はバカ!―――脱税ギリギリ!?

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    著者が言いたいこと、それは、国が税金を上手く運用できないのだから、そんな国を担う政治家などに危機感を与えて、ほんとにこの国は危ないんだぞと言うことに気づかせるために税金をなるべく払わない様にしてやれ。
    ということ。
    それが正義なんだと。

    おもしろいなこの人。
    税金を払うことが正義なのかなと思ってた自分には、寝耳に水だった。


    新しく覚えたこと。
    ・人件費に消費税はかからない。
    消費税額が引き上げられた今、だから企業は正規社員を雇うより、外注に出すことになっていってる。

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    2016年04月07日
  • 税務署員がこっそり教えるお金の裏ワザ サラリーマン最強の蓄財術

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    税務署員はなぜ利率がさほどよくない民間の個人年金に加入するのか、なぜマイホームを購入するのか、定期積立預金や学資保険にも一般的な見方から少し角度を変えてみると税的なメリットがある。
    他者の本では推奨されていないが見方を変えればお得ということもあるので自分でしっかり考えなければと思った。

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    2016年03月14日
  • やってはいけない相続対策(小学館新書)

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    昨年(2015)から相続税の増税が始まったようです。課税最低限度額が6000万円から3600万円になったためで対象者が多くなる様です。金融財産だけでなく不動産も対象とのことなので、対象者が50%ほど増える(国民全体の4%から6%)とのことです。元国税調査官である大村氏の本は今まで何冊か読んできましたので、本屋の店頭で目に留まりました。

    私が勤務している駅前では、タワーマンションが建設中ですが、それにも拘わらず、完売したそうです。この本では、タワーマンションが相続対策と言われていますが、それを購入する時の注意点等、具体例を挙げて説明しています。個人的に参考になるかはわかりませんですが、知識としては知っておこうと思いました。

    以下は気になったポイントです。

    ・税務署が相続税の税務調査に訪れるのは納税から2-3年後、父親が亡くなってすぐに売却すべきでない、税金の時効となる7年くらい賃貸にしておけばよかった(p25)

    ・アパートなどの建物は購入と同時に売却額は大きく下がる。アパートを売るときの評価額は、利回りによって決まる。年間の家賃収入÷購入金額、で算定される。10%の利回りを求める人が不動産評価をする場合、年間の家賃収入が600万だったとすると、6000万円が購入金額となる(p38)

    ・家賃30年保証といっても、新築時と同じ額を保証してくれるわけではない。数年ごとの見直しや、業者の都合で解約できることが小さく書かれているのが殆ど(p40)

    ・お墓が相続財産から控除されるポイントは、相続開始時点で代金支払いが終了していることである(p57)

    ・プラス財産の範囲内でのみマイナス財産を負担するものを限定承認、あらゆる財産を相続しないことを相続放棄という、相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し述べる必要あり(p62)

    ・2015年からは、4800万円(妻と子供二人が相続人)を超える場合は、相続税が発生する。生命保険や死亡退職金の非課税限度額(500万円x相続人数)を把握しておくべき(p78)

    ・遺産は家で残した方がいい、評価額は土地の部分は路線価、建物部分は固定資産税の評価額が基準となるので(p105)

    ・相続の割引制度を使うためには、相続税がゼロでも申告はしなければならない(p117)

    ・節税対策だけを考えた場合、アパート経営はそう効率が良いものではない。すでに人口減少社会なので、よほど立地条件が良くない限り難しい(p123)

    ・妻の名義であっても、稼いできたのが夫なので、妻の「へそくり」は、夫の相続財産とみなすのが相続税法の考え方(p138)

    ・親から2000万円の住宅資金を援助してもらった場合、毎年100万円ずつ20年で返すという金銭消費貸借契約をする。毎年親から100万円もらい、それを親に返済する。毎年親から100万円もらったとして贈与税の申告をすうる。ポイントは、1)金銭消費貸借契約を結ぶ、利息も決める、2)親からお金をもらい、それを親に返す。そのために銀行振り込みを利用する(p154)

    ・過少申告加算税は、新たに納めることになった税金の10%、税務調査が行われる前や、指摘前であれば加算税はかからない(p163)

    ・アメリカの所得税収は、およそ1兆ドル(110兆円)に対して、日本の所得税は13兆程度、GDP比較で8分の1と低い。所得税収が低いということは、富裕層の税負担が小さいことにある。株式配当収入は、所得税・住民税含めて20%程度、これほど株主を優遇しているのは、先進国でも異常(p204)

    2016年2月28日作成

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    2016年02月28日
  • やってはいけない相続対策(小学館新書)

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    相続税の課税対象範囲が増え、都心に戸建てを持っている人の多くは相続税が発生するようになります。その対象に入る人は、この手の最新情報は必須となりますね!!

