作品一覧

  • 憲法と民主主義の論じ方

    憲法と民主主義の論じ方

    ビジネス・実用

    5.0
    1巻1,430円 (税込)
    日本の戦後体制である立憲主義が壊されようとしている。「中国が攻めてきたら」「北朝鮮がミサイルを発射したら」「アメリカが守ってくれなかったら」……どれも根拠のないイメージで国民の不安を煽り立て、自衛隊の戦地派遣を可能にする安保法制を押し通した現政権の手法を検証。「安保法は違憲!」と国会で断言し、アカデミズムの側から立ち上がった憲法学の泰斗、長谷部教授と政治学の杉田教授が、「大人になれない」日本の病理を徹底討論! 「独裁」民主主義に待ったをかける。
  • 日本国憲法

    日本国憲法

    ビジネス・実用

    4.8
    1巻858円 (税込)
    戦後日本の憲法体制はいかにして成り立ち,その骨格とはどのようなものか.これを理解するのに欠かせない基本的な文書を集めた.日本国憲法のほか,英文日本国憲法,大日本帝国憲法,パリ不戦条約,ポツダム宣言,降伏文書,日本国との平和条約,日米安全保障条約を収録し,詳細な解説を付す.市民必携のハンディな一冊.

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  • 法の概念〔第3版〕

    法の概念〔第3版〕

    ビジネス・実用

    4.7
    1巻1,716円 (税込)
    法とは何か。それは単なる命令とどう異なり、道徳や慣行といかに関わるのか。なにゆえ法は、私たちを従わせる規範としての力をもつのだろうか。こうした難問をめぐって有力に唱えられてきた主権者命令説や自然法論はいずれも十分でない。法の特質は、人々の行動を方向づける一次ルールと、何がルールかについて定める二次ルールとの組み合わせとして理解されねばならないのだ。1961年に初版が刊行された本書は、このような革新的な視点を打ち出すことで法哲学のあらたな地平を切り拓き、分野を越えて巨大な影響を及ぼした。初版への批判に応えた「後記」をも含む改訂版を、平明な新訳でおくる。
  • 歴史の逆流 時代の分水嶺を読み解く

    歴史の逆流 時代の分水嶺を読み解く

    ビジネス・実用

    4.4
    1巻935円 (税込)
    大戦時と重なる日本政府のコロナ対応、核保有大国による独立国家への侵略戦争、戦後初の首相経験者の殺害……戦前との連続性ある出来事が続くなか、歴史からどのような教訓をくみ取るべきか。憲法学・政治学・歴史学の専門家が、侵略・暴力の時代に抗する術を考える。
  • ナチスの「手口」と緊急事態条項

    ナチスの「手口」と緊急事態条項

    ビジネス・実用

    4.4
    1巻748円 (税込)
    自民党が、ながらく憲法に加えることを狙ってきた緊急事態条項。災害・テロ発生時への対策だというのが表向きの説明だ。しかし、首相に権限を集中させ、国民の権利を制限するこの条項に別の意図はないのか。じつはヒトラー独裁の始まりは、ワイマール憲法に書かれた同様の条項だった。憲法学界の重鎮が、ナチ・ドイツ研究の最先端をいく歴史家とこの条項の危うさを徹底的に解明する。 【目次】はじめに――「憲法問題」の本質を見抜くために 石田勇治/第一章 緊急事態条項は「ナチスの手口」――大統領緊急令と授権法を知る/第二章 なぜドイツ国民はナチスに惹き付けられたのか/第三章 いかに戦後ドイツは防波堤をつくったか――似て非なるボン基本法の「緊急事態条項」/第四章 日本の緊急事態条項はドイツよりなぜ危険か――「統治行為論」という落とし穴/第五章 「過去の克服」がドイツの憲法を強くした/おわりに――憲法の歴史に学ぶ意味 長谷部恭男/参考資料 ボン基本法における緊急事態条項及び関連条項/参考・引用文献
  • 憲法と平和を問いなおす

    憲法と平和を問いなおす

    ビジネス・実用

    4.2
    1巻1,034円 (税込)
    日本国憲法第九条を改正すべきか否か、決断を迫られる時代が近づきつつある。しかし、立憲主義、つまり、そもそも何のための憲法かを問う視点が見落とされてきた。その核心にある問いにたちかえり、憲法と平和の関係を根底からとらえなおす。情緒論に陥りがちなこの難問を冷静に考え抜くための手がかりを鮮やかに示す。
  • 憲法とは何か

    憲法とは何か

    ビジネス・実用

    4.2
    1巻616円 (税込)
    憲法は何のためにあるのか。立憲主義とはどういう考えなのか。憲法はわれわれに明るい未来を保障するどころか、ときに人々の生活や生命をも左右する「危険」な存在になりうる。改憲論議が高まりつつある現在、憲法典に向けられた様々な幻想を戒め、その本質についての冷静な考察をうながす「憲法再入門」。

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  • これが憲法だ!

