川島武宜のレビュー一覧

  • 日本人の法意識

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    ネタバレ

    [ 内容 ]
    西欧諸国の法律にならって作られた明治の法体系と、現実の国民生活とのあいだには、大きなずれがあった。
    このずれが今日までに、いかに変化し、あるいは消滅しつつあるのか。
    これらの問題を、法に関連して国民の多くがどのような「意識」をもって社会生活を営んできたかという観点から、興味深い実例をあげて追求する。

    [ 目次 ]


    [ POP ]


    [ おすすめ度 ]

    ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
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    [ 関連図書 ]


    [ 参考となる書評 ]

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    2011年05月11日
  • 日本人の法意識

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    内田先生おススメの一冊。
    読みながら、「ははあ、あるある」と思い当たること数々。
    著者は、日本人には「権利』観念が欠けていると述べているが、近年のやたらな「権利意識の振り回し」は、まさに権利の観念の欠如が齎しているものと思ってよいのであろう。

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    2011年01月30日
  • 日本人の法意識

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    ものすごく掻い摘んで言うと
    西洋・・・進んでる
    日本・・・遅れてる という内容

    しかし、目的合理的法意識と価値合理的法意識の対立であって、西洋内部でもある対立なのではないかという批判がある

    ただ、日本人がどういう法意識を持っているかを知る上では、おもしろい本

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    2010年05月11日
  • 日本人の法意識

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    1967年の本なので掲載データは古いが、エッセンスは現在でもほとんど通用するのであろう。
    現行の日本の法典は、明治期に西洋から日本に「移植」された。当時の起草者は、西洋の法意識が本来の日本の生活秩序とは異質であることを承知していた。その上で、列強に伍して「文明化」を促進するためやむなくそうしたのである。
    しかし、法の執行はその社会状態を離れてはありえない。それゆえ著者は、日本人が法をどのように扱おうとしてきたかを、「法意識」として分析する。
    「権力」は実力を持って強制できる力であり、「権利」とは異なる。明治以降、日本人に権利、所有権、契約、訴訟の意識は希薄であった。

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    2018年10月14日
  • 日本人の法意識

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    内田氏推薦の本。古い本なので、今の本と比べて読みずらい。当時はわかりやすい本だったと思う。
    法意識は当時と今では変わってきており、その辺についてしることが出来てよかった。
    法が社会に与えるインパクト、影響速度など興味が出てきた。

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    2009年10月04日
  • 日本人の法意識

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    『日本人の法意識』と題しているのでひろーい考察かと思いきや、

    「この調停事件の経験 - 西洋的法思想に立脚する私の法意識にショックをあたえた……(中略)……調停委員の発言 - は、私をして、調停制度の歴史やそれを支える法意識の探究にむかわせた……(後略)。」(p.192)

    この一文から明らかなように、日本に蔓延る調停至上主義を解明するのが本書の狙い。多分。

    --雑な要約--

    明治以前から日本には仲裁と調停とが未分化の方法で紛争を解決することがあったらしい。調停と仲裁とはともに第三者の介入がある点で似ているものの、調停はあくまでも紛争当事者双方を最終的に相互合意させることが目的であるのに対し、仲裁は当事者の合意関係なく第三者が決定を下してしまうことに一番の違いがある。筆者のゆう仲裁的調停の定義は正直よくわからないが、恐らくは、第三者が決定を下すものの、当事者も空気を読んで最終的に合意する、とゆうことが言いたいのかと思う。
    さて、仲裁的調停は徐々に調停的性質に傾き、明治8年に「勧解」とゆう名で調停が制度化されると、14年には勧解が最下級の裁判所である「治安裁判所」の業務として定められ、関聯規則などが制定された。
    23年に民事訴訟法が制定されたことに伴い、裁判所の業務から勧解すなわち調停は除かれ、裁判所はより西洋的な、白黒つける場としての性格を強めた。しかし、大正期にかけて社会体系に変化が起こり、協同体から個人主義へと社会が変容したことで、日本国民の間に自己の権利をもとめる動きがひろまると、それまで紛争を丸く収めてきた有力者(名主や地主)の存在を以てしても国民の権利要求を抑えられなくなり、これを国家の根幹を揺るがす事態と受けとった政府は、種々の調停法を定めて再び調停を制度化した。
    大正11年から陸続と出てきたこれらの調停法の狙いは、紛争を権利義務の観念から切り離す、つまり法に依らない解決を図ることであり、したがって、双方の言い分に白黒つけるのではなく、丸く収めるのが目的であった。それを有力者の代わりに、調停委員会に委ねることで、調停は再び裁判所の管轄となった。

