あらすじ
――「この国に生まれたことが、罪ですか?」
【「仮放免」の子どもたち、とは?】
日本で生まれ育ちながら、在留資格を持たず「仮放免」として暮らす子どもたちがいる。
仮放免とは、収容は一時的に免れるものの在留資格がない状態のことだ。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、県をまたいだ移動すら原則できない。日本語しか話せず、日本の学校で育っても、いつ強制送還になるかわからない不安の中で日々を過ごしている。
【本書の特徴】
街では「日本人ファースト」を叫ぶデモが行われる。その光景を、彼・彼女たちはどんな思いで見ているのか。
本書では、当事者の子どもたちの生活や声を物語として丁寧に拾い上げながら、巷で語られる「移民」や「不法滞在者」への偏見を、データと事実に基づいて一つひとつ検証していく。
【子どもたちを取り巻く環境と見えてきた事実とは】
日本政府は現在、2030年末までに不法滞在者を半減させるという「ゼロプラン」を掲げている。その対象として、クルド人が強く意識されている現実もある。だが、入管庁が「不法滞在者」と分類する人々の中には、本来保護されるべき「難民」が含まれている。日本の難民認定人数が先進国の中で突出して低い事実、そして難民申請者や仮放免者への対応が極めて冷酷である実態は、ほとんど知られていない。そしてその冷酷さは、仮放免者に限らず、何らかの在留資格を持つ外国人にも及んでいる。
取材を進めるほどに明らかになっていったのは――
“問題の本質は外国人の側にあるのではなく、日本の制度と構造にこそ根深く横たわっている”
という事実だった。
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Posted by ブクログ
先日、ドス・パソス『U.S.A. 第二部 一九一九年』の感想に、《「奇妙な果実」は吊るされるというのがアメリカ社会なのだ。》と書いたが、その言葉がたちまち僕自身に返ってきた。
そうだとすれば、ひるがえって現代の日本社会はどうだろうか?
本書を読んで、僕はどうしてもこう言わざるを得ない。
欧米諸国と比較して異常に認定率の低い難民認定のあり方や、非正規滞在外国人には人権を認めようとしない現在の日本もまた、「奇妙な果実」は吊るされる社会なのだと。/
◯仮放免とは何か:
非正規滞在者で退去強制令書が出されても帰国しない場合、入管施設に収容され、最終的には強制送還される。
ただし、子どもやその保護者、病気などで収容に耐えられない人、収容が長期化した人については、「仮放免」として一時的に施設外で生活することを認めている。
だが、仮放免者には次のような厳しい制約が課されている。
・働くことの禁止
・住民票がない
・国民健康保険に加入できない
・県境をまたいだ移動の禁止
・生活保護が受給できない
・運転免許の取得・更新の禁止
・奨学金が受給できない(ごく一部の例外あり。)/
映画「東京クルド」のクルド人青年の言葉が聴こえてくる。
《青年 親父と俺だけ 仕事しちゃいけないの? (略)
青年 なんで?
(入管)職員 仮放免のルールだよ
青年 なにそれ 法律だから正しいの? (略)
どうやって生きていけばいい? 》
(映画「東京クルド」(監督:日向史有)より。)/
◯子どもたちが直面する「もう一つの日本」:
・クルド人でイスラム教少数派のアレヴィー派のため、差別により通学、就職も困難なトルコを逃れ日本に来たが、父母は別々の収容施設に、3歳のアザドと2歳のロランは児童養護施設へと家族がばらばらに収容されてしまったベルザン一家。
・仮放免の延長申請に行った父がいきなり収容され、強制送還されてしまった
クルド人の中3男子ディヤルとその妹。
・大手航空会社の地上職の試験に合格するも、在留資格がないことで内定を取り消されたクルド人の専門学校生オズレム。/
ドイツのルター派牧師であり反ナチ運動組織告白教会の指導者マルティン・ニーメラーの言葉からつくられた一篇の詩がある。
《ナチスが共産主義者を連れさったとき、私は声をあげなかった。私は共産主義者ではなかったから。
彼らが社会民主主義者を牢獄に入れたとき、私は声をあげなかった。社会民主主義者ではなかったから。
彼らが労働組合員らを連れさったとき、私は声をあげなかった。労働組合員ではなかったから。
彼らが私を連れさったとき、私のために声をあげる者は誰一人残っていなかった。》/
僕は、この詩の日本ヴァージョンの第一連に、次のフレーズを書きこみたい。
「入管が非正規滞在外国人を連れ去ったとき、私は声をあげなかった。私は非正規滞在外国人ではなかったから。」/
「エピローグ」で紹介されていた、「マクリーン判決※は誤り」という元最高裁判事泉徳治の言葉に勇気づけられた。
泉は、「マクリーン判決を引用し続けるのは間違いだ」と言い切り、その理由は「マクリーン判決のあとに日本は重要な国際人権条約※2を結んでいる」からだとする。
泉の著書が無性に読んでみたくなった。/
※ 「マクリーン判決」(1978年):
反戦デモをした米国人英語教師が、在留期間の更新に応じなかった入管を、「外国人にも言論の自由が保障されるはず」と訴えた裁判で、最高裁は、外国人が日本にいてよいかの判断には「法務大臣に幅広い裁量権がある」として、入管の判断を優先させ、外国人の人権については「外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎない」とした。
※2「重要な国際人権条約」:
「自由権規約」(1979年):家族が共に住む権利や、裁判所の審査抜きで人を拘束することを禁じたもの。
「子どもの権利条約」(1994年):子どもの最善の利益を尊重すべきとする。