    これが憲法だ!

    ビジネス・実用

    4.1
    1巻792円 (税込)
    風雲急を告げる憲法改正。斯界をリードする憲法学者と政治学者が、9条、集団的自衛権、日米安保、人権など主要争点を徹底的に議論した。「憲法は国家という法人の定款である」「護憲派も改憲派も条文にこだわりすぎ」「絶対平和主義は立憲主義に反する」「アメリカもフランスも押しつけ憲法」「憲法解釈は芸である」などなど。目からウロコの発言を読めば、あなたも憲法改正に一家言を持つ専門家に。
  • 八月革命と国民主権主義 他五篇

    八月革命と国民主権主義 他五篇

    ビジネス・実用

    4.0
    1巻1,001円 (税込)
    1945年8月のポツダム宣言受諾は,天皇主権から国民主権への革命であった――日本の憲法学を牽引した宮沢俊義(1899-1976)は「八月革命」説を唱えて,新憲法制定の正当性を主張した.その記念碑的論文をはじめ,主権の所在をめぐる尾高朝雄との論争時の論考,現在の通説の淵源となった論文「国民代表の概念」等を収録.

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  • 検証・安保法案:どこが憲法違反か

    検証・安保法案:どこが憲法違反か

    ビジネス・実用

    4.0
    1巻1,100円 (税込)
    安保関連法案のどこが憲法違反にあたるのかを読み解く。衆院憲法審査会で「憲法違反」の見解を示した長谷部恭男教授を編者に、元内閣法制局長官、元防衛省防衛研究所長、新進気鋭の憲法学者が、法案の問題点を指摘しつつ立憲主義のあるべき姿を追い求める。電子書籍版にのみ、資料として砂川事件最高裁判決も収録。 ※本電子書籍の既定の表示設定は、本文縦書き、資料の一部は横書きです。仕様により、横書き部分のページめくりが通常と逆方向(縦書きと同じ方向)になります。ご了承ください。【※本作品はブラウザビューアで閲覧すると表組みのレイアウトが崩れて表示されることがあります。予めご了承下さい。】
  • 学問の自由が危ない

    学問の自由が危ない

    ビジネス・実用

    3.8
    1巻1,870円 (税込)
    これはもはや、学問の自由のみならず、民主主義の危機! 菅義偉首相による日本学術会議会員への被推薦者6名の任命拒否は、学問の自由と独立性を侵害する重大な危機につながる行為。日本学術会議はじめさまざまな学協会から強い抗議の意が表明される一方、政権は様々な論点ずらしをもってこの問題を矮小化し、議論は長期化の様相を呈している。この問題の背景に何があるか、学術会議はなぜ必要か、さらに学問の自由とはなにか、それがなぜ重要であるかについて、市民の理解を求め、世論を喚起するべく編まれた緊急出版。佐藤学・上野千鶴子・内田樹の3名が編者となり、多彩な執筆陣が繰り広げる、学問の自由と民主主義をめぐる白熱の論考集。任命拒否を受けた6名のメッセージも収録。 「いったい何が壊されたのか。人々が震撼した危機は何なのか。そして、この事件は何の始まりなのか。本書は、この衝撃的な出来事を多角的に照らし出し、その深層を解明する趣旨で編集された」──佐藤学 「これは日本の民主制を深く傷つけ、国際社会における日本の学術の信頼性と威信を著しく損なう行為です」──内田樹 「菅政権に学者を屈服させることはできない。この戦端を開いたことを、政権は後悔することになるだろう」──上野千鶴子 【目次】 はじめに 佐藤学 1 学術総動員体制への布石 上野千鶴子 2 日本学術会議における「学問の自由」とその危機 佐藤学 3 政府が学問の世界に介入してきた 長谷部恭男+杉田敦 4 任命拒否の違法性・違憲性と日本学術会議の立場 髙山佳奈子 5 学問の自律と憲法 木村草太 6 日本学術会議とジェンダー平等 後藤弘子 7 日本学術会議と軍事研究 池内了 8 酔生夢死の国で 内田樹 9 学術会議だけの問題ではない三つの側面 三島憲一 10 「学問の自由」どころか「学問」そのものの否定だ 永田和宏 11 文化的適応としての科学と日本学術会議 鷲谷いづみ 12 1000を超える学協会の抗議声明から読み取れること 津田大介 ■資料編 任命拒否を受けた6人のメッセージ(芦名定道、宇野重規、岡田正則、小澤隆一、加藤陽子、松宮孝明) 公表された声明文から(法政大学総長、日本ペンクラブ、現代歌人協会・日本歌人クラブ、映画人有志) 日本学術会議による「要望書」 日本学術会議法 声明を公表した学協会一覧 日本学術会議問題 日録 あとがき 上野千鶴子・内田樹
  • 戦争と法

