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古代律令制時代に生まれた戸籍はなぜ、何のために明治に甦ったのか? そしてその制度が21世紀の今日まで生き続けているのはいったいどういう理由なのか。 夫婦別姓問題、同性婚、このほか種々の国際化の「見えざる障壁」になっている、日本独自の国民管理制度を暴く。 「天皇には戸籍があるか」「江戸時代の戸籍制度は」など、戸籍をめぐる小ネタも満載!
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Posted by ブクログ
面白すぎる!!!! 戸籍の存在を知らずとも普通に生活している、つまり戸籍は日常生活とは無縁な存在と感じられる。が、マイノリティの立場になると(本書でいう無宿や「外地人」、婚外子など)戸籍という制度が自身の生活を縛る・抑圧の方向へ強烈に作用する点に 日本の伝統的な差別体制が見て取れた。 ・戸籍に登録...続きを読むされてはじめて日本人となる その背景に、外圧 国難にどう対応するか→天皇を頂点とし、家単位で従う 国体 85頁 江戸時代の人別帳(戸籍というよりは、世帯単位の記録のため住民台帳にあたる) しかし、機能としては不十分 身分制の中でカバーしきれない そうした中で人別帳から漏れ落ちた「無宿」→階級と職能を全うすることが国家の安定となると考えられていたため、自然と「反体制勢力」とみなされ差別された 佐渡送りなど 95頁 壬申戸籍においては、今日のような血統主義ではなく、移住地主義によって日本人が確定されていた ex.鹿児島 苗代川 朝鮮人集落 101頁 戸籍への登録による同化 例えば苗字など=創氏改名政策は、朝鮮支配以前から行われていた 141頁 明治において 戸籍がない という理由で人間を蔑視する 江戸時代の無宿に対する抑圧的空気と通じる 143頁 無戸籍解消のための方面委員(今の民生委員) 145頁 無戸籍であっても特段の不利益は生じていなかった(ex.昭和初期 無戸籍の世帯であっても隣近所が手伝って葬式(本来死亡届がないと火葬できない)を行っていた) →戸籍は特段の恩恵がない 一方で 146頁 戸籍事業を精神的救済と位置付け 家の秩序に回収しようとした 149頁 的が浜事件 無戸籍のサンカの集落に対する焼き払い 172頁 朝鮮併合の際「同じ日本国籍でも平等にあらず」=国家にとって国籍とは国益に照らして個人に与えるもの、国家の裁量によって左右されるもの という論理
これは素晴らしい本! 選択的夫婦別姓制度が裏テーマとしてありながら、そんなことはおくびにも出さす 大和時代の壬申戸籍に始まる日本の戸籍の歴史を追いかける。 国家という概念がはじまり、税の徴収のために生まれた仕組み。 しかし荘園制度とともに立ち消えになる。 それが復活したのが幕末。尊王開国のために徴兵...続きを読むが必要となり、戸籍の必要性が 改めて生まれる。それまで農民は姓などなかった。 それも家単位の戸籍となり、家父長制が制度としても確立する。 その後、明治政府が生まれ、戸籍はより強固になる。 長男は徴兵されない、ということで、新たな戸籍を無理くり作り、 徴兵逃れがはびこる。夏目漱石も北海道に転居し、逃れた。 当時は北海道民には徴兵の義務がなかったとか。 やがて敗戦となり、占領軍に旧来の仕組みを否定されても戸籍は生き残った。 様々な問題があり、住居と紐づかなくなり、それを補うための住民票、 マイナンバー制度が誕生しても、なお戸籍は生き残った。 それはもはやイデオロギー。 明治時代に幻想のように生まれた家父長制の維持だけのために、戸籍制度は残る。 制度が残るということは、その維持のためにコストがかかる。無駄にかかる。 戸籍がないと、姓が違うと、家庭が壊れる。 何て言い草だろうか。 同じ姓でも壊れている家庭はいくらでもある。違う姓でも家庭は成り立つ。 明治時代、ほんの百数十年前に徴兵のために生まれた戸籍制度に何の意味があるか。 男系天皇制を維持するため、国民にも家父長制を強いる? 次の天皇にふさわしいのは愛子さんだろうし、今のやり方では維持できないのは 誰が見てもわかる。 なぜそれを無理やり守ろうとするのか。 戸籍の歴史を追うことで、今の問題点を明らかにしてくれる、良書!
