田島隆のレビュー一覧
-
Posted by ブクログ
この巻は、商法から会社法に制度が変わっている関係で、現時点では微妙に適用できない点がある(役員解任の株主総会での議決権数や競業避止義務違反の際の介入権など)。
その上で学んだこと。
・債権譲渡
・株主名簿
・定期預金への根質権
・迷惑電話お断りサービス
・自殺教唆未遂罪
・金銭消費貸借の予約契約
・家の使用貸借の場合、借家人の法的保護はない(立ち退き料も発生しない)
・サラ金の悪質な取り立てに対して、財務省財務局(実際に関東財務局のWEBなどに詳細な情報あり)または都道府県貸金業担当課への行政処分の申し立て
それにしても、色々と学べるマンガだ。 -
Posted by ブクログ
不動産の敷金をめぐるトラブルと交通事故のお話し。
力のあるものが得をして、力のないものが泣き寝入りするというのはいつの時代も一緒なのか・・・。
敷金の方は、なんとも言えない後味の悪さ。交通事故は今後の展開が楽しみ。
その上で、学んだこと。
・家賃の法外な値上げの場合、家賃弁済の供託という手がある。
・敷金から差し引いていいのは、特別な傷の修繕費用や滞納家賃だけ。壁紙や畳の劣化(消耗分)は家賃に含まれる。
・少額訴訟(30万円以下、控訴は出来ない)
・交通事故で、被害者が幼児の場合、過失は5~20%減算される。
・損害保険の仮渡し金制度
・自由診療と健康保険に基づく治療を -
Posted by ブクログ
前巻から続く交通事故問題と多重債務問題。前者の方は、最後に田村さんが提出した上申書の内容が知りたい!後者は結構、二転三転して、ハラハラさせられました。
暴力もそうだけど借金に追われることも人の正常な感覚を失っていく様がリアルに描かれていました。
最後は、暴力団が出てきて、あちゃーと思ったら、警察の登場で一件落着。こういうことって、知らないとできないよな。
その上で、学んだこと。
・犯人隠避罪(2年以下の懲役)
・検察に対する「確定訴訟記録閲覧(謄写)申請書」→実況見分調書
・検察審査会への申し立て
・県庁金融課へ債務内容開示の上申書
・暴対法(暴力団員による不当な行為の防 -
Posted by ブクログ
坊さんの欲得をめぐる話し。
果てしない欲望の恐ろしさをまざまざと感じた。
その上で学んだこと
・壷や印象は、割賦販売法によって契約の申込みの撤回(8日以内。営業所以外で購入)ができる
・霊園経営は公営か宗教法人しか認められていない
・墓地設営の場合、100メートル以内の住民の同意が必要。
・不動産が仮登記されると、それが抹消されるまで、所有者は事実上、転売できない。
・共同事業契約書
・文書毀棄罪(公用は三月以上七年以下の懲役、私文書は五年以下の懲役)
・虚偽告訴罪(三月以上十年以下の懲役)
・被害届と告訴状の違い(警察の対応が異なる) -
Posted by ブクログ
労働紛争と離婚問題が錯綜しながら、物語は進んでいく。
なんか大野法務事務所の人たちはどのひとも、とても人間臭くて、情に厚くて、すっかりこのマンガのファンになってしまいました。
その上で学んだこと
・一日1時間しか働いていなくても、一労働日と扱われ、アルバイトなどの有給休暇の算出基準になる
・労働基準法第20条…使用者は、労働者を解雇する場合、原則少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない (解雇予告手当の支払いは、解雇通告と同時に)。期間の定めのないアルバイトも当てはまる。
・個別労働紛争解決法による都道府県労働局長から