青木雄二のレビュー一覧
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この巻は、商法から会社法に制度が変わっている関係で、現時点では微妙に適用できない点がある(役員解任の株主総会での議決権数や競業避止義務違反の際の介入権など)。
その上で学んだこと。
・債権譲渡
・株主名簿
・定期預金への根質権
・迷惑電話お断りサービス
・自殺教唆未遂罪
・金銭消費貸借の予約契約
・家の使用貸借の場合、借家人の法的保護はない(立ち退き料も発生しない)
・サラ金の悪質な取り立てに対して、財務省財務局(実際に関東財務局のWEBなどに詳細な情報あり)または都道府県貸金業担当課への行政処分の申し立て
それにしても、色々と学べるマンガだ。 -
Posted by ブクログ
不動産の敷金をめぐるトラブルと交通事故のお話し。
力のあるものが得をして、力のないものが泣き寝入りするというのはいつの時代も一緒なのか・・・。
敷金の方は、なんとも言えない後味の悪さ。交通事故は今後の展開が楽しみ。
その上で、学んだこと。
・家賃の法外な値上げの場合、家賃弁済の供託という手がある。
・敷金から差し引いていいのは、特別な傷の修繕費用や滞納家賃だけ。壁紙や畳の劣化(消耗分)は家賃に含まれる。
・少額訴訟(30万円以下、控訴は出来ない)
・交通事故で、被害者が幼児の場合、過失は5~20%減算される。
・損害保険の仮渡し金制度
・自由診療と健康保険に基づく治療を厳しくチェックする必要 -
Posted by ブクログ
前巻から続く交通事故問題と多重債務問題。前者の方は、最後に田村さんが提出した上申書の内容が知りたい!後者は結構、二転三転して、ハラハラさせられました。
暴力もそうだけど借金に追われることも人の正常な感覚を失っていく様がリアルに描かれていました。
最後は、暴力団が出てきて、あちゃーと思ったら、警察の登場で一件落着。こういうことって、知らないとできないよな。
その上で、学んだこと。
・犯人隠避罪(2年以下の懲役)
・検察に対する「確定訴訟記録閲覧(謄写)申請書」→実況見分調書
・検察審査会への申し立て
・県庁金融課へ債務内容開示の上申書
・暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)に基づく中止命令書 -
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坊さんの欲得をめぐる話し。
果てしない欲望の恐ろしさをまざまざと感じた。
その上で学んだこと
・壷や印象は、割賦販売法によって契約の申込みの撤回(8日以内。営業所以外で購入)ができる
・霊園経営は公営か宗教法人しか認められていない
・墓地設営の場合、100メートル以内の住民の同意が必要。
・不動産が仮登記されると、それが抹消されるまで、所有者は事実上、転売できない。
・共同事業契約書
・文書毀棄罪(公用は三月以上七年以下の懲役、私文書は五年以下の懲役)
・虚偽告訴罪(三月以上十年以下の懲役)
・被害届と告訴状の違い(警察の対応が異なる) -
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労働紛争と離婚問題が錯綜しながら、物語は進んでいく。
なんか大野法務事務所の人たちはどのひとも、とても人間臭くて、情に厚くて、すっかりこのマンガのファンになってしまいました。
その上で学んだこと
・一日1時間しか働いていなくても、一労働日と扱われ、アルバイトなどの有給休暇の算出基準になる
・労働基準法第20条…使用者は、労働者を解雇する場合、原則少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない (解雇予告手当の支払いは、解雇通告と同時に)。期間の定めのないアルバイトも当てはまる。
・個別労働紛争解決法による都道府県労働局長からの行政指導や紛争調整委員会よるあっせん
・15歳を超えると親権者は子どもが選ぶ。10歳ぐらいまでは母親が離婚の際に親権者になる場合が多い。
・民法174条の特則として退職金以外の賃金債権の消滅時効は2年間、退職金は5年間である(労基法115条)。 -
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行政書士らしい巻。行政手続法に基づく「聴聞」と行政不服審査法に基づく「審査請求」、そして事に及ばなかったが行政事件訴訟法に基づく「取消訴訟」。しかし、そのどの段階を取っても、原下自動車整備にとっては死活問題。机上の学問ではなくて、闘うための知識だ。
金田さんの所長ぶり、そして、独立への一歩に胸が熱くなる。一皮むけるって、本当に大変なこと。ある先輩カウンセラーが教えてくれたが、「人間は傷ついて気付く」ということをマンガで教えてくれた。
カバチタレ!に出てくる人は、みな生きるのに必死だ。その意味で、私が読んだ中でも庶民マンガの王道と言える。
学んだこと。
・公益通報者保護法は内部告発は守るが外部告発は守ってくれない。 -
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終わりに近づいて、一つの物語が長くなる傾向にあります。
