作品一覧

  • 法律文章読本

    法律文章読本

    ビジネス・実用

    4.2
    1巻2,200円 (税込)
    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 法律文章において、正確さと分かりやすさは、どうしたら両立できるのか? 本書は、条文の読み方や扱い方、公用文のルールといった約束事などの「細部」に光を当て、著者自身の心掛けとともに解説した、法学界随一の書き手による文章読本です。 一語一語を適切に使いこなせるようになりたい全ての人の背中を押す1冊。 【目次】 はじめに  1 本書について  2 正確で分かりやすい文章  3 「公用文作成の考え方」について  4 本書の構成 第1章 入門  1 条・項・号  2 条・項・号をめぐる基本の続き  3 古い用語・表記について  4 基本的なルール  5 基本的な法律用語  6 入門を終えて 第2章 文書  1 文書を作成する際の基本的な考え方  2 正確で分かりやすい文章  3 文体  4 構成  5 字下げ(インデント)  6 文書全体の分量 第3章 文  1 外国語であると考えることについて  2 公用文考え方が掲げる留意点  3 一文を短く?  4 箇条書  5 主語を明示し、それに述語を対応させる  6 どこまで係るのかを明らかにする  7 単語の切れ目を明瞭にする  8 前後・上下・左右などを不用意に入れ替えない  9 読点の打ち方 第4章 用語  1 造語について  2 専門用語  3 外来語  4 紛らわしい言葉に留意する  5 用語に関するその他の留意事項  6 知っておくと便利な法律用語 第5章 表記  1 漢字の使い方  2 送り仮名の付け方  3 外来語の表記  4 数字の表記  5 符号の使い方  6 表記に関するその他の原則 おわりに  1 条文の読み方や扱い方に関すること  2 公用文に関すること  3 私個人の心掛けに関すること
  • 法律の読み方がわかる本

    法律の読み方がわかる本

    ビジネス・実用

    4.0
    1巻1,122円 (税込)
    実務、資格試験、法学入門も、 ここから始めよう! 基本用語/表記/文章の構成/約束事/法的三段論法 条文・判決を読む、調べる、考えるための基本が詰まった一冊。 「法律」、「法務」、「法規」、「法学」などと呼ばれる分野において、条文や判決の実物を読む力を初歩から身に付け、そのような力を武器として、関係する法的な領域を歩き回れるようになる――この本は、そのための基本的知識を解説する入門書です。 条文や判決は、普通の現代日本語で書かれていますが、読む際には若干の約束事があります。 構成や枠組みをつかむ必要もあります。 それらについて丁寧に、初学者が抱くであろう素朴な疑問も交えて、 具体例とともに、整理してお伝えします。 「読む」から、始める。法の「考え方」も、わかる! 憲法、民法、刑法、チケット不正転売禁止法、建築基準法ほか 身近な条文、注目された判決を、多数引用して解説します。 【目次より】 ……法的な現象はどこにでもある/ 大谷翔平選手の東京ドームでの打球はホームランか/ 条文を読めると視界が晴れる/ 「又は」と「若しくは」/「及び」と「並びに」/ 条文は変わる/古い用語・言い回し/ 一般法と特別法/ 裁判所の判決を読む/そもそも「判例」とは何か/判決の組立てをつかむ/立証責任とは/ リーガルリサーチの入口で/紙の六法は必要か/e-Gov 法令検索……etc === 【目次】 はじめに 第1章 法的な現象はどこにでもある 1 大谷翔平選手の東京ドームでの打球はホームランか 2 本書の方針 第2章 法令の条文を読む 1 条文を読めると視界が晴れる 2 条文の基本的な部品 3 条文の基本的な用語 第3章 法令の条文を読みこなす 1 法令はどのようにして作られるか 2 古い条文と新しい条文 3 法令の条文をめぐるいくつかの現象 第4章 裁判所の判決を読む 1 条文を個別の事例に適用する 2 法的三段論法 3 最高裁判決は一般的な規範を示すものか 4 様々な最高裁判決を読む 5 下級審判決を読む 6 立証責任 第5章 リーガルリサーチ 1 リーガルリサーチの入口で 2 法令をリサーチする 3 行政文書をリサーチする 4 判決をリサーチする おわりに 参考文献 索引 ===

