あらすじ
経営者・人事担当者・管理職のために、労働法の基礎と労務トラブルへの対処法を解説するビジネス実用書。法律と現実のあいだのズレを知ってもらったのち、ふんだんな事例とともに、問題社員の辞めさせ方や労組への対応法を説明する。全国にも数十人しかいない、経営者側に特化した労働法専門の弁護士による画期的な1冊。
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Posted by ブクログ
弱い立場の労動者を守るとは対極的に書かれた本です。でも、実際本に書かれているような労動者もいるということも承知していないといけないですね。経営者の考え方、モノの捉え方の一端も見えた気がします。
Posted by ブクログ
社員A:
「社長!!
あの社員また仕事中居眠りしています!
ただでさえパフォーマンスが低いのに加えて、寝ているだなんて。。。
周りの士気も下がりますし、この業績が低迷して本当に厳しいときにあんな社員にのさばられていたらたまったもんじゃありません!!」
社長:
「ふむふむ、ならばしかたあるまい。
そなたの悲痛なまでの心の叫びしかと理解したぞ。
えーーい、この私がそんなダメ社員をクビにしてくれるわー!!」
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と、少々お待ち下さい社長。
そんな簡単に労働者を解雇したらえらい目に会うみたいですよ。
まずは、この本読んでください。
読めば分かりますけど、解雇を下手にすると、そのあと訴訟やらなんやらで1000万円は費用として掛かるみたいです。
そんなことしてたら今のご時世会社がもちません。
解雇は最後の手段のようです。
他に色々手を打てるようなので、根気強く手を打ちましょう。
この本が指南書になってくれるはずですよ!!
この本では解雇の話だけじゃなくて、未払い残業代への対策や労働組合・団体交渉対策も書かれているので、色んな側面で役に立ちそうですね。
ということで、労働法の重大でかつホットなトピックについて、実際の対応事例をふんだんに盛り込みながら対応策が詳述されている本書。
社長じゃなくっても読む価値はあります。
Posted by ブクログ
◆所感
・解雇に大きな制限があり労働者優位である労働法を前提とすると、トラブル社員を採用しないことが何より大事であることを痛感した。数を追うことは至上命題ではありながら、会社を潰してしまうリスクがあるという重責をより強く認識すべきだ。
・キャリアに寄り添うことは大事である一方、雇用された従業員である以上、会社が定めた配属や転勤に従う必要がある。対価として給与が支払われているわけなので、まずは与えられたミッションを全うするべきだ。とは言え、やり甲斐や面白さはあった方が良い。健全な組織を作るためにも、ベースの考え方は教えつつ、モチベーションを互いに高め合っていきたい。
Posted by ブクログ
経営者側からみた労働法の解説本
モンスター社員、ぶら下がり社員をいかにうまく退けるかというのがメインテーマ
裁判官はプロセス重視なのでことを焦らず時間をかけてしっかりとした手順を踏むこと、経営者側がもつ最大の武器は人事異動であることなど経営者目線での戦い方が書かれていた
同時に労働者側から見ての戦い方、経営者にとってなにが最悪のパターンなのか、労働法で守られているのはどの範囲までなのか等も学べる
読みやすいし面白かった
ただし著者は労務裁判において使用者側の弁護を専門とする弁護士であり、そのことは割り引いて読むべき
また労働法の基礎知識があるほうが話が入ってきやすいので、先に労働法に関する入門書等に触れていることをおすすめする
Posted by ブクログ
弁護士から見た労働審判事例に基づいた内容。
製造業を想定した現在の労基法。
現在の職場環境では馴染まないことが多い。
制度疲労状態。
しかし、裁判所では今までの判例を元に判決は下される。
裁判の厳しさがわかった。
人件費削減のためのリストラ方法も、選定する職員を
考え、リスクを最小限にして実施することが望まれる。
会社を守る法律はない。
それに尽きる。
裁判にならないことが第一義。
感情的にならず、リスク管理をしながら、
淡々と実行することが求められると感じた。
Posted by ブクログ
今までいくつかの労務関係訴訟の本を読んできたが、新たな見解を付け加えている本だった。給与を下げるときに、手当てを削る・給与規程を変えるというのは通常の手法であるが、著者はその危険性を説いている。
自身の紛争経験から、具体的に解説をしている。
Posted by ブクログ
どんな法律でも完璧な条文なんて存在しない。
ようは使い方。
本著の中に出てくる僕らからみたらおかしいと思える労働者も
上手く法律を使って立ち回っているとも言える。
真面目にやってる人が損をしない社会になって欲しいものです。
Posted by ブクログ
