明田川融のレビュー一覧
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いま自分の生きる日本という国がどうしてこうまでいい加減なのかよくわかった。やっぱりアメリカが元凶なのだ。
サンフランシスコ講和条約でわざと曖昧にされた領土問題が右からの軍備拡張戦争推進路線を招き、沖縄をまた危険な状況に追い込もうとしている。いや日本国民をたいへん危ない局面に置こうとしている。
ナショナリズムを持ち出す輩がアメリカの飼い犬としての立場を恥じない不思議も、サンフランシスコ体制に組み込まれた「パックスアメリカーナ」の仕掛けとそこから逃れようとせず属国に甘んじる売国奴たちの振る舞いも、すべてはアメリカが作っている。
安倍も岸田もポチとして生きざるを得ない中で、本心からのポチに落ちているだけなのだ。
GM氏の分析にはなんと多くのポチたちが登場することか。とりわけ与那国島の教科書採択問題をめぐる真相が教えてくれたこと。辺境の小さな島で道理を曲げて無理を通そうとするのは自衛隊を受け入れる意識を広めたいが故だったとは呆れるしかない。 -
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覚え書(手を加えた箇所もあります)
日本が国連の常任理事国になろうとして外務省が一生懸命画策していたとき、各国から「そんなことをすればアメリカに2票あたえることになるだけだ」という強い反対があった。(p.63、65より)…そういうことだったか。
1998年確定した、嘉手納・横田・厚木基地騒音訴訟の賠償総額の内、地位協定で定められた75%の米側負担金18億9000万円は結局踏み倒され、日本側が立て替えた。(p.86より)…つまり総額25億2000万円、全部日本がってこと…⁈。
サンフランシスコ講和条約の日本語の条文は「正文」ではなく「仮訳」。(p.98〜より)…正文がないだけでなく、訳にも「仮」が付くって⁈
安保条約は「基地を使用する権利ではなく、米軍を日本国内とその付近に『配備する』権利」のこと。(p.156より)…これは知らなかった。
「米軍基地返還」→「全自衛隊基地の共同使用」→「米軍の永久駐留と駐留経費の大幅削減」(p.165)すごい目論見では…?
高江のヘリパッド建設の反対運動は、60年代のベトナム戦争時、ベトナムの地形に見立てた演習の場だった。(p.129より)…こういう歴史を背負っているなら反発は当然。
「在日米軍基地を提供する代わりに、日本全土を守ってもらう」正しくは、その時のアメリカの国益にしたがって、守ったり守らなかったりする。こういう言説を振りまいたのがいわゆる「安保村」の人々。(p.180より)…やはり幻想でしたか。
同じ敗戦国のドイツやイタリアと比べても、日米地位協定は不平等。韓米地位協定では「環境条項」が創設され、基地内の汚染について米軍の浄化義務を負う。(p.188-189より)…あまりに不条理。
アメリカは艦船の核兵器搭載について「肯定も否定もしない」という原則(NCND政策)を掲げている。これに対し、ニュージーランド政府は積んでいるかかわらない艦船の入港を認めていない。日本は明らかに積んでいるだろう艦船にも出入国を認めている。「非核三原則」の形骸化。(p.190-191より)…ずっとこの先も弱腰なの?
