篠田英朗の作品一覧
「篠田英朗」の「憲法学の病(新潮新書)」「憲法の正念場」ほか、ユーザーレビューをお届けします!
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ビジネス・実用
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Posted by ブクログ
大陸の中心部のハートランドを制したものが沿岸部のリムランドも制するのか、それとも、リムランドを制したものがハートランドも掌握するのか、シーパワーであるにも関わらずランドパワーとしての侵略を犯してしまった大日本帝国の、ランドパワーからの制圧(ソ連対日参戦)は必然なのか、地政学という定まっていない学問の中で歴史を読み解くことは非常に興味深い一方で、あまりにも変数が多いとも言える。中国という、ランドパワーもシーパワーも有する「両生類」が画策する一帯一路に、日本からインド、中東、東アフリカ世界を包含したアジア太平洋世界は対抗しうるのか、全ては何もまだ経験していないから分からないのである。
Posted by ブクログ
憲法学会(憲法学者)による、組織的な日本国憲法のハイジャックを告発する本。
日本国憲法のテキストにない言葉、原則、概念をねつ造して日本国憲法本来の趣旨を歪め、その「国際協調主義」を全否定してきた憲法学会(憲法学者)の罪は重い。
憲法は、憲法学会(憲法学者)に任せるには重大すぎる事柄であると再認識した。
また、9条2項の「交戦権の否定」が、そもそも現代国際法において、「交戦権は既に現代国際法で否定されている」「(個別的および集団的)自衛権を否定するものではない」
「戦力の不保持」も、ここで対象となるのは、国際法で否定されている戦争を行うための戦力であり、自衛のための戦力の保持は何ら規制されていないと言うことを、「殺人の凶器としての刀剣」と「緩衝用に合法的に保有している刀剣」との違いというたとえでわかりやすく示している。
憲法学者に、国民も国会議員も騙されているのである。
この単純な事実を、著者は責任を持って広く啓蒙し続けるべきである。特に、自民党や公明党の議員に対して。
Posted by ブクログ
読みやすい文章で、現行憲法において、集団的自衛権がなぜ合憲なのか(そして、なぜ憲法学者が嘘をつくのか)について、集団的自衛権の歴史及び日本国憲法制定の経緯から、その源流について述べている。
日本国憲法のそこにも集団的自衛権の制約はおろか、自衛権に関する規定もない
自衛権は国際法上の概念
「戦争」であるが合法である、と言う行為は、現代国際法には存在しない
「交戦権」は、現代国際法に存在している概念ではない
この英米系立憲主義を自然な思想傾向としてもつアメリカ人が起草した日本国憲法典を、ドイツ国法学とフランス革命の絶対主権論の信奉者である2本の憲法学者は、良く理解しなかった
国際連盟規約から国際連合憲章に至る歴史的経緯を見れば、集団安全保障と集団的自衛権が、相互補強を期待されて導入されたことは一目瞭然世ある
違法行為によって生み出された結果を承認してはいけない
国際秩序は、戦争を違法行為とみなす。だからこそ対抗措置である「自衛権」が正当化され、必要視される。
NATOは人類の歴史で稀に見る平和で安全な地域を作り出し、今なおそれを維持し続けている組織である
もともと憲法9条は自衛権を否定していないので、芦田修正はかんけいない