あらすじ
アウトとセーフの境界はどこにあるのか。被害を受けたら、被害を訴えられたらどうするのか。経営者や管理職に限らず、誰もが被害者、加害者になりうる「パワハラ問題」。2020年6月からは「パワハラ防止法」も施行されたが、中身を理解している人は少ない。過去、1000件以上のハラスメント相談を受けてきた弁護士が、この法律を徹底解説したうえで、予防策や危機管理、過去の判例まで詳述。全組織人必読の書。
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Posted by ブクログ
会社規定にあるパワハラや一般的に認識されているパワハラは、裁判所で認定されているよりとても広い概念だそうだ。そのため、社会でアウトでも裁判ではセーフだったり、被害者側の精神的金銭的負担が大きいこともあり、泣き寝入りせざるを得ないケースが後をたたないそうだ。無自覚で加害者になってしまわないための知識、冤罪を防ぐための徹底した調査、そして何よりも、被害者が報われる制度が早急に必要だと感じた。
Posted by ブクログ
判例は参考になりますね。個人的には「相手が○○ハラと感じたら100%○○ハラ」は暴論だと思っています。その人の普段の言動・行動・人への接し方・状況等か関わってくると考えている。上も下も自分と違う年代の考え方を理解し共感できる部分を学びたいし、協力できることがあれば力になりたい。
Posted by ブクログ
被害・加害両面の予防・危機管理に。
◯パワハラ防止法における定義:
①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する③労働者の就業環境が害されること
→3要件の成立が必要。あくまで法律の定義であり、会社の定義はより予防的。
→事業主への雇用管理上必要な措置の義務付け、報告者等への不利益処分の禁止、厚労大臣の報告徴収、勧告、罰則規定
◯厚労省ワーキンググループ2012年報告書における6類型:
①身体的な攻撃:暴行、傷害
②精神的な攻撃:脅迫、名誉毀損、侮辱、暴言
③人間関係からの切り離し:隔離、仲間外し、無視
④過大な要求:業務上不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
⑤過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること、仕事を与えない
⑥個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること
◯セーフになる要素 ※あくまで要素で総じてアウトのことも
1)業務が人の命や身体の安全に関わること
2)部下のミスの程度が多いこと
3)部下が理由なく反抗的だったとき
◯事業主の措置義務
・就業規則・方針の作成、公表、教育、相談窓口の設置
◯部下から相談を受けた際の禁句→二次被害
・「あなたにも悪いところがあるのではないか」
・「それくらいみんな我慢している」
・「なぜやめてくださいと言わなかったのか」
◯無意識パワハラ
・できると思って難易度の高い業務を依頼し、対応できず自信喪失
→期待してハードルの高い業務を依頼することの意図の事前の説明、難しい場合相談に乗りやすい環境づくり。コミュニケーション
◯グレーゾーンの判断
・「業務上の必要性」と「言動の態様」
→グレーゾーンはフォローが重要
◯部下の叱り方の5原則
①叱責の原因である事実に間違いはないか
②原因に対する弁明を与えているか
③叱責の態様に行き過ぎはないか
④叱責が社員間で公平を欠いていないか
⑤叱責がペナルティを伴うとき過大になっていないか
◯部下から上司へのパワハラ
・注意に対して暴力的な反応をする部下
→これを叱責すればそれ自体がパワハラになり得る。
→その行為がパワハラに当たること、再び同様の行為をした場合懲戒処分に付される可能性がある旨告げる。そのまま放置がもっとも良くない。
・上司からパワハラを受けているとの噂を流された場合
→これを叱責すればそれ自体がパワハラになり得る。
→周辺から事実関係を裏取り。事実に反する噂を立てることはパワハラに該当し得る旨を告げる。
・やり手で優秀な者を組織が看過するパワハラ
→事実関係の記録、周辺の味方
Posted by ブクログ
ハラスメントが細かく分類されており、また、文末に判例30選が掲載されており、具体的なイメージがつきやすい。
企業側がどう対応していくか、という事業者目線で類型化や解説がされている。
どちらかと言うと、加害者にならない為に、何に気をつけるべきかの知識を得るための本。
個人的には、被害者側が、実際に被害を受けた際にどのように動くべきか、また悪化やエスカレートを防ぐ為に何が出来るのかをもう少し知りたかった。
冷静に、客観的になるために、時間を置いてからまた読み直したいと思う。
Posted by ブクログ
パワハラ問題について判例をもとに解説がされている。
パワハラを訴えた被害者に対し、面談を無断録音していた上司側の証拠が採用されて、無罪判決の事例があった。面談の様子からパワハラはないと判断されたとのこと。無断であっても、録音が採用されるんだな。
Posted by ブクログ
パワハラ対策が法制化された経緯から、実際の裁判例までわかりやすく解説されている。
結局「言った・言わない」の水掛け論になった場合に会社が設置する調査委員会で事実認定することは、証拠集めに限界があるし、捜査の素人が集まるわけだから、難しいように感じる。
Posted by ブクログ
弁護士が解説するパワハラ防止法だが、どうしても守りに入らなきゃいけない感じがしてしまう。
著者が体験した事例や、巻末の判例などは参考になるが、やはり不安が残る。
Posted by ブクログ
ウィズコロナ時代における最新の情勢に合わせたハラスメント問題について議論された本。
印象に残ったハラスメントの種類はハラスメントハラスメントである。なんでもかんでもハラスメントということ自体がハラスメントになるということを知った。
2020年6月施行のパワハラ防止法についてどのような法律で今後パワハラ相談や裁判、パワハラ行為者により厳しく対応されるようになる一方、この法律によるパワハラの判断基準は平均的労働者の感じ方のことで時代による定義の曖昧さやグレーゾーンというものについては考えないといけず、今後も常日頃として皆で考えなければならない問題であることを改めて実感。
また巻末には実例判決集30選があり各事案についての判決のポイントが記載されており、こういうのを用いてディスカッションを行う材料として使えると思う。
自身がそのような管理職の役職ではないものの、ハラスメントの話題が上がってきた際には読み返そうと思った。