前半が会社法の経緯等、興味深く読めた。
後半は、説明が多く、でも新書だから濃くない内容だったよう思う。
メモ
・会社法とは株主がおカネを出し、それに基づいて、会社の運営を決め、会社が活動するという面についてルールを定めているということになる。
・機関というのは、法の技術(テクニック)である。会社は
...続きを読む法人であるから、自ら意思を有し行為をすることはできない。そこで、一定の自然人または会議体のする意思決定や一定の自然人のする行為を会社の意思や行為とすることが必要になる。このような自然人または会議体を会社の「機関」という。
・①すべての株式会社は株主総会と取締役が必要。
②公開会社は取締役会が必要。
③取締役会をいた場合、監査役(監査役会含む)または三委員会と執行役のいずれかが必要。
⑤大会社では会計監査人が必要。