経営・企業 - ロギカ書房作品一覧
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 私たちは、生きるために仕事を見つけて働き、そして金を稼ぐ。人々が選ぶ仕事は、まことに多様である。ある者は自ら事業を営み、またある者は企業に仕え、農に従事する者、漁に生きる者、さらには夜の街で身を粉にして働く者もいる。それぞれの労苦の背後には、一つの共通した目的が存在する。それはお金を稼ぐことだ。今より豊かな暮らしを手に入れるため、我々はお金を稼ぐのである。 お金を稼ぐこと――それは、一見すれば単なる手段に過ぎない。お金で愛は買えないだろう。しかし、その手段がもたらす果実は、我々にとって必要不可欠なものである。 お金を稼ぐために、人は仲間と協働し、機械を駆使していく。お金を効率的に生み出す仕組みを構築する。それが「企業」と呼ばれるものだ。企業とは、個々の力を結集し、経営資源を最適に活用しながら、利益を追求するシステムである。その本質は、単なる組織体ではなく、利益を創出するための複雑な機構であり、その中で人と技術が一体となって動く有機的な存在である。 企業とは、お金を稼ぐための装置である。言うなれば、「現金製造機」である。そしてその機械は、地球の環境を顧みつつも、なおお金を優先して産み出さねばならぬ。企業の価値は、長き時間の果てにどれほどのお金を生み出すことができるかによって決まる。いかにしてお金を稼ぐ力を有するか、それこそが企業の価値なのだ。 では、企業はどのようにしてお金を稼ぐのか。お金を稼ぐ力こそが価値である。ファイナンスの世界において、「企業の価値とは何か」を探ってみようではないか。 企業は外部からお金を調達し、それを投資に用い、営業活動を行い、そして再び外部へとお金を還す。株式会社であれば、株主や銀行からお金を得て、それを使って利益を生む。そして、また株主や銀行にお金を還す。この動きが「キャッシュ・フロー」であり、これを分析するのがファイナンスという学問である。 経営者とは、この「現金製造機」を管理する者である。企業の生産性や収益性を高め、お金をより多く、より効率的に稼ぐことがその使命となる。そして、その仕事の根底にあるのは、将来のキャッシュ・フローを予測し、羅針盤のように、正しい方向へと導くことである。 だが将来のキャッシュ・フローを正確に見積もることは容易ではない。故にファイナンスは、あくまでも指針に過ぎない。使い方を誤れば、その羅針盤は誤った方向へと我々を導くだろう。 本書は、ファイナンスの奥深さを学んでいく物語である。特に、M&A という取引手法を通じて、「お金のかたまり」としての企業をいかにして買い取るか、その具体的な実践ストーリーを描く。これは単なる会社員のための知識にとどまらず、資産運用に関心を抱く者にとっても有益な内容である。
-
-本書の売りは、一言で言えば、「一粒で3つ美味しい」を実現することです。 一、独自性経営のエッセンスが短時間で理解できる 一、経営幹部に必要な「結果を残す会計力」が理解できる 一、Amazon、Apple、IKEAのビジネスモデルと利益の源泉が理解できる 1997年、ジェフ・ベゾスCEOは株式上場を果たしました。その時の株主への手紙は、今でも毎年の年次報告の末尾に添付され、「顧客への執着」と「長期志向」を柱にした揺るぎない経営方針・経営哲学が連綿と受け継がれています。これは毎日が「Day One」、初心忘れるべからず のAmazonの基本精神です。 1997年、スティーブ・ジョブズは倒産寸前のAppleに復帰しました。製品や販売チャネルの大胆なリストラを行い、量から質へ、「最高のもの」を「ジャストインタイム」で顧客に提供する体制へと、ビジネスモデルを大変革しました。この時、今日のAppleへの長期成長の礎が築かれました。 1999年、IKEAのCEOに就任したアンダッシュ・ダルヴィッグは、それまでのジェットコースターのようアップダウンの激しい成長過程を踏まえ、安定性と新しい方向性を示すために、「10年計画」を打ち立てました。この計画では、ビジネス理念と価値観をより具現化するために、「10年間で20%の値下げを実現する」という明確な目標が設定されました。今でもデザイン性に優れ機能的で品質の良い製品の値下げが続けられています。 以上が、本書で取り上げる独自性の代表的企業、Amazon、Apple、IKEAの象徴的イベントです。 20世紀が終わりかけ次世紀に向かうこの原点とも言えるべきイベントが起点となって、21世紀の今、その業界で圧倒的な存在感を誇り、飛躍的・持続的な成長を遂げています。 現代は、経済のデジタル化とグローバル化の時代です。簡単に模倣されてしまう時代であり、強みを磨き上げ独自性を確立して維持していかなければ生き残っていけない時代だと言えます。だからこそAmazon、Apple、IKEAという独自性の代表的な企業の事例を深く分析し、そこから得られる教訓を今後の経営に活かすことはとても重要です。 本書の最終的なゴールは、読者の皆様の企業が、強みを磨き上げ自社ならではの独自性を確立すること、そして、「結果を残す会計力」を活用して、持続的な売上・利益成長を実現する独自経営デルを確立することです。特に、経営参画される皆様には、新たな視点・ゼロベースでの視点で経営にあたることが期待されていますので、本書を通じて、自社の戦略・ビジネスモデルを検証し見直すきっかけにしていただきたいと思います。 本書を執筆することによって、少しでも会計士としての使命を果たすことができれば幸いです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 会社を始めとする多くの組織で発生する様々な不正が、毎日のように新聞やテレビで報じられています。 不正をはたらく動機もしくは不正をはたらかなければならないほどのプレッシャーがあり、不正をはたらいても発見されにくい組織体制であり、かつ不正をはたらいても許されるはずだと考えられる素地が組織内にある場合に不正は起きやすいと言われます。 不正には様々なものがありますが、①資産の流用、②不正な報告、③汚職の3 つに類型化した場合、①資産の流用が8 割を超えるといわれます。 資産の流用は、いかなる理由があるにせよ、流用をはたらいた本人はもとより、組織、組織の従業員、社会に損失をもたらします。 資産の流用により、組織は財務的な損失を被るし、従業員が流用をはたらいたことの報道等による組織のイメージダウンによって業績の低迷を招きかねません。 流用をはたらいた従業員が所属する組織の他の従業員は、組織が財務的損失を被ったことにより昇給や賞与の面て抑制を強いられ、世評の悪化により肩身の狭い思いをします。 社会も無縁ではありません。国民の相互信頼の度合いが低下し、組織の新たな統治体制の構築などの社会的費用を負担しなければならない恐れがあります。 本書は資産の流用の事例を取り上げ、それが組織の経営、特に財務面に与える影響を会計思考で見える化したものです。同時にその背景を探り、再発防止の仕組みを提案しています。 本書では資産の流用を、窃盗・横領、不正使用、経費の水増し、不正な財務報告の4 つのカテゴリーに分類しています。不正な財務報告は直接的に資産を流用するものではありませんが、自分の報酬や地位、待遇などを維持するために行うものであり、間接的に資産の流出に結び付くと思われることから、1 つのカテゴリーとしました。 本書が、管理職の皆様方が資産の流用の事例と影響を知り、その再発防止の仕組み作りに必要な知識を習得するきっかけになれば幸いです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 会社は営利を目的に活動します。営利とは儲けることです。儲けるとはお 金を増やすことです。収入が支出を上回る場合はお金は増えます。しかし、収入が支出を下回る場合はお金は減ってしまいます。したがって、営利を目的にする会社では、常に収入が支出を上回るように行動する必要があります。 ある行動を起こす場合は、その行動によって支出 を上回る収入をもたらすか否かを検討する必要があります。これが「会計思 考」です。 本書は会社の様々な業務に関係する事案を取り上げ、それに関連する収入 と支出を漏れなく正確な金額で把握し、収入が支出を上回ることを確認する 方法を解説しています。 本書は、会計のテクニックについての記述は最小限に留めてあります。本書が読者の皆さんの会計思考を高め、ビジネススキルを高めるきっかけになれば幸いです。 本書は前書『会計思考で成長する若手社員入社 5 年目 秋山君の挑戦』の続編という位置づけですが、前書をお読みいただいていない読者にもご理解いただける内容に構成してあります。この機会に前書も手にお取りいただけましたら幸いです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 吉岡マネジメントグループは、税理士法人2法人を含め10法人から成る企業グループで、会計事務所と経営コンサルティングをワンストップでご提供している、新しいタイプのコンサルファームです。 税務はもちろんのこと、顧客が抱える経営、労務、法務、相続など、業務上のさまざまな問題に対して、その解決策をご提供しております。 税理士は、中小企業経営者の一番身近にいる税務・会計の専門家として、更に経営コンサルタントとして、顧問先様の相談にいつでも対応してくれる存在であるべきだと思っています。 しかし、1人の税理士の知識や経験には限界があります。顧問先様の抱える問題に気付き、顧問先様のさまざまなニーズに対応するには、弁護士・会計士など他分野の専門家と連携できる体制が必要不可欠です。当グループは、外部の専門家と連携して、複雑な問題にも対応できる体制を整えています。 顧問先様が先ずは当社の税理士に相談してみよう、そして、いつも親身に対応してくれると思っていただける存在になりたいと思っております。 さて、本書は中小企業の経営者が事業承継を実施するにあたり発生する、さまざまな相続あるいは後継者問題を浮き彫りにして、その対策を解説しています。 経営者の事業承継のご相談を受けるたびに感じることは、「相続・事業承継問題は元気なうちから!」です。リスクは分かっていても、まだ大丈夫だ、と一歩を踏み出さない経営者が多くおられます。相続対策は早ければ早いほど効果は大きく、相続が発生してからでは対処が難しくなります。 本書をお読みいただき、経営者ご自身が相続・事業承継問題の解決に向けて、一歩を踏み出されるきっかけになれば幸いです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 税務上の基本的な取扱いは理解できたが、実際の税務上の有利・不利判定になると判断できない、しかし、クライアントから実際にリクエストがあるのは当然ながら有利・不利判定業務というのが、課税実務です。 本書の特色は単なる税務上の有利・不利判定だけに及ばず、有利・不利シミュレーションにおいての大前提である肝心の「留意点・盲点の総おさらいや、レアケースについての記述」に重点を置いたところです。 