【感想・ネタバレ】やってはいけない相続対策(小学館新書)のレビュー

あらすじ

元国税調査官が指南する最強の節税術。

2015年1月から相続税法が改正され、基礎控除は4割もカットされることになっているのはご存じだろう。遺族が妻に子ども2人というケースでいえば、これまでは残された財産が8000万円までは税金はかからなかったのが、2015年度からは4800万円超で対象になる。
それに伴って、新聞にはアパート経営を勧める住宅会社や信託銀行の広告がこれでもか、と載っている。書店にも様々な節税を説いた書籍があふれている。
しかし、それらを鵜呑みにしてはいけない。
有名企業の広告だからと信じて、言われるがままに節税対策をしたつもりが、逆に資産を減らしてしまう結果になってしまった・・・・・・等の例は枚挙に暇がない。
にわか知識で、節税のために贈与を繰り返していても、やり方を間違えると税務署から認められず、何の意味もなかったというケースも続出しているのだ。
本書は元国税調査官である著者が、かつての経験を踏まえた上で、あまたある節税術の落とし穴を指摘し、正しく賢い節税術を伝授する。もちろん、相続税対策と関係ない方にも役に立つ情報が満載だ。

【ご注意】※この作品は図表が含まれるため、お使いの端末によっては読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立読みファイルをご確認いただくことをお勧めいたします。

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Posted by ブクログ

相続対策について大まかな内容を理解するために、本書を読みました。情報としてはやや古い部分もありますが、基礎的な理解を深めるには十分有用でした。

読後に強く感じたのは、学校教育において税や相続に関する実態をもっと教えるべきだということです。私はアラフォーですが、これまで相続対策について真剣に考えたことがありませんでした。しかし、親が元気なうちにこそ、相続について話し合う機会を持つことがとても大切だと痛感しました。

また、本書を通じて得た最大の気づきは、相続に関する知識ももちろん重要ですが、それ以上に「家族の関係性」が何よりも大切だということです。相続が“争族”にならないためにも、家族間の信頼と日頃のコミュニケーションが重要であると改めて感じました。

その意味でも、この本は相続対策の入門書として多くの人にとって有意義な一冊だと思います。

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2025年08月03日

Posted by ブクログ

オーディオブックで。
2014年の本なので、自分で調べてアップデートが必要かとは思いますが。

相続「対策」というタイトルだけあって、相続させる側が知りたい内容が多いですが、複数のケースを例に挙げて誰が相続できるのか、死後にやらなければいけない手続きなど、相続する側でも勉強になりました。

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2023年03月06日

Posted by ブクログ

■ Before(本の選定理由)
日本の相続税収入ってあまり多くないのでは?の第一印象。またアパート経営で相続対策、なんてのもよく目にする。

■ 気づき
税収目線で本当にメスを入れなくてはいけないのは、所得税、と納得。以下、学びになった点。

・配偶者控除で資産の半分は非課税
・配偶者控除で1億6000万円までは非課税
・離婚しても遺留分の請求が可能
・最強の相続性対策は、都心部に300平米以内の
豪邸を建てて同居すること。
・タワーマンション節税は最高裁で否決されている

■ Todo
相続について、何を焦らなくてはいけないか、何は後回しで良いか、勘所を掴めたように思う。まだ先だけれども、自分の資産をどう相続させたいのか、ビジョン策定と遺言書作り(毎年更新)はしてみたい。

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2022年05月06日

Posted by ブクログ

想像税について元国税局の著者が記した一冊。

税制の変更、具体的にいくら以上の人がどのように節税するのが相応しいのか、わかりやすく解説されてた。

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2017年08月12日

Posted by ブクログ

今年から相続税が上がって、これまで相続税とは無縁だった人も対象になる可能性が大きくなって、巷には、相続税対策と称して、悪質な商法が現れてきているので、要注意ってことです。

まぁ、これまで対象にならなかった人が、これから対象になるからといって、そういう人の税額は大したこと無いので、あんまり気にしなくて良いってことのようです。一応、細かな節税方策についてもいくつかありましたが、気になる人は要チェック。

