佐藤孝幸のレビュー一覧
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Posted by ブクログ
【参考にしようと思った点】
時間術とは…
身の回りの無駄をできるだけ減らし、シンプルにしていくこと。
◼︎やる気と集中力を高める時間の捉え方
結果を出すには…効率をあげる
効率=やる気+集中力
やる気+集中力は「欲」と「危機感」から生まれる
「時間をケチる」とうい意識をもつこと
目標設定はあくまでも短期間で
やるなら太く、短く
短期集中
総量が増えたとしても、本質的な時間の使い方はほとんど変わらない
「何のために」「いつまでに」を明確にする
→この二つが目標を達成するためのコンパスになる。コンパスがなければ遭難してしまう。
◼︎残業が減る、6時に帰る仕事のやり方
「時間を区切る」ことから始める
「優先順位」を決める
優先順位は納期で決める
→「いつまでに〜しないといけない」という納期を意識し、順番通り消化していく
納期の次は緊急度をみる
今日できることは今日やり、明日に回さないことが肝要
やるべきことを残さない
あとに溜め込んで得することは一つもない
すぐやれば気持ちが楽になるし、片付くのも早い、最後には周りからも評価されるようになる
労をかけずに得られるものなどない
面倒を溜め込むと、精神的にも肉体的にも余計なパワーを使うことになる
機会的に片付ける
気が進まないからこそ短い時間の中で片付けてしまう。これが原則。
「これはダメかもな…」と思ったら損切りをする
「想像力をつけよう」と常に心がける
何事も自分の頭で考えて、調べ物をするときも問題意識をもってからにする。
「自分のルール」を作る
ただし、ルールは完璧でない、その都度より精度の高いものを作る
◼︎時間を無駄にしない勉強のはじめ方
最初の段階である程度やるべきことを洗い出し、早い段階で自分に適したやり方を見つける。そして一度決めたら、浮気をせずにこれを徹底する→「やるべきこと」資格勉強でいえば
基本知識をおさえること
問題のパターンになれること
楽やずるをして結果を出す方法はない
どう努力すれば結果がでるかを考える
根本的な意識を見直す
勉強したことは必ず他のジャンルでも役に立つ
細かいスケジュールは立てず明日何をすべきかを考える
嫌なことほど習慣化
例えばテキストは「1日10ページ必ず読む」と決めたら必ず読む→嫌だという気持ちも不思議なことにだんだんと体が慣れる
「達成感」を積み重ねれば続く
隙間時間に出来ることを用意しておく
◼︎「流行り」や「常識」は非効率のもと
手帳には必要最低限のことしか書かない
暗記やアウトプットに頼らない
→どんなことにも理屈や道理があるので常にものの理屈や道理を考えるようにすれば、ある種の考え方のパターンが見えてくる
不要なアウトプットを減らし効率を高める
◼︎伸び悩みを解消する時間の使い方
役割と位置づけ、原因と結果を考える
専門分野独特の単語や用語を覚える時…
基本的な用語を字面で覚えるのでなく、その役割や位置づけを考える
その言葉(技術、手法)が何のためにあるのかを考える
テキストの重要箇所にマーカーを引く
本当に大事なところに!
覚えることより理解することを意識する
「何のためにあるのか?」
「どうしてこうなってなるのか?」
「この人はどういう意図でこういうことを言ってるのか?」
本質を見抜く
→ゴールの為の手段、道筋を事前に考えておくこと。もやっとした状態で始めない。
本質に従い、素直に頭と体を動かせば、効率はあらゆる面で飛躍的に伸びる。
同じ失敗を繰り返さないため、「失敗帳」を作る
→自分の失敗と、それに対する改善策を盛り込んだ「失敗帳」を作る
繰り返し長め、「次からはこうしよう」ということを頭に焼きつける
その日に反省する -
Posted by ブクログ
様々難関資格を取得された著者が仕事をしながら、いかに勉強時間を担保するか、そのノウハウを教えてくれる本。
何事もそうだけど、仕事、勉強いずれも時間管理で、アウトプットの質も変わってきますね。
参考になった点を以下に引用。番号は書籍内の記載のもの。
01.効率はやる気と集中力によって支えられるもの。そのやる気と集中力は、欲と危機感から生まれるものだということを覚えておこう。
02.「時間をケチる」という意識を持とう。
07.仕事の効率化は、時間を区切ることからはじめよう。19.漠然とした不安は、勉強すれば消えていく。自分の得意分野を深め、広げ、教養を知識に変えていこう。くれぐれも目標設定と期限設定だけは忘れずに。
20.背伸びしいたスケジュールを立てるよりも、明日何をすべきかを考える。
37.知識を深めるのは物事を理解しようとする姿勢。暗記しなければいけないという幻想を捨ててみよう。
38.物事のつながりや順序と、それが何のためにあるのものなのか考えよう。
43.自分の失敗を記録しよう。同じ失敗をしたくないという気持ちは長く続かない。自分の失敗をどうすれば克服できるかを書き記し、いつでもどこでも眺めるようにしよう。
46.「知っているからいいや」というスタンスが、人の成長を止める。逆に「センスがない」「無知だ」と思い込めば人は努力するようになる。無知の知のサイクルにはまり、勉強を楽しもう。 -
Posted by ブクログ
● 法律において「所有権」とは、そのモノを自由に使用し、処分することができる、または、そのモノから得ることのできる収益を享受することのできる権利ですから、仮に株主が会社の所有者であるとすれば、自分が所有する会社の商品を食べようが、売ろうが、捨ててしまおうが、他人にとやかく言われる筋合いはないはずです。
