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経営者・人事担当者・管理職のために、労働法の基礎と労務トラブルへの対処法を解説するビジネス実用書。法律と現実のあいだのズレを知ってもらったのち、ふんだんな事例とともに、問題社員の辞めさせ方や労組への対応法を説明する。全国にも数十人しかいない、経営者側に特化した労働法専門の弁護士による画期的な1冊。
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Posted by ブクログ
労働法は、民法における契約自由の原則を、労働者のために制限するための法律。この原点を知るか知らないかで労働法の理解力が全然違う。
社員A: 「社長!! あの社員また仕事中居眠りしています! ただでさえパフォーマンスが低いのに加えて、寝ているだなんて。。。 周りの士気も下がりますし、この業績が低迷して本当に厳しいときにあんな社員にのさばられていたらたまったもんじゃありません!!」 社長: 「ふむふむ、ならばしかたあるまい。 そ...続きを読むなたの悲痛なまでの心の叫びしかと理解したぞ。 えーーい、この私がそんなダメ社員をクビにしてくれるわー!!」 ------------------------------- と、少々お待ち下さい社長。 そんな簡単に労働者を解雇したらえらい目に会うみたいですよ。 まずは、この本読んでください。 読めば分かりますけど、解雇を下手にすると、そのあと訴訟やらなんやらで1000万円は費用として掛かるみたいです。 そんなことしてたら今のご時世会社がもちません。 解雇は最後の手段のようです。 他に色々手を打てるようなので、根気強く手を打ちましょう。 この本が指南書になってくれるはずですよ!! この本では解雇の話だけじゃなくて、未払い残業代への対策や労働組合・団体交渉対策も書かれているので、色んな側面で役に立ちそうですね。 ということで、労働法の重大でかつホットなトピックについて、実際の対応事例をふんだんに盛り込みながら対応策が詳述されている本書。 社長じゃなくっても読む価値はあります。
◆所感 ・解雇に大きな制限があり労働者優位である労働法を前提とすると、トラブル社員を採用しないことが何より大事であることを痛感した。数を追うことは至上命題ではありながら、会社を潰してしまうリスクがあるという重責をより強く認識すべきだ。 ・キャリアに寄り添うことは大事である一方、雇用された従業員である...続きを読む以上、会社が定めた配属や転勤に従う必要がある。対価として給与が支払われているわけなので、まずは与えられたミッションを全うするべきだ。とは言え、やり甲斐や面白さはあった方が良い。健全な組織を作るためにも、ベースの考え方は教えつつ、モチベーションを互いに高め合っていきたい。
経営者側からみた労働法の解説本 モンスター社員、ぶら下がり社員をいかにうまく退けるかというのがメインテーマ 裁判官はプロセス重視なのでことを焦らず時間をかけてしっかりとした手順を踏むこと、経営者側がもつ最大の武器は人事異動であることなど経営者目線での戦い方が書かれていた 同時に労働者側から見て...続きを読むの戦い方、経営者にとってなにが最悪のパターンなのか、労働法で守られているのはどの範囲までなのか等も学べる 読みやすいし面白かった ただし著者は労務裁判において使用者側の弁護を専門とする弁護士であり、そのことは割り引いて読むべき また労働法の基礎知識があるほうが話が入ってきやすいので、先に労働法に関する入門書等に触れていることをおすすめする
経営者側から、労働問題を書かれている。労働法を理解し、公正な職場環境をつくろうとすることは、労働者にとってもめざすところである。
中小企業の経営者向けに書かれたものですが、ある程度労働法を勉強してから読んだ方が、よりこの本の良さが分かると思う。勉強になりました。
どんな法律でも完璧な条文なんて存在しない。 ようは使い方。 本著の中に出てくる僕らからみたらおかしいと思える労働者も 上手く法律を使って立ち回っているとも言える。 真面目にやってる人が損をしない社会になって欲しいものです。
【レビュー】経営者側からみた労働法という視点は斬新で、しかも大変分かりやすく書いてあった。 【特記事項】 ・就職したらトラブルを起こして解雇通知をもらい、仮処分を裁判所から取って給料をふんだくる、という生活をしている人が本当にいる。 ・管理監督者には残業代を支払わなくていいが、いわゆる管理職=管理監...続きを読む督者ではない。これを多くの人は誤解している。 ・NHKの受信料を集める人を判例は労働者と認めていない。 ・仮処分後に経営者側が敗訴した場合、仮処分時に支払っておいた金額+敗訴したことによる給与相当額の両方を支払わなければならない。 ・確実になくなる仕事のために契約社員を雇うなら、雇止めをすることは簡単。 ・辞めさせたい場合、人事異動という手を使える。 ・一度決めた賃金や手当はなかなかカットできない。就業規則で定めていない手当を、よかれと思って支払い続けると、労使慣行として法的に拘束力のあるものとなってしまうから注意。 ●トラブルがおきたら、労基署のあっせんが一番。それが無理なら裁判所の労働審判。 ・解雇した労働者が職場復帰を願うのは建前。そうしないと仮処分でお金がもらえないから。だからこういう場合其れを真に受けてはだめで、お金で解決するのが一番。 ・解雇した人を復職させるという手もある。そうしても大抵出社しないから、何回も催促すれば無断欠勤となって、裁判所も解雇の有効性を認めてくれる。 ・残業代トラブルを避けるには、残業代計算の基となる時給を下げておく。 ・解雇するには、当人に対し仕事を明確に指導した証拠が必要。裁判所は解雇のプロセスを重視するから。 ・いきなり解雇するより、対案を提示していくことが大事。「あと一年で」とか、「早期退職か賃金カットか」などと。
教科書的、お役所的な解釈とは全然違う、現実的な労働法との向き合い方。 時間が解決してくれる…とか、しっかり話を聞いてあげる…とか、一見論理的でない対応だけど、そうそう実際こうなんだよね〜と思わずにいられない、身近な問題として捉えやすい書き方をしている。 それでいて主要な判例もきちんと説明しているので...続きを読む、労務を専門としていない人向けとしてはよいのでは。
経営者側からみたモンスター労働者に対する扱い方の本。ただ、モンスター労働者の存在はかなり低いと思うが、社員はいつ豹変するかわからないので警戒するにこしたことはない、という、経営者を必要以上にビビらせているように思える。
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社長は労働法をこう使え!
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向井蘭
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