日本国憲法 前文作品一覧

  • 井上ひさしの 子どもにつたえる日本国憲法
    4.5
    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 <絵本>憲法のこころ/平和憲法の精神を表している「前文」と「第九条」を、井上ひさしが子どもにも読める言葉に「翻訳」。いわさきちひろの絵とともに、憲法の内容を、心で感じられる。<お話>憲法って、つまりこういうこと/日本国憲法のもとになっている考え方、重要な条文の内容、そして、なぜ憲法をかんたんに変えてはいけないのか?井上ひさしが、実際に小学生に話した内容を再録。【付録】日本国憲法全文
  • 憲法と国家の理論
    4.0
    偉大なる憲法学者・清宮四郎(1898-1989年)、初の文庫版にして、重要論文を収録したアンソロジー。 宮沢俊義(1899-1976年)とともに戦後日本の憲法学を主導し、その屋台骨を作った清宮四郎は、東京帝国大学を卒業したあとヨーロッパに留学し、オーストリアの公法学者ハンス・ケルゼン(1881-1973年)の講義に接しました。これを機に、広い領域に及ぶ関心と深い学識に裏打ちされた独自の理論を紡ぎ始めた清宮は、京城帝国大学、東北帝国大学などで教鞭を執ったほか、1958年には我妻榮、宮沢俊義、大内兵衛らと憲法問題研究会を組織し、憲法に関する啓蒙活動に注力したことでも知られています。 しかし、宮沢とは異なり、一般向けの著作を多く残さなかった清宮の名は、専門家を除けば、ケルゼンの『一般国家学』(1925年)の訳者として知られているのが実情でしょう。日本の憲法学の厚みと深みに接する機会がない現状は、理想とは程遠いと言わざるをえません。 本書は、そうした状況を打破するべく、東北大学で清宮の薫陶を受けた樋口陽一氏が、清宮が残した二冊の論文集『国家作用の理論』(1968年)と『憲法の理論』(1969年)から重要な論文を精選し、刊行するものです。憲法とは何か、国家とは何か――その重要な問いに答えるために、過去の思想家に遡り、最先端の知見と照らし合わせつつ根源に迫っていく筆致は、他の誰にも真似できない凄みを感じさせます。美濃部達吉(1873-1948年)とケルゼンという二人の師、そして宮沢という友の思い出を語った貴重な記録「私の憲法学の二師・一友」を併載し、樋口氏による懇切な「解説」を収録しました。 文字どおり「決定版」となるアンソロジーを、佐々木惣一『立憲非立憲』、尾高朝雄『国民主権と天皇制』、恒藤恭『憲法問題』に続く、学術文庫・憲法シリーズの1冊として、満を持してお届けいたします。 [本書の内容]  I 日本国憲法の思想と原理 権力分立制序説 日本国憲法とロックの政治思想 憲法の法的特質 憲法の前文 国民主権と天皇制 天皇の行為の性質 数と理 多数決の前提条件 わが憲法上の解散 憲法の変遷について  II 憲法理論の基礎 法の定立、適用、執行 違法の後法 憲法改正作用 ブルクハルトの組織法・行態法論  III 憲法学の二師・一友 私の憲法学の二師・一友 解 説(樋口陽一)
  • 現代民主主義の憲法思想 フランス憲法および憲法学を素材として
    -
    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 フランスの歴史と事例を元に、憲法が現代の民主主義において、どのような役割を果たしているかを丹念に探究し、その変遷を辿る労作。 【目次】 はしがき 第一章 戦後フランス憲法思想における転換 はじめに 1 フランス近代憲法思想の主流的見解――議会中心主義 2 議会中心主義からの転換(その一)――行政権の優位への転換、および、主権者=国民の優位への転換 3 議会中心主義からの転換(その二)――遠憲審査制の強化の方向、および、憲法の優位の観念の登場 4 議会中心主義からの二方向への転換――その共存と矛盾 第二章 フランス立憲主義の伝統的思考における「憲法」の観念と人権 1 問題の所在――第三共和制における「憲法」と人権 2 一七八九年宣言の憲法に対する優越性 3 一七八九年宣言の憲法優越性の性質 第三章 第五共和制フランスにおける違憲審査制の最近の展開――憲法院判決における「憲法」観念の拡大傾向―― はじめに 1 一九五八年憲法前文、および、「共和国の諸法律によって承認された基本的諸原理」の憲法規範性――一九七一年七月一六日判決 2 一七八九年人権宣言の憲法規範性――一九七三年一二月二七日判決 3 一九四六年憲法前文の憲法規範性――一九七五年一月一五日判決 4 一九七四年の制度改革による申立権者の範囲の拡大 5 フランスにおける違憲審査制論議の特徴 第四章 「憲法慣習」の観念 はじめに 1 最近フランスにおける憲法慣習論 2 実効的憲法の変遷と憲法法源の変遷 3 ケルゼンと憲法変遷論 第五章 