新田龍の作品一覧
「新田龍」の「令和版 新社会人が本当に知りたいビジネスマナー大全」「知らないと損をする! ブラック企業を見抜く30のポイント」ほか、ユーザーレビューをお届けします!
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「新田龍」の「令和版 新社会人が本当に知りたいビジネスマナー大全」「知らないと損をする! ブラック企業を見抜く30のポイント」ほか、ユーザーレビューをお届けします!
Posted by ブクログ
経営者側も労働者側も知っておくべき知識。
P29 司法の場としては、「通常訴訟(本訴)」「保全訴訟(仮処分)」「労働審判制度」などがある。このうち本心は、最終的な法的措置としてはありうるのだが、弁護士費用を合わせると数十万円、そして1年以上の裁判期間がかかる可能性が高いことを考えると、社員個人としてはなかなかてを出しにくい。そのような背景を踏まえ、昨今非常にケースとして増えているのが労働審判だ。
労働審判は「あっせん」と「裁判」の中間的な位置づけだ。労働審判官(判官)1名、労働問題の専門家である労働審判員2名(労働者側1名、使用者側1名)が双方の言い分 を聴いて審判をおこない、基本的に調停
Posted by ブクログ
非常に勉強になった。解雇規制が厳しいからどうにもならないわけでは無く、問題社員とはいえ納得感ある形で周到な準備をもとに進めることが重要。就業規則の重大さも実感。
以下メモ
◯法律の理解
・民法に期間の定めのない雇用契約はいつでも解約の申し入れをできる、とあるが、判例で解雇が無効とされた事例があり、各々のペースで判断された積み重ねが現行の労働契約法による解雇規定になっている。
・労働契約法16条、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫用にたものとして、無効とする。
◯相手が問題社員でも不用意にクビにして会社が直面するリスク
・労基署の臨検、不