今回は前巻の続きの裏業者とのバトルの決着。そして、母子家庭をめぐる悲劇。
カバチタレ!の物語の中心は「追い詰められた人々」。その苦境の描き方に作品の真骨頂があります。
今回、学んだこと。
・横領罪に成らずとも特別背任罪(会社法960条十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科)が成立する場合がある。
・不動産侵奪罪(刑法第235条の2 十年以下の懲役)
・ 未払賃金立替払制度…「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が「倒産」したために賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に、その未払賃金の一定の範囲(給料の8割ぐらい)について、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度。 -
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●私たち自身が目的意識をもってイデオロギーを育てていかなければならない。「貧乏人がバカを見る」社会なのだとしたら、それは私たち自身が変えていかなければならない
●「おかしい」「だまされた」と思うなら、保険の機構や仕組みをしっかり知り、見直さなければ何も始まらない
●生保の基本スタイル
①死亡保険:被保険者が死亡あるいは高度障害になった場合のみ保険金が支払われる。定期保険、終身保険、定期付終身保険など
②生存保険:契約後一定期間が満了し被保険者が生存していた場合に支払われる。個人年金保険、こども保険など
③生死混合保険:死亡保険と生存保険を組み合わせた保険。養老保険など
●イメージなんて幻。そんなもの自体を信用することが間違っている
●この国はまがりなりにも資本主義。自分のケツは自分で拭かないといけない
●高額医療補助:入院費、治療費が月初から月末までに6万数千円を超えた場合、社会保険事務所に申請すれば差額が返ってくる制度
●FP:ファイナンシャル・プランナー
●MDRT:ミリオン・ダラー・ラウンド・テーブル(100万ドル円卓会議)世界中の優秀な生保営業職員が登録
●ソルベンシー・マージン比率
●企業の国籍、売り方のスタイルなんてどうでもいい。きちんとした営業から保険に入らなアカン
●「まずはワシの話を聞けや」自分の人生設計や人生観を語ってから、僕に合った保険ある?と聞いても棒読み台本のセールストークを話し始める営業マンは叩き返せばいい
●あまりにも専門用語を多用する営業マンも気をつける。専門用語で煙に巻こうとしている
●生保の営業にあったら攻めて攻めて攻めまくる。営業と友達になる必要はない。営業を使って己の保険知識を高める
●保険の予定利率はここ20年で下がり続けている。01年4月以降は1.5%~1.65%になっている
●定期+終身の組み合わせの保険に入っている生保営業は1人もいない!
●全期型:入ったときから一定額の保険料を納める全期型
●更新型:10年とか15年で保険料の更新をしていく。更新のたびに保険料が高くなっていく。更新型やったらエライこと
●定期付終身保険と更新型保険をバンバン売れ!
●満期までに累計でいくら支払うのかキチンと確認する。特に全期型と更新型の場合
●逆ザヤで経営が逼迫している保険会社の目標:予定利率の高い加入者を減らし、低い加入者を増やすこと
●サービスは無料じゃない。価値があるから有料が当然=無料のサービスなんていらない
●保険は損得勘定じゃない。損得を考えて右往左往するから保険会社はつけあがる
●「外資なら安心」「ソルベンジャー・マージン比率が高いから大丈夫」「格付けが高いから大丈夫」・・・誤った新常識
●自分の身は自分で守れ。自分の不安は自分で埋めろ。これが原則 -
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▼ 100文字感想 ▼
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「ナニワ金融道」で有名な漫画家青木雄二の儲け
の本音。将来が不安なサラリーマンにおすすめ。
お金を儲ける秘訣は、欲望を満たしてあげること。
そして行動あるのみ。思っただけでは実現しない。
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▼ 3つの共感ポイント ▼
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■「ワシにはワシの描きたいことがある。それは
誰にもマネできん自分だけのものや」という誰
にも頼らぬ自覚、自尊心がなければ、漫画の世
界で勝負を張っていくことはできません
(P134)
■手段を選ばないと、目的は実現できない
(P139)
■人間には葛藤、憎しみ、裏切り、嫉妬、怒り、
悲しみ、愛、良心など、濃密な感情が渦巻い
ております。漫画にしろ小説にしろ、歴史に
残る作品は、この人間どうしても抑えようの
ない感情を描き切っており、それが読者の共
感を呼び起こすのであります
(P141)