尾脇秀和のレビュー一覧
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江戸時代、近世の日本の名前について。常識を破壊する内容だし、学術論文ベースなのにミステリーのようなつくりになっているからグイグイ読ませる。
名前のお尻の人名符号は本来の排行の意味を失っており、三男でなくても三郎がいたり。
各人の名前は原則としてその時名乗っている一つだけ。経時的に変化していく。名は体を表し、名前でなんとなく相手の身分などがわかり、社会的な地位を相手に知らせる役割を持っていた。従四位下の侍従以上の官名は苗字とは組み合わされず、その大名の領国の地名と接続して用いられ、だから尾張大納言や加賀宰相といった呼び方になる。信濃守のような官名も「名前」だった。当主が許されて「松平」などを名乗ったが、これは個人に対して個別になされるので、嫡子も個別に許可されない限りは、たとえば鍋島だった。これは羽柴の例も同じか?さらには疑似官名、東百官のように音だけそれっぽいものなども使われた。
名乗は実名、諱とも呼ばれるが、名前とは別で、青山下野守忠裕などと名乗ったり呼ばれることはなかった。丁寧な書状で、名前の後に名乗書判として花押の上に据えられた。機能が違い、別に名乗で呼ぶのが失礼といった意識によるものでもなかった。一字名乗の例外もあるが、基本的には父字と母字の2字で、一字は通字で、もう一字は江戸時代以降は反切・帰納といった韻学と呼ばれる専門知に基づいて決めた。
武家や一般では、「本姓」に「名乗」が接続して「姓名」を構成した。たとえば名前が松平大隅守、名乗が斉興、本姓が源なら、源斉興という姓名になる。これは人生で一度くらい必要になる「設定」。一方で姓や氏ともいう苗字は通称と接続して名前を構成する。庶民一般は苗字は自ら名乗るでなく宛名として使用されることが多かった。
朝廷では苗字は「称号」で、違う認識がもたれていた。五位に叙せられることを叙爵と呼び、それ以下とは明確に線が引かれていた。四位になると敬称(名乗朝臣)で呼ばれ、従三位以上は公卿となる。三位以上は名前として使用されることもあった。武家官位は員外の官で定員制限がなかったが、公家の官位は定員を厳守した。古代に氏と呼ばれたものが姓や本姓と呼ばれるもので、源や藤原など。これに付して氏族の社会的地位や序列を示すものが姓(かばね)で、江戸時代は尸と書かれた。武家でいう名乗が実名とされ、公家はこれも個人の識別のために日常で用いていた。なので朝廷においては姓名が名で、武家や一般の名前は名ではないという考えがあった。そして形骸化した官名と実際の職名の矛盾が、幕末に向けて「なぜ征夷大将軍が日本を統治しているのか、名実が一致していない」という潮流を生み出した。
幕末に朝廷の常識を押し通そうとした旧公家勢力による様々な混乱を経て、明治2年頃に実名を通称に用いる者が出始めた。これは官名が使えなくなり百官も廃止された中で、庶民よりも各が上であることを示すため、庶民が設定していない実名を用いたのであった。そして職員令で実体をともなっていない姓名を把握しようとする政府に対し、通称を実名としたり、姓尸がわからない人間が省略して回答することがあった。明治4年に旧公家勢力が退場してやっと姓氏実名から苗字実名へと変更された。明治5年の布告で実名と通称が統合され、名という新しい概念が生まれた。この名に苗字を接続したのが現在の氏名で、明治5年5月7日に創始された。この変化は庶民には関係ないものだったが、徴兵制が敷かれてから利便性のため明治8年に苗字が強制された。なお夫婦同姓が定められたのは明治31年。
歴史教科書などは名前がちゃんぽんで、それ自体は致し方ないことだが、本書で書かれた認識を持っていないと誤解してしまう。本書から学んだことを踏まえると、織田信長は若いころ、織田上総介が名前で、平朝臣信長が姓名だったわけだな。 -
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歴史が苦手なので読み切れるか、理解できるか心配だったが、読んでみると知らないことがいっぱいで面白く読めた。
手に取ったきっかけは多分、選択的夫婦別姓について考えるため、だったような気がするが、江戸時代も明治の初めも、人と言えば男性か、みたいな感じなのか女性については、ちょこっと最後の方で触れられてただけだった。
