あらすじ
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「精神障害者」の犯罪責任を免除する刑法39条。その起源を刑法史にさぐり、「理性的な人間像」と対立する「非-人間としての精神障害者」という論点を浮き彫りにする。精神鑑定が情状酌量の手段でしかない現状もふまえ、責任能力を認めないのは「精神障害者」を「人間」と見なしていないと鋭く批判し、刑法39条の廃止を主張する。
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Posted by ブクログ
「精神障害者」 は、裁かれる主体であることによる人権の確立。「意志責任」か「個人責任」かの責任能力問題。近代主体「自由意志ー理性的人間像」を基本とした法律体系の中で、精神鑑定の欺瞞と、刑法39条(心神喪失)と心身喪失者等医療観察法(予防拘束)と他刑法(共同共謀犯と他処罰)の間に横たわる大矛盾を突く。