60年代には最大1200発もの核兵器が沖縄に配備されていた。日本の国家的方針である非核三原則のうち「持ちこませず」は虚構。(p.210-211より)
イラク外務省の関係者たちは、米軍地位協定を結ぶ5ヵ月前、5日間の日程で日本を訪れ、日米地位協定について熱心に研究した。(p.213より)…日本が役に立ったのかな。
フィリピンの場合。「基地の存在はフィリピンの指導者たちを米国の政策や利益に従属させ、米国による内政干渉をまねく」として、中立と非同盟を外交の基本政策とすべきと訴えた。(p.218より)
フィリピン側は前政権下で結ばれた外交協定を白紙にし、そのうえで新条約を結ぶかどうか米国と交渉をした。(p.220より)
…このフィリピンのプライド、うらやましい。
「砂川裁判」。米軍基地をめぐる最高裁での審理において、最高検察庁がアメリカの国務長官の指示通りの最終弁論を行ない、最高裁長官は大法廷での評議の内容を細かく駐日アメリカ大使に報告したあげく、アメリカ国務長官の考えた筋書きにそって判決を下したことが、アメリカ側の公文書によってあきらかになっている。(p.239)
日米合同委員会。問題は発表されない「内容」の実態。どんなやりとりがあって、なにが合意され、なにが合意されなかったのか。日米安保のかかえる課題に、日米両政府はどのような判断をしているのか。詳細な議事内容の開示が必要なものばかりですが、実際には「表題だけ」が開示されているというのが実態。(p.265より)
結局TPPとは、いままで安全保障の分野だけに限られていた、「アメリカとの条約が国内の法体系よりも上位にある」という構造を、経済関係全体に拡大しようという試みなのです。(p.267)
1951年に成立した「吉田秘密外交」の最大の負の遺産、それが日米合同委員会だといえるでしょう。(p.270-271)
APECの首脳会議でTPPへの交渉に参加することを表明した野田首相(当時)が、ISD条項というTPPの基本知識について、なにも知らなかった。(p.271より)
国内外の学者、研究者からは「いまだ米国の属領か、被占領国」「米国の植民地」という指摘。(p.281より)
米軍基地は沖縄県面積の10%、沖縄本島面積の18.4%なのに、県経済全体(3兆9000億円)の5%(約2000億円=基地関連収入)しか経済貢献度はない。また、基地従業員総数は9000人で、沖縄の全労働人口(約62万人)の1.5%にとどまる。成田国際空港は沖縄基地全体の25分の1の面積で経済効果は約5倍もある。嘉手納飛行場を国際ハブ空港化すれば1兆円の経済効果をあげることも可能。(p.391-392より)
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知らなかった。
現在の日本の外交上のいろいろな問題が、60年以上前のサンフランシスコ講和条約に起因しているということを。サンフランシスコ講和条約は、部分講和であって、全面講和ではなかったということを。
そして、それ以来長く日本の政権の座にあった政党が、アメリカから多大な援助を受けていたということを。
この著作は、アメリカ人とオーストラリア人によって書かれた。日本を外から見ている人たちだから、逆に日本のことがよくわかったということなのであろうか。
渦中を生きている当のわたしたち日本人は、この本に書かれていることをどれだけ知っているのだろう。
この本を読んで、現在の日本の政治状況がどうなっているのかということを、あらためて知ることができたように思う。沖縄が抱えている問題の深さも、大いなる憤りとともに、たいへんによく理解できたし、朝鮮半島の現在も、朝鮮戦争の悲惨な状況から生み出されていることがよくわかった。
とにかく、一人でも多くの日本人に、この本を読んでほしい。
そして、自分にできることは何か、それを考えたい。それを具体的な行動に移していきたい。 -
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ネタバレ在日米軍の法律上の地位を定めた日米地位協定。この本では、「なぜ、羽田から西に向かう飛行機が、千葉(房総沖)方面をぐるっと廻るのか?」「なぜ、騒音被害を認めているのに米軍機の飛行禁止命令を出せないのか?」「なぜ、沖縄で罪を犯した米兵を日本側だけで罰することができないのか?」といったことや、「もしオスプレイが東大の構内に落ちたら何が起きるか?」「日本全国どこでも、もしアメリカがここに米軍基地を置きたいといったらどうなるのか?」といった、これまで、「釈然としないけど、ちゃんとした理由があってのことなんだろう」とか「そんなことは起きないだろうし、起きたとしても悪いことにはならないだろう」と漠然と思っていたことを、日米地位協定の条文を基にQ&A形式で説明する。
