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※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「精神障害者」の犯罪責任を免除する刑法39条。その起源を刑法史にさぐり、「理性的な人間像」と対立する「非-人間としての精神障害者」という論点を浮き彫りにする。精神鑑定が情状酌量の手段でしかない現状もふまえ、責任能力を認めないのは「精神障害者」を「人間」と見なしていないと鋭く批判し、刑法39条の廃止を主張する。
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Posted by ブクログ
「精神障害者」 は、裁かれる主体であることによる人権の確立。「意志責任」か「個人責任」かの責任能力問題。近代主体「自由意志ー理性的人間像」を基本とした法律体系の中で、精神鑑定の欺瞞と、刑法39条(心神喪失)と心身喪失者等医療観察法(予防拘束)と他刑法(共同共謀犯と他処罰)の間に横たわる大矛盾を突く。
ほんとにいらないだろうと心の中で呟く。 精神障害だけで死刑にならない?いや。あなた殺したんでしょ? 罪は罪だよ。みたいな。
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刑法39条はもういらない
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佐藤直樹
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