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    2015年12月02日
  • 税務署員だけのヒミツの節税術 あらゆる領収書は経費で落とせる【確定申告編】

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    文字通り、元国税局に勤めていた著者が、合法の範囲での節税術を解いた一冊。

    前作『あらゆる領収書は経費で落とせる』とかなりかぶる点はあるものの、復習も含めてそれなりに勉強になった。

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    2015年11月01日
  • やってはいけない相続対策(小学館新書)

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    改訂された相続税制の基礎を俯瞰。ただし、法改正ご後でも、相続税が課税されるのは全国民の6%にしかすぎず、相続対策などする必要はない、という主張。特に、タワマン節税などは不動産会社の懐を潤すだけだと整理。目新しい情報はあまりなかった。

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    2015年08月23日
  • サラリーマンの9割は税金を取り戻せる あらゆる領収書は経費で落とせる【増税対策編】

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    まあいろいろ節税アイデアは
    あるが、ふるさと納税が最強かな。
    逆に言うとサラリーマンが取れる策は
    やはりこの程度かというのが正直な感想。。

    医療費控除や保険控除は税金減るけど
    出費も増えるからな。個人年金が
    一般生命保険と別枠控除を知ったことが収穫。
    加入検討してみようと思います。

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    2015年04月30日
  • サラリーマンの9割は税金を取り戻せる あらゆる領収書は経費で落とせる【増税対策編】

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    大村大次郎著「サラリーマンの9割の税金は取り戻せる」中公新書ラクレ(2013)
    *ふるさと納税の基本的なしくみを利用するのも大きなメリットです。自己負担2千円で2万円相当の特産品がもらえる裏技もあります。あるいみ究極の節税術なのです。これは自分が好きな自治体に寄付をすればその分、所得税、住民税が安くなるという制度です。具体的には、自治体に寄付をすれば、所得税、住民税などが寄付金からマイナス2千円した額がかえってくるという制度です。たとえば3万円寄付した場合は、2万8千円が戻ってきます。それならが、2千円マイナスではないかと思う人もいるでしょう。実はふるさと納税を利用して自治体に寄付をした場合は、自治体がお礼として特産品を送るという制度があります。
    *住民税は所得にたいして10%に課される所得割と、だれもが均等に課せられる均等割の合計になります。均等割は全国一律4千円ですが、各都道府県、各市区町村によって若干の上乗せ税があり、だいたい5千円前後となります。そのため、住民税額から5千円を引けば住民税所得割のだいたいの額がでてくるのです。
    *祖父母の兄弟でも扶養控除に入れることがあるです。税法では、6親等以内の血族、もしくは3親等以内の姻族ということになっています。公的年金収入者の場合、65歳以上の人は年金収入が158万円以下であれば扶養にいれることができるのです。

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    2015年04月08日
  • あらゆる領収書を経費で落とす! 「金持ち社長」に学ぶ禁断の蓄財術

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    大半は「ま、そうだろうね」って話かつ、会社と業務委託契約とか、現実的には厳しそうな話には違和感あったんだけど、中古ベンツの節税効果のくだりは、具体的で面白かった。

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    2015年02月07日
  • 税務署の正体

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    元国税調査官の著者が税務署(国税局も含む)と税務署員の実態を紹介した本。
    税務調査の手法(反面調査や原始記録の重視など)や若手国税調査官の日常などは、情報として興味深く、面白かった。税務署員は決して正義の味方ではなく、「一円でも多く税金を取ること」を至上命令としているというのも、少しオーバーな気はするが、税務署員の一般的なメンタリティとして間違ってはいない気がした。問題点として指摘されていた、OB税理士の脱税請負人化と税務署(現役税務署員)との癒着も概ねそのとおりなんだろうと思う。
    しかし、全般的に、著者の見聞きした一部の事例を税務署全体に誇張した印象論の域を出ていないように思えた。特に、キャリア官僚についての記述はかなりバイアスがかかっているように感じた。