弊所伊藤俊一税理士事務所は、主に中小企業・零細企業の事業承継、資本政策、組織再編、M&A、相続対策等々に係るご質問に特化した「コンサル質問会」(主催:株式会社KACHIEL(カチエル))及び通常の課税実務に係る質問会「専門家のための税務SOS」(事務局:株式会社バレーフィールド)のご回答、及び複数社の会計事務所、税理士法人様の上記に係る顧問業務を取り扱っています。 本書のQ&Aは上記の「実際に税理士等士業様」からご質問・ご相談を受けた事項をヒントに、「不動産関係税制、Ⅱ複数税目関係、Ⅲ資本戦略・組織再編成・M&Aに係る税制、Ⅳ個人資産税・法人資産税(相続税・贈与税・所得税)に係る税制、Ⅴ消費税・印紙税に係る税制」に分類し直し、回答を「税務上の有利・不利判定」という視点で、再編集したものです。本書の性格上、上記理由から極めて実践的な書籍になったものと思われます。 類書においても、本書の目次の項目に係る「基本的な課税関係」や「(法務等含めた)諸手続きについては網羅されている節があります。当然、そういった網羅性を重視した「教科書」も必要であることは否定していません。 しかし、実務では、税務上の基本的な取扱いは理解できたが、実際の有利・不利の判定になると判断できない、でも、クライアントから実際にリクエストがあるのは当然ながら有利・不利判定業務なのです。そこで、本書では、「ノウハウ」「アイディア」「知恵・創意工夫」といったものを現場のコンサルティングでの所感を踏まえながら執筆しました。 また、「有利・不利判定」も組織再編成、グループ通算制度(旧連結納税制度)等の類書に多いのですが、単なるパターン別の数値の羅列になっていることが多く、肝心のシミュレーションにおいての大前提である「留意点・盲点の総おさらいや、レアケースについての記述」があまり言及されていません。筆者自身、「留意点・盲点の総おさらいや、レアケースについての記述」を極力意識して執筆に備えました。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 経済、金融、人材、物流などのグローバル化が加速する中、本邦企業の国際展開も拡大しており、大企業のみならず中堅・中小企業においても海外に子会社等を設置してビジネスを展開するケースも日常的な光景となってきました。 このような中、内国法人などが、実質的な活動を伴わない外国子会社等を利用することにより、わが国の税負担を軽減・回避する行為に対処するため、昭和53年の税制改正により現行の外国子会社合算税制が導入されその後40年余が経過しています。 その間、同税制に関しては数多くの改正が実施されてきましたが、直近では、「外国子会社の経済実態に即して課税すべき」とのBEPS プロジェクトの基本的な考え方等に基づき、日本企業の健全な海外展開を阻害することなく、より効果的に国際的な租税回避に対応する観点から、平成29年度税制改正において大幅な改正が実施されました。 本書では、平成29年度税制改正点である、いわゆるトリガー税率の廃止、ペーパーカンパニー等、経済活動基準や実質支配基準の導入などを踏まえた、最新の外国子会社合算税制について、まず基本論点Q&A において、正確性を害さない程度に分かり易さと網羅性に配慮した記述を行い、さらに応用編Q&Aでは、より実務的な内容に関して可能な限り踏み込んだ記述を行っています。 職業専門家、一般事業会社の経理ご担当者、税理士等を目指して勉強をしている方々など、幅広い活用をいただける内容となっています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書の最大の特色は、税理士、弁護士等士業、FP、中小・零細企業CFO「各々だけで完結できる」小規模M&Aに係る各留意事項を実務直結で記載したことです。単なる制度解説的な教科書、また実務直結型ではない実務書とは大きく異なり、正に「実践書」の体を有しています。 小規模M&Aでも日経新聞1面を飾るような公開企業M&Aにおいても、M&Aスキームの策定はタックスプランニングが全てです。M&A取引に係る諸費用の中で税金が最も大きいからです。小規模M&Aにおいては、買主の買収価格予算が明確に決定されていることから、翻って複雑なバリュエーションは不要であり、各種DDにおいても法務DDでけりがつき、財務DD等はそもそもやるまでもない、したがって財務DDの各手法の詳細を知らなくてもよい、というのが大方を占めるというのが現場での肌感覚です。本文中でも言及していますが、プレM&AやインM&Aにおける法務DD等で少しでも売主側に疑念を生じたら、中小・零細企業においては破談が鉄則です 伊藤俊一税理士事務所は、主に中小企業・零細企業の事業承継、資本政策、組織再編、M&A、相続対策等々に係る会計事務所、税理士法人様の顧問業務を取り扱っています。 本書のQ&Aは「実際に税理士等士業様」からご質問・ご相談を受けた事項をヒントに、Ⅱ実践編において①総論・プレM&A、②法務DD、③財務DD・税務DD、④バリュエーション、⑤譲渡価格決定最終局面、⑥その他諸実務、⑦その他補論(MEBOスキーム、廃業、不動産M&A等々)に分類し直し、再編集したものです。 類書においては、M&Aの手法として合併等各種組織再編成の手法が列挙されていますが、一切言及していません(不動産M&Aでは会社分割を利用するため言及しています)。実務では株式譲渡と事業譲渡(又は個別資産の売買契約)の2(3)択だからです。また、株式譲渡と事業譲渡(又は個別資産の売買契約)の有利・不利判定に係る精緻なシミュレーションも一切言及していません。勘所があり(この勘所については当然言及しています)、それが理解できていれば、直感で有利・不利は判定できるからです。 一方でDCF法や類似上場会社比較法は自身でも調べれば評価可能であるし、各種DDについては中小・零細企業における調査箇所は典型化しているため、詳述を施しています。DCF法や財務DDは税理士の方も苦手にされている方が多いですが、原則として冒頭述べた通り実務ではそれほど登場しないものの、いざ依頼された時のために手順を詳細解説しています。 なお、候補先の選定、すなわち「何を買えばよいか、売ればよいか」についてもほぼ言及していません。候補先の選定は経営戦略の領域だからです。第三者たる税理士等士業、FP等に経営上の意思決定はできません。期待してもいけません。士業全般はいわゆる大規模事務所も含めて自身が中小・零細企業の自営業者にすぎないことから、「経営」コンサルティングをすることは不可能だからです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書の特徴を一言でいえば、実際に税理士等仕業様からいただいた現場の税務コンサルティング案件について、既存の租税法等法制度を踏まえて、ノウハウ・テクニカルな回答をした、税務コンサルティングにおけるヒント・アイデア集といえます。 伊藤俊一税理士事務所は、主に中小企業・零細企業の事業承継、資本戦略、組織再編、M&A、相続対策に係る仕業様等からのご質問に特化した「コンサル質問会」のご回答、及び複数社の会計事務所、税理士法人様の上記に係る顧問業務を取り扱っています。 本書のQ&Aは、上記「コンサル質問会」等の「実際に税理士等士業様」からご質問・ご相談を受けた事項を一部改変し、Ⅰ 中小・零細企業の資本戦略、Ⅱ 税務上適正評価額、Ⅲ その他不動産所有型法人等/その他総則6項対策等、に分類しなおし、筆者自身が更に回答を再編集したものです。本書の性格上、上記理由から極めて実践的な内容になっています。 中小企業・零細企業の事業承継、資本政策、組織再編、M&Aに関しては類書においても「基本的な課税関係」や「(法務等含めた)諸手続」については網羅されている節があります。当然、そういった網羅性を重視した「教科書」も必要です。 しかし、本書でも繰り返し登場するスクイーズアウトについて会社法上の対策や、M&Aにおける表明保証条項、従業員持株会等の新規設立は中小企業・零細企業では、事業承継や資本政策において何の実効力も有しないというのが実務です。 本書では、それら教科書的な事項からみると、かなり踏み込んだ「ノウハウ」「アイディア」「知恵・創意工夫」を現場のコンサルティングでの所感を踏まえながら執筆しています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書の特徴を一言でいえば、実際に税理士等仕業様からいただいた現場の税務コンサルティング案件について、既存の租税法等法制度を踏まえて、ノウハウ・テクニカルな回答をした、税務コンサルティングにおけるヒント・アイデア集といえます。 伊藤俊一税理士事務所は、主に中小企業・零細企業の事業承継、資本戦略、組織再編成、M&A、相続対策に係るご質問に特化した「コンサル質問会」のご回答、及び複数社の会計事務所、税理士法人様の上記に係る顧問業務を取り扱っています。 本書のQ&A は上記の「実際に税理士等士業様」からご質問・ご相談を受けた事項を一部改変し、Ⅰ事業承継税制(特例)、Ⅱ事業承継スキーム、Ⅲその他事業承継に係る総則6 項対策、について分類し直し、筆者自身が更に回答を再編集したものです。 中小企業・零細企業の事業承継、資本戦略、組織再編成に関して「基本的な課税関係」や「(法務等含めた)諸手続き」については網羅されている書籍は多々あります。当然、そういった網羅性を重視した「教科書」も必要であることは否定しておりません。 しかし、教科書的な解説では中小企業・零細企業では、事業承継や資本戦略において、何の実効力も有しない対策も多いというのが実情です。そこで、本書では、それら教科書的な事項を踏まえた上での「ノウハウ」「アイディア」「知恵・創意工夫」といったものを現場のコンサルティングでの実践事例を踏まえながら執筆しました。 なお、事業承継税制(特例)に関してはなるべく類書に記載がない盲点、エッセンスのみ抽出しています。筆者は税理士等同業者から申請時の適用要件チェックを依頼され膨大な件数をこなし、また、筆者自身もが関わってきたコンサルティング案件の現場の実践事例をふんだんに盛り込み、教科書的な説明はほぼ排除しました。 執筆にあたっては、細心の注意を払ったつもりですが、初めての試みが多かった点もあり、至らぬ点が多いと思います。読者の皆様にはお気づきの点があれば、ぜひご指摘ください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 同族特殊関係者間の金銭消費貸借契約をどのように解消するかは相続税対策や資本の増強、再構築といった場面において頻出事項です。解消策に伴う課税関係のみならず、当該解消に係る証拠の整理も重要事項です。 本書の大きな特徴は、以下の点に集約されます。 ・ 初級者から上級者まで幅広い読者のニーズにこたえるものを意識しています。 ・ 論点は意図的にニッチな分野まで踏み込んで、特に網羅性を重視しています。そのため、類書では軽く扱っている記載についても誌面の許す限り詳細な解説をしています。 ・ 裁決・裁判例についても網羅性を重視し、できるだけ実務上のヒントになるような汎用性のあるものを厳選して掲載しています。 ・ 評価は「不知・うっかり」で失念することが大半であり、苦手意識を持っている実務家が多いため表現はできるだけ平易に、また、随所に非常に簡単な「よくある」事例を組み込み、具体的な取引をイメージしていただけるようにしました。