法律 - 講談社 - 講談社学術文庫の検索結果
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-バビロン第1王朝第6代の王ハンムラビ(在位前1792-前1750年)は、内政に力を注いだあと、治世29年頃から近隣諸国の征服に乗り出し、小さな都市国家の中心にすぎなかった王国を拡大して、治世37年頃までにはバビロニアを統一し、メソポタミアの北部の一部を含む大王国を築き上げた。ハンムラビ法典は、この大事業が完成したあと、ハンムラビ王の命令で編纂されたものである。 ハンムラビ法典は、長らく「世界最古の法典」とされていたが、ウル第3王朝の創設者ウルナンマ(在位前2112-前2095年)が作らせたウルナンマ法典やイシン王国のリピト・イシュタル法典、ハンムラビ法典よりやや古いエシュヌンナ法典などの断片が発見され、現在ではこれらの法典の伝統を受け継いでできあがったものだと考えられている。 ハンムラビ法典碑は、1901年から02年にフランスの発掘調査隊によってエラムの旧都スーサ(現在のイランの南西部)で発見され、現在はパリのルーヴル美術館に収蔵されている。法典碑のオリジナルがほぼ完全な形で残っているのはハンムラビ法典だけである。さらに数多くの写本が残っており、当時の書記(学者)たちが盛んに書写したことが想像される。そこでは裁判、犯罪、被害者の救済、兵士、社会構成、農業、商業、結婚、家族、遺産相続など、さまざまな事例が扱われており、ハンムラビ法典は当時の社会を反映する重要な史料として、揺るがぬ価値を持ち続けている。 本書は、「目には目を、歯には歯を」という同害報復の規定でも知られるこの貴重な記録を全訳するとともに、読解を助ける訳注はもちろんのこと、各条文についての詳細な「注解」、時代背景の説明を含む懇切な「訳者解説」をも併載した、碩学による偉大な訳業である。単行本として刊行された旧版を全面的に改訂し、初めての文庫版として生まれ変わった本訳書は、不滅の輝きを放ち続けるだろう。 [本書の内容] ハンムラビ法典 注 解 訳者解説 1 ハンムラビのカタカナ表記について 2 ハンムラビとその時代 3 ハンムラビ法典とは何か 4 王碑文としてのハンムラビ法典 5 判決集の配列 6 ハンムラビ法典碑と諸写本 7 ハンムラビ法典以前の諸法典 8 古代メソポタミアの法形式 付 論 1 「私の彫像」か「私のレリーフ」か 2 ハンムラビ法典の写本一覧 3 ハンムラビ法典と日本の現行の法律 参考文献
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4.0偉大なる憲法学者・清宮四郎(1898-1989年)、初の文庫版にして、重要論文を収録したアンソロジー。 宮沢俊義(1899-1976年)とともに戦後日本の憲法学を主導し、その屋台骨を作った清宮四郎は、東京帝国大学を卒業したあとヨーロッパに留学し、オーストリアの公法学者ハンス・ケルゼン(1881-1973年)の講義に接しました。これを機に、広い領域に及ぶ関心と深い学識に裏打ちされた独自の理論を紡ぎ始めた清宮は、京城帝国大学、東北帝国大学などで教鞭を執ったほか、1958年には我妻榮、宮沢俊義、大内兵衛らと憲法問題研究会を組織し、憲法に関する啓蒙活動に注力したことでも知られています。 しかし、宮沢とは異なり、一般向けの著作を多く残さなかった清宮の名は、専門家を除けば、ケルゼンの『一般国家学』(1925年)の訳者として知られているのが実情でしょう。日本の憲法学の厚みと深みに接する機会がない現状は、理想とは程遠いと言わざるをえません。 本書は、そうした状況を打破するべく、東北大学で清宮の薫陶を受けた樋口陽一氏が、清宮が残した二冊の論文集『国家作用の理論』(1968年)と『憲法の理論』(1969年)から重要な論文を精選し、刊行するものです。