あらすじ
◎銀行口座:窓口に行くことが必要な取引は一切できない ◎自宅(土地・建物・マンションなど):本人名義・共有名義の売却、建て替え、賃貸などができない ◎経営する会社:大多数の株式を所有している場合、株主総会が開催できず、社長交代もできない ◎収益不動産(アパートなど):店子との契約更新ができない。修繕などの融資が受けられない ◎上場株式など換金価値の高い財産:解約などの売却処分ができない 備えあれば憂いなし――。大切な家族を守る「資産防衛術」 〈目次より〉第一章 認知症になると財産が凍結されるって本当? 第二章 財産を凍らせない二つの方法 第三章 家族信託なら本人のために家族が財産を管理できる 第四章 もめごとに発展させない! 親やきょうだいへの切り出し方 第五章 親が認知症になっても財産対策をあきらめないで
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Posted by ブクログ
いざというときに
「預貯金がおろせない」
「実家が売れない!」ー
そんな事態を未然に防ぐ方法を易しく解説
資産凍結される前に知っておきたい「家族信託」
ー帯より
この本の著者はNHK総合テレビの『朝イチ』『クローズアップ現代+』『ニュースウオッチ9』などの情報番組に出演し、認知症により資産凍結の問題とその予防策について訴えてきたそうです。この問題を適切に理解し、早めに対策を講じないと、今後ますます困る家族が増えてしまうと強く感じていらっしゃるからだそうです。
親が認知症になり判断能力がなくなると、介護のためでも親の財産を使えない…。
認知症の小説を読んで涙している場合じゃなかったです。
2015年の時点で65歳以上の高齢者に占める認知症患者の割合は約16%。
2000年に施行された成年後見制度が認知症の人には用意されていますが、見知らぬ人(後見人)になんで親の預金通帳、キャッシュカードなどを引き渡さなければならないのか?
その上、本人が亡くなるまで毎月数万円から数十万円の手数料を後見人に支払わなければならないそうです。
自分と認知症の親のために財産を使いたければ、認知症になる前に対策を。
本人が認知症になってからでは手遅れだそうです。
親の年金は引き下ろせないし、親が亡くなるまで実家その他親の資産を売ることができないそうです。
認知症になって凍結される前に手を打たなければいけないそうです。
その段階なら「任意後見制度」と「家族信託」という家族が後見人になる二つの手段が使えるそうです。
私の母は既に認知症と8か月前に診断されていますが、まだ初期段階なので判断能力がありとされれば「家族信託」が使えるかもわかりません。
もしかしたら手遅れかもしれませんが、この本をもう一冊買って手紙を書いて他県に住む弟に送ろうと思います。
あともう一つの心配は、そう遠くない未来に自分が認知症になってしまうことです。
母の問題が解決したら考えてみたいと思っています。