    ところで、明治憲法が狙いとしたのは日本人の頭に法治主義を植えつけることではなく、列強に対抗するために治外法権と関税自主権の恢復を図ることであり、憲法や民法などの制定もあくまでも西洋の法治国家の体裁を身につけることを狙いとしたため、法治主義はひろく農民や労働者に普及しなかっただけでなく、立法の立場にある為政者の中にも法を蔑ろにする者が少なからずいたそうな。そもそも当時の日本はスメラミコトを頂く体制であり、裁判もスメラミコトの名の下に行われていた。
    明治政府が手本とした西洋では、法は法、現実は現実として、あくまでも法の絶対を支持し、また権利と法とはコインの表裏のような関係で、権利を守ることは法に従うことであった。しかし日本ではそもそも協同体の一部としての生き方が強制されていたために自己の権利を要求することは社会から白眼視される行為であり、権利を求めることが社会的に許されない以上、法ももはやあれども無きが如きであった。それゆえに、日本では白黒つける裁判も有名無実となり、調停が制度化されるに至る。

    そうした日本の紛争解決への姿勢は現代にも引き継がれた。優先道路を走っていた車と脇道からでてきた車とが衝突したとある事故で、裁判官がくだした判決は痛み分けともいえる内容であった。西洋の裁判では、優先と定めている以上は優先であり、脇道から出てきた車が悪いとゆうことになるが、日本では、優先道路を走っていた車にも、速度を落とすなど、し得ることがあったのにしなかった点で責任があるとしてしまう。
    契約書の約款は細かければ細かいほどよいとされるのが西洋流だが、日本では「誠実協議円満解決条項」とゆう風刺の効いた条項が必ず契約書に盛り込まれ、それ以外の条項にかかわらず、いざとなったら話し合って丸く収めましょう!とゆうことで締めてしまう。
    こういった種々の日本独自の紛争解決観念を筆者は「法意識」と呼んでいるらしい。(知らんけど。)

    ただ、個人主義も長くやっていると板についてくるものなのか、最近は国民の間にも調停によらず裁判でケリをつけたり、契約書に米粒大の字でびっしりと約款を書いた契約書が増えてきたりと、少しずつ西洋化の傾向がみられるとゆう。

    --要約おわり--

    鉤括弧(「」)、長い横線(---)、傍点(文字の上につける点)などが頻繁に使われすぎていて、赤線やマーカーで線を引きすぎた教科書みたいになっている。非常に読みにくい。

    「二. 近代法の『私所有権』の特質」(p.68-78)の所有権の話は色々とひっかかった。地代を徴収する権利を所有する者と、地代を払って耕作する権利を所有する者と、というように一つの耕作地に何層にも何重にも所有権が成立し得るのが中世であったという例を引いて、筆者は昔はいまほど所有権が独占排他的でなかったと説くが、少なくとも後者のは現代では耕作権と呼ぶのでは……。権利を所有するから所有権と呼ぶとゆうのなら、この世の権利は全て所有権になってしまうのでは……。
    更に、その所有権は当時の中央や幕府によって制限を受けていたのではなく、本来的に制限されていたのであるから、すなわち所有権の性質がそもそも違うと説くが、本来的にどうして制限されていたのかが説明されていない。

    「三. わが国における所有権の法意識」(p.78-94)に紹介されている修学旅行の例も、学生が旅行先でタダ飯を食ったり、土産物をパクッたりしたという事例を引き合いに出して、これを窃盗とは思っていないところに、窃盗に対する心理抵抗がみられないと括っているが、引率の先生がそれをやったとゆうのならともかく、学生がやったこと(引率とは別行動中)をその例に挙げるのもどうかと思う。それとも、フランスやドイツの学生にはそうゆう手合いはいないのか。全体にもやもやする事例と、「……と思う」ばっかりで、歯切れが悪い。