憲法とは何か、国家とは何か――その重要な問いに答えるために、過去の思想家に遡り、最先端の知見と照らし合わせつつ根源に迫っていく筆致は、他の誰にも真似できない凄みを感じさせます。美濃部達吉(1873-1948年)とケルゼンという二人の師、そして宮沢という友の思い出を語った貴重な記録「私の憲法学の二師・一友」を併載し、樋口氏による懇切な「解説」を収録しました。 文字どおり「決定版」となるアンソロジーを、佐々木惣一『立憲非立憲』、尾高朝雄『国民主権と天皇制』、恒藤恭『憲法問題』に続く、学術文庫・憲法シリーズの1冊として、満を持してお届けいたします。 [本書の内容] I 日本国憲法の思想と原理 権力分立制序説 日本国憲法とロックの政治思想 憲法の法的特質 憲法の前文 国民主権と天皇制 天皇の行為の性質 数と理 多数決の前提条件 わが憲法上の解散 憲法の変遷について II 憲法理論の基礎 法の定立、適用、執行 違法の後法 憲法改正作用 ブルクハルトの組織法・行態法論 III 憲法学の二師・一友 私の憲法学の二師・一友 解 説(樋口陽一)
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-本書は、一流の法哲学者である著者が死の3年前となる1964年に世に問うたものです。恒藤恭(1888-1967年)は、何よりもまず第一高等学校で同期だった芥川龍之介の親友として、旧姓の「井川恭」の名で知られており、1927年に35歳の若さで自害した親友のために、『旧友芥川龍之介』(1949年)という著作を発表しています。 恒藤自身は、京都帝国大学に進んで法学を修め、1929年には同大学法学部の教授に就任します。ところが、1933年に法学部の同僚である刑法学者の滝川幸辰に文部省が休職処分を下し、これに大学も従うという「滝川事件」が勃発すると、抗議のために辞表を提出した教授の一人に恒藤も名を連ねました。退官後は大阪商科大学(現在の大阪市立大学)に移った著者は、新カント派の法哲学を基礎にしつつ、社会科学・人文科学の成果を取り入れた独自の法哲学を築き上げます。その成果は、『法の基本問題』(1936年)や『法の精神』(1969年)などに結実しました。 本書は、こうした不世出の法学者が、1949(昭和24)年から1960(昭和35)年のあいだに雑誌に寄稿した文章を新書として刊行したものです。言うまでもなく、本書収録の最も古い文章が書かれた1949年の時点では、日本はまだ占領下にありました。日本が主権を回復すると同時に日米安全保障条約(旧安保条約)を締結するのは1951年、それが現在に至る新安保条約に改定されるのは1960年のことです。その間、国内では1947年に施行された日本国憲法に対して「押しつけられたもの」という評価を下し、改正を求める声があがります。その動向を見てきた著者は、確かに主権回復後日本は憲法を改正する資格を手にしているが、それは「法的条件」にすぎないと言います。 「日米新安保条約のために、わが国が米国に対して高度の従属関係に立っているかぎりは、日本国民の真実の総意に合致するようなしかたで憲法改正が行われ得るための十分な条件が欠けている状態が持続する」。そして、著者はこう続けています──「だから、日本国民が真に自主的な立場から日本国憲法を再検討し、その改正に着手すべき時期は、現在未だ到来していない、という認識こそは、憲法問題、とりわけ改憲問題を解決するための基準である、と考えられるのである」。 本書が刊行されてから半世紀以上を経た現在、この言葉に私たちはどう答えられるでしょうか。恒藤恭の著作初の文庫化となる本書は、今こそ私たちに問いを投げかけています。 [本書の内容] 一 戦争放棄の問題 二 日本民族の更生の途 三 憲法と新しい道徳基準 四 平和憲法と日本の運命 五 平和憲法と国民の真情 六 憲法問題解決の基準 七 平和憲法と最高裁の使命 解 説(角田猛之)
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3.7