民法改正のお勉強。
・債権の譲渡性(第466条)
譲渡制限の意思表示がされたとしても、債権譲渡の効力は妨げられない(第2項)
・定型約款の変更(第548条の4)
実体的要件(第1項)
・定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき
・定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、
...続きを読む変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
手続的要件(第2項および第3項)
その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない
効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない
・買主の追完請求権(第562条)
・買主の追完請求権の明文化
・追完の方法
・追完請求不可の場合