あらすじ
経営者・人事担当者・管理職のために、労働法の基礎と労務トラブルへの対処法を解説するビジネス実用書。法律と現実のあいだのズレを知ってもらったのち、ふんだんな事例とともに、問題社員の辞めさせ方や労組への対応法を説明する。全国にも数十人しかいない、経営者側に特化した労働法専門の弁護士による画期的な1冊。
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Posted by ブクログ
弱い立場の労動者を守るとは対極的に書かれた本です。でも、実際本に書かれているような労動者もいるということも承知していないといけないですね。経営者の考え方、モノの捉え方の一端も見えた気がします。
Posted by ブクログ
弁護士から見た労働審判事例に基づいた内容。
製造業を想定した現在の労基法。
現在の職場環境では馴染まないことが多い。
制度疲労状態。
しかし、裁判所では今までの判例を元に判決は下される。
裁判の厳しさがわかった。
人件費削減のためのリストラ方法も、選定する職員を
考え、リスクを最小限にして実施することが望まれる。
会社を守る法律はない。
それに尽きる。
裁判にならないことが第一義。
感情的にならず、リスク管理をしながら、
淡々と実行することが求められると感じた。
Posted by ブクログ
今までいくつかの労務関係訴訟の本を読んできたが、新たな見解を付け加えている本だった。給与を下げるときに、手当てを削る・給与規程を変えるというのは通常の手法であるが、著者はその危険性を説いている。
自身の紛争経験から、具体的に解説をしている。
Posted by ブクログ
解雇は経営者に相当なリスクがある。異議申し立てをされ、仮処分申請されると裁判が終わるまでの給与を払う必要がある。裁判で負けると、その期間の給与を重ねて払わねばならない。
首を切る解雇には裁判所は相当シビア。特に無能力は数値で出さないと認めてくれないし、認めても教育する義務を果たしていなければ解雇は認められない。代わりに日本では、転勤、人事異動、退職勧奨には緩い。なので、厳しく再教育するか退職してもらう、という方法が一般的に取られる。
そもそも揉めやすい社員を雇わないようにすべき。例えば、給料の話しになった途端饒舌になりとんでもない額を要求してきた。そんなに払えないと言ったら要求をひっこめたが、ちょっとおかしいと思った、とか。ある労働者は前職でかなり特殊な機具を使っていたが、今の会社のの機具とは互換性が無いので切り替えるように言ったところ、前のものが気に入っているので半年だけでもそちらを使わせてほしいと交渉してきた、とか(macとwindowsかな?)。
自分の主張を押し通そうとする人は、一度要求を引っ込めたとしても、次の機会を伺っているだけで、自分が変わろうとはしないものですよね。別の看護婦長さんもトラブルメーカーの過大要求か本当に困っているのか見極めるのが、自分の主張を何とかして(色んなチャネルで)押し通そうとするかどうかだと書いてました。