同じ著者で『女の氏名誕生』というのがあるみたいなので、そちらの方が良かったか。
あと、本書でそこを知りたいと思った、江戸時代の人が複数の名前を使い分けをしていた事情はやはり同じ著者の『壱人両名』を読むように勧められているので、それも読みたくなった。 -
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女性の名前、21世紀現在には氏名として確立したものは、古代からの歴史上で男性の名前とは異なる変遷をたどったことを、おもに江戸時代に用いられた女性名の検討から表記に用いる文字や身分の変更に伴うその不同一性が存在し、後世とは全く異なる名前に対する意識の差異があることを論ずる。そして明治以降国家により国民管理上の都合でつくられた個人の氏名が男女問わず前近代の人名から変質をきたし、人々がそれに対する執着を持つようになったことを示す。その明治の氏名の改革において、夫婦別姓のほうが明治政府権力の標榜する復古とされていたことからも氏名への拘りは時代により移ろうものだと知られる。
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<目次>
第1章 江戸時代の女性名
第2章 識字と文字の迷宮
第3章 名付け・改名・通り名
第4章 人名の構造と修飾
第5章 明治の「氏」をどう扱うか?
第6章 「お」と「子」の盛衰
第7章 字形への執着
第8章 氏名の現代史
<内容>
『壱人両名』や『氏名の誕生』など、地道ながら庶民の歴史、それの背景にある幕府や政府の施策を説いてきた著者。今回は女性名の変遷である。我々の「氏名」は一生固定のものであると信じ切っている現代人にとって、江戸時代の名前にこだわりのなさ、その背景(文字を読めるかどうか?何のために名前をつけるのか?どこの範囲までで使っていたのか?など)を実例を豊富に上げながら解いていく。その地道な作業は頭が下がる。そして女性名に限らず、現代の「キラキラネーム」まで言及。おそらく「氏名史」はここで一時終了なのだろう。その背景が理解されない限り、江戸時代や明治初期の人々の感覚は理解できないだろう。やや難解に感じるのは、もともと当時の人々が一貫した考え方で名づけをしたわけではないからだろう。 -
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本書は女性の名付け(あるいは改名)の特徴や仕組み、ルールとその変遷を丁寧に解説しており、大変興味深く読みました。著者の前著『氏名の誕生』と合わせて読めば理解も一層深まります。
長年議論されている選択的夫婦別姓に関して、明治時代に近代氏名が成立してから百数十年、夫婦同姓の歴史はさほど長くないけど、夫婦別姓だった時代はほとんどない(明治以前は「姓」の意味が異なるので同一に考えるべきではない)。戦後、家制度が消滅したことで「氏」への意識が変化する。夫婦同姓を維持するのか、選択的夫婦別姓を導入するのか、昔がどうだったとかあれこれ言うよりも、今の人々、未来の人々にとっての「姓」のあり方をもっと議論すべきなんだろうなあ。 -
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江戸時代の公家・武家・庶民の名前について理解するための好著。ある程度は知っていても細かいところはわかっていなかったのでこの本は大変参考になる。まだざっと読んだだけなので「名乗り」とか「姓名」等々現在の感覚とは違う用語をちゃんと理解した上でもう一度読む必要はありそうだ。
ただし、古代については著者の理解が行き届いていないようにも感じられる「位階は平安時代に定められた」とか「平安時代(大宝元年〔七〇一〕)制定」とかあきらかな誤りも見受けられる。本姓&名についても当初は現代に通じる氏名と同様だったはず。その辺についてももう少し触れてほしかった。 -
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江戸日本の知られざる二重身分 という副題が気になって。