一方で、実務上稀な事例についても上級者向けに汎用性のある取引を厳選し掲載しています(この点に関しては論点の切り貼りと感じられる読者もいらっしゃることと存じますが、課税実務での多くの失敗は「不知・うっかり」によるものです。したがって、論点は誌面の許す限り掲載しました。あくまで「普段よく使う周辺課税実務」にこだわっています)。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は配当還元方式の射程について「のみ」詳細解説した、類書に全く見られない実務書です。Q&Aごとに単独でピンポイントで参照できるよう構成を工夫しています。この性格から、通しで読むと説明が重複します。イメージをつかんでもらうために意図的にそうしております。 本書の特色は相続税法、所得税法、法人税法上の配当還元方式に係る課税実務で中小・零細企業で登場するケースを網羅したことです。筆者の従来の書籍と同様、中小・零細企業実務を前提とした「留意点・盲点の総おさらいや、レアケースについての記述」に重点を置いています。 中小・零細企業実務においては、本書の内容では完結しない場合が非常に多く存在します。代表的な関連論点として「みなし贈与」「みなし配当」「みなし譲渡(所得税法)」「税務上の適正株価」が挙げられます。どれも誌面の都合で掲載できておりませんので下記拙著を別にご参照ください。 ・税務上適正株価については、『Q&A 非上場株式の評価と戦略的活用スキーム』(ロギカ書房 2019 年) ・みなし贈与については、『みなし贈与のすべて』(ロギカ書房 2018 年) ・みなし配当については、『Q&A みなし配当のすべて』(ロギカ書房 2020 年) ・みなし譲渡(所得税法)については、『Q&A みなし譲渡のすべて(所得税法編・消費税法編)』(ロギカ書房 2021 年)※所得税法編が参考になります。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 みなし配当は課税実務では頻繁に生じる事項ではなくイメージしづらいとの声が多く聞かれます。このため、本書では章ごと、Q&A ごとに単独で、ピンポイントで参照できるよう構成を工夫しています。この性格から、通しで読むと説明が重複します。イメージをつかんでもらうため意図的にそうしています。 本書の特色は、みなし配当に係る課税実務で中小・零細企業で登場するケースを網羅したことです。スピンオフ税制(株式分配)等、中小・零細企業では事実上利用しない制度は意図的に詳細を割愛しています。また、筆者の従来の書籍と同様、中小・零細企業実務を前提とした「留意点・盲点の総おさらいや、レアケースについての記述」に重点を置いています。 中小・零細企業実務においては、本書の内容では自己株式取得、残余財産分配等がメインの内容になると考えます。課税実務では税務上適正株価、それから逸脱した場合の課税関係としてみなし贈与等の付随論点が生じます。これらについては下記拙著を適宜ご参照ください。 ・税務上適正株価について拙著『Q&A 非上場株式の評価と戦略的活用スキーム』(ロギカ書房 2019年) ・反射としての課税関係につき代表的なものとしてみなし贈与がありますが、これについて拙著『みなし贈与のすべて』(ロギカ書房 2018年) 弊所伊藤俊一税理士事務所は、主に中小企業・零細企業の事業承継、資本戦略、組織再編成、M&A、相続対策等々に係るご質問に特化した「コンサル質問会」(主催:株式会社KACHIEL(カチエル))及び通常の課税実務に係る質問会「専門家のための税務SOS」(事務局:株式会社バレーフィールド)のご回答、及び複数社の会計事務所、税理士法人様の上記に係る顧問業務を取り扱っています。 本書のQ&A は上記の「実際に税理士等士業様」からご質問・ご相談を受けた事項を分類し直し、回答を「中小・零細企業実務に直結」という視点で再編集したものです。本書の性格上、上記理由から極めて実践的な書籍になったものと思われます。 類書においても、本書の目次の項目に係る「基本的な課税関係」や「(法務等含めた)諸手続きについては網羅されている節があります。当然、そういった網羅性を重視した「教科書」も必要であることは否定していません。 しかし、課税実務では、税務上の基本的な取扱いは理解できたとしても、実践的な事例がないと具体的なイメージがつかず、申告調整や各種税額シミュレーションができないのが事実です。そこで、本書では、「ノウハウ」「アイディア」「知恵・創意工夫」といったものを、現場のコンサルティングでの所感を踏まえながら執筆しています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 子会社配当の非課税措置と子会社株式の譲渡を組み合わせた税務上の譲渡損失を創出する租税回避への対応として、令和2年度税制改正において、子会社配当の額につき益金不算入とされた金額相当額を子会社株式の帳簿価額から減額する特例(子会社株式簿価減額特例)が創設されました。 子会社株式簿価減額特例(以下「本特例」ということがあります)は、租税回避に対応する観点から設けられた制度ではありますが、規定の文言上、法人において租税回避目的があることがその要件とされているものではありません。すなわち、経済実態を伴わない税務上の損失が創出されるような場面を念頭に、具体的な要件が規定されており、それらの要件が満たされる場合には、原則として、本特例が適用される仕組みとなっています。そのため、1事業年度に一定規模の配当を受けた場合には、租税回避目的の有無にかかわらず、本特例の要件を検討することが必要となります。 また、配当が、支配関係発生後に生じた利益を原資とすると考えられるような場合などには、本特例を不適用とし、また、配当のうち支配関係発生後に生じた利益を原資とすると認められる部分については、本特例の対象から除く仕組みが設けられている一方で、グループ法人間の操作により、本特例の適用を回避するような場面を念頭に、様々な適用回避防止規定が設けられており、本特例の適用があるか否かの検討や、本特例の適用がある場合の処理は、難解で複雑なものとなっています。 本書は、近年、重要な改正が行われている国際的な配当をめぐる税務を理解するための一助となることを願って、〈1〉外国子会社配当益金不算入制度、〈2〉子会社株式簿価減額特例、〈3〉外国子会社配当に係る外国源泉税の取扱いの各テーマについて、条文を整理し、詳細な解説を加えました。 脱稿後の令和3年12月10日に、「令和4年度税制改正大綱」が公表されました。本書に関連する内容については、「令和4年度税制改正大綱」と題するサブ・セクションを設けて解説していますが、政令公布前の情報に基づく解説となりますことをご了承ください。
-
-会社をよりよくするために、また、これからの10年、20年をしっかりと乗り越えていくために、会社を大きく変えていく経営改革。社員の意識を変え、仕事のやり方を変え、お金の使い道を変えていく。経営改革の対象は広範囲に及びます。 時には痛みを伴うことがあります。時には見たくない現実と向かい合うことがあります。そして、今までとはあり方ややり方を大きく変えることで、批判を浴びたり、取引先が離れたり、社員が辞めてしまうこともあるかもしれません。 それでも、経営改革を続けていけるのか。 現状に危機感を抱き、孤軍奮闘されている社長さんに、弊社は「心意気から始める経営改革」をご提案しています。 我々は、心意気を感情と紐づいた、その人を突き動かす原動力と定義しています。まずは、社長ご自身の心意気が何かを見つけることが出発点です。 知識やノウハウはパソコンで言えば、アプリに相当します。そして、心意気は言ってみればOS。最新のアプリを活用して、仕事で成果を上げるには、いろいろなアプリと連携するOSがどのような構造で動くのかを知っておく必要があります。なぜなら、OSが変われば、上手く作動しないアプリも出てくるからです。 知識やノウハウなど情報が溢れかえっている時だからこそ、自分を突き動かす原動力となる心意気を改めて問い直すことは大いに意義があります。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 “内部統制を整備する”と聞くと、組織の中に何か特別なものを新たに備えることのように聞こえますが、決してそのような大げさなものではありません。 内部統制は、会社であれ地方自治体であれ、あるいは病院や学校などの非営利組織であれ、組織の既存の業務手続の中に存在するものです。業務手続の中に存在し、組織にとって好ましくない行為や事象が発生するのを予防し、もし発生した時は早期に発見して好ましくない状態が拡大するのを防ぎ、元の正しい状態に戻すための仕組みが、内部統制なのです。 すでに組織の中に存在するものであるのに、なぜ改めて“整備する”などと大げさな表現をするのでしょうか? それは、すでに存在しているはずの仕組みの存在を知らないか、もしくはそれが十分に機能していないからです。 その十分に機能していないかも知れない仕組みを見つけ出して、機能するように是正するのが“内部統制の整備”なのです。決して、無から有を作るような膨大な作業を求めるものでは、ありません。 内部統制は、大会社に対しては会社法が、上場会社に対しては金融商品取引法が、そして地方自治体に対しては地方自治法が、整備・運用を求めています。 では、法律で義務付けられていない組織では、どうなのでしょうか? 内部統制の整備は不要なのでしょうか? いえ、決してそのようなことはありません。法律で求められているか、否かにかかわらず、すべての組織は、業務が適正に行われる仕組み、すなわち内部統制を整備する必要があります。 その意味では、会社法や地方自治法などの法律が整備を求めている内部統制は、最低限のものに過ぎないのです。 本書は、会社の業務が適正に行われるように、業務の効率性と有効性の確保、資産の保全、不正の防止、法令を遵守した業務の執行、信頼される報告等、の目的を達成する内部統制整備の手続を理解してもらうことを意図して執筆したものです。 内部統制の整備の手続に関する記述では、内部統制の整備の手続の実施者が納得して作業に従事できるように、「“なぜ”こうするのか」の記述に力を入れています。 また、すでに多くの会社で実施されている、内部統制を組み込んだ業務手続の例を取り上げています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 平成20 年に経営承継円滑法が成立し、翌21 年には事業承継税制が創設されました。その後、数次にわたる改正を経て、平成30(2018)年1月には、画期的とされる大改正が行われました。これは、高額となりがちな非上場株式の贈与税・相続税額の全額を猶予できる期間限定の措置として、「特例措置」と呼ばれます。 中小企業の経営やその周辺業務に携わる関係者にとっては、今や事業承継に関する国の施策に対する理解は避けて通れないところです。ところが、株式や不動産といった資産課税分野は複雑でなじみにくく、とりわけ事業承継税制は難解で、何をどう対処したらよいのかわからない、申請方法や国のマニュアル(解説書)の存在すら知らないという方も多いのが実情です。 