    戦争と法

    ビジネス・実用

    3.8
    1巻1,599円 (税込)
    ナポレオン戦争、朝鮮戦争、フォークランド紛争、テロとの戦い、ドローン攻撃…… 「正しいこと」「望ましいこと」が すべて同時に満たされることのない世界で―― ・カミュ『正義の人々』が問いかける道徳的ディレンマ ・グロティウスの正戦論とパリ不戦条約という転換点 ・憲法典の間隙を突いたビスマルクの政治闘争 ・一触即発の核戦争の危機を回避したキッシンジャーの手腕 ・国際法の歴史から9条問題の本質を考える ……etc. 憲法学の第一人者が放つ、瞠目の戦争論 近現代史における戦争のダイナミックな質的変容を 法の視点から浮き彫りにした知的興奮の書!
  • 高校生と考える日本の問題点 桐光学園大学訪問授業

    高校生と考える日本の問題点 桐光学園大学訪問授業

    ビジネス・実用

    3.3
    1巻1,650円 (税込)
    「いまの日本の指導者にいる大人たちの中に、君たちの将来の幸福なんて考えている人間はほとんどいません」―内田樹 豪華講師20人が、中高生に向き合いながら、日本の問題点を語り尽くした白熱1800分! この社会の仕組みはいつまで続くのか? わたしたちはどうやって現代を生き抜くべきか? 文学・社会学・歴史・科学・芸術・政治などさまざまな分野から考えます。 豪華講師が、中高生に向き合いながら、日本の問題点を語り尽くしました。 この社会の仕組みはいつまで続くのか? 白熱1800分!
  • 憲法入門

    憲法入門

    ビジネス・実用

    3.0
    1巻2,420円 (税込)
    読んだだけではよく意味が分からない条文、普通のことばの意味とは違った意味で受け取るべき条文を大胆かつ軽やかに分かりやすく解説する。 ですます体。文献解題付き、日本国憲法全文収録。

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  • 【合本】憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ(第8版)

    【合本】憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ(第8版)

    ビジネス・実用

    -
    1巻4,950円 (税込)
    憲法の主要判例の意義・位置づけを明らかにする憲法判例教材の決定版。冊子版ではI・IIと分冊になっているものを合本した電子書籍限定の商品。
  • 憲法判例百選Ⅱ(第8版〔No.274〕)

    憲法判例百選Ⅱ(第8版〔No.274〕)

    ビジネス・実用

    -
    1巻2,750円 (税込)
    憲法の主要判例の意義・位置づけを明らかにする憲法判例教材の決定版。最高裁大法廷判例2件を含む9件を追加し,基本的人権分野のうち人身の自由・国務請求権・社会権・参政権,統治分野に関する判例を本編104件,Appendix7件収録した。
  • 憲法判例百選Ⅰ(第8版〔No.273〕)

    憲法判例百選Ⅰ(第8版〔No.273〕)

    ビジネス・実用

    -
    1巻2,750円 (税込)
    憲法の主要判例の意義・位置づけを明らかにする憲法判例教材の決定版。最高裁大法廷判例4件を含む12件を追加し,基本的人権総論・法の下の平等・精神的自由・経済的自由に関する判例を本編101件,Appendix15件収録した。
  • 検証 安保法制10年目の真相 「仙台高裁判決」の読み方

