想定外の過酷事故で起きた損害に対しては、それまでの賠償制度の想定を超えていた。
フクシマに、半世紀前の法律「原子力損害の賠償に関する法律」をどう適用させたかを丁寧にたどった記録。
1)第3条但し書きの「異常に巨大な天災地変」に該当するから東電を免責する。あるいは、2)第3条本則による賠償責任を負わ
...続きを読むせ東電を破たんさせる。という方法が考えられたが、どちらの道もとらず、いわば第3の道、原子力損害賠償支援機構を設立し、あくまで東電を生かしつつ責任を取らせるという現実解を選択した。この経過が当事者の証言もあって、面白かった。
なお、証言がこの損害賠償スキームを構築した官僚に依っているので、彼らに対する賛辞が多少混じるのは致し方ないところか。
また、このスキーム構築には政治家の関りはほとんどなかったようだが、このあたりえだのんの見解も聞いてみたいところだ(確かにこの頃は超多忙だったとは思うが)。