本書は、経営承継円滑化法を概観するとともに、とりわけ改正された「事業承継税制の特例措置」について、実務上のポイントをまとめたものです。納税猶予の申請は、所轄税務署宛に行いますが、その前段階となる都道府県知事宛の申請内容および申請手続きについて重点的に記述しています。 筆者は、事業承継税制の特例措置に係る認定業務を創設時から担当し、1,500 件を超える窓口相談案件をこなした経緯があります。そうした実務経験を踏まえ、実践的な内容とするため、多くの図表を取り入れ、紙面にも工夫を凝らしたつもりです。 事業承継についての実務を担う公認会計士・税理士の先生方、そして経営者に指導・助言を行う立場にある認定経営革新等支援機関の皆様方にご活用いただければ幸いです。 本書は、2024 年4 月1 日現在施行の法令等に基づいて執筆していますが、今後の法令等の改定によっては記載内容に変更が生じる場合があります。また、税金の計算分野については国税庁・所轄税務署マターのため、ほとんど記述していませんので、その点はあらかじめご了承ください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 税理士は、税務に関する専門家として、納税義務者の信頼にこたえ、納税義務の適正な実現を図ることを使命とする専門職であり、納税者から税務申告の代行等を委任されたときは、委任契約に基づく善管注意義務として、委任の趣旨に従い、専門家としての高度の注意をもって委任事務を処理する義務を負うものと解される。 この高度の注意義務に違反し、その結果、依頼者に損害を生じさせた場合には、債務不履行に基づく損害賠償義務を負う。 また、契約関係にあろうとなかろうと、税理士の行為が不法行為の要件を満たす時も、同じく損害賠償義務を負うことになる。 株式会社日税連保険サービスのホームページに掲載されている税理士職業賠償責任保険事故事例(2022年7月1日~2023年6月30日)によると、保険金の支払状況は、2020年は22億5600万円、2021年は17億7000万円、2022年は18億300万円とされている。 著者が代表社員を務める弁護士法人みらい総合法律事務所では、「税理士を守る会」という税理士だけが会員になれるリーガル・サービスを提供しているが、そこでは、日常的に、税理士損害賠償の相談がある。前述の税賠保険の統計や判例集に掲載される税理士損害賠償の裁判例は、氷山の一括であり、実際には、その何倍もの税理士損害賠償請求がされ、訴訟にならずに和解により解決され、または、訴訟上の和解で解決しているのが実情である。 また、税理士から当事務所に寄せられる税理士損害賠償の相談は、税理士になって初めての経験である、ということが多いことも特徴である。つまり、これまで一度も損害賠償請求をされた経験のない税理士であっても、いつ、自分が当事者になるかもしれない、ということである。 その意味でも、税理士は、税理士損害賠償で訴訟に発展した事例にどんなものがあるのか、また、税理士が勝訴、または敗訴した税理士損害賠償の回避ポイントはどこにあるのか、について知っておくことが、自ら税理士損害賠償の当事者にならないための有益な知識となると考える。 そこで、本書では、比較的最近の税理士損害賠償の裁判例をピックアップし、事案、争点、双方の主張、判決を紹介した上で、その訴訟において回避ポイントについて解説を試みるものである。
-
-会計に減価償却という手法が導入されたのは、蒸気機関車が発明され、鉄道網が整備されたイギリスの産業革命期であるとされています。 それまでの会計の手法では、支出したお金を経費、受け取ったお金は収入とし、その差額が儲け(利益)とされていました。 しかし、鉄道事業では、顧客から運賃という収入を得る前に線路用の土地買収、レールの敷設、駅舎の建設、蒸気機関車や客車の建造などに膨大な支出を要します。従来の会計手法に従えば、鉄道が開業する前の数年間は支出による経費の発生が先行し、巨額の赤字が発生し続けます。これでは、投資家に配当を支払うのは夢のまた夢であり、彼・彼女らから鉄道建設に必要な資金を集めるのは容易なことではありません。 そこで鉄道事業を夢見た人たちは、鉄道施設建設のための支出を支出した年の経費ではなく、建設した鉄道施設を利用する期間に配分し、配分された金額をその期間の経費とする方法を考えついたのです。これが減価償却の始まりです。 これにより、それまでの支出= 経費という考えを改めて、支出額は投資、経費は各期間に配分された金額(すなわち、減価償却費)とする考え方が誕生したのです。 そしてここに、新たな疑問を持つ人が多数誕生します。「お金を支払ったのならば、儲けを計算する際に収入から控除する」のは当然だが、「お金を全然支払っていないのに減価償却費を控除するのはなぜだろう」という疑問です。 「儲けを計算する際に、お金を支払っていない減価償却費を収入から控除するのはなぜだろう?」という疑問を持つ人は、現在でもかなりの数で存在します。これから先の、すなわち将来の儲けの有無と大きさを判断する際に、減価償却費の存在に惑わされる人も少なからず存在します。本書は、そのような方々の疑問に答えるために書き下ろしたものです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 有利発行課税については、一定数の判例の蓄積があり、論考も多数発表されているところです。 これらの論考には、裁判所の結論や理由付けに反対するものも少なくなく、また、判決の理解について、複数の異なる見解が示されており、有利発行課税については、未だ議論の余地が残されているように見受けられます。 ところで、大淵名誉教授が、「法人が行う第三者割当の有利発行増資は、資金調達手段、安定株主対策及び業務提携等、幅広いニーズに利用されている」と指摘されているように、実務では、今なお有利発行増資が利用され、その課税関係を検討する必要が生じています。 前述の通り、有利発行課税については、多数の論考があるものの、これらは、関係法令等を体系的に解説するような趣旨のものではなく、また、学術的な記載や、判例の趣旨とは異なる記載も多く見受けられます。 本書は、条文と判例の趣旨に照らして、有利発行課税の構造を解説する実務テキストです。具体的には、「第1 部 関係法令編」では、有利発行に関係する会社法及び各税法(法人税法、所得税法、相続税法)の規定について逐条解説を行い、「第2 部 事例編」では、著名な裁判例を題材に、具体的事案の検討において生じる理論上又は計算上の問題について、詳細な解説を行いました。また、有利発行課税の問題のより深い理解のために、「参考」と題する囲み記事で、判例評釈や有力な学説を簡潔に付記しました。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 法人資産税分野では非上場株式の評価が出発点となります。現在では、自社株評価は特殊領域ではなくなってきていること、事業承継対策においてポイントとなる自己株式の取得等や組織再編成、事業承継に係る資本政策スキームにおいて自社株評価について特に初期における税額シミュレーションの重大性が広く認識されています。 自社株評価は、類書にあるような計算事例だけでも、後付けで税務申告書を記載したり、その他税務諸手続をすることは確かに可能です。しかし、組織再編成や事業承継といったコンサルティング分野の領域においては、場合によっては税額が非常に多額に及ぶこともあるため、初期の段階で税額シミュレーションをし、クライアントに周知徹底すべき事項であり、そういった点において今後ますます重要性は高まると考えられます。 従来の類書であれば、「非上場株式の評価方法」といったように記載方法が列挙されていることが常で、その他周辺事例に、特に事業承継に絡めて真正面から取り上げられることはほとんどありませんでした。本書は類書に掲載されていない周辺実務にできるだけ焦点をあて、周辺解説を銘打ち、真に株価の周辺実務に耐えうる内容はこの1 冊で事足りるような構成となっています。 今回の新版にあたり、初版発刊以降の重要裁決・裁判例等々を精査し収録、解説を施し、さらに実務でも(場合によっては非常に)ニッチと考えられるような論点についてもかなり多く追加しています。 本書の大きな特徴は、以下の点に集約されます。 ・初級者から上級者まで幅広い読者のニーズにこたえるものを意識しています。 ・論点は上掲のとおり意図的にニッチな分野まで踏み込んで、特に網羅性を重視しています。 ・裁決・裁判例・判例についても網羅性を重視し、できるだけ実務上のヒントになるような汎用性のあるものを厳選して掲載しています。 ・苦手意識を持っている実務家が多いため表現はできるだけ平易に、また、随所に非常に簡単な「よくある」事例を組み込み具体的な取引をイメージしていただけるようにし、一方で実務上稀な事例についても上級者向けに汎用性のある取引を厳選し掲載しています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 近年、みなし贈与分野は資産税において非常に重要な論点となります。みなし贈与が絡む取引が特殊領域ではなくなってきていること、事業承継対策においてポイントとなる自己株式の取得等や組織再編成、事業承継に係る資本政策プランニングにおいてみなし贈与については、特に初期における税額シミュレーションの重大性が広く認識されてきていること、などの理由からです。 みなし贈与は、類書にあるような計算事例だけでも、後付けで税務申告書を記載したり、その他税務諸手続をすることは確かに可能です。しかし、組織再編成や事業承継といったコンサルティング分野の領域においては、場合によっては税額が非常に多額に及ぶこともあるため、初期の段階で税額シミュレーションをし、クライアントに周知徹底すべき事項であり、そういった点において今後ますます重要性は高まると考えられます。 類書であれば、「(相続税法上の)みなし贈与」「贈与の一形態」といったように補足的に記載されていることが常で、真正面から取り上げられることはありませんでした。本書はみなし贈与だけに焦点をあて、「みなし贈与のすべて」と銘打ち、みなし贈与分野の基礎から応用までこの1 冊で事足りるような構成となっています。 今回の新版にあたっては、初版をQ&A に組み換え、リーダビリティと検索機能の強化を意識しています。さらに、初版発刊以降の重要裁決・裁判例等々を精査し収録、解説を施し、さらに実務でもニッチと考えられるようなみなし贈与発動可能性論点についてもかなり多く追加しています。 初級者から上級者まで、ご利用いただければ幸いです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ○事業承継支援は「問題の発見」がすべて 事業承継支援のコンサルティング業務は、事業性評価から始まり、経営者の人生相談から、承継手続きに係る法務・税務および財務の問題まで多岐にわたります。 私たち支援者に求められるのは、まず、事業承継を迎えるお客様が抱えるこの多岐にわたる問題を、正確かつ網羅的に把握することです。問題を漏れなく発見し、重要な問題から先に手を付けることが、最大の支援策なのです。重要な問題を漏れなく発見することができれば、事業承継は、ほとんど実現できたようなものだと言っても過言ではありません。 そこで、本書は、事業承継の問題がどこに隠されているか、その所在を見つけやすくするため、問題の有無を確認すべき領域を「フレームワーク」として整理しました。 事業承継の問題は、大別しますと、事業性評価の問題、経営者の生き方の問題、承継手続きの問題の3つになります。支援者は、これら3つの分野において発生する可能性の高い典型的な問題を、事前に知っておけばよいのです。見落とされている分野、把握できずに漏れている問題があると、事業承継の失敗をもたらします。支援者の得意・不得意にかかわらず、この3つの分野すべてをチェックし、網羅的に問題点を指摘する必要があるのです。 今回の改訂版では、旧版の事業承継フレームワークを大幅に改訂し、わかりやすい簡易なものとしました。従前のフレームワークには、3つの分野の細目として、知的資産、事業戦略、キャリア選択、マネジメント、リーダーシップ、株式承継、債務引継ぎが設けられ、7項目の分類となっていました。しかし、項目が細かすぎることに対する不満の声、例えば、ここまで細かく検討する事例がほとんどない、7項目の意味がわかりづらい、実務の現場で使いづらいという声が増えてきたため、細目を廃止し、3つの側面のみフレームワークに表示することとしました。これによって、わかりやすく使いやすいフレームワークになるものと思われます
