井上薫のレビュー一覧
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Posted by ブクログ
著者は執筆当時は現役判事でしたが、本書での主張を貫いて退官された元判事の方。裁判による判決の中で、判決の理由には直接関係のない「蛇足」が含まれることを徹底的に批判しています。英米法では、判決の中でも先例拘束性のある「レシオ・デシデンダイ(ratio decidendi)」と傍論である「オビタ・ディクタ(obiter dictum)」が峻別されていますが、日本の法体系でここまで徹底した議論を展開するのを読んだのは初めてです。ただ、「蛇足」は単なる「蛇足」にとどまらず、裁判の迅速化に反するのみならず、一人歩きをして訴訟制度の歪みを産み出し、民主的コントロールが弱い司法が立法権まで手を出してしまう危惧があるという主張は、ラディカルながらも考えさせられました。惜しむらくは、結論をあまりにも早い段階で提示してしまい、その後は論証を補足していくという構成なので、法曹の書く文章に慣れていない方は、最後まで完読するまでに飽きてしまうかもしれませんね。
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Posted by ブクログ
ところどころに筆者の妙に感情的な文章が見られて、読んでいて違和感があった。
とは言え、国民の声を無視した制度の導入、裁判官が(暗黙の了解とは言え)守秘義務を果たせなかった例もあるくらいなのに裁判員にも課している、最高裁のマスコミ(記者クラブ)との癒着、サクラが混じったタウンミーティング、税金を投入して広報活動、にも関わらず世論調査では国民の裁判員制度への評価は悪い、となれば気持ちも分からなくは無いと思った。
事実認定と量刑の問題について、尊属殺人罪の例(尊属殺法定刑違憲事件)を出して、裁判員が量刑を決定することが出来ないことに異議を唱えていますが、これは確かにおかしいと思った。
「国民の声が反映されて良い」と思っている人は一度目を通したほうがいいかもしれない。 -
Posted by ブクログ
原発の賛否に問わず、法律的な議論のなされていない福島第一原発事故を検証する
放射能の危機への対策がとられたあと、損害賠償が問題になるだろう。
原発事故による損害賠償の取り決めが事故以前になされてなかったのは、安全神話によるものだ。
損害の種類
強制的避難生活
健康被害
不動産価格下落
職業喪失、学業へ就けない
農産物等への風評被害
精神的苦痛
などきりがない。
復興予算は賠償の対象にならない
喫緊の問題である被災者支援とは別問題の賠償の枠組みを、短期間で作り上げた政府
しかも東京電力の存続、債権者の負担はなし、電気料金の値上げによる賠償の原資とする
以上まで引用。
原発事故の損害賠償は原賠法に基づき免責事項を適用する。
東京電力の資産を売却後、可能な限り賠償を行う。
東京電力の資産(設備等)を買い取った新事業者が電力安定供給の義務を果たす。
個別の賠償額については紛争審査会の指針に基づき、双方の納得がいかない場合に裁判で決定する。
ここまで本書を読んだ私の考え。
数ある賠償訴訟に比べても、放射線による被害を証明するのが困難で、かつ個別の事案(原発による恩恵を受けてきた)などを加味すると、裁判の長期化は避けられない。
安全神話に基づき原発事故にかかる国際条約に加盟しなかった日本政府、利益追求のために安全対策を怠った東京電力の責任は大きく
その賠償金を各電力会社による支援(無責任者に負担させる料金値上げ)から捻出しようとする政府の指針は
三権分立に背く法をないがしろにした決定であり
法治国家として許すまじ、という新たな視点を提供してくれるものであった。 -
Posted by ブクログ
これも職場の本屋の平積みから購入。
原発以外の復興で頭がいっぱいになっていて、新聞情報以外にあまり原発賠償の話は理解できていなかった。
なんとなく、東電がきちんと被災者に賠償するんだろうなと思っていた。
しかし、この本を読んで、様々な論点が残ったまま、賠償が進んでいることを知った。
①東電は、仮処分への意見書のなかで、原子力賠償法の第3条の「異常に巨大な天変異変」にあたるため免責の余地があるという主張をしている。(p70)
②当時の菅内閣でも、枝野官房長官は免責できない、与謝野大臣は免責だといって大議論になっていて、枝野さんが押しきった形になっている。(p68)
③それなのに東京電力がおとなしくしているのは、今の賠償スキームが東電及びその債権者、株主を守った上で、賠償額が積み上がった部分は全国の電力利用者の料金転嫁することを認めているため。(p117)
東京電力に責任があるかどうかについて、司法的な議論をしっかりした上で、仮に責任があるのであれば、東電を一度破産させて、銀行等の債権者や株主に負担をさせ、電力会社は一旦国営化するなどして、安定供給をはかる。
そして、その上で、東電が払えない賠償額については、国会の議論をへて法律に基づき、税金で国民が広く負担する、というのが透明な手法のような気がする。
東京電力の電気をつかっているからといって、料金やその発電もとを選べない電力利用者、さらには、関西電力などの電気利用者の料金で賠償を負担するというのは、国家財政を通らないという意味で、ごまかしがきくが、新たな負担を求める手法としては、非民主的といえないか。
まさに、広く税金で負担するという筋に戻してこそ、著者が主張している原発交付金をうけ原発を誘致したこととの過失相殺の議論、賠償の範囲の合理的な確定などの議論が、冷静にできると思う。
