白石忠志の作品一覧
「白石忠志」の「法律の読み方がわかる本」「法律文章読本」ほか、ユーザーレビューをお届けします!
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ビジネス・実用
ビジネス・実用
Posted by ブクログ
文章も内容も読みやすく,一気に読み上げた。法律の読み方がわかったかといわれると,どう書かれているかは分かったというところで,読めるようになったという自信はまったくない。
この本を通して,法律の文章は論理的にしかも無駄なく書かれていることを知った。条文や判決文は公文書なので内閣告示の常用漢字と送り仮名に基づいているので難解ではないはずだが,それでも理解し難いところがあるのは,法律の文章特有の言葉の使い方,文章の構成,論法にある。そのあたりを,最近の法律や判決文を使いながら,丁寧に解説してくれているので,読む分には理解が進んだ。
言葉の使い方に関して,ORの「又は」と「若しくは」,ANDの「及び」と「並びに」の使い分けの規則があるのに,ORとANDの間の優先順位はなく,文意から判断するのは人間的。「推定する」と「みなす」は日常生活ではほぼ可換に使うのに,法律の世界では厳然たる違いがあるのは,いかにも。
始めに”無駄なく”と記したが,このために法律の上下関係が持込まれ,読み込むための”慣れ”が必要になりそう。このあたりは文科のリテラシーかもしれないが,法教育の必要性を感じた。
Posted by ブクログ
なるほど、そういうことか!と思える記述が満載。随所に散りばめられた著者独特のユーモアにクスッとなる。以下は付箋を貼った箇所の要約。
「分かりやすいもの」を攻撃し、軽んじる風潮は、分かりにくいものが分かりにくいままで安住し、改善努力をしない、という結果を、同時に、もたらしている。p.iii
「この〇〇」という意味で、「本〇〇」とする表現も、古い言い回しの一種である。p.25
「みなす」=AはBに該当することとする。反論は認めない。
「推定する」=AはBに該当することとする。ただし、反論は認める。pp.37,39
いい加減なことを書けば読み手に直ちに見抜かれる、という状態を、自分で作るのである。p.54
「〜するべき」ではなく「〜すべき」とする……せっかく文語的な表現を取り入れるのであるから、……その前の動詞も文語の場合の終止形である「〜す」を用いる、ということであろうか。p.59
「A社の拘束」……A社が拘束するのなら「A社による拘束」と書き、A社が拘束されるのなら「A社に対する拘束」と書くようにしている。p.84
比較の「より」は、「よりも」と書くように努めると、読み手を迷わせる可能性が減ると思われる。p.124
「公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。」の解釈
①期間の計算方法に関する一般法「特別の定めがある場合を除き〜」(民法138条)
②初日不算入原則(民法140条)
③「公布の日から起算」という特別の定めにより、公布の日を1日目と数える
④「経過した日」→21日目の日
「更に過去」の「更に」の品詞 p.169
「法令における漢字使用等について」は、「送り仮名の付け方」通則7が掲げる例と比べて大量の複合の語を掲げている。これは、法令という「特定の領域」で慣用が固定していると考えているからであると推測される。p.184
(疑義)
主語の後には、なるべく読点を打つ……「〇〇が、」のように p.81
→法令で主格助詞の「が」の後に読点を打つ例は相当少ないと思われる。「主語」という用語の使い方の問題。
「当店は現金のみです。」……「象は鼻が長い。」の「鼻が」の部分が省略されたものであると言えるかもしれない。p.85
→日本語学では、そのような構文は「うなぎ文」という名前がついている。