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■新版によせて 2018年12月に初版を発行してから、2 年以上経過しましたが、その間様々な環境変化がありました。 最初にあげられるのは、2020年1 月に日本で初めて感染が確認された新型コロナウィルスにより、日常生活、会社での勤務形態、経済活動が一変したことです。そして、リモートワークによって採用の仕方も評価も育成も働き方も全て変わってきました。これらニューノーマルを見据えた人財マネジメント改革の重要性を改めて認識する必要があります。 2019年8月、米企業の規範である「株主第一主義」の修正が行われ、ステークホルダー主義の経営が宣言されました。このことはわが国でもESG やSDGs への取り組みを一層促進させるきっかけになっています。 2021年3月施行の改正会社法・同施行規則では、役員報酬決定方針の開示が拡充されています。 そしてデジタルトランスフォーメーションDX も話題を呼びました。DX は、IT を活用したビジネスモデルの変革や、それに伴う業務、組織などの変革をいい、デジタル化によりあらゆるものがネットにつながるIOT やAI(人工知能)を使って生産性の向上を目指すことでもあります。一方で、経済のデジタル化は、模倣が容易になることでもあります。このような時代では、模倣や破壊されないために、他社がなしえない独自性の追求・確立が重要課題となります。 以上をふまえ、新版では、下記の項目を追加しました。 ・独自性の追求・確立 ・ニューノーマルを見据えた人財マネジメント改革 ・デジタルトランスフォーメーションDX の本書における取扱い ・ニューノーマル下の経営 ・ステークホルダー主義 ・ESG
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 旧版の出版から早いもので2年が経過しました。 この間、〈1〉外国子会社合算税制の抜本改正(平成29年度改正等)が実務に定着していく中で事例が蓄積し、〈2〉ペーパー・カンパニーの範囲や企業集団等所得課税規定に関する改正(令和元年度改正)について、①通達・趣旨説明、②財務省の解説、③国税庁Q & A の公表などによって、趣旨や具体的な取扱いが明らかにされ、〈3〉二重課税調整に関する改正(令和2年度改正・令和3年度改正)が行われるなどしています。 また、旧版は、紙面や時間の関係もあり、①“条文の行間を読む”解説を中心にしたところがある、②裁判例は、適宜要旨のみを掲載した、③コーポレート・インバージョン対策合算税制は、条文・解説を省略したなどの点で、心残りもありました。 このようなことから、この度、内容を全面的に見直し、次のとおり、大幅な加筆を行って、新版として出版する運びとなりました。 (1) 政省令については、令和3年度改正まで、①通達・趣旨説明、②財務省の解説、③国税庁Q& A については、令和2年度改正関係まで織り込んだ。 (2) 最近の相談事例の傾向を踏まえて、実務上、問題解決のヒントとなるような解説を追加した。 (3) 旧版では“条文の行間を読む”解説が中心となっていた部分について、条文そのものの解説を追加した。 (4) 「コーポレート・インバージョン対策合算税制」の章を新設した。 (5) 「論点別裁判例・裁決事例集」と題して、外国子会社合算税制関係の判例等を論点ごとに分類し、認定事実・判決理由等を収録した。 (6) 「税制改正要望にみる実務上の論点」と題して、関係団体の税制改正要望を要約し、論点ごとに整理した。 上記のほか、新版では、図表の追加・見直しも行いましたが、旧版の「条文と解説を見開きに配置し、〈1〉左ページには、法律・政省令を網羅的に、かつ、関連する条文ごとに整理し、〈2〉右ページには、立法趣旨を踏まえた解説を加えるほか、準用条文、関係通達を掲載する」、「条文・解説の文中、括弧書の文字を小さくし、文章構造がひと目で分かるよう工夫する」という方針は変わっていません。本書が、国際税務に携わる皆様のお役に立てれば幸いです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 自己株式の取得、処分、消却は課税実務における頻出事項です。実務で は既に浸透している当該論点について令和 4 年度税制改正に係る論点、ま た、理解しているように思えていざ実務で遭遇すると戸惑ってしまうよう な論点について、本書で強調して説明しています。 本書の大きな特徴は、以下の点に集約されます。 ・ 初級者から上級者まで幅広い読者のニーズにこたえるものを意識しています。 ・ 論点は意図的にニッチな分野まで踏み込んで、特に網羅性を重視しています。そのため、類書では軽く扱っている記載についても誌面の許す限り詳細な解説をしています。 ・ 裁決・裁判例についても網羅性を重視し、できるだけ実務上のヒントになるような汎用性のあるものを厳選して掲載しています。 ・ 評価は「不知・うっかり」で失念することが大半であり、苦手意識を持っている実務家が多いため表現はできるだけ平易に、また、随所に非常に簡単な「よくある」事例を組み込み、具体的な取引をイメージしていただけるようにしました。一方で、実務上稀な事例についても上級者向けに汎用性のある取引を厳選し掲載しています(この点に関しては論点の切り貼りと感じられる読者もいらっしゃることと存じますが、課税実務での多くの失敗は「不知・うっかり」によるものです。したがって、論点は誌面の許す限り掲載しました。あくまで「普段よく使う周辺課税実務」にこだわっています)。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、繰越欠損金の税務についての関連情報を一冊にまとめ、全条文を解説するものです。 本書は、次の各章から構成される逐条解説書ですが、情報を整理するための「図表」や視覚化のための「イメージ図」を豊富に盛り込むほか、各規定の「適用事例」や簡単な数値例による「別表記載例」も添えることにより、“実務的な” 逐条解説書となることを目指しました。 本書は、当初、好評既刊書「【法律・政省令並記】逐条解説」シリーズの第4弾として執筆を始めましたが、本テーマの条文構成や、「図表」「別表記載例」などを解説に盛り込むことを考えると、上記シリーズのレイアウト(見開きで、左に「条文」、右に「解説」)によることは、困難であるとの結論に至りました。 このような経緯から、本書は、見開きのレイアウトによってはいないものの、条文の全文を掲載するという「【法律・政省令並記】逐条解説」シリーズのコンセプトを生かすべく、構成は、法人税法の条文の「項」の単位ごとに、原則として、次のとおりとする方針としました。 法律の条文 1 概要 2 趣旨 3 事例 4 通達 5 別表 政令・省令の条文 この構成の詳細については、「本書の構成」に譲りますが、上記「1 概要」において、法律の条文及び政令・省令の条文の内容を図表を交えて解説し、「2 趣旨」において、その趣旨を読み解き、「3 事例」において、その適用事例を示し、「4 通達」において、関連通達の解説をするほか、適宜、「5 別表」において、簡単な数値例による別表記載例を示すなど、条文を多角的に読み解くことを目指した構成としています。
-
-~事業承継支援は「課題を見つけること」がすべて~ 事業承継支援の本質は、問題の所在を特定することにあります。問題を的確に見つけ出すことができれば、事業承継はほぼ解決したと言えるでしょう。 中小企業の事業承継をサポートする人々は多岐にわたり、行政機関から金融機関、士業に至るまで様々です。しかし、残念ながらこれらの支援者が単独でお客様の問題を解決できるわけではありません。 事業承継は非常に複雑です。事業承継は多面的であり、それぞれの専門家が持つ特定の領域の問題にのみ対処することが一般的です。しかし、事業承継の成功には、これらの様々な分野の専門家が協力し、統合的なアプローチを取る必要があります。 そこで、本書では事業承継に関わる典型的な問題点を明確にするために、「フレームワーク」という概念を用いています。このフレームワークは、事業承継の問題を3つの主要な分野に分類し、それぞれの領域で発生し得る問題点を探索し、特定するための道しるべです。 事業承継に関わる問題は以下の3つのカテゴリーに大別されます。 ✔「事業性の問題」: 事業の持続可能性や成長性など、事業そのものに関わる問題点 ✔「経営者の生き方の問題」: 退職後の老後生活や後継者のキャリアプランなど個人的な側面 ✔「承継手続きの問題」: 承継プロセスに伴う法律、財務、税務 支援者は、これらの分野に注目し、それぞれの領域での問題点を特定する必要があります。たとえば、生命保険セールスマンや証券営業マンであっても老後資金の準備だけでなく、事業再構築やM&Aの支援が求められます。税理士であっても、税務申告だけでなく、事業再構築やM&Aの支援が求められます。 本書に示された「フレームワーク」は、これらの広範囲に渡る問題点を効果的に特定し、取り組むための基盤を提供します。このフレームワークに沿って問題点を確認し、見落としている問題がないかを3分野全体で検討することが重要です。 どんな状況でも、見落とされている問題点は存在する可能性があります。事業承継の支援者の皆さまは、本書の「フレームワーク」を活用することによって問題点を漏れなく発見し、多くの中小企業の事業承継を成功させてくださることを願っています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 数あるIPO 関連の書籍の中から、この本に興味を持ち手に取って頂きまして誠にありがとうございます。 ここ数年、一時の低迷時を脱し日本の株式市場も復活してきていることも手伝い、毎年数多くの会社がIPO を達成して上場企業となっています。