小田順子のレビュー一覧

  • お客様が集まる! 士業のための文章術

    Posted by ブクログ

    メールがついつい長くなってしまい、口で説明しても「良く分からない」と言われることが多いので、読んでみました。自分の伝え方の悪さに納得。士業のエゴがあったように思えました。具体的な例示が多いので、少しずつ実践しています。

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    2014年03月02日
  • 令和時代の公用文 書き方のルール

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    私は社内用文書は当たり前ですが、外部の民間の方向けに文書を書くことがある関係で読みました。
    この書き分けについて明確に書かれています。
    P223から引用した文献が載っています。オンラインで読めるものにはQRコードが付いているので、すぐ確認できて便利ですよ。

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    2021年06月15日
  • 令和時代の公用文 書き方のルール<改訂版>

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    文章作成や書類作成で使う日本語というのは、社会人になると中々学ぶ機会がなく上司や先輩のチェックで気づくことや修正することが殆どかと思います。

    指摘された内容や記載が国語的に正しいのか、それとも社内慣習なのかをきちんと理解している人は少ないでは無いでしょうか。

    あまり国語力が強くなかったり、これまで上司や先輩に国語的に指摘されてこないまま年齢や役職を重ねてしまった人は、本書を手元に置いて文章作成やチェックする際のお助け本として活用するのが良いのかなと思いました。

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    2026年07月21日
  • 令和時代の公用文 書き方のルール

    Posted by ブクログ

    サッと流し読み。

    文化審議会建議「公用文作成の考え方」(令和4年1月7日)では、公用文を「告示・通知等」「記録・公開資料等」「解説・広報等」に分類した上で、それぞれの文書の目的や種類に応じた書き表し方を考えることとされている。
    同建議では、「公用文の表記は法令と一致させる」ことを「原則」とした上で、告示・通知等は「原則に従って書き表す」、記録・公開資料等は「原則に基づくことを基本としつつ、必要に応じて読み手に合わせた書き表し方を工夫する」、解説・広報等は「特別な知識を持たない人にとっての読みやすさを優先し、書き表し方を工夫する」とされている。

    つまり、公用文の書き表し方は、まず前提としての「原則」があり、文書の種類に応じて「原則」からの逸脱をどの程度認めるかを検討することとなる。
    したがって、公用文作成に習熟するためには、「原則」を一定程度理解することが優先されるべきだと個人的には思う。
    本書はまえがきでも断りがあるように、「原則」からの逸脱が許容される「記録・公開資料等」「解説・広報等」(本書での呼称は「公用文Ⅱ」「広報文」)を対象としているということに注意しなければならない。
    つまり、「原則」をきちんと理解していない人が「告示・通知等」(本書での呼称は「公用文Ⅰ」)を書くときに本書を参照すべきではないということに注意が必要である(特に送り仮名の付け方に関して)。
    ちなみに、p.79にある以下の記述は、誤りではないだろうか。

    “「慣用化していて、送り仮名を省く語」の中に、「貸主」があります。しかし「借主」はないのです。そのため、「貸主」、「借り主」が正しい書き方となります。”

    「送り仮名の付け方」(内閣告示)には記載がなくても、「法令における漢字使用等について」(内閣法制局長官通知)で送り仮名を付けない語の例として「借主」が挙げられているため、公用文(告示・通知等)では「借主」が正しい表記である。解説・広報等では「貸し主」「借り主」の表記も許容されるのだろうから、わざわざこの段落を書いた理由がわからない。

    既に公用文の「原則」をある程度理解している人が、一般向けの噛み砕いた文書を作成するための文章術を身につけるためには参考になる本だと思う。

    ・広報文では「及び」「並びに」「又は」「若しくは」は使わない(第4章の7)

    などは、なるほどと思った。

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    2024年06月30日
  • お客様が集まる! 士業のための文章術

    Posted by ブクログ

    ネタバレ

    首を傾げたくなる部分もあるが、自分の文章を見直すきっかけになる。

    ・裁判・行政向けの文書と一般向けの文書とで書き方を変える
    ・漢字を少なく…3割~5割
    ・「及び、並びに、又は、若しくは」を使わず箇条書きで列挙する
    ・狭く、深くアピールする

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    2018年08月24日