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◆「No.1表示の正しい利用法とは?」「事業者がステマ規制に抵触しないための対応は?」広告表示の新常識がこの1冊でわかる!◆
ステマ規制が2023年10月1日から開始し、複数の企業が処分されています。また、2024年10月には確約手続/罰則の導入等の改正法が施行されました。法執行の強化につながるこの改正において、商品やサービスを展開する各企業は遵守する項目がより増え、注視する必要にせまられています。本書は法律の要点整理から「No.1表示の正しい利用法とは?」「事業者がステマ規制に抵触しないための対応は?」といった最新トピックを図版でわかりやすく解説し、実務のポイントまで紹介。改正景品表示法の全容を理解するための1冊となっています。付録には、広告審査に役立つチェックリスト付き。
■こんな方におすすめ
・商品、サービスを販売する業務、広報やPRに従事する方
・ECやネット広告担当者
■目次
●Part1 景品表示法を知る
・001 景品表示法の存在理由 ~商品・サービスを適切に選択できる環境を整備する~
・002 景品表示法の全体像
・003 景品表示法のリスク
・004 消費者志向経営と景品表示法ガバナンス
・005 社会の変化に対応してきた 景品表示法
●Part2 不当表示の禁止
・006 景品表示法は不当表示規制の基本法
・007 景品表示法の不当表示規制の全体像
・008 優良誤認表示
・009 有利誤認表示
・010 指定告示に係る表示
・011 不当表示となる要件とは?~不当表示の類型と要件~
・012 不当表示規制の対象となるのは「事業者」である
・013 不当表示の対象となる「表示」とは
・014 不当表示規制の対象は 表示行為を行った事業者である
・015「自己の供給する」商品・サービスとは①
・016「自己の供給する」商品・サービスとは②
・017 優良・有利誤認表示の要件「著しく」の程度
・018 優良・有利誤認表示の要件「著しく」における注意点
・019 強調表示・打消し表示
・020 不当表示の要件にある「一般消費者」とは誰か
・021 表示には合理的根拠資料が必要(不実証広告規制)
……ほか
●Part3 景品類の制限及び禁止
・037 景品規制の全体像
・038 景品類の定義①顧客誘引性
・039 景品類の定義②取引付随性
・040 景品類の定義③経済上の利益
・041 景品類の提供方法―総付と懸賞―
・042 懸賞(一般懸賞)と共同懸賞
・043 全面的に禁止される懸賞方法(絵合わせ)
・044 総付による景品類の提供と適用除外
・045 取引の価額の算定
・046 景品類の価額の算定
・047 景品規制の対象外となるもの① ―総論―
・048 景品規制の対象外となるもの② ―オープン企画―
・049 景品規制の対象外となるもの③ ― 値引―
・050 景品規制の対象外となるもの④ ―自他共通割引券―
●Part4 景品表示法違反があった場合の手続・効果
・051 景品表示法の違反があった場合
・052 行政調査の流れ
・053 景品表示法に違反する事実が認められたら
・054 確約手続の導入
・055 差止請求・損害賠償請求
・056 消費者団体等による請求・訴訟
・057 自主ルールによる措置・DPF 規約
・058 優良・有利誤認表の罰則
●Part5 景品表示法違反を防止するガバナンス
・059 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
・060 公正競争規約
・061 不当表示が起きる要因
・062 不当景品類が起きる要因
・063 不当表示等を防ぐために
・064 違反があったときの対応
・065 景品表示法を深く学ぶ~さらにその先へ~
●付録 景品表示法チェックリスト
■著者プロフィール
●【監修】池田・染谷法律事務所:公正取引委員会・消費者庁などの規制官庁や、社内弁護士、裁判官・検察官としての多彩な経験を持つ多くの弁護士が、独禁法・消費者法・情報法を軸とし、クライアントに価値あるリーガルサービスを提供するブティック型法律事務所。
●【編著】染谷 隆明:池田・染谷法律事務所 代表弁護士(63期)。専修大学法科大学院法務研究科修了。2014~16年 消費者庁表示対策課等に勤務。2018年池田・染谷法律事務所設立。2023年~国民生活センター商品・テスト分析。評価委員会専門委員。