大内伸哉の作品一覧
「大内伸哉」の「会社員が消える 働き方の未来図」「君の働き方に未来はあるか?~労働法の限界と、これからの雇用社会~」ほか、ユーザーレビューをお届けします!
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ビジネス・実用
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Posted by ブクログ
「働き方」を労働法の観点から解説している良書。東レ総合研究所宮原部長お薦め。
P89ー90 ブラック企業家どうかの判断には、企業と個人の相性の面がある。個々の企業がブラックかどうかを判定するよりも、働く側にとって企業を選ぶ際の情報開示をしっかりとして、企業をブラックと呼ぶかどうかの判断は個人に委ねるべきである。例えば、勤務時間が長くてメンタルで問題がある社員がいるけど、育成をしっかりとしてくれてやりがいがある仕事をどんどん任せてくれる企業があるとして、WLBを重視している人にとってはブラックでも、働きがいを強く求めている人にはブラックでは無い。
p150 イタリア的な働き方の本質;イタリアでは、産業別に労働協約がある。労働条件の交渉は産業別に経営者団体と労働組合の間で行われる。企業別の協約は産業別の協約を補完する意味合いしかない。従って、イタリアでは大企業に就職しないと高い給料を得ることができないということはなく、自分が専門とする仕事についてどれだけ難易度が高い仕事が出来るかが重要となる。
P172 日本企業にとって正社員とは「いつでも」「どこでも」「なんでも」やることを前提に非正社員よりも恵まれた環境を与えられているという側面がある。ブラック企業の犠牲にならないために、自分のスキルが商品であるという意識を持って「転職力」を高めておく必要がある。
Posted by ブクログ
チェック項目21箇所。ネット上でも企業の秘密漏洩は懲戒解雇に相当。社員の労働条件は本来は個別に契約をかわして決めるもの。それが大変だから就業規則を使って統一的に労働条件を決めている。転勤命令について・・・裁判所は社員に「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」が生じているとは簡単には認めない傾向。給料ドロボー・・・横領している人について法的にさばかれる。給料分の働きができないタイプについては簡単に解雇できない。会社としてしっかり教育することが先。合法的解雇・・・リストラ(経営不振を理由に)。三六協定があるだけでは定められた範囲で時間外労働をさせることが許されるだけ。会社は残業命令を出せるわけではない。試用期間から正式な雇用契約は始まっている。能力不足は社内での訓練で改善していけばよいとされる可能性高い。契約期間1年間の雇用契約について・・・労働者の適正評価・判断のためならばそれは試用期間。解雇には正当な理由が必要・・・適正がないは正当な理由に当たらない。セクハラ・・・極端に言えば相手の女性が不快にさえ思わなければ問題がないということ。日頃からのコミュニケーション等を心がければ不意打ちは減る。イギリスなどは労災がそもそもない。職場の喫煙に関して・・・努力義務。
Posted by ブクログ
この本では、タイトルにあるように、会社員が消える(より厳密には、「会社員が減る」だとは思いますが)、という主張をしているわけですが、その根拠は、ざっくりいうと次のような感じです。
・AIの進歩・拡大により、人に求められる仕事の能力・スキルが変わる。
・企業からは、即戦力を求められるケースが増えている。
(新卒採用した社員を育成するケースは減っていく。)
・企業のあり方が変化している(上記の原因でもあり、結果でもある)
自分が勤めている会社でも、上記のような動きを感じています。
そんな企業の動きに対し、法令などの社会の制度や仕組みはまだまだ整っていないわけですが、制度等に関する具体的な問題点の指摘や、解決に関する提案についても、丁寧に書かれています。
そういう意味では、この本は、これからの社会・会社のあり方を予想しているわけで、その予想について、どれくらいの確度があるのかはわかりませんが、今の社会の動きを知ること、その動きから、こういう予想ができることを知るには、なかなかよい本だと思います。