あらすじ
「会社法」は上場企業から中小企業まで300万社以上ある日本の企業の基本法だ。「株式会社」という仕組みが圧倒的に普及し、「コーポレート・ガバナンス」の重要性に対する認識が国際的に高まる中、会社をめぐる環境は激変している。制定の背景と内容をコンパクトに解説するとともに、会社の未来を展望する。
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Posted by ブクログ
会社法という枠組みを通して、会社というもの、機関の仕組み、出資についてや株主との関係、コーポレートガバナンスなどの概念、買収や合併、その他にも会社という存在に関する基本的な事柄を学ぶことができた。大変有益でした。骨のある良い入門書。
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新会社法制定を機に執筆された会社法の入門書。一般的な教科書では簡単にしか記述されていない点についても詳しく説明されていますので、併読すると立体的な理解が得られるよう工夫されていますし、新書ながらかなり高度な水準の内容まで盛り込まれています。(特にエクイティ・ファイナンスの部分)
思うに、本書の読者層は学生などの初心者というよりも会社実務を知っている人間が会社法の知識をインプットするニーズを想定している気がしますし、そういう人間にとって会社法の法制度の制度趣旨や立法論を理解するのに有益な視点をもたらしてくれるでしょう。
大学の教科書を水で薄めただけの入門書、図表の多用でいかにも分かりやすく装飾しているだけのビジネス書が氾濫する中、会社法だけでなく他の法律の分野でもこういう本格的な入門書がたくさん出てくると嬉しい限りです。
Posted by ブクログ
2006年5月から施行された「会社法」。株式会社という形態の特質や普及の理由に始まり、会社法の制定された理由や、株式会社の機関、資金調達に至まで、体系的かつ平易な文章で書かれてある。
法律に関わる書籍であるので、決してすらすら読めはしないが、驚く程理解できた。そしてこんなにも法律に興味が持てるとは思わなかった。大変素晴らしい書籍である。
独立を目指す起業家は確実に一読しておいた方が良いことは言うまでもないが、いちサラリーマンも読んでおいて損はないと思われる。出世して安易に取締役になることの危険性が理解できる。損害賠償請求でも被ったら大変な事になるであろう。
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会社法が作られた経緯や、その特徴がわかりやすく、説明されていると感じた。平易な文だけでなく、条文の引用や判例の争点まで示されており、入門にはうってつけ!
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会社法を学ぶために最初に読めばいいと思う。内容としては基本的なエッセンスはきちんと体系的に学べると思う。後、経済と法っていう側面から読めるかな。
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(アメリカ通販調で)
「ねぇマイケル、商法改正後の新会社法ってなにかしら?」
「ジェニー、会社法ならこの一冊でまるわかりさっ!しかも今なら2冊ついてくるよ!」
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神田先生の講義風景を思い出しながら読めるのでグッド。しかも条文を一切載せないという割り切った態度に感動。新書はこういう割りきりが必要だと思います。淡々と概要を説明することに徹しています。いい。
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会社法の設立に携わった商法学者の本
法律の趣旨、目的を理解した上で会社法のキーワード、なぜ条文が新設されたのか変更されたのか書いてある。良書。
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会社法の設立経緯やその精神を結構丁寧に記載した書籍。実際に法律問題に取り組むというよりは、ビジネスパーソンとして法の精神くらいは理解しようよねと、そういうことだね。
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入門書だからと言って、決して分かりやすい内容ではない。かなり歯ごたえ、読みごたえのある内容である。
実際、会社法を勉強して、条文に当たるが、条文だけ読んでいても、激しくハイパーリンクが張り巡らされているHTML文章を読んでいるようで、また、条件付けも複雑で、さっぱり理解できない。つまり、読めば読むほど、たこつぼにはまるような感覚なのだ。
そんなとき、法の見取り図として、本書を読むことをオススメする。ただし、この本(200ページ強)の次は、逐条解説(600ページぐらい?)しか無いような恐ろしさとおののきを感じる。
Posted by ブクログ
『会社法入門』/岩波新書/★★★★☆/会社法の大きなポイントごとに解説したもの。神田さんの解説は本当にわかりやすいと思う。新書だし、専門的なところまでは踏み込んではないけど、会社法学習の入り口として。
Posted by ブクログ
いわずと知れた神田先生の本。
一度お話したことがありますが、
会社法の本質をここまで平易に書けるのは、
やっぱりすごいなあと思います。
図がほとんどなくて文章主体な点を除けば、文句ない入門書。
会社法知らない内部監査人は、これだけは知っておいてほしいです。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
「会社法」は上場企業から中小企業まで三〇〇万社以上ある日本の企業の基本法だ。
「株式会社」という仕組みが圧倒的に普及し、「コーポレート・ガバナンス」の重要性に対する認識が国際的に高まる中、会社をめぐる環境は激変している。
新法制定の背景と内容をわかりやすくコンパクトに解説しながら、会社の未来を展望する。
[ 目次 ]
第1章 なぜ、いま新「会社法」か(世界に広がる「株式会社」 なぜ、いま新「会社法」か ほか)
第2章 株式会社の機関(なぜ法は株式会社に機関を要求するのか 株主総会とは何か ほか)
第3章 株式会社の資金調達(利害調整法としての会社法 株式と資金調達 ほか)