フランスにおける「憲法」のありかたとdirigismeの観念――フランス現代憲法学の検討のための予備的一考察―― 1 前提――フランス立憲主義の伝統における「憲法」の観念 2 ≪dirigisme≫の観念 3 ≪dirigisme≫の観念と「憲法」 第六章 「議会までの民主主義」と「行政権までの民主主義」――フランス憲法史における点検―― はじめに 1 「議会までの民主主義」 2 「行政権までの民主主義」 おわりに 第七章 「共同政府綱領」と議会制民主主義 はじめに 1 網領の憲法論的意義 2 一九七三年総選挙以後の展開 第八章 ルネ・カピタン先生の違法論 はじめに 1 法の効力論における直接民主主義の観念 2 統治機構論における直接民主主義の観念 3 経済・社会機構論における直接民主主義の観念 おわりに 樋口 陽一 1934年生まれ。法学者(憲法学・比較憲法学)。東北大学名誉教授、東京大学名誉教授。、東北大学法学部法学科卒業、同大学院博士修了。法学博士。、パリ大学名誉博士。 著書に、『近代立憲主義と現代国家』『議会制の構造と動態』『比較憲法』『現代民主主義の憲法思想』『司法の積極性と消極性』『比較のなかの日本国憲法』『権力・個人・憲法学 フランス憲法研究』『憲法概論』『自由と国家』『ほんとうの自由社会とは 憲法にてらして』『もういちど憲法を読む』『憲法』『憲法入門』『近代国民国家の憲法構造』『近代憲法学にとっての論理と価値』『「普通の国」を超える憲法と「普通の国」すら断念する改憲論』『転換期の憲法?』『人権(一語の辞典)』『憲法と国家』『先人たちの「憲法」観』『個人と国家』『憲法 近代知の復権へ』『国法学 人権原論』『日本国憲法 まっとうに議論するために』『「共和国」フランスと私』『憲法という作為』『いま、「憲法改正」をどう考えるか』『加藤周一と丸山眞男』など、 訳書に、M・デュヴェルジェ『社会科学の諸方法』カール・シュミット『現代議会主義の精神史的状況 他一篇』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
  • 新・日本国憲法試案
    -
    日本国憲法は、どうあるべきか。 国家ビジョンの基本設計図として、百三条の現行憲法を 前文と全十六条にスリム化。その試案と解説を一挙収録。 現行憲法の問題点を明らかにし、 世界をリードする新しい日本のカタチを提示した書。 ▽現行の憲法には「基本的人権の根拠」がない ▽世界平和実現への努力を憲法に明記すべき ▽理想的な三権分立には国民投票による大統領制を ▽国家の主権を守る「防衛権」を明記すべき ▽公僕たる公務員にも「能力制」の導入を ▽「安い税金」と「政治参加の自由」を保証せよ
  • スクランブル 亡命機ミグ29
    4.5
    日本国憲法の前文には、わが国の周囲には『平和を愛する諸国民』しか存在しない、と書いてある。だから軍隊は必要ないと。ほかの国には普通にある交戦規定(ROE)は、自衛隊には存在しない。存在しないはずの日本の破壊を目論む軍事勢力。イーグルのパイロット風谷三尉はミグによる原発攻撃を阻止していながら、その事実を話してはならないといわれるのだった! (『僕はイーグル 哀しみの亡命機』改題)

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  • 前文から読み解く日本国憲法
    3.0
    『改憲問題が話題の今だからこそ読んでほしい1冊!』 日本国憲法を実際に読んだ人は少ないのではないでしょうか。憲法を前文と関連づけて読んでみましょう。そうすると、憲法の精神、構造が見えてきます。なぜならば、前文とは「憲法の憲法」に位置づけられるものだからです。本書は、日本国憲法前文の四つの段落に合わせ、「国民主権」「絶対的平和主義」「国際協調主義」「憲法最高主義」の四つの理念のそれぞれが、本文のどの条文と結びつき、そしてそれぞれの条文どうしがどのように関連づけられて、「憲法」を立体的に形づくっているのかを読み解いていきます。改憲問題が大きな話題となっている今だからこそ、あらためて憲法を読んでみていただきたい。

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  • [増補改訂版]前夜 日本国憲法と自民党改憲案を読み解く [電子改訂版]
    -
