井口博のレビュー一覧
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Posted by ブクログ
被害・加害両面の予防・危機管理に。
◯パワハラ防止法における定義:
①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する③労働者の就業環境が害されること
→3要件の成立が必要。あくまで法律の定義であり、会社の定義はより予防的。
→事業主への雇用管理上必要な措置の義務付け、報告者等への不利益処分の禁止、厚労大臣の報告徴収、勧告、罰則規定
◯厚労省ワーキンググループ2012年報告書における6類型:
①身体的な攻撃:暴行、傷害
②精神的な攻撃:脅迫、名誉毀損、侮辱、暴言
③人間関係からの切り離し:隔離、仲間外し、無視
④過大な要求: -
Posted by ブクログ
ウィズコロナ時代における最新の情勢に合わせたハラスメント問題について議論された本。
印象に残ったハラスメントの種類はハラスメントハラスメントである。なんでもかんでもハラスメントということ自体がハラスメントになるということを知った。
2020年6月施行のパワハラ防止法についてどのような法律で今後パワハラ相談や裁判、パワハラ行為者により厳しく対応されるようになる一方、この法律によるパワハラの判断基準は平均的労働者の感じ方のことで時代による定義の曖昧さやグレーゾーンというものについては考えないといけず、今後も常日頃として皆で考えなければならない問題であることを改めて実感。
また巻末には実例判決集