その他、海外の裁判所で、損害賠償請求がおこされる可能性なども指摘されていて、ぞっとする。
しかし、国民全員が受け止める課題として、真正面から議論することは大事だし、それに気付かされたという意味でこの本は有意義。
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Posted by ブクログ
[ 内容 ]
結論。
裁判員制度は違憲である。
裁判員制度は人権を蹂躙する。
裁判員制度は冤罪を作る。
―ある日、突然、我々にやってくる「裁判員を命ず」という恐怖の召集令状。
嫌々参加させられたら最後、一般市民が凄惨な現場写真を見せられ、被告人に睨まれ、死刑判決にまで関与しなくてはならない。
国が進める世紀の愚行を、元判事が完膚なきまでに批判。
いますぐこの制度を潰さないと、日本は滅びてしまうのだ。
[ 目次 ]
序章 元裁判員のしゃべりすぎ
第1章 国民不在で決まった珍制度
第2章 裁判員制度の基礎知識
第3章 裁判担当者の条件
第4章 素人が裁判を破壊する
第5章 人権を否定する裁判員制度
第6章 まだある欠陥の数々
第7章 国民を欺く司法
第8章 裁判員に選ばれる不幸
終章 裁判員制度は実施前に廃止せよ
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
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☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
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☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
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[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ] -
Posted by ブクログ
ついに始まった裁判員制度。
裁判とは何か、という初歩的な視点から
裁判、そして裁判員制度を切り込む本。
裁判についての知識ゼロでもすんなり読めます。
憲法とは何か~というところからスタートし、
裁判の「知らなかった!」という仕組みや
裁判員制度の問題点まで
幅広くカバーしてあり、とても読みやすい!
新書の割にはすらすらすらすら~っと読めちゃいます。
なんてったって、著者は元裁判官。
そりゃ内情も全部知ってるわ。
元裁判官だから知っていることが面白い。
「裁判官の独立」について書かれている部分が特に。
裁判官って法律のみに縛られているのかと思いきや、
最高裁の人事や最高裁の判例などなど
いろんなものに縛られているんだなぁと。
ただ、ちょっとこの本過激w
特に5章後半部分(判決文の蛇足について)と
6章(裁判員制度について)。
思いっきり批判してます。はい。 -
Posted by ブクログ
現役裁判官だった人が裁判官の「わがままな判決」に警告した本。法律で人を裁くはずの裁判官が法律を守っていないのに誰にも裁かれない。こんな一般人が考えもしないことが現実に「判決」という形で出されている例が10件紹介されています。
しかも、こうした「しゃべりすぎの判決」が全国紙の一面にでかでかと載る現実。
この本が出されてから反響があったらしく、全国紙のうち読売についてはこの本の指摘の一部を受けて編集方針に取り入れたかのような記事を載せているのを確認しました。他の新聞はどうなんでしょう?
裁判官を裁くのは裁判官、ではなく国会です、ひいては国民ですよ。裁判官も官僚なんだから、エリート意識(本書では「戦前の天皇」の意識と間接的に述べている)を持ちすぎてはだめですよ。という主張が読み取れるのは、判決を書くという仕事をしていた人の話だからこそ伝わってきました。
憲法解釈としては司法消極主義ですね。 -
Posted by ブクログ
●裁判官という人たちの仕事の内容や人となりを赤裸々に綴った本。
●裁判官、そして司法の現場が詳らかに語られており、普段馴染みがないこともあり、興味深く読めた。特に興味深かったのは、「尊属殺重罰規定違憲判決」にかかる話だ。この判決で、すべての親子殺しで「尊属殺人罪の規定が無効」になったのだと、これまで誤って理解していた。「本件のような特殊性がない事案にまで「尊属殺人罪の規定が無効である」のは不当な一般化である」と著者は述べる。ある判決により法律が直ちに変わるわけではない、というのは言われてみれば当たり前の話だったが、この判決の社会的インパクトに惑わされて、著者の言う「不当な一般化」を行ってしまっていたのかもしれない。 -
Posted by ブクログ
元裁判官の著者が、裁判官は実際にどんな仕事をどんなふうにしているのか、また、裁判官の人事、報酬、転勤など、裁判官の実情を明かし、裁判官を神聖視する必要はなく、裁判官も凡人、俗人に過ぎないと説く。
裁判官の仕事の大部分を事件記録を読むことが占めることなど、裁判官の仕事の具体的な内容や進め方などを知ることができ、興味深かった。
ただ、出世を気にしての新年の挨拶といった裁判官は俗物だとするエピソードなどは、著者が20年近く前に見聞きしたもので、現在の裁判官にどこまで一般化できるのかはちょっと疑問である。著者は、裁判官時代によい思い出を持っていないのか、裁判官という仕事をちょっと冷笑視しすぎている気がした。