大屋雄裕の作品一覧
「大屋雄裕」の「自由か、さもなくば幸福か? ──二一世紀の〈あり得べき社会〉を問う」「法哲学」ほか、ユーザーレビューをお届けします!
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「大屋雄裕」の「自由か、さもなくば幸福か? ──二一世紀の〈あり得べき社会〉を問う」「法哲学」ほか、ユーザーレビューをお届けします!
ビジネス・実用
Posted by ブクログ
XなどのSNS上では毎日議論が絶えませんが、短文なので相手の前提を汲み切れずに、平行線の論争になってしまっていることも多いように見えます。
その中でもよく取り違えられるのが道徳と法でしょう。
例えば「人権」
「人権は、普遍性や生来性のゆえに、法体系を超えてそれ以前に存在するとされているから…法的権利ではない。…法的でない道徳的権利」(pp.141-142)
「人権が法的権利でないならば、日本国憲法上の権利はなぜ基本的人権と呼ばれるのだろうか。…それは、法の確立に先立って存在する人権が、日本国憲法を含む各国の憲法…に実定化されてきたと考えられてきたからである。…同一の人権が、各国の憲法上の権利に実定化されると、その範囲や性格が多かれ少なかれ相互に異なったものとなる。」(p.142)
インターネット上では、ふわっとした概念であることも相俟って、道徳的権利の話をしているのか、法的権利の話をしているのか分からなくなりがちな気がします。
人権だけでなく、功利主義、正義、自由、平等といった<法とは何であるべきか?>を問うのが正義論(法価値論)です。
本書では、第Ⅰ部Chapter1~6が正義論に当たります。
これに対して<法とは何か?>を問うのが法概念論です。
本書では、第Ⅱ部Chapter7~12がこれに当たります。
法概念論は、哲学史です。
自然権思想を生み出した古典的自然法論は、近代に至って法実証主義に批判されます。
「法と道徳との間、<ある法>と<あるべき法>との間には必然的連接がない。」(p.194)
つまり、神の法とか自然法とかいったものから実定法を導くのではなく、実定法とは何なのかを問います。
例えば、オースティンによれば、法は主権者の一般的命令です。
しかし、これは市民への命令・禁止には当てはまっても、契約法や訴訟法を説明できません。
そこに現れたH.L.A.ハートが、法の概念分析を…といった具合です。
私はときどき分析哲学の入門本を読みたくなるのですが、そういう意味では法実証主義は好きですね。
本書は大学学部のテキストらしく、各学説紹介とそれへの批判のセットが、積み重なって構成されています。
やや記述に物足りない箇所もありますが、多分、一通りの学説紹介をするためコンパクトにまとめた結果だろうと思います。
むしろ、別のChapterに出てくる概念については参照すべき章節番号を逐一掲出しているあたり、3人の著者が分担して書いているとは思えない丁寧な編集になっていると感心しました。
Posted by ブクログ
【全体的にわかりやすいです。CP最高】
多様な学説を多く提示して多角的に考えられるように配慮されています。気になった論者については次の本、というようにスムーズに進めそうです。
「法となにか」と「法とは何であるべきか」という区別でまとめられているので、論点が理解し易い。
前半は、論点整理が秀逸で、これ以上ないくらいの要約ではないでしょうか。欲を言えば、正義の章をもう少し多角的にしてほしかったですね。
後半は、自然法論と実証主義の対比が秀逸です。そこからその後の展開を関連付けるので、全体像が把握し易いのは助かります。ただ、遵法義務と批判理論については紙面が足りていない印象を受けたので、別の本に進みたいと思います。
全体的には大満足の一冊。長い付き合いになりそうです。
Posted by ブクログ
自立した自由な個人を至上とした19世紀の夢は,20世紀に崩壊。いま個人の自由は幸福追及権に屈服し監視社会をもたらしつつある。その不可避性を見通し良く示してくれる好著。
事後救済という本質的な限界を抱えた法の支配は,ますます低コストになる監視技術・物理的抑止策による事前規制へと道を譲りつつある。それは必然的に自由を束縛し,個人の自律性を侵すものであるのだが,多くの人が安全安心を求める以上,もはやいかんともしがたい流れとなっている。この行きつく先はディストピアなのだろうか。別段そうでもないと感じるのは,著者の筆致に影響を受けすぎたためだろうか。