大内伸哉のレビュー一覧
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Posted by ブクログ
会社と労働者の雇用関係についての入門書。昨今SNSでは有名企業の社員による犯罪行為やハラスメント行為が頻繁に炎上しているが、何故彼らが解雇されないのか疑問に感じたことはないだろうか。本書では懲罰の基準について、様々な事例を挙げながら説明されている。自分が思っていた以上に裁判所は労働者の権利を重視していること、裁判で懲戒解雇が無効とされるケースが多いことがわかって興味深かった。平易な文で書かれた労働法のコラム集といった感じで、隙間時間に読み進めるのも良いだろう。ただし15年以上前に書かれた本なので、現在の法制度に照らし合わせると齟齬が大きい部分も。内容をアップデートした令和版があるならぜひ手に取ってみたいと感じた(ハラスメントの例に女性芸能人の実名を挙げるのは現代だと問題になりそうだが……)。
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Posted by ブクログ
AI等の技術の発展で、今後予想されるのは人間の定型業務が衰退することだ。これには創造性が大切で、今までホワイトカラーとしてら働いていた人でさえも代替される可能性が高い。そうなると1つの企業に忠誠心をもって長く働き属するということは稀になる。一人一人が専門性をもったプロ人材、個人自営業者が増えるだろう。そのような時代を生き抜いていくには私たちがどうすればいいのか、また今の制度に足りないものは何かということが学べる1冊である。
本の中でのブルーカラーよりホワイトカラーが危ない、今まで優等生として扱われていたタイプ(暗記が得意で学歴高く、人の言うことも聞けて忠誠心も高い)が今後大変となるだろうなと感じたこと、できる人や頭のいい人というようないわば暗黙の共通認識が近いうちに覆るだろうと思った。
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Posted by ブクログ
神戸大の教授である著者が、身近な職場の問題を例として、裁判で争われた事例を中心に説明したもの。
労働法関連の全体像は見えないが、どれも身近にあり得るケースなので、読んでいて面白い。質問に対して、「回答」という形ではっきり提示されるとさらによかったと思う。
個々の事例を覚えておくのは難しいので、体系的な学習が必要ではないかと思うのだが、労働法とは、そういうものではないのだろうか?(法律全般そういうものか?)
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(目次)
1講 ブログ―ブログで社内事情を書いている社員がいてヒヤヒヤしています。あの社員はクビにならないのでしょうか?
2講 副業―会社に秘密で風俗産業でアルバイトをしている女性社員がいます。法的に問題はないのでしょうか?
3講 社内不倫―社内不倫しています。これを理由にクビになる可能性はありますか?
4講 経費流用―私用の飲食代を経費として精算したのがバレてしまいました。どれくらいの額だとクビになりますか?
5講 転勤―会社から転勤を命じられました。どういう事情があれば拒否できますか?
6講 給料泥棒―まったく働かない給料ドロボーがいます。会社はこういう人を辞めさせることはできないのでしょうか?
7講 内部告発―会社がひどい法令違反をしています。内部告発をした時に自分の身を守る方法はありますか?
8講 合併―会社が他の会社と合併することになりました。合併後は給料が下がりそうなのですが、そんなことは認められるのでしょうか?
9講 残業手当―上司に言われていた仕事が勤務時間内に終わらずに残業しました。
こういうときでも残業手当をもらえますか?
10講 新人採用―半年の試用期間で「採用失敗」が明らかになった新入社員がいます。会社は彼を本採用することを拒否してよいのでしょうか?
11講 セクハラ―「仕事の話」を口実に上司から夕食にしつこく誘われています。これってセクハラではないですか?
12講 過労死―過労自殺した同僚がいます。遺族に最大の金銭的補償をしたいのですが、会社に要求できるのはどんなことですか?
13講 労災認定―自分のうっかりミスで仕事中に大ケガをしました。労災保険は適用されますか?
14講 定年―会社の定年は65歳なのですが、70歳まで働きたいと思っています。定年制の廃止を会社に要求することはできますか?
15講 喫煙問題―職場がいまだに禁煙になっていません。これって法的な問題はないのでしょうか?
16講 痴漢―痴漢で捕まってしまいました。会社にバレたらクビになりますか?
17講 妊娠出産―妊娠を会社に報告したところ、上司が冷たくなりました。妊娠中の社員の権利について教えてください。
18講 経歴詐称―経歴を低く偽っていることがバレてクビになった公務員がいました。経歴を低く偽ることの何が問題なのでしょうか?
補講
勤務時間中のネット遊びは危険
副業の法律問題
恋愛禁止の職場
会社が社員を訴えることはできるのか?
人事異動
労働組合から脱退すればクビ?
内部告発に対する報復的な処分が問題となった裁判例
事業譲渡
残業手当が支払われない人
内定を取り消すとどうなる?
職場のイジメ
過労死
「労働者」性の判断
さまざまな定年
イタリアの禁煙法
懲戒解雇と退職金
男性が育児休業をとらない理由
懲戒処分の種類 -
Posted by ブクログ
「ブログで社内事情を書いている社員はクビにならないのか」「社内不倫をしたらクビになるのか」「内部告発をした時に自分の身を守る方法はあるか」など、労働法にまつわるサラリーマンにとって身近な疑問を題材にした労働法入門。気軽に読むことができ、それなりに実践的であると思う。法律解説を超えた、副業や定年制などについての著者の見解も興味深かった。
ただ、体系性はほとんどなく、あまり深い内容ではないので、ちゃんと労働法を勉強したいという人には不向き。また、著者の学者らしからぬざっくばらんな物言いが魅力の一つだが、男性の育児休暇についてなど、ちょっとバイアスがかかったような記述が垣間見られたのは気になった。 -
Posted by ブクログ
タイトルての新鮮さに惹かれて読んでみた。
てっきり、こんな無茶なことすると、クビになるよ~といったケース紹介かと
思ってたら、全く違った。
そして良く見ると、サブタイトルが「サラリーマンのための労働法入門」だった。
そのため、想像していたよりもおもしろみは欠けるが、基本的な知識は身につく。
ブログで社内事情を書くのはOKか?
社内不倫を理由にクビになることはあるか?
経費の流用がバレたらどうなるのか?副業はどこまで認められるのか?
などなど、様々なケースを基に、実例を織り交ぜて解説してくれます。
個人的には第5章の転勤と、9章の残業手当。
5章の転勤では、社員に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるような転勤も、濫用となる。
では、ここでいう、社員が甘受すべき不利益の程度ってどんなもんじゃいって感じですよね。
まあ、ケース紹介でもあるけど、裁判所はなかなか不利益が生じているとは認めないようです。恐るべしですわ。
9章の残業手当では、
管理監督者になると、労働時間に関する法律上の規定が適用されなくなるので、
時間外労働自体が存在しなくなる。
裁判例や行政通達では、管理監督者の基準は、以下のとおり。
①人事管理等について経営者と一体的な立場にたち最終的な決定権限を持っていること
②労働時間の管理を受けていないこと
③その地位にふさわしい処遇を受けていること
これらに該当しなければ、某ハンバーガーチェーンのような名ばかり管理者って
ことですな。
自分の場合はどうなんだろう・・・・・
目次
1講 ブログ
2講 副業
3講 社内不倫
4講 経費流用
5講 転勤
6講 給料泥棒
7講 内部告発
8講 合併
9講 残業手当
10講 新人採用
11講 セクハラ
12講 過労死
13講 労災認定
14講 定年
15講 喫煙問題
16講 痴漢
17講 妊娠出産
18講 経歴詐称