    検証 安保法制10年目の真相 「仙台高裁判決」の読み方

    ビジネス・実用

    -
    1巻990円 (税込)
    国会前デモなど大論争を巻き起こした安保法制の成立から10年。 原告約7700人、約1700人の弁護団による安保法制違憲訴訟は、全国22の地裁や支部で25件起こされた。 結果は〝全敗〞だが、唯一の憲法判断に踏み込んだ仙台高裁判決には重要な論理が隠されている。 それをどう組み立てれば、集団的自衛権の行使が実は不可能だと言えるのか。古来、用いられた「書く技法」によって記された、深層の論理は、いかに読まれるべきか。判決という「戦略的文書」を遺して急逝した仙台高裁裁判長の真意とは何か。 2023年、東京高裁と仙台高裁で二度証言した長谷部教授と、それらの尋問を担当した棚橋弁護士、そして司法分野・憲法問題の取材を重ねてきた朝日新聞の豊編集委員が読み解く。
  • 芦部憲法学 軌跡と今日的課題

    芦部憲法学 軌跡と今日的課題

    ビジネス・実用

    -
    1巻10,560円 (税込)
    芦部信喜の憲法研究とは何であったか.それは,戦禍の末生まれた憲法によって導入された違憲審査制を日本に根付かせる営みであり,平和主義・法の支配・自由主義等の価値を,政治,司法,国民に伝える不断の努力であった.生誕100年記念,芦部の研究の功績を評価し残された課題を共有する,憲法学者29名渾身の書き下ろし決定版!

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  • 法とは何か 法思想史入門

    法とは何か 法思想史入門

    ビジネス・実用

    -
    1巻1,980円 (税込)
    人が生きていく上で、法はどのような働きをするか。先人の思想の系譜を読み解き、法と共により善く生きる道を問う、法思想史入門書。ロングセラーの新版。 現代の日本の法律家の大部分はーーおそらく世界の法律家の大部分もーーカントやヘーゲルなど読んだこともないし、そんなことを意識したこともないのではないでしょうか。それでも、過去の思想は意識されることもなく、現に生きている人々の思考を捉え、束縛しているものです。カントやヘーゲルに捉えられているのはましな方で、訳の分からない三流思想家に操られていることも少なくありません。それと意識することもなく過去の思想に操られるよりは、自分がどのような立場を取っているか、それを明確に意識した上で、とるべき行動を判断する方が望ましいはずです。(「あとがき」より) 【目次】 はしがき 序章 法はあなたにとってどういう存在か  Ⅰ 「飼い馴らす」ことで得られるかけがえのなさ  Ⅱ 価値があるものは限られる  Ⅲ あなたにとっての国の価値  Ⅳ 本書の課題  文献解題 第1部 国家はどのように考えられてきたか  第1章 何のための国家か  Ⅰ 権威に従う理由  Ⅱ 国家が権威を持つとき  Ⅲ 国家の権威の限界と個人の選択の範囲  Ⅳ 小結  文献解題  第2章 平和と自己防衛を目指す国家──トマス・ホッブズ  Ⅰ 生の意味──モンテーニュからグロチウスへ  Ⅱ 判断基準となる国家の設立  Ⅲ ホッブズと宗教  文献解題  第3章 個人の権利を保障する国家──ジョン・ロック  Ⅰ 自然状態における個人の自由  Ⅱ 政治権力はいかにして樹立され、解消されるか  Ⅲ 最終判断は神による裁き──抵抗権論  Ⅳ ロック政治思想の限界と可能性  文献解題  第4章 自由を保全する国家──ジャン・ジャック・ルソー  Ⅰ ルソーの問い  Ⅱ 一般意思とは  Ⅲ 大衆を導く世にも稀な「立法者」  Ⅳ ホッブズを読むルソー  文献解題  第5章 永遠に完成しない国家──イマヌエル・カント  Ⅰ 他者の敵対心からの保障  Ⅱ 定言命法と道徳格率の多様さ  Ⅲ お世辞は反道徳的か  Ⅳ 「私の」社会の法秩序  Ⅴ 人間性というねじ曲がった素材  文献解題  第6章 人々がともに生きるための立憲主義  Ⅰ 公と私の区分の必要性  Ⅱ 基本的人権の保障と政教分離  Ⅲ 正義の状況  文献解題 第2部 国家と法の結びつきは人々の判断にどう影響するか  第7章 法の規範性と強制力──ケルゼンとハート  Ⅰ ザインとゾルレン  Ⅱ 法予言説の問題点  Ⅲ ケルゼンの「根本規範」  Ⅳ ハートの「認定のルール」  Ⅴ 法による強制をどう見るか  文献解題  第8章 法と道徳の関係──ハートとドゥオーキン  Ⅰ 道徳をどうとらえるか  Ⅱ 裁判官の良心  Ⅲ 「正解」を求めて  Ⅳ すべては解釈なのか  文献解題  第9章 法が法として機能する条件  Ⅰ 「法の支配」  Ⅱ 法と道徳の必然的関係?  Ⅲ 「法の支配」の限界  Ⅳ プラトンとアリストテレスの考えた法の限界  文献解題  第10章 法と国家──どちらが先か  Ⅰ 憲法がないと国家もない  Ⅱ 法人としての国家  Ⅲ 憲法制定権力の存否  Ⅳ 国民の代表とは  Ⅴ 宮沢俊義の「国民代表の概念」  Ⅵ ケルゼンの民主政観  文献解題 第3部 民主的に立法することがなぜよいのか  第11章 なぜ多数決か  Ⅰ 人民による人民の支配  Ⅱ 一人一人の意見の尊重  Ⅲ 議会の選挙と人民投票  Ⅳ 正解を求める手段としての多数決  Ⅴ 多数決の過ちをどう防ぐか  文献解題  第12章 民主政の過去から学ぶ  Ⅰ 多数の判断はより善い判断である──アリストテレス  Ⅱ 大衆に判断はできない──プラトン  文献解題 終章 法に従う義務はあるか  Ⅰ ソクラテスはなぜ死刑判決を受け入れたのか  Ⅱ 「人は殺すな」はどのような法か  Ⅲ 国家の能力を見極める  Ⅳ 正しい政府を支えるための遵法  文献解題 補論 道徳がすべてなのか  Ⅰ 道徳の普遍性  Ⅱ 定言命法の空虚さ  Ⅲ 盗賊の人格と道徳の衝突  Ⅳ 妻を救うべきか  文献解題 あとがき 事項索引 人名索引
  • 憲法が変わるかもしれない社会

