田島隆のレビュー一覧

  • カバチタレ!(12)

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    仕事と離婚をめぐって、独り立ちしていく女性の姿。
    そして、失踪→相続→認知症で発見→失踪無効の間で起きるドラマの数々。

    人間として学ぶところの多い巻でした。

    その上で、知識として学んだこと。
    ・家裁の調停委員は弁護士や地元の名士がやっている場合が多く、発言に問題がある場合もある。
    ・失踪宣告の審判は、家裁の調査官が関係者から聞き取りをして、官報に1回載るだけ。
    ・親族相盗例は親告罪
    ・離婚や財産分与などと同じく扶養順位の協議がある
    ・相続の廃除は、生前に家裁に申し立てるか、遺言で意思表示する

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    2011年12月10日
  • カバチタレ!(13)

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    前巻からの続きである、失踪宣告の取り消し騒動。最後の結末はほろりとさせるものがあった。

    その上で、学んだこと。
    ・被疑者の警察での勾留は逮捕後48時間。その後、検事が勾留請求すると10日間ぐらいかかる。
    ・不当利得の「現に利益の存在する限度」とは、バクチですったお金は利益は残っていないと扱われるが、生活費や借金の支払いに使った場合は利益が残っているとされる。
    ・動産の二重譲渡は、引き渡しが対抗要件。簡単に言えば、先に備品を管理し始めた者が勝つ。

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    2011年12月10日
  • カバチタレ!(14)

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    田村さんの職業上のディレンマに、読んでいるこちらも胸が苦しくなる。

    その上で学んだこと。
    ・銀行口座に質権が設定できる。権利質。
    ・拾得物の報奨金は判例では5%。
    ・建設工事の妨害(長や議会への陳情、ビラの掲示、住宅金融公庫への融資をしないように申し入れなど)

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    2011年12月10日
  • カバチタレ!(15)

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    悪徳商法会社との法をめぐる攻防戦。娯楽として面白い。まだ続きそう。

    学んだこと。
    ・20トン以上の船は不動産と同じ扱い(登記が必要?)
    ・虚偽告訴罪(3ヶ月以上、10年以下の懲役)
    ・示談書、告訴取消状の代理人名義の使い方

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    2011年12月10日
  • カバチタレ!(17)

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    行政書士らしい巻。行政手続法に基づく「聴聞」と行政不服審査法に基づく「審査請求」、そして事に及ばなかったが行政事件訴訟法に基づく「取消訴訟」。しかし、そのどの段階を取っても、原下自動車整備にとっては死活問題。机上の学問ではなくて、闘うための知識だ。

    金田さんの所長ぶり、そして、独立への一歩に胸が熱くなる。一皮むけるって、本当に大変なこと。ある先輩カウンセラーが教えてくれたが、「人間は傷ついて気付く」ということをマンガで教えてくれた。

    カバチタレ!に出てくる人は、みな生きるのに必死だ。その意味で、私が読んだ中でも庶民マンガの王道と言える。

    学んだこと。
    ・公益通報者保護法は内部告発

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    2011年12月10日
  • カバチタレ!(18)

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    占有屋=裏業者との攻防。話しは次巻に続く。それにしてもハラハラさせられる。

    *学んだこと。
    民法の改正で、競売物件の占有屋にうまみが無くなった。その代わり、賃貸物件を占有し、保証金(礼金)をせしめ取る方にシフトしている。

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    2011年12月10日
  • カバチタレ!(19)

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    終わりに近づいて、一つの物語が長くなる傾向にあります。
    今回は前巻の続きの裏業者とのバトルの決着。そして、母子家庭をめぐる悲劇。

    カバチタレ!の物語の中心は「追い詰められた人々」。その苦境の描き方に作品の真骨頂があります。

    今回、学んだこと。
    ・横領罪に成らずとも特別背任罪(会社法960条十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科)が成立する場合がある。
    ・不動産侵奪罪(刑法第235条の2 十年以下の懲役)
    ・ 未払賃金立替払制度…「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が「倒産」したために賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に、その未払賃

