稲穂健市のレビュー一覧
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Posted by ブクログ
著作権=思想・感情を創作的に表現したもの 創作の主体が人間であること
プロンプト入力で作られたものは著作物性は無い?
AI開発/学習段階:著作物を読む見る聴く行為(享受)は著作権の問題にならない
生成/利用段階 :?
作風・画風は具体的な表現ではないため権利なし
声優=実演家(著作物を演ずる者)の権利「著作隣接権」
AIによるそっくりの声 ビジネスにすると侵害に 「音商権」CMなど
Vチューバー キズナアイ
人名の著作権は拒絶 マツモトキヨシ 音商権のみ登録へ 広く認識されていること
医薬品 物質特許 用途特許 製剤特許 製法特許
電子機器 パテントテーブル SEP(標準必須特許)の公益性↔交渉に応じない
ユニクロセルフレジ アスタリスクの特許 RFタグ/アンテナ/シールド部 和解へ
シャインマスカット 中韓への流出で年間1000億円以上の損失 輸出を想定せず
育成者権は日本国内のみ 商標登録なし 商品の輸入は阻止できる
あまおう:商標登録済
無方向性電磁鋼鈑 宝山鋼鉄が日本製鉄のパラメータ特許侵害 トヨタが購入
方向性電磁鋼鈑 日本製鉄からポスコ経由で宝山鉄鋼へ漏洩
ドワンゴ 対FC2 コメント表示機能 我が国(の端末)の特許権の効力
漫画村 星野氏 懲役3年罰金1000万、追徴6257万円 出版社から17.4億
メタバースでの仮想商品=無体物も商品も知財の保護下に
景色としての商標は該当しない -
Posted by ブクログ
せっかく知財の勉強も力を入れてきたところだったのに異動先は全然違う部署。
でも、知財の知識は決して無駄じゃない。
勉強し続ける、これって、とっても大事なこと。なぜなら。
著作権で多くの場合に問題になるのは、依拠性、類似性。
アイデアだけでは著作性はない。
例えば、未来から来たロボットが男の子を助ける話と言うだけなら法律的には問題ない。
だが、多分、いや、今の世の中間違いなくパクリと言われるだろう。
シャーロック・ホームズも「相棒」もみんなエドガー・アラン・ポーのパクリになっちゃうだろ、
と説いたところで、炎上は間違いない。
法律上のOKと、感情論(一般的な心情)でのOKにはだいぶ乖離がある印象だ。
また、著作権侵害と言っても、実損害が出ていなければ、いくらTwitterで騒いでいたって意味をなさない、のだが。
企業としては「やっちまった……」のであれば経営上の問題が大きい。
だから知財は皆が知っておくべき知識なのだ。
簡単でいいからね。
知財もどきと著者が言う、建物やパブリックドメインとなったはずの絵画。
これは本当に難しい!
契約上の問題なので、と言われてしまうとどうにもならない。
守りたい側の気持ちもわかるし、使いたい側の気持ちもわかる。
うーむ…
私は建物に著作権は一般的に発生しないが、使用方法を定めているところがあるので安易に使うな、と社内に知らせてきた。
訴訟リスクや金銭支払いリスクを考えての対策だ。
法律上は問題なくても、と言うことはザラにある。
だから複雑で、面白くて学び続ける必要がある。
巻末の参考図書も役立ちそう。知財に関心のある方はぜひ。 -
Posted by ブクログ
ネタバレ正直あまり期待せずに読み初め、面白い!と最初から最後まで思えた一冊。
知財に関して何も知らない人でも、冒頭から著作権、商標権、特許権など分類から分かりやすく説明してくれ、その後も例をふんだんに入れながら展開していく。(所々、筆者のギャグパートが入るのも面白い)
商標権、だと同じ名前でも、違うサービスなら登録出来たりと全然知らないことも多いなと痛感。アイドルのSMAPだけじゃなく、不動産とかの会社がSMAPを登録してるのも驚いた。
最後にまとめてくれていたが
確かに財産を守る意味で必要な権利が、クレーマーなどの武器に使われるのは良くないなと思う。
法律等に準じて、何もおかしくないのであればおかしくないと主張出来る知財世界でなくてはなと思った。 -
Posted by ブクログ
「iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。」
この文言を見た事がある人は多いのではないだろうか。
そう。アイフォンのウェブサイトの最下部に小さく出ている一文である。
これが何を指しているのか知らない方もいるかもしれない。
実はアップル社がアイフォン、アイホンという商品名を利用するために、
許諾を受けていることを示している一文である。許諾をしているのが、日本の企業であるアイホン社。インターフォンの会社である。
実は興味深い事実があって、アイホン社の決算資料を見てみると、ロイヤリティ収入1億円というような記載がある、らしい。
つまり、言い方は綺麗でないが、アイホン社には何もしなくてもお金が転がり込んでいるわけだ。
前置きが長くなったが、本書は、著作権をはじめ、商標権や特許権、意匠権など知的財産権に関して、その項目ごとに豊富な事例をまじえて解説をしている本である。