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    2014年12月27日
  • 税務署員だけのヒミツの節税術 あらゆる領収書は経費で落とせる【確定申告編】

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    元税務署員による節税指南本。「個人事業の福利厚生費を費用計上できる」、という主張は目から鱗だったが、その後、税務署は否認していると補記されている。
    子どもの歯科矯正費用は医療費控除で落としても大丈夫、というのはナイス。

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    2014年09月27日
  • 税務署VS脱税者 どんな善人でも税金はごまかす

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    ネタバレ

    税務署員の経験から、脱税者を見分ける実例を上げて、書かれた一冊。脱税するケースは特殊かと思いきや、意外な職業の方まで、きっちりと脱税されているという話しには驚きと、それを見逃さず、ノルマをこなすために、不正を見抜き、徴収する税務職員の戦いは、どこまでも続くのだと理解できました。

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    2014年09月25日
  • サラリーマンの9割は税金を取り戻せる あらゆる領収書は経費で落とせる【増税対策編】

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    【税金に無知であってはならない、と】

    僕は損得勘定があまり得意ではない。けれど小金が手に入ると普通に嬉しい。この本は、まさにそんな人向けに書かれたものであろう。冒頭はふるさと納税。毎年やろうと思いながら、結局まだやったことがない。しかしこの制度、なんとさもしいものであろうか(やろうと思ってんだけどさ)。

    縁もゆかりもない「ふるさと」に、お礼目当てで寄付をする。そうするとモノが送られてきてうれしい。寄付金額は一定額が控除できるのでうれしい。みんな得する制度のようにみえなくもないが、これ長続きするのかな。

    と、ふるさと納税ばかり書いちゃったけど、本書は医療費控除や住宅関係の控除などのテクニックを通じて、「税金を知らないということは政治家になめられる」ということを訴えます。まあ、サラリーマンからぶんどるのが楽だからね。こういうテクニック本が出まわって穴がふさがれて、また裏技が見つかって、という繰り返しのうちに、人生が終わってしまう。

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    2022年06月01日
  • サラリーマンの9割は税金を取り戻せる あらゆる領収書は経費で落とせる【増税対策編】

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    タイトルが釣りっぽい。9割とか、税金を取り戻せるとか煽る割には、目玉がふるさと納税では期待外れの印象。

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    2014年11月09日
  • 税務署員だけのヒミツの節税術 あらゆる領収書は経費で落とせる【確定申告編】

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    あっさりしていて読みやすかったけど、サラリーマンの自分にはあまり関係ない内容だった。個人事業主と年収800万円以上の人が読めばいい本かな。

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    2014年05月20日
  • サラリーマンの9割は税金を取り戻せる あらゆる領収書は経費で落とせる【増税対策編】

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    税金のことはほぼ無知だったため参考になりました。前半は自分の源泉徴収票を教材に実際に計算しながら、後半は流し読みで。とても読みやすかったです。ふるさと納税は利用してみたいですね。次こそは確定申告してみよう。父母に収入を聞いて扶養に入れるか検討します。住宅ローン減税の概要も知ることができました。

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    2014年05月01日
  • 税務署員だけのヒミツの節税術 あらゆる領収書は経費で落とせる【確定申告編】

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    副業の経費について知りたかった。みなし経費として講演業なら50%は認められそう。10.21%は源泉徴収で引かれているから,経費申告有りと無しでどのくらい税額が変わるのかを計算してみよう。昨年分の経費は書籍資料代で3万円もいかないだろうからあんまり変わらないかも。今年は計画的に営業できるようにやっていこう。

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    2014年02月12日
  • 税務署員だけのヒミツの節税術 あらゆる領収書は経費で落とせる【確定申告編】

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    個人事業を始めたい初学者向けの本
    いわゆる節税のために何ができるのかという基本的な方法や、個人事業を始めた人が一番最初に戸惑う青色申告・白色申告の選択などがさっくり書いてある。

    サラリーマンには不向き。
    青色事業専従者控除だとか、小規模企業共済等控除など通常の会社にお勤めのサラリーマンでは通常使用しない(もしくは使用できない)制度「に関する記述が後半部分で目立っている。

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    2014年01月13日