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Posted by ブクログ
被害・加害両面の予防・危機管理に。
◯パワハラ防止法における定義:
①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する③労働者の就業環境が害されること
→3要件の成立が必要。あくまで法律の定義であり、会社の定義はより予防的。
→事業主への雇用管理上必要な措置の義務付け、報告者等への不利益処分の禁止、厚労大臣の報告徴収、勧告、罰則規定
◯厚労省ワーキンググループ2012年報告書における6類型:
①身体的な攻撃:暴行、傷害
②精神的な攻撃:脅迫、名誉毀損、侮辱、暴言
③人間関係からの切り離し:隔離、仲間外し、無視
④過大な要求:業務上不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
⑤過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること、仕事を与えない
⑥個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること
◯セーフになる要素 ※あくまで要素で総じてアウトのことも
1)業務が人の命や身体の安全に関わること
2)部下のミスの程度が多いこと
3)部下が理由なく反抗的だったとき
◯事業主の措置義務
・就業規則・方針の作成、公表、教育、相談窓口の設置
◯部下から相談を受けた際の禁句→二次被害
・「あなたにも悪いところがあるのではないか」
・「それくらいみんな我慢している」
・「なぜやめてくださいと言わなかったのか」
◯無意識パワハラ
・できると思って難易度の高い業務を依頼し、対応できず自信喪失
→期待してハードルの高い業務を依頼することの意図の事前の説明、難しい場合相談に乗りやすい環境づくり。コミュニケーション
◯グレーゾーンの判断
・「業務上の必要性」と「言動の態様」
→グレーゾーンはフォローが重要
◯部下の叱り方の5原則
①叱責の原因である事実に間違いはないか
②原因に対する弁明を与えているか
③叱責の態様に行き過ぎはないか
④叱責が社員間で公平を欠いていないか
⑤叱責がペナルティを伴うとき過大になっていないか
◯部下から上司へのパワハラ
・注意に対して暴力的な反応をする部下
→これを叱責すればそれ自体がパワハラになり得る。
→その行為がパワハラに当たること、再び同様の行為をした場合懲戒処分に付される可能性がある旨告げる。そのまま放置がもっとも良くない。
・上司からパワハラを受けているとの噂を流された場合
→これを叱責すればそれ自体がパワハラになり得る。
→周辺から事実関係を裏取り。事実に反する噂を立てることはパワハラに該当し得る旨を告げる。
・やり手で優秀な者を組織が看過するパワハラ
→事実関係の記録、周辺の味方
Posted by ブクログ
ウィズコロナ時代における最新の情勢に合わせたハラスメント問題について議論された本。
印象に残ったハラスメントの種類はハラスメントハラスメントである。なんでもかんでもハラスメントということ自体がハラスメントになるということを知った。
2020年6月施行のパワハラ防止法についてどのような法律で今後パワハラ相談や裁判、パワハラ行為者により厳しく対応されるようになる一方、この法律によるパワハラの判断基準は平均的労働者の感じ方のことで時代による定義の曖昧さやグレーゾーンというものについては考えないといけず、今後も常日頃として皆で考えなければならない問題であることを改めて実感。
また巻末には実例判決集30選があり各事案についての判決のポイントが記載されており、こういうのを用いてディスカッションを行う材料として使えると思う。
自身がそのような管理職の役職ではないものの、ハラスメントの話題が上がってきた際には読み返そうと思った。
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