津久井進のレビュー一覧

  • 災害ケースマネジメント◎ガイドブック

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    「災害ケースマネジメント」は、被災者一人ひとりに必要な支援を行うため、被災者に寄り添い、その個別の被災状況・生活状況などを把握し、それに合わせてさまざまな支援策を組み合わせた計画を立てて、連携して支援する仕組みのことである。
    (引用)災害ケースマネジメント◎ガイドブック、著者:津久井進、発行所:合同出版株式会社、2020年、6

    いま、自治体の防災分野では、「災害ケースマネジメント」が注目されている。では、なぜ注目されているのか。それは、大規模災害が発生して、概ね1カ月ほど経過すると、行政支援が行き届かない被災者が浮き彫りになる。この要因として、発災直後から、次の復旧・復興へのフェーズに移行した際には、主として行政による施策がハード対策に置かれ、被災者に寄り添った支援が行き届かなくなることが考えられる。それ以外にも、被災者は、各支援制度の狭間に位置して支援が受けられなかったり、「生活再建」という行政から用意された多層的な支援メニューを理解することが被災者にとって困難であったりすることも要因として考えられる。

    「災害関連死」という言葉がある。これは、災害の生活上の影響で亡くなる社会死のことである。せっかく震災で助かった尊い命が、その後の災害後の生活によって亡くなっていく。内閣府では、「災害関連死事例集」を公表している。この事例集によれば、災害関連死されたかたの年代別では、東日本大震災で約 87%。熊本地震で約 78%のかたが、70歳以上の高齢者となっている。また、災害関連死の区分別では、「避難生活の肉体的・精神的負担(被災のショック等によるものを含む)」、「電気、ガス、水道等の途絶による肉体的・精神的負担」による死亡が約7割にものぼる。また、2016年に発生した熊本地震では、医療機関の機能停止等による初期治療の遅れも目立った。

    本書によれば、復興のプロセスで新たな苦難を背負った人々の二次被害を「復興による災害」という意味で「復興災害」と呼ぶ。いま、行政としては、この「復興災害」対策にも力点を置くことが求められるようになった。

    その「復興災害」の解決策として注目されるのが、「災害ケースマネジメント」であろう。この災害ケースマネジメントの発祥は、アメリカである。アメリカの危機管理マネジメントについては、大にして学ぶべき点が多い。例えばFEMA(アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁)による災害対応マネジメント、いわゆるICSは、一元的な指揮統制と目標管理型の導入といった特徴があげられる。特に、目標管理型については、行政の縦割り組織も一因となり、我が国における危機管理対応で最も不得手とするところではないだろうか。このICSでは、標準化された業務に対して、発生した災害を情報分析し、その対応について目標を掲げて対処する。ここでは詳細に触れないが、アメリカの危機管理マネジメントは、今後我が国の災害対策において、大いに参考になるものばかりだ。

    その先進的な災害対応をしているアメリカを例とし、我が国においても、災害ケースマネジメントが注目されつつある。この6月(2023年6月)には、国による自治体に向けた災害ケースマネジメントの研修会を開催した。ただ、それより先んじて、鳥取県や仙台市などでは、既に災害ケースマネジメントが取り入れられている。特に、鳥取県は、ホームページ上で災害ケースマネジメントの手引きを公開している。まさに、この手引き書は、鳥取県内の市町村のみならず、これから災害ケースマネジメントに取り組む自治体にも大いに参考になる。特に、手引きの市町村版は、〇〇課と書かれたところを自身の自治体の担当課名に変えていくだけだ。津久井氏による著書とあわせ、鳥取県の手引きを組み合わせると、災害ケースマネジメントをスタートさせるための格好の材料となる。

    災害ケースマネジメントが求められる背景として、本書でも指摘しているが、私は次の2点あると思う。1点目は、役所による「申請主義」だ。被災者は、自分の家の片付け等があるにも関わらず、役所に行って罹災証明などの交付を受けるための申請しなければならない。つまり、普段、私たちがよく手にするスマートフォンでは、プッシュ型通知があり、ニュースの速報や届いたばかりのLINEなどがトップに表示される。しかし、役所は、申請主義のため、被災者が自分の該当する手続きを「漏れなく」探し出し、それぞれの窓口に出向いて申請を行わなければならない。高齢化が進む現在、役所の手続きが複雑すぎて鬱陶しがる人たちも多い。一方、役所では、高齢で役所まで行けないという方々の声を聞いても、「申請がなければだめだ」と判断する担当者がいることも事実だ。そのような状況下の中、被災者と行政や支援機関を「繋ぐ」役割を果たすことが、災害ケースマネジメントの求められる要因の一つであろう。

