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  • 原子力損害賠償制度の研究 東京電力福島原発事故からの考察
    3.5
    1巻6,820円 (税込)
    1961年制定の「原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)」は,未曾有の破局的事故に対して無力だった.本書は3.11以前の損害賠償制度の実体を示し,その不備をどのように乗り越えて現行の損害賠償スキームは短時間に構築されたのか,東京電力はなぜ破綻せず「国有化」されたのか,政策担当者への聞き取りに基づき明らかにする. ※この電子書籍は「固定レイアウト型」で作成されており,タブレットなど大きなディスプレイを備えた端末で読むことに適しています.また,文字だけを拡大すること,文字列のハイライト,検索,辞書の参照,引用などの機能は使用できません.

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ユーザーレビュー

  • 原子力損害賠償制度の研究 東京電力福島原発事故からの考察

    Posted by ブクログ

    想定外の過酷事故で起きた損害に対しては、それまでの賠償制度の想定を超えていた。

    フクシマに、半世紀前の法律「原子力損害の賠償に関する法律」をどう適用させたかを丁寧にたどった記録。
    1)第3条但し書きの「異常に巨大な天災地変」に該当するから東電を免責する。あるいは、2)第3条本則による賠償責任を負わせ東電を破たんさせる。という方法が考えられたが、どちらの道もとらず、いわば第3の道、原子力損害賠償支援機構を設立し、あくまで東電を生かしつつ責任を取らせるという現実解を選択した。この経過が当事者の証言もあって、面白かった。

    なお、証言がこの損害賠償スキームを構築した官僚に依っているので、彼らに対す

    0
    2021年05月04日
  • 原子力損害賠償制度の研究 東京電力福島原発事故からの考察

    Posted by ブクログ

    福島第一原発の損害賠償は、東京に住んでいれば、税金か電気料金かでいずれにしても負担させられるわけなので、非常に関心の高い問題である。この問題に対して、正面から丁寧に解説している著書である。ちなみに、日経新聞で、総合資源エネルギー調査会基本問題委員会委員であり橘川武郎氏が紹介していた。

    「…財政支出である交付国債交付は、被害者救済に使途を限定した上で、事実上の”返済スキーム”を組み込んだ点にある。支援機構は原子力事業者の相互扶助組織であり、業務運営に必要な資金を積み立てるためにすべての原子力事業者は一般負担金の納付を義務付けられる。だが、原子力損害事故の原因者(東京電力)はさらに特別負担金を納

    0
    2021年08月08日

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