あらすじ
江戸時代の女性名は現代とどう違ったのか?「お」の付く女性名はどこに消えたのか? 近代女性名の「子」とは何か? 何が今日の「夫婦別姓」論争を生み出したのか? アイデンティティとして名前に執着する現代の常識は、どのように生まれたのか?――男性名とは別物だった江戸時代の女性名が、明治期に男女共通の「氏名」となって現代の諸問題を抱えるまで、近代国民国家の形成、文字の読み書きや捺印、戦後改革など様々な事象を通して、日本人名文化の歴史的変遷を明らかにする。
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Posted by ブクログ
古代からの女性の名前が男性とは全く異なる変遷を辿ってきたは初めて知ることばかりで、勉強になった。
だが明治時代から国家が国民を管理する目的で氏名制度を作ったり、戦後決められた漢字の範囲内で名前を付けるよう強要してきた歴史には憤りを感じた。
近頃夫婦別姓の議論が再燃しているようだが、これも氏が家の名から個人の名という認識に世の中が変われば容認派も増えて家族の在り方も変わっていくのかも知れませんね。
因みに、明治30年代生まれの祖母の名は『くま』で、昭和10年生まれの母は『タケ子』です。
Posted by ブクログ
おんな名前は「くま、はつ」などの2音節に「お」の字がついたものが大半、「すえ・とめ」は願掛けの意味で「もう子供は要らない、とめ、この子で、すえ」という意味を持つ、「あぐり」というのは女の子続きで次こそ後継ぎという、よくある名前なんだとかの蘊蓄
江戸時代の女性には苗字はつかない、公式書類(宗門人別帳等)も苗字+名で記録されるのは男のみ
例⇨男:渡辺儀助 倅渡辺定助、女:渡辺儀助 娘たき
理由は「苗字の本質が家名」であり「血=姓で家を継ぐ」
男は家を背負うので苗字+名がデフォ、女は個人識別が「個人名」で完結し「〇〇娘(妻・母)」で用が足りる
この社会常識を踏まえて明治の「全国民氏名(苗字+名前)制度」がスタートした
「明治3年9月19日:自今平民苗字被差許候事」
明治4年4月4日戸籍法(壬申戸籍)は記録がバラバラ、戸主のみ苗字又は男のみ苗字、女に苗字を付けたケースでは生家(嫁ぐ前の家)の苗字がひとつの戸籍に・・・
伊藤博文は明治7年8月20日に三条実美に疑義を申し立てる「一般婦女姓氏ヲ冒シ候義ニ付伺」①養女は養家の姓氏②妻は実家の姓氏 ⇦争点(家を嗣がない、配偶)
③女戸主は亡夫の姓氏、伊藤の質問に9月4日回答で②について「本邦に於いて中古以来、人の妻タルもの、本生(実家)の姓氏を称する習慣有之候得共(誤解を含む)現今の御制度に於て、妻は夫の身分に従ひ、貴賤すへき者に付、夫の姓氏を用る儀と可相心得候事」と一家同姓の処理方針を定めようとしたのだが廃案とばる
②妻は所生の姓氏を用ゆ(古代からの事実に基づく)
だが明治8年2月13日「自今必苗字相唱可申」徴兵実務で苗字なしを咎める布告から3か月、5月9日石川県から再び問い合わせ、11月9日大久保利通は「婦女他家に婚嫁せし后姓氏称へ方義伺」で結婚後生涯実家苗字を称すべきか?妻は夫の身分に従属なのだから夫の苗字では?と一家同姓を目指したのだが・・・明治9年2月5日「婦人、人に嫁したる者、夫家の苗字を称すること不可」と否定、内務省指令(明治9年3月17日太政官指令)
そのことに地方の村役人は「種痘人名簿」という実務において、記述方法は多々あれど妻を所生の氏で記載した例はわずか1件、女に苗字をつけ馴れてくると所生の氏という復古主義が理屈に合わないと思ったのか
明治19年10月16日内務省は戸籍取扱手続に於いて戸籍用紙を定める「戸主のみ苗字記載」アレ?妻は所生の・・・
明治20年11月30日山口県は妻の姓が所生&夫両方あるので県独自に所生の氏と布達したい、政府に止められる
明治21年10月、夫の姓を用る内容の民法第一草案が府県知事に示される、明治23年10月公布で一家同姓に・・・
ここから大論争、疑義も明治27年頃までに30数件も
明治29年4月27日新たな民放公布、明治31年7月16日施行「戸主及び家族は其家の氏を称す」「妻は婚姻に因りて夫の家に入る」「入夫及び婿養子は妻の家に入る」
⇨氏名の確立、苗字はもとより「姓」ではない。「家」が原則血縁で継承されるが故に「姓」的な要素も帯びた「家」経営体の名である。