    憲法が変わるかもしれない社会

    ビジネス・実用

    -
    1巻1,426円 (税込)
    戦後日本で、かつてなく改憲の可能性が高まるいま、「知ってるようで知らない」憲法について本質を理解するための決定本。 長谷部恭男、片山杜秀、石川健治、森達也、国谷裕子、原武史――憲法を巡る各テーマを豪華ゲストらと共に徹底的に考えた、高橋源一郎の白熱講座へ、ようこそ! ・憲法は条文がすべてではない!? ・9条は意味論と語用論に分けて考えよう ・立憲主義は民主主義と対立し得るもの? ・大正デモクラシーから国家総動員体制にいたった流れ ・天皇の「おことば」が突きつけた問題とは? 社会の「分断」を越えた対話のために――土台となる決定本がここに。
  • 憲法の良識 「国のかたち」を壊さない仕組み

    憲法の良識 「国のかたち」を壊さない仕組み

    ビジネス・実用

    -
    1巻792円 (税込)
    なぜ、今、憲法が話題になるのか。憲法は何のためにあるのか。どう読むのが正解か。近代ヨーロッパで生まれた立憲主義の意味や、世界水準の議論にもとづく自衛隊と9条論、安倍改憲案のおかしさを、憲法学の第一人者がシンプルに語る。
  • 講座 人権論の再定位1 人権の再問

    講座 人権論の再定位

    ビジネス・実用

    -
    1~5巻3,300~3,630円 (税込)
    「人権」を根源的に問い直し、再構築へむけて編まれた『講座 人権論の再定位』第1巻。差別、障害、老い、病い、セクシュアリティ、貧困など、私たちが直面している諸問題と、これまで紡ぎだされてきた様々な思想に照らし合わせ、人権とは何かをあらためて問い直す。

ユーザーレビュー

  • 憲法とは何か

    憲法とは何か

    ビジネス・実用

    Posted by ブクログ

    2006年4月が第1刷で、私が手にしたのは、2026年7月の第19刷でした。
    20年前に書かれた本ですが、まったく古くないです。
    この世には比較不能な多様な価値観が存在している、ということが書かれていました。
    そのような多様な価値観を持った人々がどうにか暮らしていけるように、公私の区別をつけて、公の部分を決めていくための指針が憲法なのかなと思いました。

