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Posted by ブクログ
同法の成立は、1925. 普通選挙法の施行とともに、共産主義への脅威を背景としていた。すなわち、社会が共産化してしまう懸念があったのだ。当初、若槻礼次郎内閣により、成立する。つまり、民主主義の支持を得た政党内閣が成立させたのだ。法の適応としての効果はまだ当時低かったようである。
1930年代 徐々に取り締まりは強化される。日中戦争、太平洋戦争と、同法は改正を経て、共産主義=国体変革を目指す ことへの取り締まり この考えは、一人歩きを続ける。
法律が、制御を外れてしまう。政党の自殺、とも筆者は述べていた。
現在、破防法への反面教師として、その役割を果たしているという。秘密保護法案が成立した、今、読むべき本として、★5つを上げた。
また著者の中沢俊介は、同世代である。同世代が、これだけの著作を出せること、うらやましくも有り、誇らしくも思う。30代前半は、やはり社会の重要な役割を担うべきであろう。
Posted by ブクログ
1枚の写真が証拠とされ、共産党再建の為の集まりだとの特高警察
の主張から発生した「横浜事件」。1944年のことだった。
事件は明らかなでっち上げ。しかし、特高警察の過酷な取り調べの
過程で犠牲者も出ている。
戦後、元容疑者の名誉回復の為の再審が行われたが、事件の際の法
律が既に存在しないことから免訴の判決が出た。そうして、2010年になり
実質無罪とも言える刑事補償が決まった。
適用された法律は「治安維持法」。元々は共産主義への警戒から
結社を取り締まる為に生まれたものだった。民主主義・自由主義の
転覆を計るものから、国体を守る為のものだった。
1925年に成立した治安維持法の内容は漠然としていた。いかようにも
解釈出来る。これが後の特高警察の暴走の温床となった。小林多喜二
の虐殺を持ち出すまでもなく、特高警察にとって治安維持法は錦の
御旗だった。
ターゲットは共産党だけではない。新興宗教も次々と弾圧された。
そして、治安維持法を生んだ政党政治は崩壊に向かい、戦時色の
強くなった時代には反戦を唱えただけで適用されるようになる。
本書は治安維持法の誕生と変化の過程、植民地であった台湾・朝鮮で
の適用から戦後のGHQによる人権指令での廃止までを分かりやすく
解説している。
悪法もまた法なりとはいうが、そもそも思想を裁くことには無理がある。
誰が人様の頭の中まで分かるというのか。悪法が法として通用した
時代になんて、もう戻りたくないね。
Posted by ブクログ
悪名高い治安維持法の成立から、その拡大的適用、そして廃止に至るまでの歴史的経過を、中心的役割を果たした機関や政治的状況に焦点をあてることで克明に描き出している。本書によれば、治安維持法は加藤高明内閣の下で、共産党を具体的な対象と考え、デモクラシーを破壊しようとする結社に制限を加えようとして制定された。議会では反対意見も強かったが、政党人は成立した以上遵守するのが政党政治の精神だと理解していた。それが、次第に拡大解釈され本来的には共産党員でない人々にまで適用されていった。名前は知っているが、詳細には理解はしていないという歴史的に有名な事象は数多くあるが、治安維持法もその一つだったということに気づかせてくれる著作。戦前日本の政治の内実をより深く理解するためにも役立つだろう。
Posted by ブクログ
中澤さんはぼくより20歳も若い政治学者で、博士論文をまもめた力作。
治安維持法という悪法が、どうして、護憲3党が連立したときにできたか、から切り込んで分析している。
3党が連立することによって、当初の法案から宣伝を規制するなど牙が抜かれていくが、最後に、結社の自由を制限するという観点に絞って治安維持法ができていく。その解釈も厳密と抽象的の間の中庸できまっていく。
現時点で民自公がまとまったような時代だったということか。政党政治は、いままで与野党で争っていた政党が大連立するとたががはずれるいい例だと思う。みなさん、よく記憶しよう。
また、2回目の強化のときは、国会で廃案になったものを一部の枢密院の有力者が勅令で死刑をいれたりした改正案をつくり、あとから国会で承認させている。このような、国会の仕組みを通さないで、国民の権利を制限する歴史を絶対にくりかえしてはいけない。
その他、治安維持法の条文がどんどん拡大解釈されて、天皇制を否定する共産党から最後は、キリスト教団体まで規制するようになる。
現在、条文案を作成するわれわれも、後世において、拡大適用がされないよう、国民の権利義務に関わる部分はきちんと条文上規定しておく必要がある。
きちんとした法律を国民の意見をきちんときいて議会に提案し、成立後は、その法律に従って、きちんと節度をもって運用する、これが最低限の行政府の役目だと再確認した。
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