    自民党改憲案と現行憲法を、その前文から補則まで徹底的に比較・解説し、そして熱く熱く語り尽くす! 自民党改憲案と現行憲法を、その前文から補則まで徹底的に比較・解説し、そして熱く熱く語り尽くす。権力を縛るはずの憲法を、逆に縛りから権力を解放する方向へ書き改めようとする自民党のトンデモ改憲案は許さない! 危機を口実に無制限の権力を握った指導者は、原発を抱えて亡国の戦争へと向かうのか!? 安保法案、TPP参加、特定秘密保護法、原発再稼働等と「憲法改悪」「米国の命令」との密接な関わりを約300項目に及ぶ注釈を付け、本気で伝えます! 安保法案の成立を受け、「新書1冊分」を追加! 【目次】 まえがき・・・岩上安身 日本国憲法 前文 日本国憲法 第一章 天皇 日本国憲法 第二章 戦争の放棄 日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 日本国憲法 第四章 国会 日本国憲法 第五章 内閣 日本国憲法 第六章 司法 日本国憲法 第七章 財政 日本国憲法 第八章 地方自治 自民党改憲草案 第九章 緊急事態 日本国憲法 第九章 改正 日本国憲法 第十章 最高法規 日本国憲法 第十一章 補足 鼎談を終えるにあたって——日本国憲法へのそれぞれの思い あとがきにかえて——秘密保護法と自民党改憲草案・・・梓澤和幸 あとがきにかえて——憲法を蝕む特定秘密保護法・・・澤藤統一郎 改憲前夜の緊急鼎談 自民党改憲を止められるか?! 「改憲前夜の緊急鼎談」を終えるにあたって・・・岩上安身 自民党改憲草案条文インデックス 日本国憲法条文インデックス 【著者】 梓澤和幸 1943年群馬県桐生市生まれ。一橋大学法学部卒。1971年弁護士登録。日本ペンクラブ理事、市民メディアNPJ代表。元東京弁護士会人権擁護委員長、日弁連人権擁護委員。日弁連関東大震災朝鮮人、中国人虐殺事件調査委員会責任者。NHK受信料不払い訴訟、「石に泳ぐ魚」事件、イスラム教徒違法捜査国家賠償請求事件、築地移転反対住民訴訟事件、沖縄密約情報公開請求事件などの弁護団に参加。 岩上安身 1959年生まれ。ジャーナリスト。独立系インターネット報道メディア・IWJ代表。早稲田大学社会科学部卒。編集者、週刊誌記者を経て、1987年よりフリーランスに。著書『あらかじめ裏切られた革命』(第一八回講談社ノンフィクション賞受賞、2000年)、『百人百話』(三一書房、二〇一二年)、フジテレビ系『とくダネ!』(2000年~2011年)、文化放送「夕焼け寺ちゃん活動中」(2010年~2013年)、TOKYO MX「ニッポン・ダンディ」(2012年~)など、コメンテーターも務める。 澤藤統一郎 1943年盛岡生まれ。1971年東京弁護士会に弁護士登録。東京弁護士会消費者委員長、日弁連消費者委員長、日本民主法律家協会事務局長などを歴任。現在、公益財団法人第五福竜丸平和協会監事。憲法、教育、労働、消費者、宗教、司法、医療、薬害などの分野に関心。豊田商事、霊視商法、スモン、未熟児網膜症、岩手靖国違憲訴訟、岩手銀行女子行員家族手当差別事件、湾岸戦争戦費支出差止請求事件、東京「日の丸・君が代」強制拒否事件等を担当。
  • 日本国憲法 八つの欠陥
    3.5
    七十年以上放置された憲法の欠陥とは? 今を生きる私たちは将来の日本人にどんな憲法を残したいのか? 本来あるべき憲法の姿を考える! ・コロナ禍や大規模災害などの緊急事態に対処する規定がない ・中国・北朝鮮の侵略行為に無力な9条 ・96条の手続きが非現実的で改正できない… <「はじめに」より抜粋> 「緊急事態条項の欠如」や「憲法九条」「憲法前文」以外にも、日本国憲法にはさまざまな不備や欠陥が見られます。 ○ 天皇の地位と権能が不明確(憲法1章) ○ 厳格すぎる「政教分離」(20条) ○「個人」の権利を優先し「家族」を軽視(24条) ○ 憲法改正手続きが厳しすぎて国民投票もできない(96条) そしてこれらの欠陥にも通じることですが、他国の憲法と比べて日本国憲法に決定的に欠けているのが、「国家」という視点です。 私たちが自分の子供や孫たち、さらに将来の日本国民に、どのような日本で暮らしてもらいたいかを考えることは、彼らにどのような憲法を残していくべきかを考えることです。それゆえ明らかな憲法の不備や欠陥について、どうすればよいのかを考えることは、現代を生きる私たちの責務ではないでしょうか。 【目次】 はじめに 七十年以上放置された憲法の欠陥 第一章 緊急事態条項の欠如で助かる命も救えず 第二章 国と国民を守る「軍隊」の保持を禁じた九条 第一節 九条問題の理想と現実 / 第二節 時代遅れの自衛隊違憲論 / 第三節 国際常識から離れた集団的自衛権違憲論 第三章 「自分の国は自分で守る」を忘れさせた前文 第四章 天皇は「日本の君主・元首」ではない? 第一節 「君主」「元首」規定の欠如と国事行為の問題点 / 第二節 男系(父系)による皇位の安定的継承を 第五章 「政教分離」が厳格すぎてお守りまで禁止 第六章 「個人」絶対視の二十四条は「家族」すら壊す 第七章 世界一厳しい憲法改正の手続き 第八章 「政府」だけで「国家」がない憲法

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