町人でありながら武士でもある、というような#壱人両名 。「士農工商」という身分制度を学んだ身からすると、そんなことあり得たの?と思うけれど、そのさまざまな例を知ると、江戸時代の秩序感が思っていたものとは違うらしいことをぼんやり理解できるようになって、面白かった。建前はとおすけれど、世の中をうまく回すために方便も使い、融通をきかせて調整するやり方。
株を買って武士になる、というのは新撰組で知っていたけれど、武士の身分だけが株になっていたわけではなかったから、累代の「何々家」も、血統上は何度も入れ替わっていることがごく普通のことだったなんて、「家」至上主義の人が知ったら、がっかりしそう。
生活の中で直接的に役立つ情報ではないけれど、こういうことを知るのって、面白いなあと思う。生きていく姿勢みたいなものは、変わる気がする。多分。 -
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久しぶりに「そういうことだったのか!」と目から鱗がポロポロ落ちる快感を得られた。江戸時代の人物の名前について、なんとなく「なぜコロコロと変わるんだろう」「やけに~兵衛や~衛門が多いな」と思ってた疑問がすべて解けた。
本書は「名前」にまつわるこの難解で複雑な状況を丁寧に説明してくれる。そのため新書にしてはややボリュームが大きめだが、その分具体例が多くて理解しやすいし、後ろの章で何度も前の章のサマリを繰り返してくれるのでいちいち戻って読み直す必要がなくてありがたかった。
当時の「名前」の考え方は現代とはまったく異なる。そこで「現代から見た当時の常識」といった目線だと退屈な教科書のようになりがちだが、本書は逆に当時の人々の目線を大事にして説明してくれているので、物語としての面白さを感じながら読むことができた。 -
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江戸時代以降の人名の変遷をまとめたもの。
名前でも氏名でもなく、人名と書いたのにも理由があって、名前、氏名は本書内で定義づけされた言葉なので、混ざって使うと混乱をきたすから。
江戸時代と明治以降で人名の取扱いが変わる上、武士・庶民と朝廷でも扱いが違うおかげで、本書はとても読みにくい。節立ても論旨展開も掴みにくいが、内容は概ね理解できたと思う。
明治維新を経て、人名に対する考え方が大きく変わった。自分の氏名というものが、つい最近、国の事情で決められた制度で、それ以前は全く異なるものだった。
敷衍すれば、今議論されている夫婦別姓論だって、こういった歴史を勉強すれば、前に進めることになる気がする。 -
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ネタバレ<目次>
プロローグ 人名の常識をめぐって
第1章 「名前」の一般常識
第2章 「名前」にあらざる「姓名」
第3章 古代を夢見る常識
第4章 揺らぐ常識
第5章 王政復古のはじまり
第6章 名を正した結末
第7章 「氏名」と国民管理
エピローグ 人名のゆくえ
<内容>
2年前に『壱人両名』(NHK生活新書)の著者が、幕末から明治初めの「氏名」をめぐる混乱を解きながら、われわれの知る「氏名」はたかだか明治初めに始まっただけであり、それ以前(江戸時代)は、武家と庶民と朝廷(貴族)では、この捉え方が全く違っていて、揃える気などさらさらなく、それで通っていたこと。そこには『壱人両名』の使い方があったこと(武士や庶民)。明治になり(正確には「王政復古の大号令」以降)、朝廷(貴族)の常識を日本全体に振りかざしたが、混乱が生じ、殊に軍隊は、その混乱のままでは困るところだったので、現在のシステムが生まれ、庶民に押し付け、そのままになっている状況がよく分かった。こういう生活史は研究も少なく、なかなか把握できない。 -
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<目次>
序章 二つの名前をもつ男
第1章 名前と支配と身分あるもの
第2章 存在を公認される壱人両名~身分と職分
第3章 一人で二人の百姓たち~村と百姓の両人別
第4章 こちらで百姓、あちらで町人~村と町をまたぐ両人別
第5章 士と庶を兼ねる者たち~両人別ではない二重身分
第6章 それですべてうまくいく?~作法・習慣としての壱人両名
