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「和仁かや」の「江戸の刑事司法 ――「御仕置例類集」を読みとく」ほか、ユーザーレビューをお届けします!
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「和仁かや」の「江戸の刑事司法 ――「御仕置例類集」を読みとく」ほか、ユーザーレビューをお届けします!
Posted by ブクログ
「時代小説をもっと楽しむ大作戦ぐふふ」第5弾は早稲田大学教授和仁かやさんのお力をお借りして、江戸のお白州に迫ります
いやー、大当たりの一冊だった!
まさにこれを読めば同心や御奉行が登場するお裁きを題材とすることが多い時代小説がもっとぐふふになること間違いなしです
そして何より人に話したくなる本だね
本書の元になったのは、江戸幕府の役人たちがどのように刑罰を下していたかという内容を記した「御仕置類例集」なる書物
そこから五つの事件を取り上げ、内容について考察してくれています
というか一緒に考えよう!っていう書き方だったね
取り上げられた事件は以下の五つ
①甚吉の事件
お寺の下男として働い
Posted by ブクログ
素晴らしく面白かった。
江戸時代の刑罰というと、『大岡越前』や『遠山の金さん』くらいしか知識がないのだが、そんな私の曇った目をキュキュッと磨いてくれた気がする。
江戸時代、三権分立という考えはなく『罪と罰』を扱うのは行政の仕事だった。国を治めるにあたって、民を統制するには『罪と罰』に対する裁量が求められる。その時々に、行政として取り組まれていたため、徳川家康から家光の時代まで法律の大系的な指針というものがなかったに等しかった。それを整えたのが享保の改革の頃、つまり徳川吉宗……『暴れん坊将軍』だ。
この時代に編纂された『公事方御定書』上下巻。
上下巻である。
むろん、これだけで全部ま
Posted by ブクログ
江戸時代の裁判というと、時代劇の影響もあって、いわゆる御白洲にしょっ引かれた罪人が、お代官様から容赦のないを受ける光景を想起する人が多いと思うけど、実際のところどうだったのかを検証、紹介している。
帯にある「物の怪憑きに責任能力はあるか」もかなり興味深い話で、現代でいう刑法第39条「心神喪失者の行為は罰しない」にあたる裁きが江戸時代にもあったことがまず驚きだが、理由が「物の怪に憑かれていたから」というのがまかり通るのが凄い。これ以外にも、江戸時代ならではの感覚で裁かれる事件が、クイズ形式で紹介されており、特に歴史に詳しくない人でも楽しめる。史料がそのまま掲載されているのでやや読み辛いところも
Posted by ブクログ
江戸幕府の刑事裁判の判決までの思考回路を詳しく書いてくれている。
死罪などの重罪は老中まで上げるとは考えようでは今より慎重な手続きを取っていたとも言える。
総理大臣がいちいち裁判までしっかり見るとは現代では考えられない。
奉行たちも限定的な成文法と判例から熟考していることがよくわかる。
現代では三権分立とか人権と言い立てるが、難しい法理論を言い立てる法律屋よりも、行政をして世論がよくわかった役人が裁いた方が妥当な判決を出すのてはないかという気もする。
興味深かったのは近代の主流の懲役などの拘束刑が無かったこと。コストの問題とは思うが、そのコストを避けるために別のコストが出てきて苦渋するのはなる