    0
    2026年09月27日
  • 日本国憲法

    日本国憲法

    ビジネス・実用

    Posted by ブクログ

    217P

    憲法前文はいつ読んでも美しいと思う

    この本には、
    ○日本国憲法
    ○大日本帝国憲法
    ○パリ不戦条約(戦争抛棄ニ関スル条約)
    ○ポツダム宣言
    ○降伏文書
    ○日本国との平和条約
    ○日米安全保障条約
    が収録。→


    長谷部 恭男
    (はせべ やすお、1956年[1]10月22日 - )は、日本の法学者。専門は憲法学・公法学。東京大学名誉教授[2]、早稲田大学法学学術院、大学院法務研究科教授。日本公法学会理事長、国際憲法学会(IACL)副会長。広島県出身。芦部信喜門下。広島市中区堺町出身[3]。民事訴訟法学者で学習院大学法学部教授の長谷部由起子は妻である。「立憲デモクラシーの会」の呼びかけ人[4]であり、「国民安保法制懇」のメンバー[5]でもある。集団的自衛権の行使は違憲としている[8]。自民党の推薦を受け、衆議院憲法審査会に参考人として参加した際、集団的自衛権について「憲法違反だ。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかない」と発言した[9]。

    「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。  日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。  われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。  日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」

    —『日本国憲法 (岩波文庫)』長谷部 恭男著

    「〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」

    —『日本国憲法 (岩波文庫)』長谷部 恭男著

    「〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」

    —『日本国憲法 (岩波文庫)』長谷部 恭男著

    「〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければなら」

    —『日本国憲法 (岩波文庫)』長谷部 恭男著

    「〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」

    —『日本国憲法 (岩波文庫)』長谷部 恭男著

    「〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3  児童は、これを酷使してはならない。」

    —『日本国憲法 (岩波文庫)』長谷部 恭男著

    「〔皇室財産及び皇室費用〕第八十八条  すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。〔公の財産の用途制限〕第八十九条  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」

    —『日本国憲法 (岩波文庫)』長谷部 恭男著

    「3  天皇制 (1)日本国の象徴  憲法一条は、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」とする。象徴とは、抽象的な存在を表現する具体的なものをいう。ハトは平和の象徴であり、白百合の花は純潔の象徴とされる。  日本をはじめとする諸国家は、国民と呼ばれる人々の集合体が一体として行動するものとみなすという約束事の上に成り立つ抽象的な存在である。銀行や自動車会社のような株式会社と同様、国家も多くのメンバーから構成される法人である。国務大臣や裁判官、警察官等の職務にある具体的な人間の行動は、日本という国家の行動とみなされる。国家そのものは抽象的な約束事なので目には見えない。憲法は天皇がその抽象的な日本国を具体的な存在として象徴すると述べる。  もっとも、ある具体的なものが抽象的な存在の象徴であるか否かは、人々がそう考えるか否かという社会学的事実に依存する問題である。ハトが平和の象徴であるのは、人々がハトを見て平和のことを想起するからである。事実問題として人々がハトを見ても平和のことを想起しなくなれば、ハトは平和の象徴ではない。  同じように、天皇が日本国の象徴なのは、人々、とくに日本国民の大多数が天皇を日本国の象徴と考えるという事実があるからである。その事実が失われれば、憲法の規定がどうであれ、天皇は日本国の象徴ではなくなる。象徴としての地位が日本国民の総意に基づくとする憲法一条は、そうした当然の事理を述べている。」

    —『日本国憲法 (岩波文庫)』長谷部 恭男著

    「 天皇には、憲法の列挙する国事行為、そして私的行為の他に、象徴としての公的行為を想定することができるという見解がある。ハトや白百合の花と異なり、天皇は人間の行為として理解可能なさまざまな行為をする。国会の開会式で「おことば」を述べ、外国の元首と親書を交換し、第二次大戦の激戦地におもむいて戦没者を慰霊し、大災害の被災地におもむいて被災者と懇談する。これらは、憲法の列挙する国事行為として理解することも、全くの私的行為として理解することも困難である。宮内庁を経て最終的には政府が責任を負うべき公的行為として理解すべきだとの見解である。多くの日本国民が天皇を日本国の象徴と考え続けていくには、天皇がこうした象徴としての数多くの公的行為を果たすことが必要となるであろう。」