● 提携先の株式を3.1%取得することにより、会計帳簿を閲覧する権利や検査役の選任を請求する権利といった会社の情報にアクセスすることのできる権利を確保しておくことで、少数株主として最低限のにらみをきかせることができるのです。
● 倒産会社を再建させる際に、100%減資という方法が採られることが少なくありません。これは、倒産時点の株主に株主としての責任をとってもらう形で、株主としての地位を失わせ、その代わりに新しいスポンサーに出資してもらい、新たな株主になってもらうという手法です。
● これら多数株主によって、小数株主が現金を受け取ることで株主としての地位から締め出されることを「キャッシュアウト(=現金交付)によるスクィーズアウト(=締め出し)」などと言いますが、これらは会社法に適った方法ですから、多数株主の絶対的な力の前には小数株主の保護にも限界があるといえます。
● 合併や定款変更など会社の重要な意志決定の議案について拒否権を持つ特別な種類株式も存在し、それを黄金株と言います。 -
Posted by ブクログ
ネタバレ会社法に興味を持ってもらうための入門書。
買収やら倒産など、ニュースでもよく報道されるテーマを中心に、
どのような法的枠組みがあるかを、実例を交えつつわかりやすく紹介している。
本書の特徴は、法律の項立てではなく、テーマ毎に関連部分を集めていることで、
会社法をつまみ食いするのに最適。
ちなみに、「出世」するためのハウツー本ではないのでご注意を…。
<紹介内容>
①役員報酬とコーポレートガバナンス
・役員報酬の枠組みは株主が決める(例えば上限を株総で決定 等)
・株主の経営陣コントロールの枠組み
~監査役設置会社(監査役が経営陣をモニタリング、社外取は非義務)
~委員会設置会社(社外取が過半を占める指名・報酬・監査委員会の設置)
※日本で一般的なのは前者、後者は米国流のガバナンス体制
②株主と経営者の関係
・株主=株式(=出資に応じた配当受け取りの権利)の保有者≠会社の保有者
・株式会社が資金を集める上での法的枠組み
~株式は自由に譲渡(売買)可能
~株主の有限責任(出資金までの責任を負う)
~所有と経営の分離
・株主総会の機能
~定款の変更
~取締役の選任・解任
~計算書類の承認と余剰利益の使い道
~重要な組織再編(会社分割、合併など)に関する事項
~特に有利な価格での株式発行
③少数株主の権利
・株式保有割合に応じた権利
~1%以上…自分の議題を株主総会に諮る権利
~3%以上…会社の会計帳簿資料にアクセスする権利
・少数株主の締め出し方
~1株未満の株式交換・交付を通じたキャッシュアウトによるスクィーズアウト
④企業設立
・「発起設立」と「募集設立」
・「普通株式」と「種類株式(「優先株」や「取締役選任権付種類株式」など)」
⑤親子上場
・親子上場減少の背景
~コントロールの限界(持ち株参加子会社が、持ち株に断りなく重要決議実施等)
~利益相反(子会社が親会社から不利な取引条件を押し付けられる等)
⑥敵対的買収
・株式市場外で1/3以上の株式を集めた場合のTOB義務付け(金商法)
・敵対的買収対抗策としてのポイズン・ピル(事前警告型)
~経営陣の同意なく一定割合(20%が多い)の株式を集めた場合、
買収者以外に時価より安い価格で株式購入権を発行
~但し、防衛策の導入・実施は株主の同意が必要
⑦新株発行
・新株発行の方式は大きく3種類。
~株主割当:全ての株主に対して保有割合に応じた株式を割当
~第3者割当:一部の株主・会社・取引先に対して株式を割当
~公募:申し込みのあった投資家に対して株式を割当
※いずれも取締役決議で実施可能
※但し、後者2つは発行価格が特別に有利な場合、株主総会での決議要
・第3者割当は経営陣の暴走を防ぐため、一定の条件を満たす場合、株主総会の決議要
~希釈化率25%以上となる場合
~有利な価格設定(決議日以前6ヶ月の平均株価に対し10%超の割引)の場合
⑧倒産
・「会社再建型」と「会社清算型」
・会社再建型は「私的整理手続(ADR)」と「法的整理手続」に大別
・法的整理手続は「民事再生」と「会社更生」に大別
~民事再生:現経営陣が再建にあたる
~会社更生:原則、裁判所認定の管財人が再建にあたる
・「私的整理手続」以外は裁判所での手続き要 -
Posted by ブクログ
以前勉強していた会社法の復習がてらに読んでみました。
会社法の基本の中でも特にポピュラーな話題(例えば役員報酬や敵対的買収)に焦点を絞って書かれています。実際、会社に勤めている方知っておくべきことが必要十分にまとまっています。
一方、会社法の試験対策に読むのは少し不十分です。復習用として軽く見るのがよろしいかと。
十分読みやすいように工夫はされていますが、やはり法律の話なので読んでいるうちに眠くなります。本当は公開会社と非公開会社の種類、それに伴う決議の違い、設立をスムーズに進めるための変態設立事項など、普段の業務に関わらないところの方が雑学チックで面白いんですよね。
本のはしがきに「初心者が気軽に読めるよう基本原則を中心に書いた」とありますが、実は法律は例外事項の方が面白いんです。例外には必ず理由があり、そこに会社法の趣旨が眠っているのですから。意外と掘り進めた方が親しみやすいと思います。
といっても339条は「さっさとクビ」という語呂合わせしか覚えていない自分にとっては会社法を思い出すきっかけとなりました。