ユーザーレビュー

  • 法律の読み方がわかる本

    Posted by ブクログ

    条文の読み方の基礎から実践、判例の基礎から読み方のコツを実例をもとに読者と一緒に読み解いて行く方法で、読み解きが難しい法律文書に対する苦手意識が和らぎました。法律の学び始めや各種資格試験の勉強でスランプなど困っている場合、回り道かもですが、ぜひご一読を。

    0
    2026年09月20日
  • 法律の読み方がわかる本

    Posted by ブクログ

    「法律の読み方」という類の本は、大体つまらないが、この本は取り上げている具体例がよいため、それなりに面白い。

    0
    2026年07月25日
  • 法律の読み方がわかる本

    Posted by ブクログ

    文章も内容も読みやすく,一気に読み上げた。法律の読み方がわかったかといわれると,どう書かれているかは分かったというところで,読めるようになったという自信はまったくない。
    この本を通して,法律の文章は論理的にしかも無駄なく書かれていることを知った。条文や判決文は公文書なので内閣告示の常用漢字と送り仮名に基づいているので難解ではないはずだが,それでも理解し難いところがあるのは,法律の文章特有の言葉の使い方,文章の構成,論法にある。そのあたりを,最近の法律や判決文を使いながら,丁寧に解説してくれているので,読む分には理解が進んだ。
    言葉の使い方に関して,ORの「又は」と「若しくは」,ANDの「及び」と「並びに」の使い分けの規則があるのに,ORとANDの間の優先順位はなく,文意から判断するのは人間的。「推定する」と「みなす」は日常生活ではほぼ可換に使うのに,法律の世界では厳然たる違いがあるのは,いかにも。
    始めに”無駄なく”と記したが,このために法律の上下関係が持込まれ,読み込むための”慣れ”が必要になりそう。このあたりは文科のリテラシーかもしれないが,法教育の必要性を感じた。

    0
    2026年07月16日
  • 法律文章読本

    Posted by ブクログ

    なるほど、そういうことか!と思える記述が満載。随所に散りばめられた著者独特のユーモアにクスッとなる。以下は付箋を貼った箇所の要約。

    「分かりやすいもの」を攻撃し、軽んじる風潮は、分かりにくいものが分かりにくいままで安住し、改善努力をしない、という結果を、同時に、もたらしている。p.iii

    「この〇〇」という意味で、「本〇〇」とする表現も、古い言い回しの一種である。p.25

    「みなす」=AはBに該当することとする。反論は認めない。
    「推定する」=AはBに該当することとする。ただし、反論は認める。pp.37,39

    いい加減なことを書けば読み手に直ちに見抜かれる、という状態を、自分で作るのである。p.54

    「〜するべき」ではなく「〜すべき」とする……せっかく文語的な表現を取り入れるのであるから、……その前の動詞も文語の場合の終止形である「〜す」を用いる、ということであろうか。p.59

    「A社の拘束」……A社が拘束するのなら「A社による拘束」と書き、A社が拘束されるのなら「A社に対する拘束」と書くようにしている。p.84

    比較の「より」は、「よりも」と書くように努めると、読み手を迷わせる可能性が減ると思われる。p.124

    「公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。」の解釈
    ①期間の計算方法に関する一般法「特別の定めがある場合を除き〜」(民法138条)
    ②初日不算入原則(民法140条)
    ③「公布の日から起算」という特別の定めにより、公布の日を1日目と数える
    ④「経過した日」→21日目の日

    「更に過去」の「更に」の品詞 p.169

    「法令における漢字使用等について」は、「送り仮名の付け方」通則7が掲げる例と比べて大量の複合の語を掲げている。これは、法令という「特定の領域」で慣用が固定していると考えているからであると推測される。p.184



    (疑義)
    主語の後には、なるべく読点を打つ……「〇〇が、」のように p.81
    →法令で主格助詞の「が」の後に読点を打つ例は相当少ないと思われる。「主語」という用語の使い方の問題。

    「当店は現金のみです。」……「象は鼻が長い。」の「鼻が」の部分が省略されたものであると言えるかもしれない。p.85
    →日本語学では、そのような構文は「うなぎ文」という名前がついている。

    0
    2024年07月18日
  • 法律文章読本

    Posted by ブクログ

     法律文章を読むとき、公用文を書くときの基本的なルールがわかり、大変参考になる内容であった。実務上の手引としても活用できると思う。

    0
    2024年07月08日

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