これまでも対象であったような人の相続対策の最強アイテムは、以下の通り。

小金持ちの場合・・・都心に330m2以下の豪邸を購入して、家族と同居
大金持ちの場合・・・「財団」を作る

どちらも、縁の無いお話でした。

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2015年10月06日

Posted by ブクログ

相続税を払いたくない一心で、アパート経営、など初めて結局大損をしてしまった人が紹介されていた。よく調べると相続税を払わなくて良い人だったと言うおまけ付き。正しい相続税と言うのは一生のうちに何回もあることではなく、さらに相続が決まってから非常に短い時間で税金を収めなければならないと言うプレッシャーから、わけのわからないことをしてしまうのかもしれない。そういった面倒なことをきちんとできる人は税金を低く抑えられめんどくさい人はたくさんの税金を払うしかないのだろう。

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2024年10月02日

Posted by ブクログ

昨年(2015)から相続税の増税が始まったようです。課税最低限度額が6000万円から3600万円になったためで対象者が多くなる様です。金融財産だけでなく不動産も対象とのことなので、対象者が50%ほど増える(国民全体の4%から6%)とのことです。元国税調査官である大村氏の本は今まで何冊か読んできましたので、本屋の店頭で目に留まりました。

私が勤務している駅前では、タワーマンションが建設中ですが、それにも拘わらず、完売したそうです。この本では、タワーマンションが相続対策と言われていますが、それを購入する時の注意点等、具体例を挙げて説明しています。個人的に参考になるかはわかりませんですが、知識としては知っておこうと思いました。

以下は気になったポイントです。

・税務署が相続税の税務調査に訪れるのは納税から2-3年後、父親が亡くなってすぐに売却すべきでない、税金の時効となる7年くらい賃貸にしておけばよかった(p25)

・アパートなどの建物は購入と同時に売却額は大きく下がる。アパートを売るときの評価額は、利回りによって決まる。年間の家賃収入÷購入金額、で算定される。10%の利回りを求める人が不動産評価をする場合、年間の家賃収入が600万だったとすると、6000万円が購入金額となる(p38)

・家賃30年保証といっても、新築時と同じ額を保証してくれるわけではない。数年ごとの見直しや、業者の都合で解約できることが小さく書かれているのが殆ど(p40)

・お墓が相続財産から控除されるポイントは、相続開始時点で代金支払いが終了していることである(p57)

・プラス財産の範囲内でのみマイナス財産を負担するものを限定承認、あらゆる財産を相続しないことを相続放棄という、相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し述べる必要あり(p62)

・2015年からは、4800万円(妻と子供二人が相続人)を超える場合は、相続税が発生する。生命保険や死亡退職金の非課税限度額(500万円x相続人数)を把握しておくべき(p78)

・遺産は家で残した方がいい、評価額は土地の部分は路線価、建物部分は固定資産税の評価額が基準となるので(p105)

・相続の割引制度を使うためには、相続税がゼロでも申告はしなければならない(p117)

・節税対策だけを考えた場合、アパート経営はそう効率が良いものではない。すでに人口減少社会なので、よほど立地条件が良くない限り難しい(p123)

・妻の名義であっても、稼いできたのが夫なので、妻の「へそくり」は、夫の相続財産とみなすのが相続税法の考え方(p138)

・親から2000万円の住宅資金を援助してもらった場合、毎年100万円ずつ20年で返すという金銭消費貸借契約をする。毎年親から100万円もらい、それを親に返済する。毎年親から100万円もらったとして贈与税の申告をすうる。ポイントは、1)金銭消費貸借契約を結ぶ、利息も決める、2)親からお金をもらい、それを親に返す。そのために銀行振り込みを利用する(p154)

・過少申告加算税は、新たに納めることになった税金の10%、税務調査が行われる前や、指摘前であれば加算税はかからない(p163)

・アメリカの所得税収は、およそ1兆ドル(110兆円)に対して、日本の所得税は13兆程度、GDP比較で8分の1と低い。所得税収が低いということは、富裕層の税負担が小さいことにある。株式配当収入は、所得税・住民税含めて20%程度、これほど株主を優遇しているのは、先進国でも異常(p204)

2016年2月28日作成

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2016年02月28日

Posted by ブクログ

相続税の課税対象範囲が増え、都心に戸建てを持っている人の多くは相続税が発生するようになります。その対象に入る人は、この手の最新情報は必須となりますね!!

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2015年12月02日

Posted by ブクログ

改訂された相続税制の基礎を俯瞰。ただし、法改正ご後でも、相続税が課税されるのは全国民の6%にしかすぎず、相続対策などする必要はない、という主張。特に、タワマン節税などは不動産会社の懐を潤すだけだと整理。目新しい情報はあまりなかった。

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2015年08月23日

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