「条文として可能である」と「だから、実際もそうなる」はイコールではないけれど、そうであればこそ、危険な方向に行き得えない条文にしておく必要がある。この本を読んで湧き上がってきたのは、「自分はこれまで知らなかったし、知ろうともしていなかった」という驚き、そして「日本は本当に独立国家と言えるのか?」という疑問。これからの問いは、「アメリカは強い国家としてふつうに外交をしてきている。その状況で、日本はどうするのか?」になるのだろう。
日米関係を考えるにあたって抑えておくべき「地位協定」について理解するのに良い一冊です。 -
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今まで、自衛隊をもってはいるけど米基地があるのは有事のさいは米が日本を守ると思ってた。尖閣問題をみてもクリントンさんが日米安保条約の範囲内っといってたから、でも血を流して国土を守るのは自分でねって事ですよね、自衛隊も非核三原則も体系的に考えると矛盾を感じる。
アメリカと日本で結ばれた協定、そもそも、終戦し独立したはずなのにおかしいけど、その後も改定したのに裏では密約。そもそものルールか改善されないのだから今までの悲劇的な状況にも対抗できないし、現状ではこのままなんですね。
日本と沖縄は同じ国、米兵の犯罪行為、オスプレイや兵器による事故、全て対岸の火事でないんだと思うと怖い。
知らなかった
羽田空港の飛行ルートが米国の飛行空間が優先され不便で有ること
ヤンバルの集落では日本人を標的替わりに訓練していたり、訓練道具とみなし
非核三原則があるのに、米原子力潜水艦の入港を認めている理由がNCND政策だからしょうがないよねって、、おいおいって思ってしまう。
放射性物質について無主物という根拠も、汚染法処々に放射性物質を対象としないようにと明記されていることからして、賠償は有り得ないからそもそも保険システムで賄えるはずのない商業原発が運転できるように色々と地固めができているのかな~っと -
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冷静になって読む必要はある。
が、そこまで大袈裟でもないんだろう。
在日米軍が日本に駐留するため、「法的根拠」を与える必要性から設置された日米地位協定。
そこには異常なまでに米軍に対し特権を与え、そこに問題点を認識しながらも1度も改定されたことがない、異様な内容が今も有効に生き続けてる。
時には司法も判断を放棄し、さらには合同委員会で米兵の犯罪行為についての酌量勧告が行われるなど、「主権国家とは思えない」(著者)行為の数々が丹念に説明されている。
現在巻き起こる基地問題の根底、源流がこの協定にある、だから日本国憲法より大切、と著者は説く。
僕が思う問題点はやはり、地位協定の内容について、政治家も官僚も「問題がある」と認識しながら、その改定に動くそぶりすらとられずに現代まできていること。インクリメンタリズムの成れの果て。
気概が必要。いつまでも都合のいいスネ夫じゃいけない。
一番の敵は、「思考停止」そして「無知と無関心」だ。
きっかけにできる本ではあると思う。ありがとう。 -
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この本を読んで、あらためて「平和国家ニッポン」は詭弁だということをまざまざと見せつけられた。
沖縄で頻繁に事件を起こしている米軍は、決してよそ事でない、私たちの住む地域もいつ何時米軍が必要といったら有無を言わさず蹂躙される可能性があることを、現在の日米地位協定、また外務省マル秘の「考え方」なる文書から前泊氏が指摘している。
そして砂川裁判以降、日本の司法が米軍に対して機能しない、つまり日本国憲法<日米安保(地位協定)という状態が放置されていることは、独立国として非常に恥ずべき状態であることを、もっと認識しないといけないと思った。
また現在の原発問題もその一端が地位協定にあることも見逃せない。
真に「平和国家日本」を実現するには、まずアメリカの横暴な世界戦略に対して間違っていることは間違っていると言うこと、そしてそれを妨げる縛りを解くこと、これなしには不可能であろう。 -
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○なぜ日本はアメリカ追随外交なのか?
○なぜ日本はいつもアメリカにばかり気を使っているのか?
○なぜ中曽根元首相は、日本列島を不沈空母と呼んだのか?
○なぜオスプレイの配備を止めさせることができないのか?
○なぜ普天間基地の移転先は辺野古じゃなきゃいけないのか?
○そして街のど真ん中に米軍基地があるのか?
○そもそも米軍基地がこんなにたくさん日本にあるのか?