    もう一つは、先にも述べたが、被災者に対して、行政支援の行き届かない人が発生するということだ。こちらも本書で指摘されているが、被災者再建支援法では、「半壊」や「一部損壊」の世帯には、支援金が全く支給されない。また、指定避難所が開設されている間しか行政支援が被災者に届かないという声もよく聞く。
    大規模震災後における被災者の生活再建は、概ね震災発生から1カ月を超えてからになるケースがほとんどだ。災害関連死を防ぐためにも、中・長期的に多層的な課題を抱えた被災者に寄り添うためには、行政のみならず、福祉関係機関、弁護士、ファイナンシャルプランナー、工務店などが連携して、被災者の生活再建をしていく必要がある。それこそが、本ブログの冒頭に記した、災害ケースマネジメントが求められる所以である。

    SDGsの理念である「誰一人取り残さない」というフレーズは、よく見かけるようになった。
    このフレーズは、災害ケースマネジメントの導入によって、防災分野でも当てはめることができる。行政による防災施策は、ややもするとハード整備などに目が向けられがちだ。しかし、真の防災施策といえば、私は良好な避難所を整備したり、被災者に寄り添った支援をしたりする地道なものだと思う。

    災害ケースマネジメントという施策に、派手さはない。しかし、私は、津久井進氏による書籍を拝読し、市民や県民、そして国民が求めている防災施策の今後の大きな柱として、災害ケースマネジメントは、これから我が国の防災施策の根幹を担っていくものだと感じた。

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    2023年06月25日
  • 災害ケースマネジメント◎ガイドブック

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    ネタバレ

     「防災」についての基本知識や情報が浸透する一方で、あまり触れられていないのが被災後の生活再建。本書は、個人レベルでの生活再建を促す「災害ケースマネジメント」に主軸を置きながら、被災者の現状と課題、また日本の国としての脆弱性といった「被災後」についてが総合的にまとめられています。

     被災後について全くの無知だった私は、「罹災証明書」を始めとした偏りのある支援制度、そこから漏れた被災者の現状がかなりショックでした。先進的な災害ケースマネジメント事例が多く取り上げられているので、自分の住んでいる自治体はどうだろう?と調べるきっかけにもなるかと思いました。

     日本在住の18歳以上の皆さんに読んで、考えてもらいたい!と思える一冊でした。

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    2022年03月25日
  • 災害ケースマネジメント◎ガイドブック

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    非常に具体的に、災害の予防策をどのようにしたら良いかを広範な範囲について記載してある本。
    災害対策を業務にされる方には必携の本です。

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    2021年07月25日
  • 大災害と法

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    長年,災害問題に真摯に取り組む津久井先生のご著書。災害法が果たすべき使命は「被災者の救済だ」と力強く説く本書は,はっきり言って,「名著」です。平易,冷静に,かつ,問題の本質を的確にえぐり出す筆致の中から,著者の「熱い想い」が否応なく伝わってきます。
    「法は人を救うためにあるはずだ」。この確信に満ち,そして,人間愛に充ち満ちた一文に,どうか,一人でも多くの人が出会えますように。是非,多くの人に本書を手にとって欲しいです。

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    2012年09月18日
  • 災害ケースマネジメント◎ガイドブック

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    タイトルの災害ケースマネジメントとはあまり馴染みのないコトバですが、介護保険のケアマネジメントの災害版のことらしい。
    災害救助法や生活再建支援法、自治体独自の見舞金制度や義援金など、被災者支援の仕組みは複雑に絡み合っているため、被災者が適切に利用することは難しい。本来であれば、行政職員が専門家と慣れれば良いのだが、市町村の職員は、大規模災害時の被災者支援のノウハウが殆どない。

    まずは、制度をシンプルにすべきでは??

    災害ケースマネジメントの、必要性は充分理解できたけど、被災者は誰に頼ればいいのだろう??都合よく支援団体や弁護士会が支援してくれるとも限らないし、少し不安になった。

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    2020年11月21日
  • 大災害と法

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    国内の災害史とそれにより発生した社会問題、そしてそれを解決する手段として法が制定されてきた経緯を学ぶことができよかったです。それぞれの法の目的とするところや責任の主体について、そもそも法律とはといったところや、さらにもっとルールを策定し実行することの要点についても勉強になります。

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    2019年08月16日
  • 大災害と法

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    法の運用が現場ではいかに縮小して、前例主義的に行われてしまうのか。もっと法の精神を活かさなければと思う。それにしても一口に災害と法と行っても実に多面的で広範囲にわたる。

