塩浜克也のレビュー一覧
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Posted by ブクログ
〇ほぼ35歳、非管理職の職員が読んだ感想
とっつきにくい行政法を、身近な事例を通じて「自分の業務にどう関係しているか」という視点で捉えられている点が素晴らしいです。
私は行政法をいわゆる『サクハシ行政法』で勉強しましたが、事前に本書を読んでおけば、さらに解像度が上がって理解が進んでいたことでしょう。法学基礎、法制執務、行政法全般、自治体訟務と、幅広いテーマの痒い所に手が届く一冊となっています。
〇第1章の感想
法に馴染みのない方のために、法学基礎の大事な部分だけをさっと学べる構成が素敵。特に「法令の読み方・使い方」については、新規採用研修で学んだきりで、長い法律や条文へのアレルギーを発症している中堅職員も少なくないのではないでしょうか。最近は中途採用者も増え、中堅ポジションでありながら法学基礎を学ぶ機会がなかった職員も増えてきているため、ぜひご一読いただきたいです。
もっと基礎法学を分かりやすく理解したいのであれば、『自治体の法規担当になったら読む本〈改訂版〉』も併せておすすめです。
また、法令情報の入手方法まで解説があるのもありがたい点です。本書に記載はありませんが、大臣会見で法源や解釈が示されることもあり、情報収集はいつまでも終わりません(笑)。
〇第2章・第3章はまさに行政法のど真ん中
処分性については、最近「職員が退職したことによる給与支給の停止が、事実行為なのか処分なのか」を確認する機会があり、非常に身近なテーマだと実感しました。
行政手続法関連では、事例の生活保護のように「申請」を正しく理解しているかどうかが実務のお作法だと言えます。「届出」という名前の「申請」は実務上の“あるある”ですね。教示文についても、フォーマットがあればよいですが、一から作ろうとすると組織と制度の理解が必要で意外と手間がかかるものです。手続きの電子化についてはまだ担当したことはありませんが、参考になる部分が多くて勉強になりました。
公文書公開関係が簡潔に整理されている点も良いです。庶務担当時代に公開請求を経験していないと、つい「見せたくない」と思いがちです。大量の開示請求がされたときの対応や、公文書開示と個人情報開示における「不開示部分」の差異など、実務担当者が知っておくべき情報が網羅されています。
行政契約の部分は、公金支出のお作法として身近なルールが整理されていて読みやすいです。後輩から質問があったときにサッと答えられるネタ帳としても有用だと感じました。
行政組織関係では、委任・補助執行・専決の重要性を再確認しました。現場では権限が分からず、何でも上級庁に丸投げしてしまう職員もいるため、十分な理解が必要です。
第2章コラムの「らぁめん公食軒」は行政法のキーワードが上手くまとまっており、芸術的で一見の価値があります。
第3章は応用的な内容ですが、特に「公表」が取り上げられていた点に好感が持てました。
〇第4章はいわゆる自治体訟務
30歳を超えると大型案件を任されることが多くなり、上司から訴訟リスクの検討を指示されることもあります。いざゼロから調べようとしても、自治体訟務の分かりやすい解説本は少なく、本書は非常に有益な1冊です。特に、訴状が届いてからはスピード勝負であり、調べている時間も惜しいものです。今後、さらに詳しい自治体訟務の解説本が出ないかなぁと期待してしまいます。 -
Posted by ブクログ
大変参考になった。「法規担当」でなくても、中堅以上の自治体職員ならこれくらいの知識は持っていた方がよいのではないかと思える。以下は付箋を貼った箇所の要約。
申請に基づく処分については「審査基準」を、不利益処分については「処分基準」を定める。技術的助言等の通知自体が根拠になるのではなく、自治体が改めて法令を解釈した上で審査基準や処分基準として設定する。p.57
複合語は、十分に定着しているものを除けば、そのままでは用いない。「利用許可」とせずに「利用の許可」のようにする。p.66
基本的には、条例案と予算案はセットで提出する。ただし、翌年度以降の新制度の準備期間を要するなどの場合もある。翌年度以降の予算措置についてまで要求する趣旨ではない。pp.72-73
検察協議 p.77
趣旨規定は「定めるものとする。」が一般的。「定めることを目的とする。」は古い法令。p.90
補助金の申請手続に関する「〜しなければならない」は義務規定ではない。補助金の交付は、法的には「負担付贈与契約」と解釈されるため。p.96
教育財産の管理は教育委員会が行うが、使用料の徴収権限は長にある。p.105
附属機関の要件
②組織性があること(個々の構成員の意見を聴くだけでなく、取りまとめられた見解を出させるものであること)p.111
附属機関の構成員が議会の議員である場合は、報酬の請求権を放棄することはできない。公選法の寄附の禁止に抵触するため。pp.112-113
改め文のお手本は法律。衆議院のウェブサイトで検索する。p.152
府省令は往々にして間違いやイレギュラーな書きぶりがある。p.211
条文・改め文は、完全に1文字1マスで記述する。ワープロソフトの行頭禁則機能は解除する。p.222
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Posted by ブクログ
条例等の例規審査をはじめ、法律相談、訴訟対応を担当する自治体の法規担当の仕事について、法規担当経験豊富な著者2人が、その見取り図を示すとともに、実務のコツや勘どころを解説。
自治体の法規担当に初めて配属された職員が、その仕事の全体像や最低限身に付けておくべき知識・ノウハウを習得するのにうってつけの一冊。法令関係の情報収集についてなど、類書にはあまりない有益な知見も載っていて、経験者にもおすすめ。
ただ、この本はあくまでとっかかりであり、そこから「ブックガイド・参考文献」に掲載された書籍などでさらに法制執務等について学んでいくことを前提としていることには留意が必要。
法規担当経験がある自分にとっても、よいおさらいになるとともに、規定別の例規審査のポイントや法令関係のインターネット検索のコツなど、勉強になることが少なくなかった。