○なぜ羽田空港から飛び立つ飛行機は、わざわざ房総半島の方から回り道して飛んでいるのか?
○日米安保によって本当にアメリカは日本を守ってくれるのか(実は必ずしも守ってくれるとは限らないのが事実)?
などなど、アメリカに関わるさまざまな素朴な疑問がすっきりとなくなって、そして、日本は未だに完全な独立国ではないことに唖然とする、驚きの本です。 -
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日米地位協定 アメリカが占領期と同じように日本に軍隊を配布し続けるための取り決め US-Japan status of Forces agreement (SOFA) 日本における、米軍の強大な権益についての取り決め
ダレス われわれが望む数の兵力を、(日本国内の)望むところに、望む期間だけ駐留させる権利を確保すること
合衆国軍隊の構成員は、旅券および査証に日本国の法令の適用から除外される 日本ではまったくチェックをうけずに、何人でも自由に入国できる
旧安保条約の目的は日本全土を潜在的基地にすること
講和条約調印の前日に旧安保が調印される正確な場所と時間が日本側に伝えられた 場所 SFはずれの米第6師団プレシディオ(陸軍施設)
本土の米軍基地 三沢、横田、横須賀、座間、厚木、岩国、佐世保
都心から3-40km圏内に首都と取り囲むように基地が3つある 異常
横田ラプコン 米軍の支配空域
沖縄本島の18.4%が基地
サンフランシスコ講和条約 日本語の正文がない
2008 イラクアメリカ地位協定 3年後までに米軍がイラクから撤退すると定められた 協定そのものが米軍の撤退を前提としたものだった 現在の日本は米軍に占領されていたイラクよりひどい状態にある
フィリピンは憲法改正で米軍を撤退させた。
1986 民衆革命
憲法起草委員会 外国軍基地の原則禁止を条文に書き込むことを決めた アーミテージとマングラプス外相の交渉
91年6月 ピナトゥボ火山噴火 近くのクラーク基地 火山灰で使えなくなり放棄
基地撤退後も米比相互防衛条約は保たれる
南シナ海の南沙諸島 たくさんの島がある islandと表記される13島の内フィリピンは7つを実効支配 台湾 大平島 95年に中国が支配したミスチーフ礁
南シナ海行動宣言とASEAN憲章
日本の尖閣問題との違いは、領土問題が存在することを関係国がすべて認めている
1992にフィリピンから米軍が撤退してからアセアン加盟国に外国軍基地はない
日米地位協定の考え方 外務省の内部文書
外務省条約局条約課 担当事務官 丹波實氏
琉球新報 2004/1 前文を掲載
松宮敏樹 こうして米軍基地は撤去された フィリピンの選択
新原昭治、末波靖司 日本は法治国家ではない
末波靖司 9条解釈改憲から密約まで 対米従属の正体 -
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東大法学部の知り合いに読んで感想を聞きたくなった本。
著者は官僚やその周辺、そうなる前の学生によんでほしいと思って書いていたのではないかと読みながら思った。
わたしはもともと沖縄に興味があり、この沖縄に基地負担が多い状態をどう変えてゆけるのかを知るために読んだ。
沖縄出身の友人が良書だと教えてくれた。
たまたま別の沖縄出身の友人のお父さまに話を聞きに行ったら著者と一緒にタッグを組んで仕事をしていたときもあるらしい。とても優秀だったそうな。(そのお父さまもこれまたスーパーマン)
とても勉強になったし、わかりやすかった。
たまに、くどい前書きが入ったりやや誇大な表現のように感じることも。
ただ、これすらも、沖縄の現状を訴えかけているようにも思う。
当事者として関わってゆきたいと決意させる本でした。 -
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【覚え書き】
*サンフランシスコ講和条約と日米安保条約・・・1951年(講和条約と同じ日に、米軍の巨大な特権を認めた安保条約が、国民だれ一人にも知らされず、誰とも検討されないまま、内密に、吉田首相によって調印された)
日米行政協定・・・1952年
日米地位協定・・・1960年
講和条約<安保条約<行政協定(地位協定)
サンフランシスコ講和条約の日本語の条文は、「正文」ではない(「仮訳」)
Done at the city of SF this 8th of Sep 1951,in the English, French and Spanish languages , all being equally authentic , and in the Japanese language.