    —『日本国憲法 (岩波文庫)』長谷部 恭男著

    「日本国憲法の基本権条項は、リベラル・デモクラシー諸国の憲法に広く見られる個人レベルの消極的自由、つまり思想・良心の自由(一九条)、表現の自由(二一条)、信教の自由(二〇条)、人身の自由(一八条・三一条等)、財産権(二九条)、職業選択の自由(二二条)等だけではなく、労働者の団結権・団体行動権(二八条)や健康で文化的な最低限度の生活の権利(二五条)、子どもの教育を受ける権利(二六条)等の社会権も広く保障する点に特徴がある。  一三条は、すべての国民が個人として尊重されること、生命・自由および幸福追求に対する国民の権利が、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とすると規定する。国政は公共の福祉、つまり社会全体の中長期的な利益の実現を目的とする。しかし、国政は同時に、何が自分にとっての幸福であるかを国民それぞれが個人として判断し、その判断に基づいて自分の人生を自由に生きることを前提とする。多様な価値観・世界観が並存し、対立・競合する近代以降の世界では、政府の役割は、多様な価値観・世界観を抱く人々が、公平に共存し、人間らしい暮らしを送ることのできる基盤を整備することに限定される。日本国憲法を支えているのも、こうした近代立憲主義の理念である。」

    —『日本国憲法 (岩波文庫)』長谷部 恭男著

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    2026年06月06日
  • 憲法とは何か

    憲法とは何か

    ビジネス・実用

    Posted by ブクログ

    憲法についておよそ薄っぺらい知識しか持ちえてなかったことがよくわかった。憲法が国家とほぼ同意語であるということ、それゆえ法の支配などという言葉ではひとくくりにできない価値と意味性がある。日本のように近代いわばフラフラしている国家には現在の日本国憲法のような硬質な憲法が必要だったし、今現在そしてこの先も必要であることがよくわかる。最終章で国家と国境の成立について議論されているのだが、権威主義とそれに対抗するようなアナーキズムその双方が思考としてはとんでもなく脆弱だということがよくわかる。二度三度読まないと完全には理解できないと思われる。

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    2026年04月16日
  • 日本国憲法

    日本国憲法

    ビジネス・実用

    Posted by ブクログ

    長谷部教授による憲法の解説部分が本丸。
    全体の3分の2程度は、ネットでも読めるような憲法の条文、日米安保条約の条文などが記載されているため、読んでない。

    解説部分はページ数は多くないものの、かなりためになる内容だった。
    特に、「押しつけ憲法」というイメージが覆されたのがよかった。
    確かに現行憲法は、GHQの改正草案が大もとになっている。しかし、当初、GHQも憲法改正は日本政府のイニシアティヴで進められるべきとの態度をとっていたにもかかわらず、日本政府側が天皇主権の維持などを残した保守的な内容の草案しか作れなかったことがその原因であった。
    また、GHQの改正草案に対し、9条の文言や基本的人権の条項、行政組織の規定などについて、日本政府及び帝国議会による修正がかなり入っていた。
    こうした事実を知らずに、憲法改正勢力のイメージ戦略にどっぷり浸かったまま憲法の勉強をしていたことを深く反省した。

    また、憲法改正については、どのような意味と効果があるのかを考えることの重要性を改めて痛感した。
    「我々は憲法典、法律、裁判所に期待をかけすぎてはいないだろうか。それは偽りの期待である。自由は人々の心に生きる。人々の心の中で自由が死んだとき、憲法典も法律も裁判所も、まったく助けにはならない」
    ハンド判事の言葉はかなり的を射ているように思った。
    一方で、安倍内閣時代の閣議決定による条文解釈の変更を踏まえると、憲法9条のように、実際に解釈が複雑に分かれている曖昧な条文の存在により、いつの間にか国にとって都合のいい主張にすり替えられる危険性もある。
    解釈の余地を残さないように文言を改正し、国家権力をより明確に制限したほうが良いのではないか、と思う部分は未だにある。

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    2026年03月25日
  • 憲法とは何か

    憲法とは何か

    ビジネス・実用

    Posted by ブクログ

    立憲主義は多様な価値観の公平な共存を図ることを目的として公私を区別するもの、という整理から、権力を制限する必然性や、多様性を否定して同一性を求めるファシズムや共産主義との相違、憲法の基本秩序としての国とその対立である戦争、憲法典改正の自己目的化への警鐘などが語られてわかりやすい。

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    2026年03月03日

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