大内伸哉のレビュー一覧
-
Posted by ブクログ
「働き方」を労働法の観点から解説している良書。東レ総合研究所宮原部長お薦め。
P89ー90 ブラック企業家どうかの判断には、企業と個人の相性の面がある。個々の企業がブラックかどうかを判定するよりも、働く側にとって企業を選ぶ際の情報開示をしっかりとして、企業をブラックと呼ぶかどうかの判断は個人に委ねるべきである。例えば、勤務時間が長くてメンタルで問題がある社員がいるけど、育成をしっかりとしてくれてやりがいがある仕事をどんどん任せてくれる企業があるとして、WLBを重視している人にとってはブラックでも、働きがいを強く求めている人にはブラックでは無い。
p150 イタリア的な働き方の本質;イタリアで -
Posted by ブクログ
ネタバレチェック項目21箇所。ネット上でも企業の秘密漏洩は懲戒解雇に相当。社員の労働条件は本来は個別に契約をかわして決めるもの。それが大変だから就業規則を使って統一的に労働条件を決めている。転勤命令について・・・裁判所は社員に「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」が生じているとは簡単には認めない傾向。給料ドロボー・・・横領している人について法的にさばかれる。給料分の働きができないタイプについては簡単に解雇できない。会社としてしっかり教育することが先。合法的解雇・・・リストラ(経営不振を理由に)。三六協定があるだけでは定められた範囲で時間外労働をさせることが許されるだけ。会社は残業命令を出せるわけで
-
Posted by ブクログ
この本では、タイトルにあるように、会社員が消える(より厳密には、「会社員が減る」だとは思いますが)、という主張をしているわけですが、その根拠は、ざっくりいうと次のような感じです。
・AIの進歩・拡大により、人に求められる仕事の能力・スキルが変わる。
・企業からは、即戦力を求められるケースが増えている。
(新卒採用した社員を育成するケースは減っていく。)
・企業のあり方が変化している(上記の原因でもあり、結果でもある)
自分が勤めている会社でも、上記のような動きを感じています。
そんな企業の動きに対し、法令などの社会の制度や仕組みはまだまだ整っていないわけですが、制度等に関する具体的 -
Posted by ブクログ
私が会社員になったのは平成元年なので30年以上前になります、父も祖父も皆、会社員でしたので、私も学校を卒業して迷いもなく会社員になりました。
私が会社に入ったころは、仕事の仕方はまだ「昭和」のやり方でした、平成の世においては10年を過ぎたころから、会社というものは、それまでの従業員よりも株主を大切にすることが社会的に容認されてきたことを感じました。
転職を経て、令和の世に至りますが、ITが発達したのが大きな要因と思われますが、個人間の差が以前よりも大きくなり始めたと思います。私の理解では、会社は「軍隊」と似たような組織と思いますが、会社の組織やそれを構成する人に求めらえているものが変わって -
Posted by ブクログ
ネタバレ<目次>
はじめに
第1章 大企業がなくなる~モデルチェンジする企業
第2章 日本型雇用システムの限界~これまでの働き方の常識は通用しない
第3章 働き方の未来予想~技術を味方につけて自立的に働く
第4章 新しいセーフティネット~企業に帰属しない働き方へのサポート
第5章 「時間主権」を取り戻せ~人生100年時代に必要なスキルとは
<内容>
2013年にアメリカの研究者が、「2020年代にはアメリカの雇用の約47%がAIに取って代わられる」と発表してから、こうした本が多く出ているが、この本では「ではどうすればいいか?」がかなり具体的に書かれている。第3章以降である。技術を持った人間 -
Posted by ブクログ
判例。
これは大丈夫なのか、アウトか。質問に対して、例えばこんな判例がありました。と出してくれます。
まさに入門編。わかりやすく、より興味をそそられます。労働法に限らず、生きていくうえで知っている方が有利に生きられる、知識は言い返す武器になる。
うちの職場で以前揉めていた「時短勤務者が時短控除で金額を数万円もひかれているのに、結局時短で帰れなくて本来の定時以降まで働いた。でも残業代は本来の定時である8時間以降しか支払われず、金額はそのまま全額ひかれているため、労働時間と給料が見合わない」8時間以内であれば残業代は必要ない。
でも契約上の労働時間は決まっているからそれを過ぎた分は6時間勤務だろ -
Posted by ブクログ
なかなか刺激的なタイトルだが、中身は穏便な、実に真っ当なもので、サラリーマンが遭遇しがちな職場でのトラブルを18個取り上げて、それぞれについて労働法の観点から述べたものになっている。実際ブログや副業、社内不倫にセクハラとなかなか生々しい事例が並んでおり、サラリーマンならば18個のうち一つくらいは興味深い事例があるだろう。
個人的に興味深かったのは副業で、本業と競合するような副業を避けなければならない競業避止義務はともかく、日本社会全体で副業に対する認識を緩和する必要があるのではないかと思った。
トラブルを避けるためにも、またトラブルに巻き込まれた際に過去の事例を役立てるためにも、サラリーマ -
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
ブログで社内事情を書くのはOKか?
社内不倫を理由にクビになることはあるか?
経費の流用がバレたらどうなるのか?
副業はどこまで認められるのか?
サラリーマンにとって身近な疑問を、実際の裁判例を参照しつつ、法律の観点から検証。
法のルールを知れば、社内の不条理の正し方も、我が身の守り方も見えてくる。
組織で働くすべての人のための、超実践的労働法入門。
[ 目次 ]
ブログ-ブログで社内事情を書いている社員がいてヒヤヒヤしています。あの社員はクビにならないのでしょうか?
副業-会社に秘密で風俗産業でアルバイトをしている女性社員がいます。法的に問題はないのでしょうか?
社内不倫-社