*日米地位協定は、「〈戦後日本〉のパンドラの箱」
○原発事故と再稼働問題○不況下での大増税問題○オスプレイ配備問題○TPP参加問題○検察の調書ねつ造問題
などの源流となっている。
*日米地位協定は、「アメリカが占領期と同じように日本に軍隊を配備し続けるための取り決め」
「日本における、米軍の強大な権益についてのとり決め」
→日本全土を米軍の潜在的基地(ポテンシャルベース)に・・・「横田ラプコン」東京を中心とした広大な空域、そのほか、日本の広大な空域が米軍の支配空域・・・日本の航空機が飛ぶのを許される日本での範囲は非常に狭い範囲。そのため離着時に不要なロスが発生するだけでなく、航空機同士のニアミスなど危険性も高くなっている。
→米軍機は、日本の航空法の適用除外。オスプレイの高度60メートルの低空飛行の訓練ルートは、沖縄のみならず、日本全土に広がっている。
*地位協定により、米軍は、日本国内のどんな場所でも基地にする権利をもつ。
→野田首相が「オスプレイについては日本側からは何も言えない」と明言。
(鳩山首相は「普天間基地を県外または国外に移転させる」といっただけで七ヶ月後、辞任においこまれる。)
*地位協定により保証される治外法権
→公務中の犯罪は、すべて米軍側が裁判権をもつ。公務中でない犯罪については日本側が裁判権をもつが、(犯人が基地内に逃げこんだりして)犯人の身柄がアメリカ側にあるときは、日本側が基礎するまで引き渡さなくてもよい。
・・・ロングプリー事件、北条はるさんの事件、ジラード事件、伊江島事件、毎年おこっているたくさんの米軍の犯罪事件
*米軍関係者は、出入国審査なく日本に出入りできる。(第9条2項)
→日本政府は実際、日本国内に何人のアメリカ人がいるのか、全く把握していない。
→実際には三千人しか移動しないのに、水増しされた八千人分の移住費用を日本国民の税金からまかなう不正支出がおこっている。
*「在日米軍基地を提供する代わりに日本全土を守ってもらう」は幻想。
「アメリカが血を流して日本を守ることはない」
*イラクからは米軍が完全撤退→イラク・アメリカ地位協定→イラク外務省の関係者たちは、日米地位協定を研究してから協定を作成。
*フィリピンからも米軍基地が完全撤退→ナショナリズムの系譜(長い植民地支配による抑圧の歴史)
*福島の原発事故は普天間のヘリ墜落事故の巨大コピー。巨大な事故が起こったのに、警察や検察といった公的機関が現場へ操作に入らず、事故を起こした側が現場を封鎖して証拠を隠ぺいしたあげく、まじめに再発防止策をとろうともしない。
*米軍基地と原発問題の7つの共通点。
(1)根拠の乏しい「安全神話」の流布
(2)恩恵を受ける人間と負担する人間が別であるという「受益と被害の分離」
(3)管理・運営・危機管理の「他人任せ」
(4)抜本的解決・対処策を担うべき政策担当者の「思考停止」
(5)事故や事件を防ぎチェックする側と施設を運営する側の「なれ合い」
(6)国民全体の生命・財産にかかる重要情報にもかかわらず、なぜか開示されないという情報の「隠ぺい体質」
(7)重大な問題にも関わらず、共通する「国民の無知と無関心」
*放射性物質は汚染防止法の「適用除外」(大気汚染防止法第27条、土壌汚染対策法第2条、水質汚濁防止法第23条)。
米軍機が航空法の「適用除外」であるため、どんな無法な飛行も罰せられないのと同じで、放射性物質は汚染防止法の「適用除外」であり、法的には除染も賠償もする義務がないから、加害者のふところが痛まない範囲で勝手な被災基準を設定し、賠償するふりをしているだけ。