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    2011年12月10日
  • カバチタレ!(20)

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    完結編。内容は前巻に続いて、母子家庭の母、子、元夫のそれぞれの苦境と葛藤を描いている。主人公の田村さんは、途中で、子どもの利益を守ることが第一であることに気付き、物語は一気に収束に向かっていく。

    これで終わるのはもったいない、と思っていたら、新連載が始まっているみたい。

    学んだこと。
    ・民法の事務管理(いわゆるお節介について規定)を中途半端に行うと損害賠償請求されることがある。※判例の確認はできず。

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    2011年12月10日
  • 特上カバチ!! -カバチタレ!2-(1)

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    田村さん、行政書士試験、合格してよかったぁ。ほろりときました。

    それにしても、資格は取ってから、実務についてからが勝負ですね。ゴールではなく、スタートですよね。

    悪徳弁護士、やり手行政書士との攻防は、やっぱり面白い。

    そして、本書の最後に「この作品を、故・青木雄二先生に捧げます」と書かれているのを見て、ハッとしました。てっきり、新シリーズになって、作者のお二人は青木さんから独り立ちしたものだとおもっていたので、まさか青木さんが亡くなられていたとは・・・。知りませんでした。今更ながら、ご冥福をお祈りいたします。

    その上で、学んだこと。
    ・貸金業法第二十一条の九…債務者が、貸付け

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    2011年12月10日
  • 特上カバチ!! -カバチタレ!2-(2)

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    先輩・後輩の間でのお金の貸し借りの問題。知人間の借金だけど、そこには、それぞれの複雑な事情が絡むと共に、当事者が非情と義理の感情で揺れている様を丁寧に描いていた。

    そして、ライバル行政書士・住吉さんが、なんと田村さんの事務所に就職!

    お互い、キャラがあまりに違うだけに、このような展開は面白い。
    法の運用と言っても、人それぞれ。法律者の数だけ、解決方法があることがわかります。特に後半の不倫問題の解決法など。

    その上で学んだこと。
    ・銀行の融資契約には、裁判で訴えられた場合、期限の利益を喪失する=すぐ返さなければならない、との一文が入れられている場合が多い。

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    2011年12月10日
  • 特上カバチ!! -カバチタレ!2-(3)

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    自動車保険金詐欺の話しです。

    またもや、田村さんと住吉さんの解決アプローチの違いを見せつけられた巻でした。二人が刺激を受けて、内面の動揺を経て、変わっていきそうな展開は今後、楽しみです。

    学んだこと。
    ・誰が修理を頼んだのか判然としない場合は、具体的に修理内容の打ち合わせをしたり、修理の予算の承認をした人が修理の依頼人と認定された判例がある。
    ・詐欺罪(10年以下の懲役)、建築物等以外放火罪(所有権が本人かどうかで異なってくる)※併合罪についての規定が刑法45~54条まであり)

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    2011年12月10日
  • 特上カバチ!! -カバチタレ!2-(4)

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    借金の連帯保証人について、有印私文書偽造されてしまって人を救う物語。今回は、住吉さんがホステスになったりして、コミカルで面白かった。

    学んだこと。
    ・家庭用ビデオカメラの赤外線撮影の活用。
    ・筆跡鑑定人は警察の科学捜査研究所で働いていた人が多い
    ・簡易鑑定は結果のみ、正式鑑定は結論に至った理由を詳細に記載する。費用は10倍ぐらい違う。
    ・告訴には被疑者の特定が必要。
    ・不倫の場合、嫁は浮気相手に慰謝料を請求でき、本件の場合は有印私文書偽造、詐欺の共犯者として、損害賠償金もとれる。

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    2011年12月10日
  • 特上カバチ!! -カバチタレ!2-(5)