第4章 設立、組織再編、事業再生(株式会社を設立するには 自由度を増した組織再編 ほか)
第5章 会社法はどこへいくのか(ライブドアの衝撃 これからのコーポレート・ガバナンス ほか)
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
「新」会社法入門。
新たに会社法が施行され、以前の商法からどのような経緯でどういう風に変わったのかわかりやすくまとめられている。でも、法律の知識なしでいきなりこれを読むのはけっこうきついと思う。
どっかのレビューにもあったけど、誰に向けて書かれてるのかわかりずらいのも事実。実務家には量が足りないし検索もしにくい。けど、法律の知識がない人には結構きつい。会社法少しかじって興味がある人向け?w
Posted by ブクログ
会社法も、行政法(行政法という法律はなく、その領域に様々な法律を包括するのだが。)に匹敵する複雑で難解な法律であることが分かった。
会社法は、2006年に商法の一部や有限会社法などを一括にまとめて作られた(そのため商法は第33条から第500条までごっそり削除されている)。もともとの商法は明治期に古典的なドイツ法で作られたため、時代に適合しなくなったという経緯がある。会社法それ自体は、民法の特別法と言う形であるようだ。
恐らく著者もかなり辛い思いでこの本を書いたのだと思う。非常に難解である。それもそのはず、会社法自体が長大で難解極まりないからである。あたかも行政法であるかのようだ。
行政法はまだ、市民に比較的近い法律(まさかと思う人がいるかもしれないが、地方自治のあり方を定めた地方自治法や、国賠法も行政法の一端を為す。)と言えるかもしれないが、会社法は民法の特別法と言うこともあり、中々身近とは言えない。後半のほうでライブドアの一件を例示して解説している。このころになって、会社法が脚光を浴びたと言える。
私はビジ法の一環としてこの本を読もうと思った。前半の一章、二章三章はは比較的良くまとまった本ではないかと思う。しかしもう少し推敲の余地があるのではないかと思ってしまった。それだけ、何回で複雑な法典であることの顕れなのかもしれないが・・。
Posted by ブクログ
■会社法のテキストの新書版のような本。
■すでに一通り会社法を勉強したことのある人にとっては,
得るものは少ないだろう。
■しかし,はじめて会社法を勉強する人にとっては,
入門書として敷居が高いかもしれない。
・もっとイラスト豊富な入門書の方がイイと思います。
Posted by ブクログ
会社法の解説を、時代背景や具体例を交えて書かれており、いわゆる教科書タイプの表面的な解説だけの本よりは理解しやすかったと感じられる。全く知識がなく、会社法の概要をつかみたいなら、こちらから読んだ方がよいと思われるが、2006年4月発行なので、最新情報が知りたい人には向かないであろう。
Posted by ブクログ
とくに法律を学んでいるわけでもなく、
また、学ばないといけないわけでもないのですが、
興味本位で手に取りました。
この手の本を読んだことがなかったので、
会社というものや株式について勉強できただけでなく、
法による統治や法律の考え方のそのものが勉強になり、
読んでよかったなと思っています。
多少読み返しながら読み進めましたが、
丁寧に読めば素人でも分かるよう分かりやすく書かれていると思います。
とはいえ、あまりにも前提知識がなさ過ぎたので、
もうちょっと勉強してからまた読み返してみたいですね。
Posted by ブクログ
会社法の改正の流れなどを解説した本。
入門書としてはよくできていると思うが、私には難しすぎた。
興味がないことが原因であるので、本気で勉強したい人にはお勧めです。
Posted by ブクログ
会計科目では仕訳等が学習するが会社法の趣旨等はぜんぜん知らない状態なので読んでみました
その立法に当たる背景などを解説されており理解できました
また、個人的には増資の際の考え方に不明な点があったのでその辺りはクリアにできました
Posted by ブクログ
「入門」と称してはいるが、法律全般にあまり触れたことがない人が読む本ではないと思う。本書はあくまでも、(1)出資者による所有、(2)法人格の具備、(3)出資者の有限責任、(4)出資者と業務執行者の分離、(5)出資持分の譲渡性、の5つの特質を持つ、株式会社その他会社の意思決定等に関するルールに関する基本的な考え方を概説したものであって、当然に逐条解説をするものではない。従って、実務を行うにあたり、読者が持つであろう、何かしらの疑問を直接に解決する本でもないので、他の本を併用する等が必要だと思う。
Posted by ブクログ
法律を解説しているものなので、すらすら読めるものではないと思います。しかし、できるだけわかりやすく説明してくれています。最後の章は、会社法のあり方、理念などが書かれていてその部分はすらすらと読めた感じがする。
Posted by ブクログ
今更、という感じですが^^;
ニガテだったなあ会社法。
言葉難しいやね、嫌ね。横文字が連発してて、しかもそれを無理訳した漢字がまた意味不明でって。。。
ただでさえ苦手だったのに、学生時代やった法律は跡形もない(・。・;。
これを読んで、ようやく全体像が見えたのかな?
少なくとも、どうゆう流れでこうなったのかは分りやすく説明されてます。
特に5章「会社法はどこへいくのか」は参考になりました。
マスコミが馬鹿騒ぎしてたLD事件が会社法的にどうなのか、ようやく整理できました(え、常識?)。
この本が最低限のベースで更に教科書を読みましょう、とか、言える様に成りたいです(^^ゞ。
Posted by ブクログ
前半が会社法の経緯等、興味深く読めた。
後半は、説明が多く、でも新書だから濃くない内容だったよう思う。
メモ
・会社法とは株主がおカネを出し、それに基づいて、会社の運営を決め、会社が活動するという面についてルールを定めているということになる。
・機関というのは、法の技術(テクニック)である。会社は法人であるから、自ら意思を有し行為をすることはできない。そこで、一定の自然人または会議体のする意思決定や一定の自然人のする行為を会社の意思や行為とすることが必要になる。このような自然人または会議体を会社の「機関」という。
・①すべての株式会社は株主総会と取締役が必要。
②公開会社は取締役会が必要。
③取締役会をいた場合、監査役(監査役会含む)または三委員会と執行役のいずれかが必要。
⑤大会社では会計監査人が必要。