あらすじ
元最高裁判事の千葉勝美が,同性婚を認めない現行法の憲法適合性を論じる.同性婚を認めない制度を合憲とするのが現在の判例である.しかし,昨今国内で係属している裁判の一部で,憲法への抵触を宣言するものが出てきている.憲法をどのように解釈すれば同性婚を実現できるのか.同性愛者の尊厳に向き合う,全国民注目の一冊.
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Posted by ブクログ
2015年アメリカのオバーゲフェル判決=同性婚を禁止する州法を違憲とした。賛成意見は「結婚ほど深遠な結びつきは存在しない。文明の最も古い制度から閉め出されるべきではない。」。反対意見は「同性婚は長年、価値観就航的信念などの大きな対立がある。民主主義的基盤がない司法が憲法に明文の規定がない権利を認めて、一方の価値観に軍配を上げるのは控えるべきである」
日本国憲法24条の「婚姻は両性の・・・」異性婚を表している、という解釈が成り立つ。
日本のLGBTQの割合は10%をやや下回るくらいといわれている。
同性婚は、ヨーローパ、台湾など数多い。
共同親権、相続、遺族年金、など実質的な権利だけでなく個人の尊厳が失われている。婚姻によるかけがえのない尊厳が達成できない。=14条違反。13条違反。
具体的には国家損害賠償請求によって訴えられている。地裁の判断はバラバラ。
憲法制定当時は、同性愛は精神的疾患とされたから。
24条を乗り越えられるか。
パートナーシップ制度で解決できるか。
一票の格差問題、嫡出子でない法定相続分訴訟、などがヒントになる。
法定婚へのきっかけとしての第一子誕生。嫡出でない子の誕生を避けようとしていた。しかし区別される側からの視点で違憲となった。
13条14条が一般規定、24条が特別規定と考えると24条が優先される。文理解釈として、両性の合意を当事者の合意、夫婦が同等の権利、を双方が同等の権利、と読み替える。
憲法の変遷=社会情勢饒辺かで憲法の解釈が変わっていくことを容認する論理。硬性憲法を現代的に読み直す方法。24条は婚姻を定義することを意図したわけではない。
登録パートナーシップ制度は新しい差別を生み出さないか。
ドイツでは、先にパートナーシップ制度が設けられてのちに民法改正に繋がった。ドイツには憲法裁判所がある。何回か、改正があって格上げされていたのちの民法改正だった。基本法6条1項に反しないという憲法裁判所の判断が出た。
日本では、同性婚問題の解決を避けるための登録パーターナーシップ制度ではないか。