この本を手にされたスタートアップ・ベンチャー企業の経営者の中にも、実際にIPO を達成した周りの経営者からIPO を勧められたことを契機に、IPOを意識するようになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。 IPO というと、上場企業のステータスや自社の知名度の向上による得意先の開拓・人材の確保、株式売却によるキャピタルゲインなど、スタートアップ・ベンチャー企業の経営者のモチベーションを高めるようなメリットが数多くあります。今日、そのようなメリットを強調する情報は、インターネットや書籍等で数多く目にする機会があると思われます。また、IPO 関連の人間(証券会社やIPO コンサルタント)も一般的にはIPO に関するメリットを強調する傾向にあると思われます。 他方で、物事には何事も両面があるように、IPO を行うことについてのデメリットがあります。IPO に伴う一定の制約や費用(コスト面)などです。これらについては、メリットほど紹介されてはいませんが、インターネットや書籍等でも入手可能です。スタートアップ・ベンチャー企業の経営者には、「気になったことがあれば、先ずは試してみる」という経営スタイルに慣れている方もいるでしょう。そのため、気軽な気持ちでIPO の準備を始めようと考える経営者もいらっしゃるかもしれません。 ただここで、スタートアップ・ベンチャー企業の経営者に強調しておきたいのは、IPO の準備というのは、一度スタートすると、途中で簡単には止められないということです。IPO の準備には、コストと時間がかかるのみならず、多くの関係者が関与します。順調にIPO ができればいいですが、多くのIPO準備会社が途中でスケジュールが大幅に延期となったり、最終的には断念しているケースが多いのも現実です。そして、途中でなかなか上手くいかないことに気づいたとしても、準備の過程で生じた様々なしがらみによって、途中で容易にIPO 準備を断念できないのです。 スタートアップ・ベンチャー企業の経営者には、あくまでもIPO ありきではなく、自社に関するIPO のメリットとデメリットを冷静に分析したうえで、IPO 準備のスタートを決断して頂きたいと思います。本書が、その分析と決断の一助となれば幸いです。
-
1.0
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以前はM&A に抵抗を感じる事業者も多かったと思うが、これが近年ではだいぶやわらいでおり、中小企業の世界でもM&A が受け入れられるようになってきた。中小企業にとってM&A には2つの側面がある。後継者不足に悩む企業にとっては、第三者が自社を買収してくれることによって事業を存続させることができるという意味がある。技術を次世代につなぐとともに、雇用を守り、お客様にも迷惑をかけずに済む。一方、成長指向の強い企業にとっては、時間をかけて新規事業に取り組むよりは、他社を買収することによって失敗するリスクを軽減しつつ時間を買うことができる。つまり、M&A は廃業から生ずる経済的損失を回避できるという点で社会的に意義のある取り組みであり、個々の中小企業の成長戦略にとって有効な手段なのである。 しかし、中小企業でM&A が期待通りの結果につながっていない場合が多いといわれる。その原因は様々であろうが、M&A 後の統合作業、いわゆるPMI が十分に行われていないことが1つの要因になっている。M&A 自体が目的になっていたり、M&A で実現させたい自社の姿が明確でなかったりする場合がある。また、M&A の目的は明確なのだが、買収後の経営にどう取り組めば良いのかが分からないケースもあるだろう。そもそも他社を買収して適切に経営していくのは難易度の高い作業なのである。 これを中小企業を支援する立場から見てみると、M&A 自体には仲介業者やアドバイザーなどの支援者がいるものの、M&A 後の経営であるPMIに対応できる支援者は多いとはいえない。 そんな中、2022年3月に中小企業庁から「中小PMI ガイドライン」が発行された。M&A を成功させるためにはPMI が重要であるという点に着目し、譲受側の企業が取り組むべき課題を整理したものである。 私たち事業承継支援コンサルティング研究会は、従来から、親族内承継、第三者承継など事業承継全般について研究を行ってきた。M&A およびPMI の重要性が社会において高まる中、士業やコンサルタント等の支援者が支援活動を進める際に役立つ情報を提供することが必要とされている。そこで、支援者を対象とした参考資料として本ガイドブックを制作した。もちろん、M&A を考えている中小企業の経営者や経営幹部の方にも役立つ内容を目指した。本書が支援者や中小企業の経営者に少しでも役立ってくれれば幸いである。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2013年にオックスフォード大学のマイケル・オズボーン氏が「未来の雇用」という論文の中で世間を驚かせる発表をしたことは有名です。 10年後になくなる可能性のある仕事として経理や税務申告代行などの業務が取り上げられ、会計業界に携わる人たちの不安が一気に強まったのは記憶に新しいところですね。 そんなおり、2020年以降に世界を巻き込んだ新型コロナの影響で経済環境が激変し、中小企業を筆頭に多くの経営者が業績を落としています。 このような苦しい時にこそ、中小企業の社長を精神的にも経営的にも支えることができる参謀の存在が必要になってきます。 しかし、そもそも大企業のような資本力もブランド力もない中小企業が人材確保さえもままならない状況下で、ましてや経営参謀を雇うことなど不可能に近いでしょう。 そこで、多くの企業の経営管理を会計・税務面から支えてきた数字に強い税理士や公認会計士など会計専門家が活躍するチャンスが増えるとみることができます。 会社の成績は決算数値という形で表現されます。 そして、決算に関する深い見識とノウハウを持ち合わせている税理士・会計士がさらに次の2つのスキルを身に着けることで、資本力に乏しい中小経営者の代えがたい参謀として貢献できるのです。 1.中小企業に適合したマーケティングと戦略の知識 2.社長の意識を変えるためのコミュニケーション術 AIがさらに普及し、価値観がより多角化する複雑なこれからの社会において、単に経理や税務を代行するだけの外注下請け作業型の会計支援サービスは、ますますコモディティ(汎用品)化し価格競争の対象になりかねません。 それならば、いまはまだAIや自動化では簡単に代替できない経営者への経営助言サービス、経営戦略のアドバイスサービスに磨きをかけ、他の事務所と差別化できるような専門家としての立ち位置を確立できるように努力していくことが肝要です。 本書では、これまで100人を超える税理士先生の経営相談に乗ってきた経験と、独立開業以来20年以上にわたって中小企業経営者の悩みを一緒に考え解決してきたコンサルタントの立場から、「成功する税理士参謀」の在り方の基本についてわかりやすく解説いたしました。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■第3版によせて 2021年4月に新版を発行してから、はや3年が経過しました。新版では、コロナ禍をふまえ、ニューノーマルを見据えた経営テーマを織り込み解説しました。2024年、コロナ前の日常を取り戻している状況となりました。そこで、第3版では、その後の経営トピックとして、以下のテーマを取り上げています。 ・パーパス経営 ・人的資本経営 ・Z世代のマネジメント ・ハラスメント ・生成AI ・不正防止(風土改革と企業文化) ・顧客価値と値決め ・イノベーション ・生産性向上(生産年齢人口減少) 上記の項目以外にも、上場企業に適用された新たな会計基準(収益認識)や四半期報告制度の見直し、税制改正(法人課税)など既存の項目についても適宜改訂を行い、また、ステークホルダー資本主義に基づく会計の考察(コラム)も行っています。 改めて、経営課題は、経営上の普遍的なテーマと、環境変化により認識すべきテーマの2つに大別できると思います。環境変化により認識すべきテーマには、今後普遍的なテーマに位置づけられるテーマもあるでしょう(ステークホルダー主義やESG/SDGs など)。 経営者たる役員1年目の皆様にとって重要なことは、これらの経営課題をもれなく認識し、自社における重要性や優先順位をつけながら、全体を俯瞰する力・大局観であると思います。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、東京都中小企業診断士協会認定「事業承継支援コンサルティング研究会」における「第2 回書籍出版プロジェクト」の成果物としてまとめられたものである。大企業を対象として実行される「両利きの経営」を中小企業において実行できないか、中小企業診断士が検討を行った。企業は、これまでの成功事業と、将来のための新規事業を併存させなければ、長期間の企業の存続はない。歴史を紐解いてみても、100 年を超える企業が少ないのは、その企業の成功事業が、未来を築くべき新規事業を潰すケースが多く、それゆえ、次の時代に適合したチャレンジャー企業にその地位を奪われてしまっているからであろう。 中小企業の場合、事業を長く存続するためには、1 人の経営者の中に2 つの座標軸が必要である。大企業に比べて経営資源の乏しい中小企業は、両利きの経営を行うことが難しいと言われる。しかし、両利きの経営を行うために経営者のリーダーシップを発揮することは、大企業より容易かもしれない。「君子は豹変できる」中小企業は、生き残る可能性が高いのである。 本書のメンバーは事業承継支援に取り組む中小企業診断士である。事業承継問題が生じる中小企業は老舗企業であるため、古い事業から新しい事業への再構築が求められる。事業承継の局面に至ると、ほとんどの老舗企業には事業再構築が求められる。そこで、事業承継支援コンサルティング研究会に所属する中小企業診断士は、事業承継を単なる法務・税務、M&A の問題と捉えず、企業経営の問題と捉える。その観点から、事業承継の早い段階から、両利きの経営に挑戦するように経営指導を行っているのである。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、法人税の重要判例(国際課税については、所得税のものを含む)につ き、事実関係及び判決理由の重要部分を収録するとともに、これまでに公表された調査官解説や判例評釈等も踏まえ、詳細な分析・検討を行うものです。 租税法の分野では、『租税判例百選』や『租税法判例六法』など、定評のある判例集がありますが、本書は、①法人税の分野に特化して、②比較的新しく 重要な判例(55件)を選定し、各判例につき、③ポイントを絞って事実関係と 判決理由を収録した上で、④理論と実務の観点から、詳細な分析・検討を行う とともに、⑤関連する判例(約100件)も取り上げる、という方針としました。 判例を「知る」ことは、税務争訟のみならず、そこに至るまでの各段階(契 約、申告・納税、税務調査)における問題の解決にも役立つものと思われます。 