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    2025年06月21日
  • 日本人の法意識

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    近代社会と伝統的社会のエートスの違いに眼を向け、単なる法制度を論じているだけでは見えてこない、日本人の法に関する意識について、多くの実例をあげながら考察をおこなっています。

    著者自身は近代主義の立場を取っていると思われますが、そうした著者の立場に賛同できない読者にとっても、法制度の背後にあるエートスについて考えるための手がかりとして読みなおすことができるのではないかと思います。

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    2016年01月29日
  • 日本人の法意識

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    不平等条約下の屈辱的な列強との関係を一日も早く正常化するために、慌てて法律が用意された。

    このことが、日本の前近代的な意識とあまりにかい離している法の体系を作った。契約とか、裁判とか、権利とかが、骨身にしみて理解されていない。

    いまなら日本人論の古典というところでしょうか。ちょっと苦手な文体でした。

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    2014年01月19日
  • 日本人の法意識

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    久方ぶりに読みましたが、あれっ、物足りないなという感じ。
    具体例は確かに面白いのだが、それで何を言いたい?という感じ。
    岩波新書の位置付けから考えると本書は岩波新書を代表する一冊と断言するが、当方も経験を重ねたか、少々次の一手を要求してしまう(とやけに偉そうに書いてみる)。
    あとどうでも良い感想ではありますが、時代ですな、マルクスって感じを文章の端々に見て取れます。
    色んな意味で大学の教養課程における必読書じゃないでしょうか。

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    2013年07月11日
  • 日本人の法意識

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    探している「法は人間のためにある」という定義は、この本の中にはなかった。

    ただし、以下2つの論点が面白かった。
    法は西洋においては権利と同一の概念だが、日本には伝統的に義務はあっても権利の概念はなかった。
    理想と現実をはっきりと二元化してとらえる西洋の考え方に対して、日本では現実への妥協が「なしくずし」的に行われる。

    日本でのコンプライアンスを考えるにあたって、非常に興味深い。

    以下、1~2章
    前近代的な「法意識」について
    「社会行動の次元における法」と「書かれた法」との間の深刻重大なズレ
    法律は、政治権力の発動に関する一定の思想ないしイデオロギーの表明である
    法律は社会生活を現実的にコントロールしている
    しかし、人々の社会行動・社会秩序を100%法律によって規制し維持しているという社会はない
    法による社会統制の程度は、時代により国により非常に違う
    現実の社会党生の課程において方がどのように機能するかと言うことは、法をめぐって人々が現実的にどのように行動するかによって明らかになる

    伝統的に日本人には「権利」の観念がかけている
    西洋では「法」と「権利」は同一の事物(現象)を別の側面からいっていること
    法は、歴史上、「実力」の行使を抑制するための社会的メカニズムの一つ。争いを「実力」行使によって解決する代わりに、一定の「客観的な判断基準」による評価によって解決することを目的とする
    すなわち、法は、Bがある行為をする義務を負っていることについてAが持っている利益を、AとBとの事実上の力の強弱にかかわりなく承認し保障することを目的とする
    その判断基準は、個人の考えを超えた事実(慣習や法律)に根拠を持っているべき
    しかし、大社会には種々の異なった判断基準がある
    判断基準の正当性の信念をつくり維持するための工夫が行われる


    西洋:「法」と「権利」と同一の言葉
    日本:「権利」についての法意識の欠如。「権利本位」ではなく「義務本位」

    法律は、権利義務に関する重大な政治権力の強制力が発動される内容を定めるもの
    西洋:法律の言葉の意味を確定的・固定的にする努力をしそのように意識する社会
    日本:法律の言葉の意味を本来不確定的・非固定的なものと意識して承認する社会
    法律にすでに含まれていることの発見を「解釈」という
    法律に含まれていないが判断基準にされるのが、慣習法や条理

    西洋では、法律の理想と社会生活の現実の二元ある
    日本には、理想と現実を厳格に分離する思想はない。現実への妥協はなし崩しに行われる

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    2019年02月19日