あらすじ
ブログで社内事情を書くのはOKか? 社内不倫を理由にクビになることはあるか? 経費の流用がバレたらどうなるのか? 副業はどこまで認められるのか? サラリーマンにとって身近な疑問を、実際の裁判例を参照しつつ、法律の観点から検証。法のルールを知れば、社内の不条理の正し方も、我が身の守り方も見えてくる。組織で働くすべての人のための、超実践的労働法入門。
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Posted by ブクログ
チェック項目21箇所。ネット上でも企業の秘密漏洩は懲戒解雇に相当。社員の労働条件は本来は個別に契約をかわして決めるもの。それが大変だから就業規則を使って統一的に労働条件を決めている。転勤命令について・・・裁判所は社員に「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」が生じているとは簡単には認めない傾向。給料ドロボー・・・横領している人について法的にさばかれる。給料分の働きができないタイプについては簡単に解雇できない。会社としてしっかり教育することが先。合法的解雇・・・リストラ(経営不振を理由に)。三六協定があるだけでは定められた範囲で時間外労働をさせることが許されるだけ。会社は残業命令を出せるわけではない。試用期間から正式な雇用契約は始まっている。能力不足は社内での訓練で改善していけばよいとされる可能性高い。契約期間1年間の雇用契約について・・・労働者の適正評価・判断のためならばそれは試用期間。解雇には正当な理由が必要・・・適正がないは正当な理由に当たらない。セクハラ・・・極端に言えば相手の女性が不快にさえ思わなければ問題がないということ。日頃からのコミュニケーション等を心がければ不意打ちは減る。イギリスなどは労災がそもそもない。職場の喫煙に関して・・・努力義務。