佐藤孝幸のレビュー一覧
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Posted by ブクログ
● 法律において「所有権」とは、そのモノを自由に使用し、処分することができる、または、そのモノから得ることのできる収益を享受することのできる権利ですから、仮に株主が会社の所有者であるとすれば、自分が所有する会社の商品を食べようが、売ろうが、捨ててしまおうが、他人にとやかく言われる筋合いはないはずです。
● 提携先の株式を3.1%取得することにより、会計帳簿を閲覧する権利や検査役の選任を請求する権利といった会社の情報にアクセスすることのできる権利を確保しておくことで、少数株主として最低限のにらみをきかせることができるのです。
● 倒産会社を再建させる際に、100%減資という方法が採られること -
Posted by ブクログ
ネタバレ会社法に興味を持ってもらうための入門書。
買収やら倒産など、ニュースでもよく報道されるテーマを中心に、
どのような法的枠組みがあるかを、実例を交えつつわかりやすく紹介している。
本書の特徴は、法律の項立てではなく、テーマ毎に関連部分を集めていることで、
会社法をつまみ食いするのに最適。
ちなみに、「出世」するためのハウツー本ではないのでご注意を…。
<紹介内容>
①役員報酬とコーポレートガバナンス
・役員報酬の枠組みは株主が決める(例えば上限を株総で決定 等)
・株主の経営陣コントロールの枠組み
~監査役設置会社(監査役が経営陣をモニタリング、社外取は非義務)
~委員会設置会社(社外 -
Posted by ブクログ
以前勉強していた会社法の復習がてらに読んでみました。
会社法の基本の中でも特にポピュラーな話題(例えば役員報酬や敵対的買収)に焦点を絞って書かれています。実際、会社に勤めている方知っておくべきことが必要十分にまとまっています。
一方、会社法の試験対策に読むのは少し不十分です。復習用として軽く見るのがよろしいかと。
十分読みやすいように工夫はされていますが、やはり法律の話なので読んでいるうちに眠くなります。本当は公開会社と非公開会社の種類、それに伴う決議の違い、設立をスムーズに進めるための変態設立事項など、普段の業務に関わらないところの方が雑学チックで面白いんですよね。
本のはしが