「日本史」の時間に覚えたキーワードが沢山出てきて、今更ながらに驚くことばかり。昔は高校受験程度で戸籍謄本提出したものだけど、プライバシーもへったくれも無かったなーとつくづく。 今も続く不平等や、差別感情の根っこはそもそも、不完全でご都合主義な「戸籍制度」から生まれたものなのでは?と思うほどだが、マイ...続きを読むナンバー制度がもっと普及したら(それはそれで嫌なんだけど)戸籍制度自体が無くなる!なんてこともあるかもね? 「寄り道」のコラムも楽しく勉強になりました。 S氏に感謝を込めて。
「戸籍は家を管理し、維持するための制度」という論旨で貫徹され、その制度運営上の困難や矛盾について歴史を具体的に紐解きながら著述されており、大変おもしろかった。 すごく硬い印象の文がずっと続いた後、「サザエさん」の章で雲行きがやや怪しくなり、後書きでコンカフェに通うヲタクであることが明らかにされたとこ...続きを読むろで、読み手としてはズッコケた笑
選択的夫婦別氏制の反対論拠として、古来伝統の戸籍制度が壊れる、と言う主張がある。はて、戸籍とはどんなものかを知るために読んでみたが、反対論者の主張には全く意味がない事が理解できた。日本古来の伝統なんかでは全くなく、明治に作られた新しい制度であって、ましてや存在意義まで疑われるような代物とは。一体保守...続きを読むを名乗る人達は何を守ろうとしているのか理解不能である。 戸籍にまつわるあらゆる視点がコンパクトにまとまっていて読みやすい。中国の戸籍制度との違いに関する説明があれば完璧だった。
日本の戸籍は実効性に問題のあるシステムだと明治の頃から分かっていながら、家制度が解体されても亡霊のように生き残ってしまったのだ。何という無駄だろう。戸籍を通じて語られる大日本帝国の欺瞞の歴史を鑑みても、国民の登録制度として害が大き過ぎる。 韓国では2008年に家単位の戸籍が廃止されたって書かれていて...続きを読む、日本も今すぐやれと思った
相続の手続きをしたこともあるので戸籍についてはある程度はわかっているつもりだったが、読んでみて現状に合わない歪な仕組みだなあと思った。作成の目的と仕組みがすでに陳腐化しているのに、過大イメージだけが日本人に刷り込まれている。結果、住民登録とかマイナンバーとかつぎはぎな仕組みを維持しなければならなくな...続きを読むってしまった。 植民地時代の戸籍。朝鮮人と結婚して朝鮮戸籍に入った日本人女性は戦後日本国籍を自動的に失う。 つまり日本人の国籍は血統主義ではない(戸籍主義?) 実際のところ夫婦別姓に反対な本当の理由は戸籍システムの構造(筆頭者とメンバーの氏は必ず同じ)を壊したくないってだけかも。 戸籍の筆頭者に家長の名残をとどめておけるし。 戸籍がなくても住民票の登録もできるしパスポートも取れる。かたや相続時に法定相続人を確定するためと、結婚するときに相手の両親が健在か兄弟姉妹は何人いるかを確認するためには戸籍はないと困る。(でも相手が再婚だと直近戸籍では確認できない。なんとも使いにくい構造) 西暦2000年頃以前に生まれた人は電子化以前の戸籍があるから、あと70年くらいは相続時に戸籍集めをしないといけないことになるのか。 構造をリニューアルしてから電子化したかった、と思ってるかも。
戸籍の歴史に関する記述は大変勉強になった。 後半に入るにつれ、保守主義に対する筆者の批判が見え隠れした。筆者の主観的評価は話半分で読むのが良いと感じた。
2年程前から、2ヶ月に一度開催される近隣の読書会に参加しています、私より先輩ばかりの集まりで、皆様、読んだ本を詳細に説明していただき、楽しみにしてます。 この本は、前回の会で紹介されたもので、戸籍に関する歴史を説明した本ということで、歴史好きの私の心を揺さぶってくれました。どんな制度にも歴史がある...続きを読むのですね、楽しく読むとともに、自分の家族の家系図についても興味を持ちました。 以下は気になったポイントです。 ・戸籍の本質とは「日本人であることの証明」である、 言い換えるならば 戸籍を持っている人は全て日本国籍ということであり、 裏を返せば 戸籍のない人は日本人ではないとみなされる(p20) ・外国人と日本人が結婚しても2人が「 夫婦」として名を連ねる 戸籍は作られることは ない、日本人の配偶者について新たな 戸籍が作られるのみである、 当人たちからすれば これでは結婚したという 達成感はないかもしれない、 ただし日本人の戸籍には外国人と結婚したという 法的な事実は記載される (p23) ・明治閏4年(1871) 4月4日、 太政官布告170号として、最初の戸籍法が 新政府によって交付された、 これに基づき 翌年から編製されたのが「 壬辰戸籍」である、 この戸籍は日本に居住する全ての身分、 すなわち「華族・士族・神官・僧侶・平民」に至る全ての身分のものを戸籍に登録することで、神国化において皆が平等な日本人となることを顕示するのが目的であった(p29) ・日本が近代の国歌を築いていく過程には欧米と対照的な特色があった、 君主制を廃止して 政教分離に基づく国民国家を築いた フランス などとは逆に「 日本」という国民国家を築く ためのシンボルとして、 神話時代から存在する君主、 すなわち 天皇をまつり上げた点である(p31) 天皇の威光の下に全ての人民が「臣民」として包摂されるという物語が作られた(p31) ・治安維持も戸籍制度における重要な目的であった、日本書紀には 670年に「戸籍を作る、 盗賊と 浮浪を断つ」との記述がある、戸籍を作るということは 社会からの「はみ出し者」を統制し彼らを国家の定めた秩序に回収することでもあった (p35) ・古代の公地公民制が滅びたのは、人民がアトム化して私益だけを求めたからである、 明治国家において それを再現させないために、まず人民を「家」の一員として設定することで、 各々が個人主義に流れることを防ぎ、その家の延長としての国家へと統合していく。 そこで 明治政府は「家長」を 戸籍制度の中に導入した、すなわち「戸主制度」である(p37) ・同じ戸籍に入っている者こそが「家」の一員ということである、 これが 明治 民法の要である、なぜ重要なのかというと、この家 すなわち 戸籍に入る、 入らないということを決めるのは「家長」の 権限とされたからである (p41) 戸主は、国家の出先機関として、家族を統制して「 正しき国民」としての倫理・責任感を植え付ける役割を託された(p46) ・隠居による 家督の交代は、家内の 権力関係の逆転をもたらすものである、 戸主に対する家族の恭順は当然とされるから、隠居した父が 今度は、新戸主(子供) の監督下に服することになる(p59) ・男系 社会は世界中に少なくないが、 日本のように「家を継ぐため」の手段として女が婿を取るというのは世界に類例がない。中国や朝鮮 などの儒教社会では 血統を表す「姓」に価値観があるので、婿という「異姓」 つまり 他家の人間に家督を渡すことはありえない(p62) ・政府が国民全般に、 苗字を持つことを許可したのは1870年である、 これは全国統一 戸籍の編製への布石であった、 ただ 許可制では国民が積極的に苗字を作ろうとしなかったため、 1875年には幼児の使用を義務化した (p66) ・人別帳は庶民を対象にしたもので、支配層である 武士は「分限帳」という武士 専用の登録簿によって管理されていた、僧尼 ・神官も、人別改の対象外であった。人別改は、天領と藩領のみであった(p85) ・ 琉球は「清」 を表として「 島津家」を裏とする 二重支配体制が行われていた、これが崩れることになったのは19世紀になって 欧米が東アジアに進出して、イギリスがアヘン戦争で中国を武力によって 屈服させたからである(p109) ・ 徴兵制は満17歳から40歳の男子を対象に「 国民皆兵」を原則にしていたが、 戸主・長男・ 養子・ 家業の管理者については 兵役を免除するものとしていた(p118) ・明治政府は 明治19年に戸籍制度の改正に踏み切った、 こうして生まれた 明治19年式戸籍は戸籍法の近代化を 導く 改革があった、除籍簿が作られたので、 明治時代までは 家系図を作ることができる(p126) ・ 2003年に個人情報保護法が制定、 2008年5月に戸籍法は改正された。 これにより有資格者についても請求事由を詳細に記載することを義務付け、 戸籍謄本などの交付請求の制限を厳しくした (p162) 2026年1月25日読破 2026年2月28日作成
良書。 身近なのによく知らない戸籍。日本人の証。 家単位は独特、明治に納税・兵役の為で歴史は浅い、終戦時GHQの監査を巧みに抜けて続いた。 国の都合で続けられた。今の時代に合わないように思う。 朝鮮、台湾、沖縄、北海道、満州は本土の都合で酷い目にあってきたことがわかる。
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