法人税の実務に携わる皆様にとって、本書が少しでもお役に立てば幸いです。 なお、本書の意見にわたる部分は筆者の私見であり、所属する組織の公式見 解ではないことを申し添えます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、判例等を題材とする事例問題の検討を通じて、条文解釈に必要な知識を確認しつつ、裁判所等の示した条文解釈に至る思考プロセスを丁寧に辿ることによって、税法条文の〝実践的″読み方を身につけることを目指すものです。 ■本書の構成 本書は、判例等から抽出した「条文解釈上の手法・論点」別に、全15講で構成されています。また、各講は、大まかに、 ⑴ 序論: 教授と学生の対話(導入) ⑵ 本論: 事例問題の検討 ⑶ 結論: 教授と学生の対話(展開) の3部構成となっています。 ■本書の特長 事例問題の検討においては、平易な語り口で、セミナー風に話を展開し、「思考プロセス」を丁寧に辿っていきます。また、図・イラストを多用して、「情報のイメージ化」「思考のビジュアル化」を行い、直感的な理解もできるように心がけています。 ■本書の内容例(第2講より) 例えば、「又は」と「若しくは」の使い分けは、しばしば初心者を悩ませますが、この使い分けのルールは、「条文解釈に必要な知識」といえます。本書は、このような基本的な知識の確認からスタートします。しかし、実務では、このような知識だけでは解決できない問題にしばしば直面します。 実は、この問題については、裁決事例と裁判例があります。しかし、両者の判断は分かれました。それでは、裁判所(審判所)は、どのような条文解釈の手法を採って、また、どのような資料を証拠として、そのような判断に至ったのでしょうか。本書は、ここに条文解釈の実践のためのヒントが隠されていると考え、判断に至る思考プロセスを分析し、丁寧に辿っていきます。 ■本書の想定読者層 本書が想定する読者は、①税理士・公認会計士などの職業的専門家やその補助者、②企業の税務担当者のほか、③租税法を学ぶ大学院学生・学部学生、④資格試験受験者など、税務関係者の皆様です。本書が、税務関係者の皆様にとって、少しでもお役に立てば幸いです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 法人資産税分野では非上場株式の評価が出発点となります。現在では、自社株評価は特殊領域ではなくなってきていること、事業承継対策においてポイントとなる自己株式の取得等や組織再編成、事業承継に係る資本政策プランニングにおいて自社株評価について、特に初期における税額シミュレーションの重大性が広く認識されています。 筆者はこれまで、「非上場株式の評価」について具体的なチェックシートを説明していませんでした。しかし多くの読者からのリクエストにこたえ、ここに具体的な記載方法について改めて説明していきます。また、過去の拙著と同様、随所でその他周辺事例を取り上げています。 なお、同族特殊関係者間の税務上の適正評価額の考え方等について本稿は一切主題としておりません。これらの考え方について参照されたい方は『新版Q&A 非上場株式の評価と戦略的活用手法のすべて』(ロギカ書房)をご活用ください。 本書の大きな特徴は、以下の点に集約されます。 ・初級者から上級者まで幅広い読者のニーズにこたえるものを意識しています。 ・論点は意図的にニッチな分野まで踏み込んで、特に網羅性を重視しています。そのため、類書では軽く扱っている記載についても誌面の許す限り詳細な解説をしています。 ・裁決・裁判例・判例についても網羅性を重視し、できるだけ実務上のヒントになるような汎用性のあるものを厳選して掲載しています。 ・評価は「不知・うっかり」で失念することが大半であり、苦手意識を持っている実務家が多いため表現はできるだけ平易に、また、随所に非常に簡単な「よくある」事例を組み込み、具体的な取引をイメージしていただけるようにしました。一方で、実務上稀な事例についても上級者向けに汎用性のある取引のみを厳選し掲載しています(この点に関しては論点の切り貼りと感じられる読者もいらっしゃることと存じますが、課税実務での多くの失敗は「不知・うっかり」によるものです。したがって、論点は誌面の許す限り掲載しました。しかしながら、リストリクテッド・ストックや国外転出時課税などは意図的に割愛し、あくまで「普段よく使う周辺課税実務」にこだわっています)。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 過大な支払利子を損金に算入することによる租税回避への対応手段として、我が国には、移転価格税制、過少資本税制及び過大支払利子税制があります。 過大支払利子税制は、移転価格税制及び過少資本税制の欠点を補完し、関連者間において所得金額に比して過大な利子を支払うことを通じた租税回避を防止するための措置として、平成24年度税制改正において導入されましたが、その後、BEPS プロジェクトにおいて、第三者への支払利子であっても、あえて高税率国の企業が借入れを行い、これを低税率国の企業に出資すること等により、高税率国から低税率国へ税源流出が生じ得ることが指摘されたことなどを受けて、令和元年度税制改正において抜本的な見直しが行われています。 過大支払利子税制は、所得に比して過大な利子を認定する制度であるため、所得水準や支払利子の水準の変動により、ある事業年度において同税制の適用により損金不算入額が生じても、これを後事業年度に繰り越し、損金算入することができる点が特徴です。 本書は、このような過大支払利子税制を読み解くための一助となることを願って、条文を整理し、詳細な解説を加えました。具体的には、条文と解説を見開きに配置し、左ページには、本法・施行令・施行規則を網羅的に、かつ、関連する条文ごとに整理し、右ページには、立法趣旨を踏まえた解説を加えたほか、準用条文及び関係通達を掲載しました。また、条文及び解説の文中、かっこ書の文字を小さくし、文章構造がひと目で分かるよう工夫しました。 さらに、第5章においては、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされている「グループ通算制度」導入後の条文(本法)を新旧対照表の形式にまとめ、簡単な解説を囲み記事として付記しています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 外国子会社合算税制は、1つ1つの条文が長い上、かっこ書も多く、関連条文を探すことが難しいこともあって、読み解くのが難解な税制の1つです。また、具体的事実の当てはめに際して、条文の解釈に困難を伴うことも少なくありません。そのような場合に、立法趣旨から読み解く方法は、これまでの裁判例でも示されているところです。 本書は、外国子会社合算税制を読み解くための一助となることを願って、条文を整理し、詳細な解説を加えました。具体的には、条文と解説を見開きに配置し、左ページには、本法・施行令・施行規則を網羅的に、かつ、関連する条文ごとに整理し、右ページには、立法趣旨を踏まえた解説を加えたほか、準用条文、関係通達及び裁判例を掲載しました。 また、条文及び解説の文中、かっこ書の文字を小さくし、文章構造がひと目で分かるよう工夫しました。 さらに、令和元年度税制改正において、部分的ではありますが、比較的重要な改正が行われています。本書では、該当条文及び解説の後に、改正後の条文及び解説をそれぞれ令和元年度改正後条文及び令和元年度改正の解説と題する囲み記事として掲載しています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、外国子会社合算税制、過大支払利子税制に続く、シリーズ第3弾として、外国税額控除制度の関連情報を一冊にまとめ、全条文を解説するものです。 外国税額控除制度は、国際的な二重課税を排除する仕組みのひとつで、我が国では、1953年(昭和28年)に創設され、1962年(昭和37年)及び1963年(昭和38年)の改正によって現在の仕組みに近いものとなりましたが、その後、幾多の改正を経て、現在に至っています。 とりわけ、近年では、①国外源泉所得である国外事業所得について国外事業所等帰属所得として積極的に定義した上で内部取引損益の認識や移転価格課税に相当する調整を行うこととする改正(平成26年度)、②国外源泉所得の範囲について「国内源泉所得以外の所得」という規定の仕方を改め、積極的に「国外源泉所得」を定義する改正(平成26年度)、③連結納税制度の廃止及びグループ通算制度への移行に伴う改正(令和2年度)、④企業集団等所得課税規定(連結納税規定及びパススルー課税規定)が適用される外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち、内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額等の計算方法の整備(令和元年度)などの重要な改正が行われているところです。 本書は、このような外国税額控除制度を読み解くための一助となることを願って、条文を整理し、詳細な解説を加えました。具体的には、〈1〉単体納税制度、〈2〉グループ通算制度、〈3〉外国子会社合算税制の各制度における外国税額控除制度について、条文と解説を見開きに配置し、「左ページ」には、本法・施行令・施行規則を網羅的に、かつ、関連する条文ごとに整理し、「右ページ」には、豊富な図表とともに、立法趣旨を踏まえた解説を加えたほか、①通達、②関係法令等、③質疑応答事例、④計算例(巻末に申告書の記載例を掲載)、⑤裁判例・裁決事例を掲載しました。 また、条文及び解説の文中、かっこ書の文字を小さくし、文章構造がひと目で分かるよう工夫しました。 なお、関係法令等の整理及び本書の意見にわたる部分は筆者の私見であり、デロイト トーマツ税理士法人の公式見解ではないことを申し添えます。 また、本書は、グループ通算制度導入後の内国法人に係る法令等について解説を加えており、連結納税制度における外国税額控除制度については、一部の経過措置等を除き、条文・解説を省略していますので、あらかじめご了承ください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 令和6年3月31日まで、特例承継計画提出期限迫る!! 最新の様式と記入例により、具体的な手順と内容を示し 申請手続きを効率的に行えるよう解説!! 現在、国内の中小企業数は減少傾向にあり、そして経営者の平均年齢は上昇が続いており、経営者の高齢化と後継者の確保が重要な問題となってきています。 中小企業を守るため国が主導して、事業承継に関する様々な取り組みを行ってきています。平成20 年に経営承継円滑法が成立し、翌21 年には事業承継税制が創設されました。その後、数次にわたる改正を経て、平成30(2018)年1月、画期的とされる大改正が行われました。これは、高額となりがちな非上場株式の贈与税・相続税額の全額を猶予できる期間限定の措置として、「特例措置」と呼ばれます。 本書は、経営承継円滑化法を概観するとともに、とりわけ改正された「事業承継税制の特例措置」について、実務上のポイントをまとめたものです。