第7章 壊される世界~壱人両名の終焉
終章 壱人両名とは何だったのか
<内容>
「壱人両名」とは、同じ人物が、こちらの町では町人として宗旨人別帳に載っているが、あちらの村では別の名前で百姓として載っているということ。さらに武士と町人が同一人物であることも江戸時代後半には多々あったという。武士は、身分が「株」として売買の対象となり、買った町人が武士となった(もしくは息子は武士にする)が、何かの事情でその後にうまく相続がいかないで、同一人物が別名で別身分で生きていった場合や、農民が子どもの代で町に出て町人になったが、次の世代になった時、農村では人口が減ると、年貢負担などが重くなってしまうので、形だけ町に出た家も、村にも存続したようにするケース多かったようだ。現代のように、きちんと戸籍もない時代、さまざまな便宜上の形として、存在していらしい。
この本では、多くの実例を挙げているので、とても分かりやすかった。これをネタに時代小説が書けるのでは?と思ってしまった。でも、人間社会って、こんな風にあまり厳密にやらない方が、上手くいくような気がするな…。 -
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ネタバレおんな名前は「くま、はつ」などの2音節に「お」の字がついたものが大半、「すえ・とめ」は願掛けの意味で「もう子供は要らない、とめ、この子で、すえ」という意味を持つ、「あぐり」というのは女の子続きで次こそ後継ぎという、よくある名前なんだとかの蘊蓄
江戸時代の女性には苗字はつかない、公式書類(宗門人別帳等)も苗字+名で記録されるのは男のみ
例⇨男:渡辺儀助 倅渡辺定助、女:渡辺儀助 娘たき
理由は「苗字の本質が家名」であり「血=姓で家を継ぐ」
男は家を背負うので苗字+名がデフォ、女は個人識別が「個人名」で完結し「〇〇娘(妻・母)」で用が足りる
この社会常識を踏まえて明治の「全国民氏名(苗字+名前)制度」がスタートした
「明治3年9月19日:自今平民苗字被差許候事」
明治4年4月4日戸籍法(壬申戸籍)は記録がバラバラ、戸主のみ苗字又は男のみ苗字、女に苗字を付けたケースでは生家(嫁ぐ前の家)の苗字がひとつの戸籍に・・・
伊藤博文は明治7年8月20日に三条実美に疑義を申し立てる「一般婦女姓氏ヲ冒シ候義ニ付伺」①養女は養家の姓氏②妻は実家の姓氏 ⇦争点(家を嗣がない、配偶)
③女戸主は亡夫の姓氏、伊藤の質問に9月4日回答で②について「本邦に於いて中古以来、人の妻タルもの、本生(実家)の姓氏を称する習慣有之候得共(誤解を含む)現今の御制度に於て、妻は夫の身分に従ひ、貴賤すへき者に付、夫の姓氏を用る儀と可相心得候事」と一家同姓の処理方針を定めようとしたのだが廃案とばる
②妻は所生の姓氏を用ゆ(古代からの事実に基づく)
だが明治8年2月13日「自今必苗字相唱可申」徴兵実務で苗字なしを咎める布告から3か月、5月9日石川県から再び問い合わせ、11月9日大久保利通は「婦女他家に婚嫁せし后姓氏称へ方義伺」で結婚後生涯実家苗字を称すべきか?妻は夫の身分に従属なのだから夫の苗字では?と一家同姓を目指したのだが・・・明治9年2月5日「婦人、人に嫁したる者、夫家の苗字を称すること不可」と否定、内務省指令(明治9年3月17日太政官指令)
そのことに地方の村役人は「種痘人名簿」という実務において、記述方法は多々あれど妻を所生の氏で記載した例はわずか1件、女に苗字をつけ馴れてくると所生の氏という復古主義が理屈に合わないと思ったのか
明治19年10月16日内務省は戸籍取扱手続に於いて戸籍用紙を定める「戸主のみ苗字記載」アレ?妻は所生の・・・
明治20年11月30日山口県は妻の姓が所生&夫両方あるので県独自に所生の氏と布達したい、政府に止められる
明治21年10月、夫の姓を用る内容の民法第一草案が府県知事に示される、明治23年10月公布で一家同姓に・・・
ここから大論争、疑義も明治27年頃までに30数件も
明治29年4月27日新たな民放公布、明治31年7月16日施行「戸主及び家族は其家の氏を称す」「妻は婚姻に因りて夫の家に入る」「入夫及び婿養子は妻の家に入る」
⇨氏名の確立、苗字はもとより「姓」ではない。「家」が原則血縁で継承されるが故に「姓」的な要素も帯びた「家」経営体の名である。