【レビュー】経営者側からみた労働法という視点は斬新で、しかも大変分かりやすく書いてあった。
【特記事項】
・就職したらトラブルを起こして解雇通知をもらい、仮処分を裁判所から取って給料をふんだくる、という生活をしている人が本当にいる。
・管理監督者には残業代を支払わなくていいが、いわゆる管理職=管理監督者ではない。これを多くの人は誤解している。
・NHKの受信料を集める人を判例は労働者と認めていない。
・仮処分後に経営者側が敗訴した場合、仮処分時に支払っておいた金額+敗訴したことによる給与相当額の両方を支払わなければならない。
・確実になくなる仕事のために契約社員を雇うなら、雇止めをすることは簡単。
・辞めさせたい場合、人事異動という手を使える。
・一度決めた賃金や手当はなかなかカットできない。就業規則で定めていない手当を、よかれと思って支払い続けると、労使慣行として法的に拘束力のあるものとなってしまうから注意。
●トラブルがおきたら、労基署のあっせんが一番。それが無理なら裁判所の労働審判。
・解雇した労働者が職場復帰を願うのは建前。そうしないと仮処分でお金がもらえないから。だからこういう場合其れを真に受けてはだめで、お金で解決するのが一番。
・解雇した人を復職させるという手もある。そうしても大抵出社しないから、何回も催促すれば無断欠勤となって、裁判所も解雇の有効性を認めてくれる。
・残業代トラブルを避けるには、残業代計算の基となる時給を下げておく。
・解雇するには、当人に対し仕事を明確に指導した証拠が必要。裁判所は解雇のプロセスを重視するから。
・いきなり解雇するより、対案を提示していくことが大事。「あと一年で」とか、「早期退職か賃金カットか」などと。
Posted by ブクログ
教科書的、お役所的な解釈とは全然違う、現実的な労働法との向き合い方。
時間が解決してくれる…とか、しっかり話を聞いてあげる…とか、一見論理的でない対応だけど、そうそう実際こうなんだよね〜と思わずにいられない、身近な問題として捉えやすい書き方をしている。
それでいて主要な判例もきちんと説明しているので、労務を専門としていない人向けとしてはよいのでは。
Posted by ブクログ
経営者側からみたモンスター労働者に対する扱い方の本。ただ、モンスター労働者の存在はかなり低いと思うが、社員はいつ豹変するかわからないので警戒するにこしたことはない、という、経営者を必要以上にビビらせているように思える。
Posted by ブクログ
人事労務管理の実践的なアドバイス。
基本的には、労働基準法は工業化社会の黎明期に制定され、工場労働者の保護を前提に設計されているという。現代の多様化した社会には、現実的にそぐわない部分も多々あるものの、判例もこれを元にしたものが蓄積されており、実際の運用も影響を受けるという。
特に解雇については非常に厳しく、会社側が勝つことはなかなか無いという。
一方、退職勧奨については、特に制限が無いということである。
また、残業の請求については2年を以って時効となる。
退職させたい社員について、外資系はロックアウトという手法を使うことが多いという。
給料は支払いを続けるものの、自宅待機させるものであり、違法ではない。
この方法で訴訟になったことは無いという。
Posted by ブクログ
経営者側から見た、労働法の活用法を紹介。できることとできないことが明確に紹介されておりわかりやすい。パワハラについての誤解、真面目で社員思いの経営者ほど狙われる、なとなど参考になる内容。ただこんな労働法変えた方がいいよね。
Posted by ブクログ
解雇は経営者に相当なリスクがある。異議申し立てをされ、仮処分申請されると裁判が終わるまでの給与を払う必要がある。裁判で負けると、その期間の給与を重ねて払わねばならない。
首を切る解雇には裁判所は相当シビア。特に無能力は数値で出さないと認めてくれないし、認めても教育する義務を果たしていなければ解雇は認められない。代わりに日本では、転勤、人事異動、退職勧奨には緩い。なので、厳しく再教育するか退職してもらう、という方法が一般的に取られる。
そもそも揉めやすい社員を雇わないようにすべき。例えば、給料の話しになった途端饒舌になりとんでもない額を要求してきた。そんなに払えないと言ったら要求をひっこめたが、ちょっとおかしいと思った、とか。ある労働者は前職でかなり特殊な機具を使っていたが、今の会社のの機具とは互換性が無いので切り替えるように言ったところ、前のものが気に入っているので半年だけでもそちらを使わせてほしいと交渉してきた、とか(macとwindowsかな?)。
自分の主張を押し通そうとする人は、一度要求を引っ込めたとしても、次の機会を伺っているだけで、自分が変わろうとはしないものですよね。別の看護婦長さんもトラブルメーカーの過大要求か本当に困っているのか見極めるのが、自分の主張を何とかして(色んなチャネルで)押し通そうとするかどうかだと書いてました。