大内伸哉の作品一覧
「大内伸哉」の「最新重要判例200[労働法] <第8版>」「会社員が消える 働き方の未来図」ほか、ユーザーレビューをお届けします!
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「大内伸哉」の「最新重要判例200[労働法] <第8版>」「会社員が消える 働き方の未来図」ほか、ユーザーレビューをお届けします!
Posted by ブクログ
「働き方」を労働法の観点から解説している良書。東レ総合研究所宮原部長お薦め。
P89ー90 ブラック企業家どうかの判断には、企業と個人の相性の面がある。個々の企業がブラックかどうかを判定するよりも、働く側にとって企業を選ぶ際の情報開示をしっかりとして、企業をブラックと呼ぶかどうかの判断は個人に委ねるべきである。例えば、勤務時間が長くてメンタルで問題がある社員がいるけど、育成をしっかりとしてくれてやりがいがある仕事をどんどん任せてくれる企業があるとして、WLBを重視している人にとってはブラックでも、働きがいを強く求めている人にはブラックでは無い。
p150 イタリア的な働き方の本質;イタリアで
Posted by ブクログ
チェック項目21箇所。ネット上でも企業の秘密漏洩は懲戒解雇に相当。社員の労働条件は本来は個別に契約をかわして決めるもの。それが大変だから就業規則を使って統一的に労働条件を決めている。転勤命令について・・・裁判所は社員に「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」が生じているとは簡単には認めない傾向。給料ドロボー・・・横領している人について法的にさばかれる。給料分の働きができないタイプについては簡単に解雇できない。会社としてしっかり教育することが先。合法的解雇・・・リストラ(経営不振を理由に)。三六協定があるだけでは定められた範囲で時間外労働をさせることが許されるだけ。会社は残業命令を出せるわけで