田島隆のレビュー一覧
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警察との闘争は、ほんとに読み応えがあった。人身売買もリアル。今までの巻の中で一番興味深い。
その上で、学んだこと。
・刑事訴訟法第213条「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」…警察じゃなくても逮捕できる!
・警察署への陳述書提出
・事件回避のための駐車(緊急避難)は認められる(刑法第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。)
・判例「見えにくい標識は有効とは言えず見落としても違反にはならない」
・しばしば警察権の濫用である「捜査関係事項照会書」(捜査令状と違い裁判所はかんでいない)
・警視庁監察室に対する上申書による揺さぶり
・昭和42年8月1日付け通達 交通取り締まりの適正化の推進
・略式裁判の実態は書類審査
・刑事の方で不起訴や無罪になっても、行政処分を受ける可能性はある
・行政訴訟と国家賠償請求訴訟の有効な使い分け -
Posted by ブクログ
痴漢のえん罪とドメスティック・バイオレンスについて。
どちらもリアリティのある痛烈な話しだった。
5巻に続いて、ずしりと来る。情もあちこちにあふれる。
当初、絵が苦手だったが、今はこの絵でないと描けない世界だと思えてきた。
その上で学んだこと。
・性病にかかっているかもしれないとわかっていて他人にうつせば「過失傷害罪」30万以下の罰金
・性病予防法(現在は感染症予防法に統合されて、罰則は一部緩和)の罰則
・痴漢について一回告訴を取り下げると再告訴はできない
・心裡留保の応用(法外な誓約は無効になる)
・離婚にこと寄せて、借財を逃れるのは、強制執行妨害罪(刑法第96条の2 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
・監護権と親権は違うこと(離婚の際に留意すべし)
・監護権のないものが親であっても、子どもを連れ去ると未成年略取誘拐罪(第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役)
・母子福祉資金貸付制度(これはソーシャルワーカーの領域ですね。神奈川は詳しく載っていませんが、東京や厚生労働省の資料を見るとかなり手厚いですね。)
・離婚届、婚姻届不受理制度(離婚は知っていたが、婚姻もあった!) -
Posted by ブクログ
父子家庭で、お父さんが雇用不安な物語。
自分も幼い娘の手を引いて歩きながら、よく不安に襲われる。だから、この巻は涙無くしては読めなかった。
学んだこと。
・疾病、出産、災害などの場合、給料の前借りができる(労働基準法25条、施行規則9条)
・民法の賃貸借契約における信頼関係理論
・警察署への上申書
・契約社員の場合も自動更新が暗黙の了解となっていた場合、正社員と同じように、解雇には正当な理由が必要
・リストラには、1.業務上リストラをする必要があること、2.会社がリストラ回避の措置をとったこと、3.客観的に公平な人選と分かる基準を作ったこと、の3条件が必要。 -
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これをはじめて読んだのは『特上カバチ』がドラマ化されていたので本屋で偶然見かけたので手にとって読んでみたのですが、作者の波乱万丈な人生と『手にではなくて頭に職をつける』という言葉がすごく印象的でした。
おもしろかったです。一気に読み終えてしまいました。この本を手にとって見たきっかけというのは、作者が監修する『特上カバチ』がドラマ化されていたというので、それで手にとって読んでみたのです。読んでみての第一印象はこの作者ってすごく波乱万丈な人生を送った末に『法律屋』になったんだなぁ、ということでした。父親が母親をことあるごとに定規で殴り、母親が
「もっとやりんさい、もっとやりんさい」
という家庭環境で育った作者は高校を中退したあとで職業を転々としていたときに当時雇われていた運転代行会社の社長にされた理不尽な扱いのくだりは自分もこの本に書かれている事に少しに似たような経験をしただけに、ものすごく真実味がありましたし、とても人事とは思えませんでした。
一時期は花屋などの職人にもなろうと思ったらしいのですが、職人として稼げるようになるには作者の指摘どおり、一人前になることはもちろん、独立して人を使わなければ儲ける事はできないという事実に直面し『手よりも頭に職をつけよう』と決意した作者は猛勉強の末に海事代理士、行政書士の資格を取得していきます。そして、彼のいう『法律は
弱いものの味方ではなく、「知って」いる人間の味方なのだ』ということがこの本を読んで改めて思い知りました。
法律がどういうものかを知るためのきっかけには、すごくいい本です。