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    私情を絡めた下請けいじめの話し。今回ばかりは打つ手はないのでは?と思われたが、そこは天下の文句たれ(カバチタレ)。きっちり片を付けます。

    学んだこと。
    ・判例によれば、契約を結んでくれると信じて段取りを始めているのに、それをただ黙認しているなら、相手方の信頼を裏切る違法行為とされている。

    後半のセクハラ問題は、男性陣はあきらかに対応を間違えてこじれていくのがよく分かる。

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    2011年12月10日
  • 特上カバチ!! -カバチタレ!2-(6)

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    セクハラ問題は、女性の住吉行政書士が登場して、やっと被害者は救いを見出す。反面、対応を間違えた主人公の田村は、内面の呵責にさいなまれる。こうしたことをへて、法律家としての自覚と責任が芽生えていくのか。

    ・セクハラ…自己決定権の重要性 ※これはフェミニズムの中心テーマだった。
    ・内輪話のつもりでも、名誉毀損罪(3年以下の懲役)が成立する。その場合、うわさ話に加わった同僚も共犯に。

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    2011年12月10日
  • 特上カバチ!! -カバチタレ!2-(7)

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    遺産分割と取得時効のお話し。取得時効に税金がかかることは初耳だった。
    金田・田村VS大野で大変に読み応えがあった。

    学んだこと。
    ・債務不履行を理由として、分割協議をするのは許されないと判例で示されているが、当事者全員の合意で解除することはOK。
    ・占有の証拠として、固定資産税を払っているのは証拠にならない。

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    2011年12月10日
  • 特上カバチ!! -カバチタレ!2-(8)

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    前巻の続き。遺産分割と取得時効。

    最後はめでたし、めでたしで終わった。さすが大野先生。

    学んだこと。
    ・取得時効の課税対象は時価額の半額。所得税、市民税、県税などが取られる。

    後半は嫁姑問題。

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    2011年12月10日
  • 特上カバチ!! -カバチタレ!2-(9)

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    嫁姑の問題を、嫁側と夫側それぞれ同じ事務所の違う法律家が受任するという厳しいバトルが展開される。

    しかし、ことはますます深刻に。けれども光が見えないわけではない。次巻に続く。

    学んだこと。
    ・離婚前に相手に通告することなく、子どもを引き離すのは、警察などに通報されるとこじれる。
    ・10歳以上のこどもについては、どちらの親に着くかの決定権は子どもにある。

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    2011年12月10日
  • 特上カバチ!! -カバチタレ!2-(10)

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    嫁姑問題の完結編。夫の二度目のプロポーズにほろりとさせられる。これも温かくも厳しい法律家がいてこそ成り立ったのであろう。(まぁ法律家とは限らないが誰かの存在が必要だと思う)

    後半は、ひどい親父を持った息子の苦労話。
    未成年であるがゆえに、受任ができない。

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    2011年12月10日
  • 特上カバチ!! -カバチタレ!2-(11)

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    未成年を悪用する父親の話の続き。家族に悪人が一人いると、他の者も追い詰められていく様に、読んでいて胸が痛くなる。

    その上で学んだこと
    ・親権は父母が共同して行使しなければ効力を発揮しない。
    ・監禁罪(3月以上7年以下の懲役)による刑事告訴
    ・父が勝手に、父母の名前を代理人にして、息子の借財をなした場合、貸し方が悪意の場合は返す必要がない

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    2011年12月10日
  • 特上カバチ!! -カバチタレ!2-(12)

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    悪い父親編は子どもの結婚で片がつく。多少、強引ですが。。。めでたしです。

    それに続く、自動車保険の期限切れの話しは、行政書士の田村も無茶苦茶。主人公を万能に描かないところが、このマンガの魅力だが、いかんせんもの悲しい。

    学んだこと
    ・公正証書原本等不実記載罪(懲役5年以下)
    ・和解の確定効

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    2011年12月10日