納税猶予の申請は、所轄税務署宛に行ないますが、その前段階となる都道府県庁宛の申請内容および申請手続きを中心に記述しています 私は、経営コンサルタントとして、中小企業の経営支援、とりわけ、事業承継に関する実践的なアドバイスを行ってきました。また、都道府県においては、事業承継税制に係る認定業務を担当し、これまで1,000 件を超える窓口相談案件をこなしています。そうした実務経験を活かし、実践的な内容としつつ、できるだけ多くの図表を取り入れ、紙面にも工夫を凝らしたつもりです。 本書が、事業承継について関心をお持ちの中小企業経営者ならびに後継者、そして経営者に指導・助言をおこなう立場にある認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士やその法人および事務所の職員はもとより、金融機関の法人担当者、商工会・商工会議所等の団体における経営指導員、そして事業承継において前捌きを担う中小企業診断士)の皆様方にご活用いただければ幸いです。 本書は、2022 年4 月1 日現在施行の法令等に基づいて執筆しています。今後の法令等の改定により記載内容に変更が生じる場合があります。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容】 ● 中小企業が末永く発展することで、すべての人々を幸せにしたい 本書は中小企業診断士と弁護士による共著です。中小企業診断士はその名の通り、経営コンサルティングの専門家であり、弁護士は法律の専門家です。著者はいずれも「中小企業の末永い発展」を目指しており、日夜多くの企業をコンサルティングしています。しかし、事業承継やスモールM&A について、経営者に正しい知識が伝わっていないことを憂慮し、本書を書きはじめました。 ● 昨今の中小M&A の問題について 近年、中小企業の経営環境は急速に変化しています。後継者不足や市場の競争激化に直面し、自社の未来について、様々な可能性を考える経営者が増えています。その中で、事業承継や成長戦略の一環として「中小M&A」を検討するケースが目立つようになりました。しかしながら、M&A は単なる企業間の売買取引ではありません。それは、経営者のこれまで築き上げてきた努力と想いを未来に託す「経営のバトンタッチ」です。このバトンタッチを成功させるためには、単に譲渡価格や契約条件の交渉だけではなく、譲渡後の事業運営や統合プロセス(PMI: Post Merger Integration)までを見据えた準備と対応が必要です。安易なM&A による失敗例も少なくなく、こうした失敗は、譲渡側・買収側の双方にとって大きな後悔をもたらします。また、M&A を検討する前に、自社の経営基盤をしっかりと整える経営改善が非常に重要です。経営改善の取り組みを怠ったままM&A に臨むと、買い手にとっての魅力が乏しい企業と見なされ、売却価格の低下や交渉条件の悪化を招く可能性もあり、本来の企業の価値を十分に表せないこともあります。たとえ売却や買収が成功しても、経営基盤が脆弱なままでは統合後の運営に困難をきたす可能性があります。業務プロセスの見直しや収益構造の改善を図り、自社の強みを明確化することが、M&A の成功確率を大きく高めます。さらに、M&A を検討している企業でもあっても、後継者の育成を計画的に進めることは非常に重要です。後継者が存在することによって、M&A 以外の選択肢も広がります。経営者が後継者の能力を高め、経営力を高めることで、「企業価値」は高まります。後継者がいない場合でも、自社の価値を最大限に高めるために、経営ノウハウや企業文化の共有を進めておくことが重要です。こうした準備は、M&A の交渉を有利に進めるだけでなく、譲渡後の企業価値の維持・向上にも寄与します。 ● このような経営者にお読みいただきたい 本書は、まず、M&A を規模別に①大企業M&A ②中小(企業)M&A ③スモールM&A と分類しています。第1 章を中小M&A を中心に、第2 章・第3章をスモールM&A を中心に書いております。そして中小企業経営者がM&Aの失敗を未然に防ぎ、中小企業が中小M&A を通じて真の繁栄を実現するために必要な知識と視点を提供することを目的としています。特に、次のような課題に直面する経営者にぜひ読んでいただきたいです。 ・自社内に、後継者がおらず、事業承継の手段としてM&A を検討している。 ・新規事業や他地域への展開を目指して他社の買収を考えている。 ・M&A の進め方やリスクについて漠然とした不安を抱えている。 ・譲渡後の従業員や取引先との関係をどのように維持すべきか悩んでいる。 特筆すべきは、中小企業における中小M&A と大企業のM&A とは大きく異なり、独自の課題が存在することです。買い手と売り手の信頼関係や地域社会への配慮、企業文化の違いへの理解など、中小企業ならではの要素をしっかり経営者が把握することが成功の鍵となります。また、M&A 後の統合作業において、買収企業が新たな組織を効率的に運営できるかどうかも重要なポイントです。 ● 中小M&A をサポートできる中小企業診断士 本書では、具体的な事例を交えながら、これらの課題にどのように向き合うべきかを解説します。また、M&A を成功させるための重要なパートナーとして「中小企業診断士」の活用を強く推奨しています。中小企業診断士は、事業承継や組織統合、新規事業の展開など、幅広い経営課題に対応できる専門家です。企業における「ヒト・モノ・カネ」の全てに精通している国家資格の経営コンサルタントです。中立的な立場で経営者を支え、企業の強みや課題を客観的に分析し、M&A 後の統合プロセスをスムーズに進めるための助言を行います。 この本が、読者の皆さまにとって、中小M&A をより深く理解し、成功への道筋を描く一助となることを願っています。そして、M&A という選択肢が単なるリスクではなく、自社と譲受企業の未来を共に切り拓く希望に満ちた決断となるよう、その準備と実践を支援する1 冊であることを目指しています。 さあ、共に未来を描きましょう。本書が皆さまの経営判断に少しでも貢献できることを心より願っています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 なぜ「役員1年目の教科書」という本を執筆するに至ったか、その理由をお話ししたいと思います。 「役員になれる部長の仕事」や「取締役の役割」といったような本はありますが、役員1年目を対象にしたズバリの本はありません。また新任役員研修を行う教育機関も多く、新任役員は大概そのような研修を受けていることでしょう。 では、なぜ役員1年目の教科書が必要か。それは経営環境の変化とガバナンスの強化という観点から捉えることができます。企業経営の国際化・ボーダレス化、経営環境の変化が常態化しスピードも速く時に激変する時代、それに呼応する形で進展するAIの活用、一方で価値観や人財の多様性、働き方改革が叫ばれている時代においては、役員1年目から環境変化に対応した経営が求められます。その意味では役員1年目も10年目もその使命と役割に大差はありません。端的に言えば1年目から「経営者の立場」で経営することが必要な時代と言えます 役員が1人でも過去の延長線上の意識で仕事をしたら、大変化の時代に対応することはできません。1年目の役員でも経営のプロとして、経営にあたらなければなりません。そのためには、役員には、覚悟、胆識が求められ、それを担保する経営力が必要なのです。 また、1年目の役員が経営の中枢で機能する組織は、役員間の中で刺激と活性化が進み、高齢の役員が、顧問や相談役として長く残るようなこともありません。役員1年目の教科書は、役員会が活性化すること、ガバナンスが一層有効に機能することを目的としています。 役員1年目から「経営者の立場」で経営するためには何が必要か、その指針を示すことが本書の目的です
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 私が公認会計士試験に合格したのは1974年でした。はじめは会計監査や税務の仕事に携わっていたのですが、10年目に原価計算で生きていくことを決めました。それから40年、原価計算システム導入コンサルティング、執筆、大学院での講義を続けています。いま人生を振り返ると、この道を選んでほんとうに良かったと思います。 入所した監査法人の関与先で原価計算導入の仕事をすることになりました。私自身、原価計算は得意科目でしたので、軽い気持ちで引き受けました。 その会社は部品製造から組立まで行う年商150億円の事務機メーカーでした。ところが、どこから手をつけてよいのか見当もつかず、やっと作業を始めても、それまで学んだ知識が全く使えないのです。それでも3年間の悪戦苦闘の末、なんとか「標準総合原価計算」が完成しました。 成果物の取扱説明書を納品した日の光景を、今でもはっきりと覚えています。経理担当取締役からは喜んでもらいましたが、製造担当取締役の反応は全く異なっていました。険しい表情でつかつかと歩み寄り、私の耳元で「これは原価管理には使えないね」とささやいたのです。 なぜ同じ会社の責任者でありながら反応が違うのか、私には理解できませんでした。自宅に戻り冷静に考えてみると、工場のことを全く知らない私が、原価管理に役立つ原価計算システムを設計できるはずがありません。その日まで標準総合原価計算を導入すれば製品原価を計算でき、原価管理もできるようになる、と無邪気にも信じていたのです。 その日から、私の原価計算人生が始まりました。実務で使える原価計算テキストを探し求めましたがダメでした。最後に手に取ったのが「生産管理」の解説本でした。 その本を読み終わって「原価計算は生産管理の裏返し」であることに気づきました。そして、製品原価を突破口として原価の発生源に遡るには、工程別個別原価計算でなくてはならないこともわかってきました。 それから3年後、「製造オーダー別原価計算」を別の会社に導入しました。その効果たるや強烈で年間1億円の原価引下げを達成しました。 本書は、これまで積み上げてきた経験をもとに、原価計算を三部構成で解説しています。第一部では、身近な出来事を原価計算の視点で見るとどうなるかを説明しています。第二部は、実際の企業が原価計算の導入に着手すると必ず起きるトラブルと考え違いを物語で解説しています。伝統的原価計算の欠陥を指摘し、次にその欠陥が経営に対して、どのような悪い影響を及ぼすか、できる限りリアルに書き込みました。加えて、新しい原価計算である活動基準原価計算について敷衍しました。ついつい読み飛ばしてしまいがちな重要ポイントに意識を向けてもらうために、章ごとに確認問題を載せてあります。そして第三部では、原価計算理論を体系的に理解するためのポイントをコンパクトにまとめました。 本書が他の原価計算テキストと異なるのは、ここに書いた内容のすべてが、私自身のリアルな経験に基づいている点です。現在進行形で原価計算システム構築を進めている読者の皆さんは、「うちの会社と同じだ」と驚かれるはずです。業種が違っても躓く場所は同じだからです。「これは原価管理には使えないね」と冷たく言われないためにも、じっくり読み込んでいただきたいと思います。