    復興基本法としての日本国憲法という考え方は新鮮だった。

    ・災害対策基本法で情報伝達は現場から国へという方向になっているのは時代錯誤。
    ・災害関連死にも弔慰金は支払われる。阪神・淡路で919人、新潟中越で52人、東日本では1年間で1633人。
    ・義援金の差し押さえの禁止。
    ・都市の復興ではなく、人間の復興。長田の教訓。
    ・復興基金は法律に基づかないからこそ柔軟性と機動性を実現できた。私有財産の形成に公金は使えない。
    ・福島県の場合、震災後1年の時点で、死者・行方不明者1819人に対し、災害関連死は764人で、そのほとんどが避難生活中に命を落としている。

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    2013年07月22日
  • 大災害と法

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    ネタバレ

    よみやすかった!
    こういう俯瞰図大事!災害関係の法律が一望できる。
    たまにコミュニティ万歳系のイデオロギー強いので☆4!

    <感想>
    人権保護色がとてもつよくて「人間の復興」というものを標語に掲げているけれど、結局のところ全ての人の人権を保護しようとするとその相互作用から新たな問題が起こる。よく議論が起こるように「公共の福祉」と「基本的人権の尊重」のバランスだ。
    極力できることはしたいし、困っている人も助けたいけれどそれによって依存心を引き起こしてしまうとそれが今度は「公共の福祉」に反すると「傷ついた」被災者を責め立てることにもなるというダブルバインド状態が生まれる。または他の人の不公平感を引き起こすことにもなる。
    本書でも触れられていたようにそういった(役所の)公平感を帰した対応が、対策の遅延にも繋がるけれど、結局のところそこもまたメタ位置でのダブルバインドが起こる。こういった批判と改善の繰り返しによって四角いモデルが丸に近づいて来たんだろうな、と思いつつ。丸に近づいてきたモデルは「批判」という四角い改善法では強い副作用を起こしつつある。あまりに強い人格否定を含む批判は現代では状況を逆に悪化させることさえもある。つまり、手段と目的がねじているようにも見受けられる。その改善法さえも近代から現代的なものに改良する必要性を感じる。

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    2013年03月19日
  • 大災害と法

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    災害に対応する法律について、体系的にわかりやすく解説した良い本だと思う。教科書として使えるとともに、法と災害の両方に関心のある方は、万一の備えとして読んだら面白いと思う。また、災害行政や立法に関わる方は、少なくともこのくらいの知識は持った上で機能して欲しいと思った。

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    2012年09月24日
  • 大災害と法

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    津久井先生から献本いただいた。感謝。

     災害法制の見直しを考える立場として、大変参考になると説得力ある視点がもりだくさん。

     個別の論点については、もっと勉強して整理したいと思う。なにせ、災害法制は、積み木のようにその場、その場でできているので、整理しなければいけない論点がたくさんありそう。

     直感的な印象。

    (1)国、県、市町村というツリー型のシステムは災害時にはあまり有効ではない。先日、読んだ上先生の本でも、現場で自主的に動こうとすると、市町村や県、業界団体がじゃまをするようなことが多くあった。

     そのような障害を弾力的に様々なレベルに連絡して解決するためには、アレクサンダーがいうところの、セミラチス型の仕組み、複層的でかつ、トップへのホットラインも確保できているような仕組みが必要だろう。

     例えば、地区の防災協議会が国の運用基準や市町村の姿勢でうまく活動できなければ、緊急に国レベルの会議でその問題を解決して是正指示(最近の地方自治制度では要請か?)できるような、ホットライン的な仕組みも必要だと思う。

    (2)これから起こる首都直下や3連動を踏まえると、財政支出の規定は、その時点の国民の財政負担についての了解が必要なのであらかじめ決めきることは難しいかもしれないが、それ以外の特例的な措置で有効なものは、東日本大震災の特例法とするのではなく、恒久法として用意しておくべきではないか。

     予算は、衆議院の議決だけでねじれ国会でもすぐ通るが、法律はそうはいかないということも考えれば、できるだけ恒久法を用意すべきだろう。

    (4)災害救助法と被災者支援法など、似たような趣旨の法律がその成立経緯をふまえて、別別の省庁で運用されていることも課題。いろいろ政治的な反対もあるのかもしれないが、これから、予算、人とも少ない資源の中で大災害に対応する必要があるので、できるだけ縦割りを排除して一体的に実施する仕組みを考えるべき。

    (5)災害救助法のように古い法律は、人の生死にかかわるような事柄が、厚生労働大臣の通知一つで決まるというのはなんとも非民主的。きちんと骨格は法律で規定して国会の承認をいただいて、実施すべきだろう。

     いずれにしても、もっとたくさんの論点があるが、災害関連法制の勉強の第一歩として大変参考になった。

     津久井先生ありがとうございます。
     

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    2012年07月27日