紹介されている事例を拾っていくだけでも、読み物と十分面白いのだが、知的財産権の分野で仕事をしていきたいと考えている若い世代や、仕事をこなしていく上で知識を仕入れておきたいビジネスマンにとっても、分かりやすく整理できる本だと思う。
まさに、タイトルのとおりである。
実は、お金持ちになるためには、3つの分野がある。
それは、不動産、相続、著作権と言われている。
正直いって、不動産と相続は生まれた家が元々金持ちでもない限り見込めない資産である。
しかし、実は著作権の分野は、モノを生み出す才能さえあれば、誰にでも大金を掴むチャンスがある世界だ。若者が作家やミュージシャンを目指すのはある意味で合理的といえるだろう。
そういう意味で、法律の専門家になるための第一歩にもなるし、野望を持つものにとっても、よき導きの書となる可能性が高い1冊だ。 -
Posted by ブクログ
日頃、新聞やニュースで触れる機会の多い「知的財産権」だが、まとまった形でその詳細を知る機会は意外に少ない。本書は主に海外を舞台に活躍してきた弁理士による「知財」ブリーフィング。「楽しく…」の題名に違わず、豊富な馴染み深い実例により、しかも極めて簡潔でわかりやすく知財の大まかなアウトラインをなぞることができる。
本書でよくわかるのは、知財には著作権や商標権などいくつかの種類があるが、それら個々の権利は、単独では我々が一般に考えているほどには強く保護されていないということだ。随所で述べられるように、これらの権利を重層的に組み合わせることで、単独の場合よりも強力な権益に変換させることができる。そして、ある種のビジネスエスタブリッシュメントの中には、この種の防衛策にかけては極めてクレバーな者が存在するということだ。ピーター・ラビットの例が挙げられているが、その既得権益を守ろうとする執念にには感心を通り越して畏怖さえ覚えた。
なお、本書では全く触れられていないが、衣服や料理等の分野では、知財による保護が極めて弱いにも関わらず、本書に満載されているような争いが全く起きていない。その不思議さとメカニズムを知りたい人には「パクリ経済」(カル・ラウスティアラ著・みすず書房)がオススメだ。 -
Posted by ブクログ
タイトル通りの一冊。
軽い読み物として悪くない。
なんといっても、赤いCのロゴが並ぶ帯のインパクトが見事だった。(あれがタイトルかと思ってた)
内容は、個別の案件の羅列になっているので、入門編という触れ込みは間違いない。
作者の私的な感想が多めの新書なので、それが苦手な方は遠慮されたし。
主な感想は
1、そういえばこんなパクリ疑惑が話題になっていたっけ
2、へー、こんなパクリ騒動があったんだ?
の2種類になりやすい。
作中でも言うように、そもそも、過去の何かから影響を受けていない創造物はありえないのだけど、どこまでが固有のものなのか、その線引きはなかなか難しい。
その商品がどれだけ自分のブランドを作り、維持して
それを社会に浸透させてきたか、ということらしい。
みんながテレビを見てきた時代とは異なり、これからはさらに「みんなに既に浸透しているブランドか否か」を測るのはさらに難しくなりそうだ。
終盤の大塚国際美術館の大量の複製品の権利問題はどうなってんの?!問題は、そういえばそうだな、と私には意外に思われて、なかなか読みでがあった。
メモ_φ(・_・
ピーターラビットの権利会社は強気の姿勢で知られている -
Posted by ブクログ
「普通の新書」みたいな知的財産法の本。
学問の特性上、法学、特に実定法には新書が少ない。たまにある新書も、神田秀樹『会社法入門』や水町勇一郎『労働法入門』、そして本書の類書といえる小泉直樹『知財法入門』など、教科書の章立てを抜粋したような無機質な本が多く手に取りづらい。
その中にあって、通勤通学の行き帰りに読んで数日で読み終わるような、無類の手軽さを誇る本書は貴重といえる。もちろん教科書のような体系だった知識が身につく訳ではないが、一定のイメージを得られるところにまず意義がある。
そして内容についても、著作権と特許権に加えて商標権についても扱っており、意外とカバー範囲は広い。
個人的な感想としてはすごく面白かったという訳ではないが、それでも非法学徒に向けた入門書としては充分だと思う。 -
Posted by ブクログ
知的財産というとほうりつでガチガチに守られていて、それに反していないかを丹念に読み解くもの、というイメージがあった。
しかし、本書を読み考えが変わった。
知財とは、イメージであり、他社が「けしからん」と思わないラインをさぐるものでしかないという考えに。
たしかに「広く知られている」というのはかなり感覚の問題だ。
知財については、結局裁判をしないと白黒つかないし、裁判官によっても判断が変わったりする。
そして、商標権について、自分のものではなくても、お金を振り込まなくても、とりあず申請したもの勝ちという抜け道から、商標権の申請の10%がたったひとりの人間(1社)が申請しているというのもまた面白い。そして、その対策を立てて注意喚起しているというのもまた面白い。